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定額部分の額の計算式

2006-07-31 05:52:18 | 過去問データベース
今回は、平成17年厚生年金保険法問5―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金
の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率
1.032及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算
される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

定額部分の額の計算式に関する出題です。
計算式で用いる被保険者期間の月数の上限、これは頻繁に出題されています。
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-6-B】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の
上限は480月となる。

【8-記述】
定額部分を算出する場合における被保険者期間の月数については受給権者の
( A )に応じて420、( B )又は444とする上限が設けられており・・・

【16-5-A】
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日から
昭和19年4月1日までの間に生まれた者については444月が上限である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-6-B】は誤りです。昭和16年4月2日に生まれの被保険者期間の月数
の上限は、444月ですね。

【8-記述】の解答は、
A:生年月日
B:432
です。問題文では月数が444までしかありませんが、出題当時は、月数の
上限が444だったのです。
平成16年の改正で上限が480まで増えたんです。ですので、
【16-5-A】は、改題して正しくしています(元々、正しい肢だったので)
出題時は、単に「昭和9年4月2日以後生まれ」だったんです。
つまり、昭和9年4月2日以後生まれは、一律上限が444だったのです。
これが、改正で、昭和19年4月2日以後生まれは、上限が456、468、480
と上積みされてます。
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日の間に生まれた者は456
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日の間に生まれた者は468
昭和20年4月2日以後に生まれた者は480ですね。
ということで、
【17-5-E】は誤りです。

生年月日の区切り方が不自然なほどバラバラで、覚えにくいんですが・・・・
改正を重ねて、上限を少しずつ上積みしてきたので、こんななんですよね。

とはいえ、これだけ出題されているので、しっかりと覚えておかないと
いけませんよ。
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国民年金法9-3-B

2006-07-31 05:51:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法9-3-B」です。

【 問 題 】

振替加算が加算された老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした場合、
老齢基礎年金と同様に振替加算額にも政令で定める率を乗じて得た額を
加算した額が支給される。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした場合でも、振替加算額には加算は
行われません。 

 誤り  
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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・国民年金法

2006-07-30 06:16:09 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回で連載6回目になりますが、
「国民年金法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
選択式の年金、合否のターニングポイントになることありますからね。
しっかりとした対策が必要ですよ。

☆―― 「保険料免除制度の変遷」に注目! ――――――――――――――☆

【 根拠その1 】保険料の納付率の向上・未納対策に重点がおかれていること

長期にわたり国民年金制度を維持していくためには、現在6割程度にとどまって
いる保険料納付率の向上は必須ですし、保険料免除制度を有効に活用することに
より、所得が低いことなどを理由として保険料を納付することができない者が、
将来、無年金者となることを防ぐことができます。
 このところ別の意味でマスコミに取り上げられることの内容ですけれども、以前
から行政の重点施策として掲げられていますので、出題対象とされる可能性は高い
と思われます。

【 根拠その2 】出題実績
平成12年:国民年金制度の沿革
  13年:国民年金制度の財政方式
  14年:年金額の改定等
  15年:国民年金制度の沿革
  16年:国民年金制度の沿革
  17年:基礎年金拠出金等

 「国民年金制度の沿革」が繰り返し出題されていることがわかります。その内容
は「国民年金制度の創設」から、「福祉年金」や「通算年金制度・基礎年金制度」、
さらには「脱退一時金」まで、幅広く出題されています。これだけでも、国民年金
の選択式対策には労力を要することがわかりますが、「条文抜出し型の出題は
ほとんどない」ことが、対策をより難しいものにしています。

 この2つの根拠を組み合わせると、冒頭の「保険料免除制度の変遷」という論点に
つながってくるわけです。さらに補足すると、保険料免除制度は改正されることが
既に決定されています(平成18年試験の出題範囲には含まれません)。
前号でも触れましたが、法改正が予定されている部分について「駆け込み的」な
出題も予想されますので、やはり、十分な対策をしておいたほうがよいでしょう。

【保険料免除制度】
 原則として、第1号被保険者には、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、
保険料を納付する義務が課されている。ただし、20歳から60歳までの長期間に
おいては、所得状況などにより一時的に保険料の納付が困難となることが考えられる
ため、国民年金制度では全額免除制度と( A )制度の2段階の保険料免除制度を
設けている。
1)全額免除制度には、いわゆる「法定免除」、「申請免除」及び「学生等の保険料
納付特例」があるが、平成17年4月から( B )の時限措置として、「( C )」
が実施されている。
2)( A )制度は、平成( D )から実施されている。なお、老齢基礎年金の額
を計算する際は、( A )期間の月数は、原則として、保険料納付済期間の月数の
( E )に相当するものとして取り扱われる。

 ちなみに・・・誤解を恐れずにいえば、書店にずらりとならぶ「選択式対策」と称する
書籍やテキストにおいて、国民年金法の出題傾向に準拠しているものはほとんどあり
ません。どれをみても「国民年金法第○○条 △△△」というタイトル、条文を記載して、
その一部を空欄にしているものばかりです(ある意味、これはしかたのないことなの
ですが・・・)。
つまり、国民年金法の対策に限っていえば、それらをひととおり読みこなしただけでは
十分とはいえないのです。日頃から「制度趣旨」や「制度の変遷」を意識しておく必要
がありますね。

☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆

 A:半額免除     B:10年間     C:若年者納付猶予制度
D:14年4月     E:3分の2

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

以上、国民年金法の大胆予想でした。
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国民年金法9-4-E

2006-07-30 06:15:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法9-4-E」です。

【 問 題 】

日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間のうち、
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、
合算対象期間とされる。
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の期間のうち、20歳以上60歳未満の期間に限り、合算対象期間に
算入されます。20歳未満や60歳以上の期間は算入されません。

 誤り
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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の成立

2006-07-29 06:11:19 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P339の
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の成立」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う
共生社会の理念が浸透しつつある中、障害者の社会参加が進展し、障害者の
就業に対する意欲が高まってきており、障害者の就業機会の拡大による
職業的自立を図ることが必要となっている。
このため、労働政策審議会における検討を経て、平成17年2月、
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を第162回
国会に提出し、同年6月可決・公布されたところである。

同法律案の主な内容は次のとおりである。

1 精神障害者に係る対策を充実強化するため、雇用されている精神障害者
について、障害者雇用率制度上、身体障害者又は知的障害者を雇用している
ものとみなすとともに、障害者雇用納付金等の額の算定対象に加える。

2 自宅等において就業する障害者の就業機会の確保等を支援するため、
これらの障害者に直接、又は厚生労働大臣の登録を受けた法人を介して業務
を発注した事業主に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金
特例報奨金の支給を行う。

3 国及び地方公共団体は、障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ
障害者雇用促進施策を推進するよう努めることとする。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

障害者雇用促進法の改正に関する記述です。
1や2の文章、単純にそのまま択一の1つの肢として出題される可能性、十分に
あります。労働に関する一般常識、改正に関連する内容は、法条文ではなく、
一般的な表現で出題してくること、よくありますからね。
しっかりと、内容を確認しておきましょう。
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113号

2006-07-29 06:05:29 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.7.25

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No113


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

4 白書対策

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1 はじめに

試験まで残り1カ月程度になりました。

徐々に焦りが出てきている方もいるのでは?
でも、焦ってもよい結果なんて出ないんですよね。
逆に、悪い結果が出る可能性のほうが高くなる。

時間がないなら、あるだけの時間で、できることを確実に進める。
絶対に正解できる知識、それを1つでも多くしていくこと。

これからの、その積み重ねが、合格へ導きます。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問データベース

 今回は、平成17年厚生年金保険法問2―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は社会保険庁長官
の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があった
ときは、当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

適用事業所の一括の取扱いに関する出題です。
この規定は、色々と論点を作ることができる規定です。
その典型的な問題として、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-記述】
2以上の適用事業所([ A ]を除く)の事業主が同一である場合には、
当該事業主は、[ B ]の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用
事業所とすることができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

何かを除くという点と誰の承認によるのか、この2つが論点です。
【17-2-C】は正しい肢ですから、見てもらえばわかるように、記述の
解答は
A:船舶  B:社会保険庁長官
となります。
年金や政府管掌健康保険の事務は、社会保険庁が担当するのですから、この
承認も、その長の社会保険庁長官です。

では、「船舶を除く」のは、船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていた
という経緯があるので、それを引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをして
いるのです。

それに関連する問題を見てみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-10-B】
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、
一の適用事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、
それぞれ厚生年金保険法第6条の適用事業所とみなす。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まず、前半部分は、当然に一の適用事業所とするといっています。
ここは、その通りです。
現実的に言えば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業として
しまいますということです。

ですので、後半部分は誤り。全部まとめて1つの事業なので、個々の船舶に
ついては、適用事業とは扱いません。
【17-2-C】にもありましたよね。
「当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる」
というように、個々の事業は適用事業ではないのです。全部まとめて1つの
事業となります。
ちなみに、徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を集約する
という考え方を取っていますので、「一括」といっても、考え方が違いますね。

では、次に、この考え方の応用の問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-1-D】
一括適用事業所として承認された会社内で、A県の工場からB県の工場へ転勤
したときは、A県で被保険者資格を喪失し、B県で新たに資格を取得する。この
場合は、資格喪失日と取得日が同日付となる。

【健保17-2-C】
二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の
承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であって
も、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県
をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。健康保険も同じ考え方ですが、一括された場合、現実には
転勤で異なる事業所へ異動したことになっても、法律の中では、同じ事業所内
の異動にしかならないので、どんなに遠くの事業所へ転勤しても、資格の取得や
喪失の手続は必要ありません。

「全部で1つ」という考えがわかっていれば、大丈夫ですね。

それと、健康保険の一括は、「厚生労働大臣」が承認しますので。
政府管掌だけでなく、健康保険組合が関連することもありますからね。

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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回で連載5回目になりますが、
「健康保険法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
今回も鋭い視点で予想していますよ。

☆―― 「特定療養費」に注目! ―――――――――――――――――☆

【 根拠 】
出題できるのは平成18年試験までであるため

 突然、こんなことをいうと『???』ですよね。では、ことのいきさつから
ご説明しましょう。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、先日、医療制度
改革関連法(「健康保険法等の一部を改正する法律」及び「良質な医療を提供する
体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」)が成立しました。
その中で、「特定療養費」が廃止され、あらたに「保険外併用療養費」制度が創設
されることになりました。誤解しないで頂きたいのは、この「保険外併用療養費」は
平成18年試験の出題対象ではありません。ですから、これまでどおり「特定療養費」
をきちんと理解しておけば問題ありません。

 「法改正は狙われやすい」

 社労士試験の鉄則ですが、これは何も「新しく設けられた規定」や「改正された
規定」には限られないんですね。既に改正が予定されている部分について、その
ベースとなる部分が問われることもあるんですね。法改正にはそれなりの理由が
あります。温故知新とまではいえませんが、労働・社会保険諸法令のスペシャリスト
たる社労士たるもの、法改正の根っこ=本質をきちんと押さえておくべきでしょう。
出題者側がそこまで考えているかどうかは定かではありませんが・・・

【特定療養費】
 ( A )とは、大学の附属施設である病院その他の高度の医療を提供するもの
として厚生労働省令で定める要件に該当する( B )であって厚生労働大臣の
( C )を受けたものをいい、被保険者が、この( A )から( D )を
受けたときは、特定療養費が支給される。なお、この厚生労働省令については、
厚生労働大臣が( E )に諮問して定めるものとされる。

 ちなみに、今回の医療制度改革には含まれませんが、「標準報酬月額の決定方法」
なども、実務の世界においては既に改正されています。
こちらも誤解しないで頂きたいのですが、この改正は7月から適用されるもので、
試験の出題対象とはなりません。
したがって、受験生の皆さんはテキストどおりおさえておけば問題ありません。
なお、人事・総務関連のお仕事をされていらっしゃる方はくれぐれもご注意
ください。今年の定時決定は改正後の規定によるものですから、
試験対策と実務はきちんと区別しておく必要があります。

 では、この部分も出題対象とされるかといえば・・・選択式試験としては、
可能性は低いと思われます。この改正は「手続」に関するものですし、実際、
試験日においては「既に改正されてしまっている」ものですから。択一式試験で
さらっと出題される可能性はありますが、貴重な選択式試験の1問として出題
するまでの価値はないでしょうから・・・

☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆

 A:特定承認保険医療機関  B:病院又は診療所     C:承認
D:療養          E:中央社会保険医療協議会

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【補足】
空欄B:「保険医療機関」は誤りです。
同時に特定承認保険医療機関及び保険医療機関であることはできません。
空欄D:「選定療養」は誤りです。
なお、被保険者が保険医療機関等において選定療養を受けたときも
特定療養費の支給対象とされますが、問題ではこの部分には触れていません。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

以上、健康保険法の大胆予想でした。
次号では「国民年金法」を大胆予想してもらいます。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
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ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P307の
「医療保険制度改革の方向性」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

経済の低迷や急速な高齢化の進展、医療の技術の進歩など、医療を取り巻く
環境が大きく変化してきており、医療保険財政が厳しい状況が続いている中で、
今後も持続可能な医療保険制度を維持し、将来にわたり国民皆保険を守って
いくためには、医療の質の確保を図りつつ、制度全般にわたる改革が必要である。
このような認識の下、平成15年3月28日に閣議決定した「健康保険法等の一部
を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針(医療保険制度体系
および診療報酬体系に関する基本方針)」においては、医療保険制度体系について、
安定的で持続可能な医療保険制度を構築する中で、給付の平等、負担の公平を
図るとともに、良質で効率的な医療サービスを確保していくことを基本的な考え方
としている。
<一部略>
医療保険制度改革を進めるにあたっては、基本的な考え方として
1 医療の地域特性を踏まえた医療費適正化の取組みの推進
2 地域の医療費水準に見合った保険料の設定
3 保険財政運営の安定化
といった観点に立った下に都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合を進めて
いくこととしている。こうした改革の第一歩として、国民健康保険の改革を行い、
都道府県への財政調整権限の移譲と給付費に対する都道府県負担の導入をする
とした。
高齢者医療制度については、世代間・保険者間の保険料負担の公平化及び制度運営
に責任を有する主体の明確化を図って、75歳以上の後期高齢者と65歳以上75歳
未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とすることを基本的な方向
としている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

健康保険などの改正案は、すでに成立していますが、その内容は、今年の試験の
範囲ではありません。「本試験大胆予想」でも、その辺の記載はあるように。
では、改正に関する基本的な考え方は?といえば、昨年の白書に、このように
記載されているのですから、一般常識で出題される可能性はあります。
ですので、細かいことは気にせず、概略だけ、さらっと確認しておきましょう。

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              加藤 光大
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国民年金法10-9-A

2006-07-29 06:05:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法10-9-A」です。

【 問 題 】

通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るものは合算
対象期間に算入する。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

昭和36年4月1日前の期間に係るものであっても、通算対象期間であれば、
合算対象期間とされます。

 正しい
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適用事業所の一括

2006-07-28 06:06:16 | 過去問データベース
今回は、平成17年厚生年金保険法問2―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は社会保険庁長官
の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があった
ときは、当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

適用事業所の一括の取扱いに関する出題です。
この規定は、色々と論点を作ることができる規定です。
その典型的な問題として、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-記述】
2以上の適用事業所([ A ]を除く)の事業主が同一である場合には、
当該事業主は、[ B ]の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用
事業所とすることができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

何かを除くという点と誰の承認によるのか、この2つが論点です。
【17-2-C】は正しい肢ですから、見てもらえばわかるように、記述の
解答は
A:船舶  B:社会保険庁長官
となります。
年金や政府管掌健康保険の事務は、社会保険庁が担当するのですから、この
承認も、その長の社会保険庁長官です。

では、「船舶を除く」のは、船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていた
という経緯があるので、それを引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをして
いるのです。

それに関連する問題を見てみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-10-B】
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、
一の適用事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、
それぞれ厚生年金保険法第6条の適用事業所とみなす。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まず、前半部分は、当然に一の適用事業所とするといっています。
ここは、その通りです。
現実的に言えば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業として
しまいますということです。

ですので、後半部分は誤り。全部まとめて1つの事業なので、個々の船舶に
ついては、適用事業とは扱いません。
【17-2-C】にもありましたよね。
「当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる」
というように、個々の事業は適用事業ではないのです。全部まとめて1つの
事業となります。
ちなみに、徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を集約する
という考え方を取っていますので、「一括」といっても、考え方が違いますね。

では、次に、この考え方の応用の問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-1-D】
一括適用事業所として承認された会社内で、A県の工場からB県の工場へ転勤
したときは、A県で被保険者資格を喪失し、B県で新たに資格を取得する。この
場合は、資格喪失日と取得日が同日付となる。

【健保17-2-C】
二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の
承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であって
も、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県
をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。健康保険も同じ考え方ですが、一括された場合、現実には
転勤で異なる事業所へ異動したことになっても、法律の中では、同じ事業所内
の異動にしかならないので、どんなに遠くの事業所へ転勤しても、資格の取得や
喪失の手続は必要ありません。

「全部で1つ」という考えがわかっていれば、大丈夫ですね。

それと、健康保険の一括は、「厚生労働大臣」が承認しますので。
政府管掌だけでなく、健康保険組合が関連することもありますからね。
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国民年金法12-5-A

2006-07-28 06:02:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法12-5-A」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を受給できる場合は、
併給の調整の対象とならず、併給される。
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。なお、65歳以後の場合に
限られます。

 正しい
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日本人の平均寿命

2006-07-27 05:58:00 | ニュース掲示板
厚生労働省が2005年簡易生命表を発表しました。
ゼロ歳の平均余命、つまり「平均寿命」は、男性78.53歳、女性85.49歳で、
前年と比べ、男性は0.11歳、女性は0.10歳短くなっています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life05/index.html
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全国社会保険労務士会連合会の提言

2006-07-27 05:56:16 | ニュース掲示板
全国社会保険労務士会連合会が、厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣に
少子化に対する提言を提出しました。

提言の内容は主として次のとおりです。
①「子ども省」の設置について
②子育て支援ワンストップサービスの展開について
③各種手当ての増額について

詳細は

http://www.shakaihokenroumushi.jp/topic/teigen060725.pdf
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国民年金法12-7-B

2006-07-27 05:53:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法12-7-B」です。

【 問 題 】

昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、老齢又は退職を支給
事由とする年金たる給付の受給権を有しない日本国内に住所を有する
65歳以上70歳未満の者は、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の
被保険者となることができる。
                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 65歳以上で老齢給付等の受給権を有していない者に対しては、特例に
よる任意加入被保険者の制度が設けられています。なお、この制度の対象と
なるのは、現在、昭和40年4月1日以前に生まれた者です。

 正しい 
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国民年金法12-8-B

2006-07-26 06:21:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法12-8-B」です。

【 問 題 】

日本国内に住所を有する20歳未満の者は、20歳に達した日に被保険者
資格を取得し、60歳に達した日の翌日にその資格を喪失する。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

60歳に達したときは「その日」に資格を喪失します。
なお、資格取得については正しい記述です。 

 誤り  
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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・健康保険法

2006-07-26 06:20:34 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回で連載5回目になりますが、
「健康保険法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
今回も鋭い視点で予想していますよ。

☆―― 「特定療養費」に注目! ―――――――――――――――――☆

【 根拠 】
出題できるのは平成18年試験までであるため

 突然、こんなことをいうと『???』ですよね。では、ことのいきさつから
ご説明しましょう。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、先日、医療制度
改革関連法(「健康保険法等の一部を改正する法律」及び「良質な医療を提供する
体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」)が成立しました。
その中で、「特定療養費」が廃止され、あらたに「保険外併用療養費」制度が創設
されることになりました。誤解しないで頂きたいのは、この「保険外併用療養費」は
平成18年試験の出題対象ではありません。ですから、これまでどおり「特定療養費」
をきちんと理解しておけば問題ありません。

 「法改正は狙われやすい」

 社労士試験の鉄則ですが、これは何も「新しく設けられた規定」や「改正された
規定」には限られないんですね。既に改正が予定されている部分について、その
ベースとなる部分が問われることもあるんですね。法改正にはそれなりの理由が
あります。温故知新とまではいえませんが、労働・社会保険諸法令のスペシャリスト
たる社労士たるもの、法改正の根っこ=本質をきちんと押さえておくべきでしょう。
出題者側がそこまで考えているかどうかは定かではありませんが・・・

【特定療養費】
 ( A )とは、大学の附属施設である病院その他の高度の医療を提供するもの
として厚生労働省令で定める要件に該当する( B )であって厚生労働大臣の
( C )を受けたものをいい、被保険者が、この( A )から( D )を
受けたときは、特定療養費が支給される。なお、この厚生労働省令については、
厚生労働大臣が( E )に諮問して定めるものとされる。

 ちなみに、今回の医療制度改革には含まれませんが、「標準報酬月額の決定方法」
なども、実務の世界においては既に改正されています。
こちらも誤解しないで頂きたいのですが、この改正は7月から適用されるもので、
試験の出題対象とはなりません。
したがって、受験生の皆さんはテキストどおりおさえておけば問題ありません。
なお、人事・総務関連のお仕事をされていらっしゃる方はくれぐれもご注意
ください。今年の定時決定は改正後の規定によるものですから、
試験対策と実務はきちんと区別しておく必要があります。

 では、この部分も出題対象とされるかといえば・・・選択式試験としては、
可能性は低いと思われます。この改正は「手続」に関するものですし、実際、
試験日においては「既に改正されてしまっている」ものですから。択一式試験で
さらっと出題される可能性はありますが、貴重な選択式試験の1問として出題
するまでの価値はないでしょうから・・・

☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆

 A:特定承認保険医療機関  B:病院又は診療所     C:承認
D:療養          E:中央社会保険医療協議会

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【補足】
空欄B:「保険医療機関」は誤りです。
同時に特定承認保険医療機関及び保険医療機関であることはできません。
空欄D:「選定療養」は誤りです。
なお、被保険者が保険医療機関等において選定療養を受けたときも
特定療養費の支給対象とされますが、問題ではこの部分には触れていません。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

以上、健康保険法の大胆予想でした。
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医療保険制度改革の方向性

2006-07-25 05:53:43 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P307の
「医療保険制度改革の方向性」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

経済の低迷や急速な高齢化の進展、医療の技術の進歩など、医療を取り巻く
環境が大きく変化してきており、医療保険財政が厳しい状況が続いている中で、
今後も持続可能な医療保険制度を維持し、将来にわたり国民皆保険を守って
いくためには、医療の質の確保を図りつつ、制度全般にわたる改革が必要である。
このような認識の下、平成15年3月28日に閣議決定した「健康保険法等の一部
を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針(医療保険制度体系
および診療報酬体系に関する基本方針)」においては、医療保険制度体系について、
安定的で持続可能な医療保険制度を構築する中で、給付の平等、負担の公平を
図るとともに、良質で効率的な医療サービスを確保していくことを基本的な考え方
としている。
<一部略>
医療保険制度改革を進めるにあたっては、基本的な考え方として
1 医療の地域特性を踏まえた医療費適正化の取組みの推進
2 地域の医療費水準に見合った保険料の設定
3 保険財政運営の安定化
といった観点に立った下に都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合を進めて
いくこととしている。こうした改革の第一歩として、国民健康保険の改革を行い、
都道府県への財政調整権限の移譲と給付費に対する都道府県負担の導入をする
とした。
高齢者医療制度については、世代間・保険者間の保険料負担の公平化及び制度運営
に責任を有する主体の明確化を図って、75歳以上の後期高齢者と65歳以上75歳
未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とすることを基本的な方向
としている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

健康保険などの改正案は、すでに成立していますが、その内容は、今年の試験の
範囲ではありません。「本試験大胆予想」でも、その辺の記載はあるように。
では、改正に関する基本的な考え方は?といえば、昨年の白書に、このように
記載されているのですから、一般常識で出題される可能性はあります。
ですので、細かいことは気にせず、概略だけ、さらっと確認しておきましょう。

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