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労働力調査(基本集計) 2020年(令和2年)平均結果

2021-01-31 05:00:01 | 労働経済情報
1月29日に、総務省統計局が
「労働力調査(基本集計) 2020年(令和2年)平均結果」
を公表しました。

これによると、
● 2020年平均の完全失業率は2.8%と、前年に比べ0.4ポイント上昇(11年ぶりの上昇)
 完全失業者数は191万人と29万人増加(11年ぶりの増加)
● 2020年平均の就業者数は6676万人と、前年に比べ48万人減少(8年ぶりの減少)
となっています。

詳細は 
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html


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雇保法H27-4-E

2021-01-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H27-4-E」です。


【 問 題 】

教育訓練支援給付金は、教育訓練給付の支給に係る教育訓練を修了
してもなお失業している日について支給する。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

教育訓練支援給付金は、教育訓練を受けている日のうち失業して
いる日について支給されます。
そのため、教育訓練を修了してしまえば、失業している日であっても
教育訓練支援給付金は支給されません。


 誤り。
 
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895号

2021-01-30 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和2年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
ですので、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

令和3年度の年金額に関しては、1月22日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和3年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:0.0%
● 名目手取り賃金変動率:▲0.1%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.1%
です。

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率
が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、
受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが
法律により定められています。

このため、令和3年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り
賃金変動率(▲0.1%)によって改定されます。

また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドに
よる調整は行わないこととされているため、令和3年度の年金額改定においては、
マクロ経済スライドによる調整は行われません。
なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.1%)は翌年度以降に繰り越されます。

これにより、
令和3年度の改定率は「1.000」(令和元年度の改定率〔1.001〕×0.999)となり、
令和3年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.000=780,900円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和2年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>
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今回は、令和2年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」等です。

(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は81.6%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.3%
「26%以上」とする企業割合:4.5%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:21.3%
300~999人:13.5%
100~299人:5.9%
30~99人 :2.5%
となっています。

(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は31.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:37.2%
「50%以上」とする企業割合:60.1%
となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和2年調査でも「31.3%」で、およそ3割です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-徴収法〔労災〕問10-A「特別加入保険料率」です。

☆☆==========================================☆☆

第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と
同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の
二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める
率を減じた率である。

☆☆==========================================☆☆

「特別加入保険料率」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H15-労災9-D[改題]】
第2種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第3号及び第4号の一人親方
等の行う事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の特定作業者の従事
する作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務
要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは
類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害
及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の
種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【 H26-労災10-D[改題]】
第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と
同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害、複数業務
要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは
類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害
及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の
種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【 H15-労災9-C 】
第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主
等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して
厚生労働大臣の定める率を減じた率である。

【 H22-労災9-D 】
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業
についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮
して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。

【 H26-労災10-C 】
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う
事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業
の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の
定める率を減じた率とされている。

☆☆==========================================☆☆

特別加入保険料率に関する問題です。
で、何を考慮して率を定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。

特別加入保険料率も、基本的な考え方は、労災保険率と同じです。
ただ、一般の労働者と特別加入者では異なる点があります。

一人親方等は、そもそも労働者を使用していないので、その事業に労災保険
の保険関係が成立しません。
そのため、【 H15-労災9-D[改題]】や【 H26-労災10-D[改題]】
の記述のように、その率を定めます。ですので、この2問は正しいです。

中小事業主等は、その事業の労働者とみなされて、労災保険の適用を受ける
ことになります。
そのため、その事業の労災保険率を適用しますが、二次健康診断等給付の支給
対象ではありません。
適用されない分の保険料を徴収するというのは、取り過ぎってことになって
しまうので、その分を控除することにしています。つまり、二次健康診断等
給付部分を控除します。
具体的には、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して
厚生労働大臣の定める率」を控除します。
その点について、
【 H15-労災9-C 】と【 H26-労災10-C 】では、「通勤災害に係る
災害率」とあり、【 H22-労災9-D 】では、「社会復帰促進等事業の種類
及び内容等」とあるので、いずれも誤りです。
【 R2-労災10-A 】は正しいです。

一人親方等の特別加入者の一部は、通勤災害に関する保険給付が行われません
が、中小事業主等については支給対象になっているため、その分、保険料に反映
されるのか、されないのか違ってくるので、この点、間違えないようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法H21-6-C

2021-01-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H21-6-C」です。


【 問 題 】

受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている
者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた
場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練
給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は
通算されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

基本手当の受給の有無は、支給要件期間の算定に影響しません。
したがって、Bの離職後に基本手当を受給していたとしても、所定の
要件を満たしていれば、適用事業Bにおける雇用期間も支給要件期間
として通算されます。


 誤り。

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令和2年-徴収法〔労災〕問10-A「特別加入保険料率」

2021-01-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-徴収法〔労災〕問10-A「特別加入保険料率」です。

☆☆==========================================☆☆

第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と
同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の
二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める
率を減じた率である。

☆☆==========================================☆☆

「特別加入保険料率」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H15-労災9-D[改題]】
第2種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第3号及び第4号の一人親方
等の行う事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の特定作業者の従事
する作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務
要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは
類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害
及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の
種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【 H26-労災10-D[改題]】
第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と
同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害、複数業務
要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは
類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害
及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の
種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【 H15-労災9-C 】
第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主
等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して
厚生労働大臣の定める率を減じた率である。

【 H22-労災9-D 】
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業
についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮
して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。

【 H26-労災10-C 】
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う
事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業
の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の
定める率を減じた率とされている。

☆☆==========================================☆☆

特別加入保険料率に関する問題です。
で、何を考慮して率を定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。

特別加入保険料率も、基本的な考え方は、労災保険率と同じです。
ただ、一般の労働者と特別加入者では異なる点があります。

一人親方等は、そもそも労働者を使用していないので、その事業に労災保険
の保険関係が成立しません。
そのため、【 H15-労災9-D[改題]】や【 H26-労災10-D[改題]】
の記述のように、その率を定めます。ですので、この2問は正しいです。

中小事業主等は、その事業の労働者とみなされて、労災保険の適用を受ける
ことになります。
そのため、その事業の労災保険率を適用しますが、二次健康診断等給付の支給
対象ではありません。
適用されない分の保険料を徴収するというのは、取り過ぎってことになって
しまうので、その分を控除することにしています。つまり、二次健康診断等
給付部分を控除します。
具体的には、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して
厚生労働大臣の定める率」を控除します。
その点について、
【 H15-労災9-C 】と【 H26-労災10-C 】では、「通勤災害に係る
災害率」とあり、【 H22-労災9-D 】では、「社会復帰促進等事業の種類
及び内容等」とあるので、いずれも誤りです。
【 R2-労災10-A 】は正しいです。

一人親方等の特別加入者の一部は、通勤災害に関する保険給付が行われません
が、中小事業主等については支給対象になっているため、その分、保険料に反映
されるのか、されないのか違ってくるので、この点、間違えないようにしましょう。
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雇保法H26-6-E

2021-01-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H26-6-E」です。


【 問 題 】

偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分
を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合
には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、
又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けよう
とした日以後、就職促進給付は支給されません。
ただし、設問の場合には、その受給資格に基づく就職促進給付は支給
されます。
給付が制限されるのは、不正受給に係る資格であって、別の資格に基づく
ものは制限されません。


 正しい。

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令和3年度における国民年金保険料の前納額

2021-01-28 05:00:01 | 改正情報
1月22日に、厚生労働省が
令和4年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、
「令和3年度における国民年金保険料の前納額」を
お知らしています。

これによると、
(1)1年前納の場合の保険料額(令和3年4月~令和4年3月分の保険料が対象)
 ・口座振替の場合:195,140円(毎月納める場合より4,180円の割引)
 ・現金納付の場合:195,780円(毎月納める場合より3,540円の割引)
(2)2年前納の場合の保険料額 (令和3年4月~令和5年3月分の保険料が対象)
 ・口座振替の場合:382,550円(毎月納める場合より15,850円の割引)
 ・現金納付の場合:383,810円(毎月納める場合より14,590円の割引)
となっています。

詳細は
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000725165.pdf

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雇保法H21-5-E

2021-01-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H21-5-E」です。


【 問 題 】

特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介
した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を
受給することはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

移転費の支給対象は、受給資格者だけに限定されていません。
高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日雇労働被保険者も支給対
象となります。


 誤り。 

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令和2年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>

2021-01-27 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和2年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」等です。

(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は81.6%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.3%
「26%以上」とする企業割合:4.5%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:21.3%
300~999人:13.5%
100~299人:5.9%
30~99人 :2.5%
となっています。

(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は31.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:37.2%
「50%以上」とする企業割合:60.1%
となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和2年調査でも「31.3%」で、およそ3割です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。

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雇保法H23-5-D

2021-01-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H23-5-D」です。


【 問 題 】

特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る
離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、
所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「特例受給資格者」は、常用就職支度手当の支給対象となりますが、
この「特例受給資格者」には、特例一時金の支給を受けた特例受給
資格者であって当該特例受給資格に係る「離職の日の翌日から起算
して6カ月を経過していない者」も含むこととされています。
受給資格者についても、基本手当をかなり受給した後の就職について
支給対象としているので、特例受給資格者についても、特例一時金の
支給を受けていたとしても、支給対象としています。


 正しい。 
 

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令和2年 民間主要企業年末一時金妥結状況

2021-01-26 05:00:01 | 労働経済情報
1月15日に、厚生労働省が
令和2年 民間主要企業年末一時金妥結状況
を公表しました。

これによると、
平均妥結額は786,460円で、昨年と比較して82,144円(9.46%)の減
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16021.html

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雇保法H26-6-B

2021-01-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H26-6-B」です。


【 問 題 】

受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条
に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したとき
は再就職手当を受給することができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限の適用を
受けた場合において、待期期間の満了後1カ月の期間内については、
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたとき
でなければ、再就職手当は支給されません。
この「職業に就いた」には、事業を開始したことは含まれません。


 正しい。 

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令和3年度の年金額改定

2021-01-25 05:00:01 | 改正情報
毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
ですので、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

令和3年度の年金額に関しては、1月22日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和3年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:0.0%
● 名目手取り賃金変動率:▲0.1%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.1%
です。

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率
が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、
受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが
法律により定められています。

このため、令和3年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り
賃金変動率(▲0.1%)によって改定されます。

また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドに
よる調整は行わないこととされているため、令和3年度の年金額改定においては、
マクロ経済スライドによる調整は行われません。
なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.1%)は翌年度以降に繰り越されます。

これにより、
令和3年度の改定率は「1.000」(令和元年度の改定率〔1.001〕×0.999)となり、
令和3年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.000=780,900円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf



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雇保法H21-5-C

2021-01-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H21-5-C」です。


【 問 題 】

就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の
日額に10分の4を乗じて得た額である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

就業手当の額は、「基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額」
ではなく、「基本手当日額に10分の3を乗じて得た額」です。


 誤り。 
 
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令和2年度大学等卒業予定者の就職内定状況(12月1日現在)

2021-01-24 05:00:01 | 労働経済情報
1月15日に、厚生労働省が
令和2年度大学等卒業予定者の就職内定状況(12月1日現在)
を公表しました。

これによると、
○ 大学の就職内定率は82.2%(前年同期比4.9ポイント低下)。
○ 短期大学の就職内定率は、57.6%(前年同期比14.4ポイント低下)。
○ 高等専門学校及び専修学校(専門課程)の就職内定率は、それぞれ
 97.1%(前年同期比1.6ポイント低下)、64.4%(同11.7ポイント低下)。
○ 大学等(大学、短期大学、高等専門学校)を合わせた就職内定率は80.6%
 (前年同期比5.6ポイント低下)。専修学校(専門課程)を含めると78.9%
 (同6.2ポイント低下)。
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00010.html

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