たけちゃん活動・生活日誌

県議としての活動に追われてきましたが、引退後の生活の様子や、感じていることを発信しています・・・。

「子どもを性被害から守る条例案」への私の対応について

2016年06月28日 | 長野県政

「子どもを性被害から守る条例案」への私の対応について

 先頃(4月27日)の神戸新聞の報道によれば、兵庫県教委は、「女性高校教諭が男子生徒とわいせつ行為 警官の職務質問で発覚」との見出しで、女性教員(30代女性)等が、教え子の男子生徒とわいせつな行為をしたとして、懲戒免職とするなど、3件の処分を発表したと報道されました。

【神戸新聞】
 県教委によると、女性教諭は男子生徒から学校での悩みなどを聞くようになり恋愛感情を持ち、昨年10月以降、放課後に自家用車内でキスをしたり、互いの体を触ったりした。
 教諭は今年3月、「2人で会うのはよくない」と伝えようと生徒と会ったが、再びわいせつ行為に及び、巡回中の警察官に職務質問されて発覚した。県警から青少年愛護条例違反容疑で事情を聴かれた。
 教諭は「生徒の成長を妨げる過ちを犯した」と話しているという。県教委は「生徒や保護者への配慮が必要」として勤務校などを明らかにしていない。

 一方、昨年12月と今年3月、当時中学3年の女子生徒2人に現金を渡し、わいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された県立相生産業高校教諭の松本拓也被告(25)=同罪で公判中=も懲戒免職処分とした。

 この事例は、現在6月県議会に提案されている「子どもを性被害から守る条例」の制定の有無について、大変注目すべきものと思います。
 それは、女性高校教師が男子生徒(18才未満)と恋愛感情を持ち、わいせつ行為をし、警察官の職務質問で県の「青少年愛護条例」違反容疑で事情を聴かれたことにより発覚したものですが、この条例に違反し検挙されたのか、それとも、教師が生徒とわいせつ行為をした故の職務上の「懲戒免職」処分なのかは、この記事上からは分かりません。
 しかし、教師は「恋愛感情を持ち」と報道されていることからすれば、生徒も同じ感情を持っていたとすれば、自由恋愛であったのかも知れません。
 では、現在本県で提案されている「こどもを性被害から守る条例案」で、処罰対象としている「威迫」「欺き」「困惑」に、この事例が処罰の対象になるのかと言えば私はならないと思います。
 恐らく、この事例で県教委が教師を「懲戒免職」処分としたのは、職務上の倫理的規則処分であると思いますが、ただ、「青少年愛護条例」があったために、警察から条例違反「容疑」で事情を聴かれ県教委の知ることとなり処分に至ったというのが真相かと思います。
 この例からすれば条例の制定により、こうした事例の報道は増えるのかも知れません。しかし、この事例からすれば、例え当事者二人が「自由恋愛」であったと主張しても、教師の処分は同じであったと思います。

 一方の、「児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された県立相生産業高校教諭の松本拓也被告(25)=同罪で公判中=も懲戒免職処分とした。」
という記事は、これは、倫理上からも明確な犯罪であり、国の法律により罰せられたことは当然な例です。
 今本県議会に提案されている「子どもを性被害から守る条例案」についてで議論になっているのは、この国との法律の狭間での子どもへの性被害をどのように規制し守るのかといういうことであり、自由恋愛を妨げるとか冤罪に繋がるのではないか等の反対意見もあります。
 しかし、私としては、格差社会の拡がりなどにより社会が不安定になればなるほど性被害や有害薬物使用、家庭内暴力等が表面化し問題となりますが、その対策のみに意識が行き、なぜ荒廃したした社会になってしまったのかなどの本質的な検討がなおざりにされた結果、さらに社会が腐敗した世界の歴史を教訓とすることを考えれば、「悪いことは悪い」として条例は制定し、制定後の動向を見て必要があれば見直せば良いと思っています。
 但し、何よりも、子ども達がインターネットなどで興味感から性被害にあわないために、被害事例など生々しい教育を県や県教委、保護者、地域が連携して行う制度設計が問われていると思いますし、提案されている「条例案」にも思いは示されていますし、先行してこの間そのための予算が計上されて来たことを評価しています。
 ただ、「冤罪」を招くのではないかという反対意見については、この間の議会答弁で県警本部長は「警察捜査は具体的な事案に即して、法令と証拠に基づいて行うとともに、個人の基本的な人権を尊重しつつ、公正誠実に行っており、仮に条例が制定された場合は、条例の趣旨を尊重し適切に運用してまいりたい」としています。
 この点については、「条例案」には必要により見直しすることも規定されていることから、私としては毎年度毎に、この条例制定により対象とされた事案の状況と捜査結果等について、その概要を県議会に報告することを求めたいと思います。

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