本日は、標題の会議でした。
各派代表者会では、人事に関する様々な議論をしますが、本日は、改選後はじめての議会を迎えるに当って議席や会議での席の決定や教育委員の方の選任など様々な検討課題があり時間がかかりましたが、議会運営の為ですので少々時間をかけてもしっかりとした統一見解を出していかなくては!という事です。
次に議会運営委員会では、議案の精査や委員会への付託案件など決定をいたします。
今議会ではそれほど多くの議案も無いようですがしっかり委員会での審議を行っていかなくてはなりません!又、請願も1議案出されいていますのでこちらも総務委員会の付託となりました。
その中で、よく言われますが陳情と請願の違い?という事で改めて確認をいたします。
みどり市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
(1)請願に必要な事項、請願書を提出するときは、1人以上の市会議員の紹介を必要としますので、紹介議員の署名と押印をしてもらって下さい。
陳情書の場合は、市会議員の紹介は必要ありません。
(2)請願と陳情の処理方法
[1]請願について
常任委員会などで審査し、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ郵送にて通知します。
[2]陳情について
議会が関係行政庁に意見書を提出することを要望するものなどに関する陳情については、常任委員会で審査し、その審査結果を本会議に報告した後、陳情者に郵送で通知します。
それ以外の行政への要望に関する陳情書については、議長が市長に回答を求め、その回答内容を陳情者に郵送で通知します。
なお、請願も陳情も結果通知の発送は、最終の本会議の翌日に、請願・陳情提出者(複数の場合は、代表者)へ郵送します。
形式的には、請願が重く陳情が軽いと思われがちですがどちらもしっかりとした審議をしなくてはなりません。