2000年4月1日に改正された道路交通法(現在の第71条の3第3項[1])により、運転者が6歳未満(特別養子縁組成立と同様)の幼児を自動車に乗車させる場合に使用が義務付けられている。違反の場合は行政処分の基礎点数が1点付加される。
という事で、当時の各市町村も国からの補助金を使って、端境期の対象者の利便性を考え、貸し出し制度を活用していました。
当時の笠懸町は、桐生安全協会に委託し制度を行っていましたが、平成18年3月のみどり市誕生時に8年を経過した中、制度自体が安定した事もあって、行政としての貸し出しは廃止となっています。
ただ、この制度が継続しているような認識の市民も多くいらっしゃいますので、今回問い合わせがあったこともありますが、廃止ですのでご理解をお願いしたいという事で、ブログに載せてみました。
今後は、市民のご意見も取り入れ、母親学級などにおいての廃止の説明は勿論、有料レンタルや購入方法などの細かなご案内も図って行くよう市側に申し入れしましたので宜しくお願いいたします。
ご意見を頂きましてありがとうございました。