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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和3年度試験 合格率と合格基準

2021-10-31 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策

10月29日に、令和3年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

令和3年度試験の
受験申込者数 50,433人(前年 49,250人、対前年 2.4%増)
受験者数    37,306人(前年 34,845人、対前年 7.1%増)
でした。
受験申込者数は、ここのところ減少が続いていましたが、11年ぶりに増加し、
5年ぶりに50,000人台となっています。
受験率は74.0%と前年の70.8%より上がっていますが、
例年の77%、78%に比べると低い状況です。
今年もやはり新型コロナウィルスの影響があったのでしょうか。

その中で合格された方は、 2,937人でした。
合格された方、おめでとうございます。

で、合格率は、7.9%(前年 6.4%)です。
昨年度の合格率に比べると高くなっていて、7%以上となったのは9年ぶりです。


令和3年度試験の合格基準は、

<選択式試験>
総得点24点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「労務管理その他の労働に関する一般常識」は1点以上
「国民年金法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。

選択式の基準点、
「労務管理その他の労働に関する一般常識」で科目別の基準点が1点に
引き下げられるなど厳しい空欄があったことなどから、
トータルで見た場合、
平均点が0.9点下がり、これにより、基準点が1点引き下げられました。

科目別の基準点は、
「労務管理その他労働に関する一般常識」は、平均点が1.5点とかなり低く、
3点にとどかなかった受験者の割合は82.7%でした。
さらに、50.7%の受験者が1点以下でした。
そのため、当然、基準点の引下げの基準を満たし、引き下げられました。
「国民年金法」は3点に満たない受験者の割合が56.2%と5割を超えていました。
このほか、「雇用保険法」、「社会保険に関する一般常識」「厚生年金保険法」も
3点に満たない受験者の割合が多かったですが、40%台で5割以下だったので、
基準点の引下げが行われませんでした。

択一式の基準点については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度と平成27年度は45点、
平成28年度は42点、平成29年度と平成30年度は45点、令和元年度は43点、
令和2年度は44点と、ここのところ、おおむね45点前後で推移していましたが、
令和3年度もこの範囲で45点でした。
令和2年度との比較では1点高くなっています。
ただ、令和2年度は全員正解の問題が1問あったので、実質的には2点上がったと
言えなくもないです。

問題の内容や基準点との関係で合格率を見ると、
ここ5、6年は、合格基準点が高いわけではないにもかかわらず、
合格率が低いという感じでしたが、令和3年度は、バランスがとれているように
思われます。

そうは言っても、残念な結果となってしまった方が大半であるといいう事実があります。
このような方の多くは、基本がしっかりとできていないことにより、
正解すべきレベルの問題で正解することができなかったからではないでしょうか。
また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することができ
ないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、令和3年度試験では、残念な結果になった方、
来年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例などの応用問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。


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安衛法H25-9-A

2021-10-31 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H25-9-A」です。

【 問 題 】

事業者は、労働安全衛生法第88条第2項の規定に基づき、建設業
に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある
特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようと
するときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生
労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった
当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて
審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした
事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害
の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働安全衛生法では、事業者に対し、所定の仕事等の計画の届出を
義務づけています。そのうち、建設業に属する事業の仕事であって、
重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事については、
30日前までに厚生労働大臣に届け出なければなりません。
なお、厚生労働大臣は、設問の審査を行うに当たっては、学識経験者
の意見をきかなければならないとされています。

 正しい。  

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934号

2021-10-30 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
 認定基準(4)

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

10月、もう下旬です。

時間が経つのは早く・・・
令和3年度試験の合格発表は、来週です。

1年が長く感じることがあるかもしれませんが、
たちまちと思われる方もいるでしょう。

令和4年度試験までは、300日ちょっと、およそ10か月です。
これから令和4年度試験に向けて勉強を開始するとしたら、
勉強する科目を10科目と考え、 
単純に平均すると1科目当たり1か月使えるということになります。

それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、
足りないのでは?と考える方もいるでしょう。

たとえ、十分だと思っていても、油断していると、
時間はたちまち経過してしまいます。

ですので、時間、大切に使っていきましょう。

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■┐
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
    等の認定基準(4)
────────────────────────────────────

第4 認定要件の具体的判断
1 疾患名及び発症時期の特定
 認定要件の判断に当たっては、まず疾患名を特定し、対象疾病に該当すること
を確認すること。
 また、脳・心臓疾患の発症時期は、業務と発症との関連性を検討する際の起点
となるものである。通常、脳・心臓疾患は、発症の直後に症状が出現(自覚症状
又は他覚所見が明らかに認められることをいう。)するとされているので、臨床
所見、症状の経過等から症状が出現した日を特定し、その日をもって発症日と
すること。
 なお、前駆症状(脳・心臓疾患発症の警告の症状をいう。)が認められる場合
であって、当該前駆症状と発症した脳・心臓疾患との関連性が医学的に明らかと
されたときは、当該前駆症状が確認された日をもって発症日とすること。

――コメント――
 記載内容は部分的に変更されていますが、基本的な内容に変更はありません。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-労基法問4-D「休業手当・使用者の責に帰すべき事由」
です。

☆☆======================================================☆☆

親会社からのみ資材資金の供給を受けて事業を営む下請工場において、現下の
経済情勢から親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し、下請工場
が所要の供給を受けることができず、しかも他よりの獲得もできないため休業
した場合、その事由は労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」とは
ならない。

☆☆======================================================☆☆

「休業手当・使用者の責に帰すべき事由」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H22-2-B 】
使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を
解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として
有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の
意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立する
までの期間、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。

【 H9-4-D 】
使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者がこれを誤信
して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、その即時解雇の通知が
解雇予告として有効と認められるときであっても、使用者は、解雇が有効に
成立するまでの期間について、休業手当を支払う必要はない。

【 S61-2-B 】
使用者は、円の急騰による輸出不振のため一時休業する場合には、労働者に
労働基準法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。

【 H22-3-E 】
労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による
休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難に
より、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の使用者は
休業手当の支払義務を負わない。

【 H26-4-C 】
労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等の
不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が
資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。

【 H27-5-E 】
休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に
帰すべき事由による休業に該当しない。

☆☆======================================================☆☆

これらの問題は「休業手当」に関するもので、具体例を挙げて、支払が必要か
どうかを問うものです。

【 H22-2-B 】と【 H9-4-D 】では、
「即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるとき」に、労働者が、
その間、休業をした場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に
該当するかどうかというのが論点です。
このような場合、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となります。
労働者が勝手に休んだのではありませんから。
ですので、使用者は、解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払わ
なければなりません。
【 H22-2-B 】は正しく、【 H9-4-D 】は誤りです。

【 S61-2-B 】では、「輸出不振のため一時休業」の場合、休業手当の支払
が必要としています。
これは、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するので、正しいです。

【 H22-3-E 】と【 H26-4-C 】では、
「親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した」場合
とあり、
【 R3-4-D 】では
「親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し・・・休業した」場合
とあり、いずれにしても状況は同じといえます。

しかし、【 H22-3-E 】では「支払義務を負わない」、【 R3-4-D 】では
「「使用者の責に帰すべき事由」とはならない」とする一方で、【 H26-4-C 】
は「使用者の責に帰すべき事由」に含まれるとしています。
この場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当します。
したがって、休業手当の支払が必要なので、【 H22-3-E 】と【 R3-4-D 】
は誤りで、【 H26-4-C 】は正しいです。

【 H27-5-E 】は、「休電による休業」とあります。
これは、使用者としてはいかんともしがたい不可抗力によるものです。
そのため、使用者の責めに帰すべき事由による休業ではなく、休業手当を支払う
必要はありません。正しいです。

このように具体例を挙げて、支払が必要かどうかを判断させる問題、これだけ出題
されているので、今後もいろいろなパターンで出題されるでしょう。

ということで、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当するのかどうか、
判断できるようにしておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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安衛法H25-8-E

2021-10-30 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H25-8-E」です。

【 問 題 】

事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持する
ために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師
の意見を聴かなければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために
必要な措置について、面接指導が行われた後又は労働者が面接指導の
結果を証明する書面を事業者に提出した後、遅滞なく、医師の意見を
聴かなければなりません。
これは、長時間労働者に対する面接指導、研究開発業務従事労働者に
対する面接指導、高度プロフェッショナル制度対象者に対する面接
指導いずれも同じです。

 正しい。
 
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第53回社会保険労務士試験の合格者発表

2021-10-29 09:39:33 | 試験情報・傾向と対策

厚生労働省が
第53回社会保険労務士試験の合格者発表
を行いました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21947.html


合格基準は、次のようになっています。

<選択式試験>
総得点 24点以上 
各科目 「労働に関する一般常識」につき1点以上
    「国民年金法」につき2点以上
     その他 3点以上

<択一式試験>
総得点 45点以上 
各科目につき4点以上 


合格率は「7.9%」でした。
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令和3年度社会保険労務士試験の合格者の受験番号

2021-10-29 08:33:09 | 試験情報・傾向と対策

令和3年度社会保険労務士試験の合格者の受験番号が
官報に掲載されました 

https://kanpou.npb.go.jp/20211029/20211029g00247/20211029g002470021f.html
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安衛法H23-9-B

2021-10-29 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H23-9-B」です。

【 問 題 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、
労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働
衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康
診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した
文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要
な事項を指示することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

都道府県労働局長は、臨時の健康診断の実施等を指示することが
できます。なお、都道府県労働局長は、一般的に医学に関する知識
が十分あるわけではないので、臨時の健康診断の実施等の指示は、
労働衛生指導医の意見に基づき行われます。

 正しい。

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令和3年-労基法問4-D「休業手当・使用者の責に帰すべき事由」

2021-10-28 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-労基法問4-D「休業手当・使用者の責に帰すべき事由」
です。

☆☆======================================================☆☆

親会社からのみ資材資金の供給を受けて事業を営む下請工場において、現下の
経済情勢から親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し、下請工場
が所要の供給を受けることができず、しかも他よりの獲得もできないため休業
した場合、その事由は労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」とは
ならない。

☆☆======================================================☆☆

「休業手当・使用者の責に帰すべき事由」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H22-2-B 】
使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を
解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として
有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の
意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立する
までの期間、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。

【 H9-4-D 】
使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者がこれを誤信
して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、その即時解雇の通知が
解雇予告として有効と認められるときであっても、使用者は、解雇が有効に
成立するまでの期間について、休業手当を支払う必要はない。

【 S61-2-B 】
使用者は、円の急騰による輸出不振のため一時休業する場合には、労働者に
労働基準法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。

【 H22-3-E 】
労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による
休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難に
より、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の使用者は
休業手当の支払義務を負わない。

【 H26-4-C 】
労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等の
不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が
資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。

【 H27-5-E 】
休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に
帰すべき事由による休業に該当しない。

☆☆======================================================☆☆

これらの問題は「休業手当」に関するもので、具体例を挙げて、支払が必要か
どうかを問うものです。

【 H22-2-B 】と【 H9-4-D 】では、
「即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるとき」に、労働者が、
その間、休業をした場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に
該当するかどうかというのが論点です。
このような場合、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となります。
労働者が勝手に休んだのではありませんから。
ですので、使用者は、解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払わ
なければなりません。
【 H22-2-B 】は正しく、【 H9-4-D 】は誤りです。

【 S61-2-B 】では、「輸出不振のため一時休業」の場合、休業手当の支払
が必要としています。
これは、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するので、正しいです。

【 H22-3-E 】と【 H26-4-C 】では、
「親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した」場合
とあり、
【 R3-4-D 】では
「親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し・・・休業した」場合
とあり、いずれにしても状況は同じといえます。

しかし、【 H22-3-E 】では「支払義務を負わない」、【 R3-4-D 】では
「「使用者の責に帰すべき事由」とはならない」とする一方で、【 H26-4-C 】
は「使用者の責に帰すべき事由」に含まれるとしています。
この場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当します。
したがって、休業手当の支払が必要なので、【 H22-3-E 】と【 R3-4-D 】
は誤りで、【 H26-4-C 】は正しいです。

【 H27-5-E 】は、「休電による休業」とあります。
これは、使用者としてはいかんともしがたい不可抗力によるものです。
そのため、使用者の責めに帰すべき事由による休業ではなく、休業手当を支払う
必要はありません。正しいです。

このように具体例を挙げて、支払が必要かどうかを判断させる問題、これだけ出題
されているので、今後もいろいろなパターンで出題されるでしょう。

ということで、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当するのかどうか、
判断できるようにしておきましょう。

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安衛法H27-10-オ

2021-10-28 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H27-10-オ」です。

【 問 題 】

健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者
一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間に
ついては当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定
の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康
診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、
事業者の負担すべきものとされている。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一般健康診断については、一般的な健康の確保をはかることを目的
として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連
において行われるものではないので、その受診のために要した時間に
ついては、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定め
るべきものとされています。
一方、特殊健康診断については、事業の遂行にからんで当然実施され
なければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われ
るのを原則とし、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解さ
れます。

 正しい。

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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(4)

2021-10-27 04:00:01 | 条文&通達の紹介

第4 認定要件の具体的判断
1 疾患名及び発症時期の特定
 認定要件の判断に当たっては、まず疾患名を特定し、対象疾病に該当すること
を確認すること。
 また、脳・心臓疾患の発症時期は、業務と発症との関連性を検討する際の起点
となるものである。通常、脳・心臓疾患は、発症の直後に症状が出現(自覚症状
又は他覚所見が明らかに認められることをいう。)するとされているので、臨床
所見、症状の経過等から症状が出現した日を特定し、その日をもって発症日と
すること。
 なお、前駆症状(脳・心臓疾患発症の警告の症状をいう。)が認められる場合
であって、当該前駆症状と発症した脳・心臓疾患との関連性が医学的に明らかと
されたときは、当該前駆症状が確認された日をもって発症日とすること。

――コメント――
 記載内容は部分的に変更されていますが、基本的な内容に変更はありません。

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安衛法H23-9-A

2021-10-27 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H23-9-A」です。

【 問 題 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業
環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるとき
は、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき
作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業
環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

都道府県労働局長は、設問のとおり、指示することができます。
なお、この指示は、作業環境測定を行うべき作業場以外の作業場に
おいて労働者に健康障害が発生しその作業の実態を把握する必要が
あると認められる場合等において、労働衛生指導医の意見に基づき
行われます。

 正しい。

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20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

2021-10-26 04:00:01 | 改正情報
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等が改正されたことから、
日本年金機構の「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」の
ページが更新されています 
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html



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安衛法H28-10-E

2021-10-26 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H28-10-E」です。

【 問 題 】

作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行さ
せる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した
者でなければその業務に就くことはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行
させる運転を除きます)の業務については、高所作業車運転技能講習
を修了した者でなくとも、特別教育を行った労働者であれば就かせる
ことができます。
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行さ
せる運転を除きます)の業務については、高所作業車運転技能講習を
修了した者でなければ就かせることができません。

 誤り。

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時間を大切に

2021-10-25 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

10月、もう下旬です。

時間が経つのは早く・・・
今週は、令和3年度試験の合格発表です。

1年が長く感じることがあるかもしれませんが、
たちまちと思われる方もいるでしょう。

令和4年度試験までは、300日ちょっと、およそ10か月です。
これから令和4年度試験に向けて勉強を開始するとしたら、
勉強する科目を10科目と考え、 
単純に平均すると1科目当たり1か月使えるということになります。

それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、
足りないのでは?と考える方もいるでしょう。

たとえ、十分だと思っていても、油断していると、
時間はたちまち経過してしまいます。

ですので、時間、大切に使っていきましょう。

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安衛法H27-9-C

2021-10-25 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H27-9-C」です。

【 問 題 】

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生
法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別
の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業
者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられて
いる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

危険・有害業務、これは実際に就業する場所でのことになるので、派遣元
で対応するのは難しいところがあり、派遣労働者に係る特別教育の実施
義務については、「派遣先の事業者」のみに課せられています。

 誤り。

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