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令和4年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>

2023-03-31 04:00:01 | 労働経済情報


3月17日に、「令和4年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。

ということで、主な結果を紹介していきます。

☆☆====================================================☆☆

今回は、「賃金の推移」についてです。

賃金は、男女計311.8千円、男性342.0千円、女性258.9千円となっている。

男女間賃金格差(男=100)は、75.7となっている。

☆☆====================================================☆☆

賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています(令和4年は+1.4%でした)。
この点は知っておきましょう。

それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。

【 H25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。

【 H29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。

この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「70.6」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。

令和4年の調査結果としての出題であったとしても、「75.7」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。

男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差が縮小している」ということは、知っておきましょう。

 

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国年法H26-7-A

2023-03-31 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H26-7-A」です。

【 問 題 】

国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を
行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理に
より行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「すべての給付は保険原理により行われる」とありますが、すべて
の給付について、保険原理により行われているのではありません。
「保険原理」とは、一般的に、偶発の事故に備えて多数の者があら
かじめ保険料を負担して共有の準備財産を作っておき、事故が起きた
ときにその共有準備財産から保険給付を行い、損害をてん補していく、
というものです。
国民年金制度においては、例えば「20歳前傷病による障害に基づく
障害基礎年金」のように、保険料を拠出しない間に生じた損害を対象
とする給付があり、また、「保険料免除制度」があり、まったく保険料
を納付していなくとも、給付を受けることができる場合があります。
なお、「保険給付」という記述については、国民年金では「給付」と
いうので、この点も不適切な記述です。

 誤り。

 

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労働経済動向調査(令和5年2月)の結果

2023-03-30 04:00:01 | 労働経済情報


3月24日に、厚生労働省が労働経済動向調査(令和5年2月)の結果を
公表しました。

これによると、
労働者過不足判断D.I.(「不足」-「過剰」)は、次のとおり
正社員等労働者、パートタイム労働者とも引き続き不足超過となっています。
・正社員等労働者(調査産業計) +46 ポイント(47 期連続で不足超過)
・パートタイム労働者(調査産業計) +31 ポイント(54 期連続で不足超過)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2302/

 

 

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健保法H23-6-C

2023-03-30 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H23-6-C」です。

【 問 題 】

事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない
事項につき代理人をして処理させようとするときは、実際に
代理人が処理をしてから5日以内に、文書でその旨を厚生労働
大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の届出は、事後ではなく、事前に行わなければなりません。
具体的には、「代理人が処理をしてから5日以内」ではなく、
「代理人に処理をさせようとするときはあらかじめ」文書で
その旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければなり
ません。

 誤り。

 

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令和4年度択一式「労働安定法」問9-C・D

2023-03-29 04:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

労働安全衛生法施行令第6条第18号に該当する特定化学物質を取り扱う
作業については特定化学物質作業主任者を選任しなければならないが、金属
製品を製造する工場において、関係請負人の労働者が当該作業に従事する
場合、作業主任者は( A )が選任しなければならない。

事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者
に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に
周知( B )とされている。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「労働安定法」問9-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 関係請負人
  ※出題時は「元方事業者」とあり、誤りでした。

B させなければならない
  ※出題時は「するよう努めなければならない」とあり、誤りでした。

 

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健保法H29-3-B

2023-03-29 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H29-3-B」です。

【 問 題 】

被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する
権利は、被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月
の1日から2年を経過したときは、時効により消滅する。なお、
診療費の自己負担分は、診療日の属する月に支払済みのものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高額療養費の請求権を有する被保険者が死亡したときは、当該
高額療養費の請求に関する権利は被保険者の相続人が持つこと
になります。 
また、高額療養費の請求に関する権利は、高額療養費が1か月分
の自己負担の状況により支給が決定されるものであることから、
診療月の翌月の1日(診療費の自己負担分を診療月の翌月以後
に支払ったときは、支払った日の翌日)から起算して2年を経過
したときは、時効によって消滅します。

 正しい。

 

 

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日本年金機構からのお知らせ 令和5年3月号

2023-03-28 04:00:01 | 改正情報
 
日本年金機構が、日本年金機構からのお知らせ・令和5年3月号で、
令和5年度の子ども・子育て拠出金率などについて、
お知らせしています。
 
詳細は 
 
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健保法H23-4-D

2023-03-28 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H23-4-D」です。

【 問 題 】

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者
は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「保険料等の賦課もしくは徴収の処分又は滞納処分」に関する不服
は、「社会保険審査官」に対して審査請求をすることはできません。
審査請求は、「社会保険審査会」に対して行うことができます。

 誤り。

 

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問題は場面に応じて活用する

2023-03-27 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年度試験が例年通りであれば、
試験まで、およそ5か月です。

この時期に勉強を始めたばかりとか、
これから勉強をスタートという方もいるかと思います。

すでに、かなり学習が進んでいるという方もいるでしょう。
そういう方ですと、
過去問や予想問題を解いているなんて状況かもしれませんね。

問題を解くことは、合格のために必要なことです。
で、知識の確認をする場合、
一問一答形式のものを解くというのが効果的でしょう。

たとえば、ある科目を勉強した、
知識の定着具合は、どうだろう、ということで、
その確認のために解くとか、
試験の直前に最終的な知識の確認のために解くとか、
一問一答形式がよいでしょう。

ただ、択一式試験は、5つの肢から1つを選ぶ形式(5肢択一問題)や
「組合せ問題」、「個数問題」ですから、
その力を身に付けるために、そのような問題を解くということも必要です。

過去問、5肢択一だと正しい肢になっているけど、
一問一答形式にしたら、誤りと判断できなくはないという問題ありますから。

ですので、
これから直前期に向けて、問題を解くという学習を進める場合、
「一問一答形式」と「5肢択一問題・組合せ問題・個数問題」を
バランスよく解くようにしましょう。

まだ、試験まで5か月あります。
これからの学習次第で、実力は大きく伸びるので、
しっかりと学習を進めていきましょう。

 

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健保法H23-10-E

2023-03-27 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H23-10-E」です。

【 問 題 】

全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分
の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨
を報告しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「処分後に厚生労働大臣にその旨を報告」するのではなく、全国
健康保険協会が保険料の滞納処分を行う場合は、「厚生労働大臣の
認可」を受けなければなりません。

 誤り。

 

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第14次労働災害防止計画について

2023-03-26 04:00:01 | 改正情報


厚生労働省が2023年4月から第14次労働災害防止計画が始まることを
周知しています。

「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に
取り組む事項を定めた中期計画です。
厚生労働省は、中小事業者なども含め、事業場の規模、雇用形態や年齢等
によらず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保
されていることを前提として、多様な形態で働く一人ひとりが潜在力を
十分に発揮できる社会を実現に向け、国、事業者、労働者等の関係者が
重点的に取り組むべき事項を定めた 2023年 4月~ 2028年 3月までの 
5年間を計画期間とする「第 14 次労働災害防止計画」を2023年3月8日に
策定しました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html

 

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健保法H23-10-D

2023-03-26 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H23-10-D」です。

【 問 題 】

事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に
使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主)
は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の
負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務
を負う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

1日に2以上の事業所に使用される日雇特例被保険者について、
保険料の負担及び納付義務を負うのは、「初めにその者を使用する
事業主」です。
「その者を使用するすべての事業主」に保険料の負担及び納付
義務があるのではありません。

 誤り。

 

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1007号

2023-03-25 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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3月、およそ3分の2が終わります。
この時期は、年度末ということで、忙しい日々が続いているという方がいると
思います。

年度末だけではなく、
年度が替われば替わったで、また別の忙しさがあったりするでしょう。

仕事が忙しいという方もいれば、
普段の生活という面で、年度が替わることで大きな変化があるので、
この時季、慌ただしく過ごしているという方、少なくないでしょう。

どうしてもしなければならないことというのはあり、
そのため、勉強が疎かになってしまうこともあります。

ただ、忙しいことを理由に勉強をしないでいると・・・
合格が遠のくだけになってしまうので、少しでもよいので、
できるだけ時間を工面して、勉強を進めるようにしましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

労働基準法第37条第3項に基づくいわゆる代替休暇を与えることができる
期間は、同法第33条又は同法第36条第1項の規定によって延長して労働
させた時間が1か月について60時間を超えた当該1か月の( A )から
( B )以内の範囲内で、( C )で定めた期間とされている。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「労働基準法」問7-Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 末日の翌日
  ※「末日」ではありません。 

B 2か月
  ※「1か月」や「3か月」ではありません。 

C 労使協定
  ※「労働協約」や「就業規則」とかではありません。  

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果<完全失業率>
────────────────────────────────────

完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2022年平均で2.6%
と、前年に比べ0.2ポイントの低下(4年ぶりの低下)となった。

男女別にみると、男性は2.8%と0.3ポイントの低下、女性は2.4%と0.1
ポイントの低下となった。完全失業率の男女差は0.4ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は全ての年齢階級で低下、
女性は35~44歳及び65歳以上を除く全ての年齢階級で低下となった。

☆☆====================================================☆☆

完全失業率に関しては、労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

例えば、次の問題があります。

【 R4-1-B 】
2021年の年齢階級別完全失業率をみると、15~24歳層が他の年齢層に比べて、
最も高くなっている。

【 H22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

【 H15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。

【 H14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。

【 H12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。

これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
そして、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

令和4年の調査においては、若年層(15~34歳)のうち15~24歳は4.4%
と前年より0.2ポイントの低下、25~34歳は3.6%と0.2ポイントの低下と
なっていますが、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も高くなって
います。

ということで、おおよその完全失業率、
それと、令和2年に11年ぶりに上昇し、令和3年はその水準のままでしたが、
令和4年は低下したということと若年層は高い傾向にあるという点は、押さえ
ておいたほうがよいでしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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健保法H29-6-B

2023-03-25 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H29-6-B」です。

【 問 題 】

事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料
額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、
当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を
納付する義務を負う」とされており、事業主は、被保険者に支払う
報酬から控除した被保険者が負担すべき保険料の額のいかんにかか
わらず、つまり被保険者負担額に不足があったとしても、被保険者
負担分及び事業主負担分の保険料の全額の納付義務があります。
控除できたかどうかは、事業主対被保険者の問題であり、対保険
者との関係においては影響を及ぼしません。

 誤り。

 

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労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果<完全失業率>

2023-03-24 04:00:01 | 労働経済情報


完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2022年平均で2.6%
と、前年に比べ0.2ポイントの低下(4年ぶりの低下)となった。

男女別にみると、男性は2.8%と0.3ポイントの低下、女性は2.4%と0.1
ポイントの低下となった。完全失業率の男女差は0.4ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は全ての年齢階級で低下、
女性は35~44歳及び65歳以上を除く全ての年齢階級で低下となった。

☆☆====================================================☆☆

完全失業率に関しては、労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

例えば、次の問題があります。

【 R4-1-B 】
2021年の年齢階級別完全失業率をみると、15~24歳層が他の年齢層に比べて、
最も高くなっている。

【 H22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

【 H15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。

【 H14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。

【 H12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。

これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
そして、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

令和4年の調査においては、若年層(15~34歳)のうち15~24歳は4.4%
と前年より0.2ポイントの低下、25~34歳は3.6%と0.2ポイントの低下と
なっていますが、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も高くなって
います。

ということで、おおよその完全失業率、
それと、令和2年に11年ぶりに上昇し、令和3年はその水準のままでしたが、
令和4年は低下したということと若年層は高い傾向にあるという点は、押さえ
ておいたほうがよいでしょう。

 

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