たけちゃん活動・生活日誌

県議としての活動に追われてきましたが、引退後の生活の様子や、感じていることを発信しています・・・。

性被害から子ども達を守ることについて

2016年06月30日 | 長野県政

 4月27日の産経新聞の報道によれば、「家出少女など複数の女性をマンションに住まわせ売春させる 容疑の男を逮捕 大阪府警」として、次の記事が報じられました。

【産経新聞】
 女性と売春契約を結んだとして、大阪府警生活安全特捜隊などは26日、売春防止法違反(契約)容疑で、大阪市城東区今福西の自称自営業、亀山悠司容疑者(35)を逮捕した。「女性が勝手に売春していた」などと容疑を否認している。
 府警によると、亀山容疑者はインターネットの交流サイトなどで知り合った複数の女性を城東区内にある親族名義のマンションに住まわせ、ネットの書き込みを通じて客を取らせる手口で売春させていた。
 逮捕容疑は、平成26年6月〜27年8月、大阪市内で19〜24歳の女性3人との間で売春契約を交わしたとしている。ほかにも家出中の17歳の少女を含む5人に同様の手口で売春をさせていた疑いがあるという。
 昨年11月、亀山容疑者のもとで売春をしていた19歳の少女が城東署を訪れ、被害を申告。女性らは「(亀山容疑者が)怖くて逃げられなかった」などと説明したといい、府警は、亀山容疑者が売春の売上金の大半を取り上げるなどして女性を管理していたとみて調べている。

 これは、犯罪であり、国の法律によって罰せられて当然の出来事です。
 しかし、少女がインターネットの交流サイトなどで知り合った故に犯罪に巻き込まれ被害にあっていることを、社会はもっと重く受け止め、防止する対策を直ちに行うべきです。
 犯罪者への刑を重くすることも抑止力になるかも知れませんが、何よりも子ども達に、こうした犯罪に巻き込まれないための教育や啓発活動が問われていると思います。
 県でも性教育キャラバン隊など様々な取り組みを行い啓発パンフレットの作成など今年度から対策事業を拡大していますが、インターネット等の普及による被害実態の恐さについて、赤裸々に子ども達に認識させる教育や啓発が問われていると思います。
 しかし、国の学習指導要綱により一番教育が必要な中学校での性教育ができないことは弊害であり、時代の変化により性をめぐる問題が危機的状況にあることを踏まえ、国に対し中学校での性教育の必要性を訴えるとともに、本県においては、当面、啓発バンフレットの配布や学校外でのインターネット教育など、出来うることを行うべきです。

 長野県は全国で唯一、県民運動に依拠し淫行処罰規定を含む「青少年保護育成条例」を制定していません。そして、「全国で唯一」ということが「素晴らしい」ので、「条例は制定する必要はない」という方もいます。
 しかし、「青少年保護育成条例」制定の有無が論議されていたのは15年前のことであり、今回の知事の「子どもを性被害から守る条例」の検討まで、余り話題になりませんでした。
 15年前までの当時の状況は、依然としてあった有害図書の自動販売機が横行し、県民運動として、その撤去を求める活動をしていましたが、自販機設置場所の土地所有者の権利の問題など複雑な事情があり、条例で規制すべきという運動団体からの要望が多く寄せられました。
 しかし、その後、時代の変化は著しく、インターネットの普及により「有害」としてきた画像や写真が各個人で見える様になり、県民運動としての役割も限界となっています。
 県の資料によれば、県内の有害図書等自動販売機の設置台数(各年11月現在)は、平成23年度159件が平成27年109件となっており、時代の変化によりインターネット等の普及により商売価値がなくなって来ていることや、県民運動の成果もありますが、この結果からも、過去の経験を活かしながら、子ども達を性被害から守るための新たな県民運動にステップアップすることが問われています。

 先の例の犯罪は、子ども達が好奇心等から犯罪に巻き込まれた例ですが、この事例に行く前に、国の法律に抵触しない「ギリギリ」の事例はもっと多くあると思います。
 条例制定反対のための結論先にありきで、どうのこうの言う人やマスコミがいますが、どうすれば性犯罪を防ぐことが出来るのかの視点を重視することが大切です。
 私は、条例は制定し、これまで本県が理念として来た県民運動による青少年の健全育成の活動をさらに活性化させるとともに、インターネットに由来する性被害防止のため啓発や性教育に行政と県民が一体となり取り組み、少しでも性被害を防止する取り組みを強化すること。
 また、それでも性被害が発生した場合に備え、あわせて「悪いことは悪い」と処罰する規定は、本県から性被害を撲滅させるための車の両輪であり必要であると思います。
 その意味で、今回提案されている「子どもを性被害から守る条例案」は、この趣旨を兼ね備えており、私は賛成です。
 ただし、「冤罪」を起こす危険性があるとの指摘については、県警本部長が「警察捜査は具体的な事案に即して、法令と証拠に基づいて行うとともに、個人の基本的な人権を尊重しつつ、公正誠実に行っており、仮に条例が制定された場合は、条例の趣旨を尊重し適切に運用してまいりたい」としていることを踏まえ、また、「条例案」には必要により見直す規定がされていることから、毎年度毎に、この条例制定により対象とされた事案の状況と捜査結果等について、その概要を県議会に報告し検証する仕組みを作れば良いと思っていますし、そのことを実行します。

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