みどり市議会議員 宮崎 武

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子供手当てから児童手当へ???

2012年05月04日 | Weblog

児童手当・子ども手当

 

平成24年4月から子ども手当に替わり児童手当が支給されます。手当の月額及び支給日は 、3月までの子ども手当と同じです。3月31日時点で手当を受給していた方は特別な手続きは必要ありません。5月上旬に、4月・5月分の支給予定を通知します。3月31日時点で手当の支給が差し止められている方は、新規認定請求が必要ですので、手続きについてお問い合わせください。

平成24年3月までの子ども手当について

平成23年10月に子ども手当制度が改正され、10月分から3月分までの手当を受給するには、3月末までに申請が必要でしたが、このたび申請期限が9月末に延長されました。手続きがお済みでない方はお問い合わせください。

制度の趣旨

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資すること

対象となる児童

日本国内に居住する15歳になった後、最初の3月31日までの児童

手当の額(児童一人あたり)

児童一人あたりの支給月額
区分

月額

3歳未満
15,000円
3歳以上小学校修了前第1・2子
10,000円
第3子以降
15,000円
中学生
10,000円

※児童が18歳になった後、最初の3月31日を過ぎると、児童手当制度上は児童の数に数えません。

 

例1
年齢順番手当月額説明
13歳
第1子
10,000円 
中学生の第1子・月額10,000円
8歳
第2子
10,000円 
3歳以上小学校修了前の第2子・月額10,000円
5歳
第3子
15,000円 
3歳以上小学校修了前の第3子・月額15,000円
2歳
第4子
15,000円 
3歳未満の第4子・月額15,000円

 

例2
年齢順番手当月額説明
19歳
 
0円
18歳になった後、最初の3月31日を過ぎているため、児童の数に数えない
17歳
第1子
0円
中学修了後のため、児童手当は支給されないが、児童の数に数える
9歳
第2子
10,000円
3歳以上小学校修了前の第2子・月額10,000円
4歳
第3子
15,000円
3歳以上小学校修了前の第3子・月額15,000円

支給日

支給日は、6月、10月、2月の各月5日(土・日・祝日の場合は前日)に受給者(保護者)の金融機関口座に振込みます。

※平成24年6月5日は、2月・3月分が子ども手当、4月・5月分が児童手当として、まとめて振り込みます。

支給の開始月

原則として、申請の翌月分から支給を開始します。申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできませんのでご注意ください。ただし、出生・転入の場合は申請が翌月になっても、出生・転入日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から支給を開始します。

申請及び受給できる方

下記の1および2にあてはまる方

  1. 高崎市の住民基本台帳に記載されているか、高崎市の外国人登録原票に登録されている特別永住者及び一年以上の在留資格を有して在留している方(短期滞在、興行資格の方は除きます)
  2. 支給対象となる児童を監護し、あわせて生計を同じくする父母(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方

例外

  1. 離婚(前提)などにより父母が別居している場合、児童と同居している方に手当を支給します。(単身赴任を除く)
  2. 海外に住んでいる児童の手当は支給できません(留学等を除く)。留学の場合でも、要件が定められているため、詳細は下記にお問い合わせください。
  3. 未成年後見人に、後見する児童の手当を支給します。
  4. 児童の父および母が海外に住んでいる場合、児童と同居し養育する方(父母指定者)に手当を支給します。
  5. 児童が児童福祉施設等に入所している場合、入所施設の設置者などに支給します。

新たに児童が生まれた方、他の市区町村から転入した方

新たに児童が生まれた方と他の市区町村から転入した方は、出生・転入日の翌日から15日以内に窓口又は郵送で申請してください。

注意

  • 支給対象となる児童を父母が監護せず、生計を同じくしない場合(父母が行方不明で祖母が面倒を見ている場合等)は、手続き方法についてお問い合わせください。
  • 受給資格がないにもかかわらず受給していた場合や、二重支給が判明した場合、支給した手当を返還していただきますのでご注意ください。
  • 里帰り出産をして出生届を里帰り先に提出した場合、その市町村では児童手当の申請をすることはできません。出生の翌日から 15日以内に、申請者(児童を養育する生計の中心となる方)の住民登録地へ申請してください。申請が遅れた場合、手当を受給できない月が発生する恐れがあります。申請は郵送でも可能ですので、希望される方は下記にお問い合わせください。
  • 公務員の方は申請が勤務先となります。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。

必要書類

  • 申請者名義の健康保険証のコピー
    ※ 高崎市発行の国民健康保険加入の方は不要です。また、ご家族分のコピーも不要です。
  • 申請者名義の預金口座通帳のコピー
    ※ ゆうちょ銀行の場合 「店名 (3桁)、預金種目、口座番号(7桁)」が通帳に印字されたもの。
  • その他書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

※郵送で申請される方は、必要書類を「児童手当認定請求書」(画面下部よりダウンロード)に添付して提出してください。高崎市への書類の到着日が申請日となりますのでご注意ください。

申請方法

窓口と郵送で受け付けています。

※郵送の場合は高崎市への書類の到着日が申請日となりますのでご注意ください。

現況届(更新手続き)

6月分以降の手当を受給するには、更新手続きとして6月中に現況届の提出が必要です。今年度(6月から翌年5月分)の受給の可否は、現況届に基づき審査します。

対象者には、5月末に届出用紙を郵送しますので、必要事項を記入して提出してください。

所得審査

現況届を審査する際、受給者の前年分所得を審査します。所得の制限を超えた場合、児童一人につき月額5,000円の支給となります。

※平成24年6月5日支給分(平成24年2月から5月分)については、所得の審査はありません。

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所得制限表
扶養親族の数所得額給与収入額
0人
6,220,000円 
8,333,000円 
1人
6,600,000円 
8,756,000円 
2人
6,980,000円 
9,178,000円 
3人
7,360,000円 
9,600,000円 
4人
7,740,000円 
10,021,000円 
5人
8,120,000円 
10,421,000円 

※扶養親族が6人を超える場合は、1人につき38万円を所得制限限度額に加算します。

※前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得を審査します。所得には一定の控除があります。

寄附の申出について

児童手当を受給されている方は、手当を受給する前に申出することで児童手当の全額または一部を高崎市へ寄附することができます。希望される方は下記にお問い合わせください 。

こんな時はお早めに届出を

児童手当受給者(保護者)について、以下のことが生じた場合には窓口または郵送で届出をしてください。届出がないことにより、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。

他の市区町村(海外)へ転出することになった場合

「児童手当受給事由消滅届」(画面下部よりダウンロード)を提出してください。また、転出予定日から15日以内に、転出先の市区町村で新たに児童手当認定請求が必要になりますので、手続きの詳細を転出先市区町村にお問い合わせください。

児童と別居することになった場合

「監護申立書」(窓口に用意してあります)及び別居している児童が在住している世帯全員の住民票(児童が市内在住の場合は不要)の提出が必要となりますので、下記にお問い合わせください。

※離婚(前提)等により児童と別居する場合、児童と同居する保護者への受給変更手続きが必要ですので、下記にお問い合わせください。

養育する児童がいなくなった場合

「児童手当受給事由消滅届」(画面下部よりダウンロード)を提出してください。

養育する児童が増えた、または減った場合

「児童手当額改定届」(画面下部よりダウンロード)を提出してください。児童と別居している方はさらに、「監護申立書」(窓口に用意してあります)及び別居している児童が在住している世帯全員の住民票(児童が市内在住の場合は不要)が申請に必要となりますので、下記にお問い合わせください。

公務員になった場合

「児童手当受給事由消滅届」(画面下部よりダウンロード)を提出してください。また、公務員は勤務先から手当が支給されるため、新たに児童手当認定請求が必要になります。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。

振込口座を変更したい場合

「児童手当口座振込先変更依頼書」(画面下部よりダウンロード)を支払日の1ヶ月前までに提出してください。依頼書左下に記載されている注意事項をよく確認してから記入をしてください。

子ども手当について

平成23年10月の制度改正による経過措置として、平成23年9月30日から10月1日にかけて引き続き高崎市から手当を受給される要件に該当していた方が、平成24年9月末までに申請した場合、平成23年10月分にさかのぼって手当を支給します。手続きがお済みでない方はお問い合わせください。