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知識のメンテナンス

2016-09-13 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成28年度社会保険労務士試験が終わり、2週間が経ちました。

自己採点をし、
合格発表が待ち遠しいという方もいれば、
結果が思わしくなく、来年、再チャレンジかなと考えている方もいるでしょう。
合格となれば、その後、資格を活かそうという方が多いでしょうし、
再受験となれば、当然、勉強を進めなければなりません。

勉強を進めるということになっても、
この時期は全力でという気になれないかもしれませんね。

ただ、合格発表までの期間、どのように過ごすかが、来年度の試験に
大きく影響するってことがあります。

たとえば、あまりにも長く、知識のメンテナンスをしないと、
これまで勉強してきたことの多くが消えてしまいますから、
最低限のメンテナンスはしておきましょう。

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労基法21-2-E

2016-09-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-2-E」です。


【 問 題 】

使用者は、労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合には、
労働者の帰責性が軽微な場合であっても、労働基準法第20条所定
の解雇予告及び予告手当の支払の義務を免れる。
                 

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【 解 説 】

「労働者の責めに帰すべき事由」とは、解雇予告制度により労働者
に保護を与える必要のない程度の重大又は悪質なものをいうので、
軽微な場合は原則として該当しません。
つまり、設問の場合は、解雇予告などの義務を免れることはできま
せん。


 誤り。


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