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平成28年度選択式試験について(1)

2016-09-05 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成28年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果の方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、平成28年度選択式試験ですが、
平成27年度の問題と比較すると、取り組みやすかったといえます。

合格基準点、毎年補正されていて、
前年の平均点との差を少数第1位で算出し、それを四捨五入で換算した点に
応じて基準点を上げ下げします。

たとえば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ となります。

ただ、科目別の基準点の引下げがあったり、合格率との関係で調整が行われたりなど、
必ずしも平均点の上下だけではありませんが、
平均点で考えた場合、平成28年度は、平成27年度に比べて上がるでしょう。


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労基法14-2-A

2016-09-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法14-2-A」です。


【 問 題 】

いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の
双方とそれぞれ労働契約関係があるので、原則として出向元及び
出向先に対してはそれぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等
の適用があるが、そのうち労働契約関係の基本である賃金に関する
事項については出向元のみが使用者となり、それ以外の事項につい
ては、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定め
られた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者が
出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負う
ものと解されている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

賃金に関する事項についても他の事項と同様に、出向元、出向先及び出向
労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元
の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における
使用者としての責任を負うものと解されています。


 誤り。
 

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