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■□ 2016.11.19
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No683
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先週、平成28年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験生、たくさんいますからね。
そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。
そこに気が付かず、平成29年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。
「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。
たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「国民皆保険制度により誰もが安心して医療を受けることが
でき、世界最長の平均寿命と高い保健医療水準を達成」に関する記述です(平成
28年版厚生労働白書P84)。
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我が国の公的医療保険は、職域を基にした各種被用者保険と居住地(市町村)を
基にした国民健康保険、75歳以上の高齢者等が加入する後期高齢者医療制度に
分けられており全ての国民がいずれかの制度に強制加入し、保険料を納付すること
となっている。
そして、病気等の際には、一定の自己負担により、保険証1枚で誰もが安心して
医療を受けることができ、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成している。
このような仕組みを「国民皆保険」といい、社会全体でリスクをシェアすることで、
患者が支払う医療費の自己負担額が軽減され、国民に対して良質かつ高度な医療を
受ける機会を平等に保障している。
☆☆======================================================☆☆
「公的医療保険」に関する記述です。
白書に、「世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成している」という記述が
あります。
この記述、白書に度々あり、試験でも出題されています。
【17-社一-選択】
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度に
加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を採用
している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上など
とも相まって、世界最高水準の( B )や高い保健医療水準を実現する上で
大きく貢献してきた。
答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」ですが、
このように、選択式の空欄にしやすいキーワードを含んだ文章って、
出題しやすいんですよね。
そのほか、白書には、「強制加入」や「国民皆保険」という言葉があり、
このような言葉も、選択式で空欄にされる可能性があるので、意識しておいたほうが
よいでしょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-労災法問1-B「労災保険法の適用」です。
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法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の
職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。
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「労災保険法の適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-労基1-B 】
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所
に使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務
執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける
場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。
【 13-労基1-C 】
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に
該当することはない。
【 17-雇保1-A 】
株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者と
なることはない。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法の労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を
支払われる者です。
で、労災保険は、労働基準法の災害補償を保険制度化したものですから、
その適用を受ける労働者の範囲は、労働基準法と同じです。
つまり、労働基準法の労働者であれば、労災保険法が適用されるということです。
そこで、
法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係に立たないもの
については、使用されるものではありませんから、労働者とはなりません。
これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の職に
あって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に該当します。
ですので、【 28-労災1-B 】と【 19-労基1-B 】は正しいです。
【 13-労基1-C 】では
「株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。
それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
従業員としての身分を有しており、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者であって、
雇用関係があると認められる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります。
ですので、【 17-雇保1-A 】は誤りです。
ということで、取締役が労働者として適用されるかどうかという点については、
横断的に押さえておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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