K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健康保険・厚生年金保険の適用拡大

2021-02-28 05:00:01 | 改正情報
日本年金機構が令和4年10月からの短時間労働者に対する
健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されることについて
お知らせしています 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H22-9-B

2021-02-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H22-9-B」です。

【 問 題 】

政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種
特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った
場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険
料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収
を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から
起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

概算保険料の追加徴収の納期限は、「通知を発する日から起算して
30日を経過した日」です。「通知を発せられた日から起算して50日
以内」ではありません。

 誤り。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

899号

2021-02-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2021年度向け)を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
一問一答問題集「雇用保険法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2021.2.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No899
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<非労働力人口>

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

2月は、他の月に比べて数日短いです。
たった数日でも、かなり短く感じるということがあります!

例えば、1カ月単位で学習の計画を立てていたりすると、他の月では予定どおり
だったのに、2月は計画通りに進まなかったなんてことがあり得ます。

日数が短いということだけではなく、突発的な出来事で思うように勉強が
できず、当初の計画より遅れるということもあるでしょう。

特に、直前期になると、あれもしなければ、これもしなければとなり、
遅れていると焦ってしまうということもあるでしょう。

ですので、これから試験までのおよそ6カ月間、計画を立てるのであれば、
余裕を持ったものにしましょう。
そして、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2021member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<非労働力人口>
────────────────────────────────────

非労働力人口は、2020年平均で4,204万人と、前年に比べ7万人の増加
(8年ぶりの増加)となった。

このうち65歳以上は15万人の増加となった。

☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

この非労働力人口に関連して、随分前ですが、

【 H15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。

で、非労働力人口ですが、平成24年(2012年)までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は令和元年まで引き続き
減少していましたが、令和2年は増加に転じました。
ということで、ここのところは減少していたが、令和2年は増加した
ということを知っておけば、十分でしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-健保法問1-B「保険料」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者が同一疾病について1年6か月間傷病手当金の支給を受けたが疾病
が治癒せず、その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合
であっても、被保険者である間は保険料を負担する義務を負わなければなら
ない。

☆☆==========================================☆☆

「保険料」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H24-3-B 】
被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒
せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、
当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を
負う。

【 H9-5-D 】
傷病手当金を受給中の者は、健康保険の保険料のうち本人負担分が免除
される。

☆☆==========================================☆☆

「保険料」に関する問題です。

医療保険制度は、被保険者である間、保険料を納め、保険事故が生じたときに
保険給付を受けるという仕組みです。
そのため、その資格を喪失した月(資格を取得した月に資格を喪失した場合を
除きます)以外の月は、被保険者の保険料が計算され、被保険者及び被保険者
を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担し、事業主が、その
使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負います。

ただし、「少年院等にある場合」は、一部を除き保険給付が行われないので、
保険料が徴収されません。
また、「育児休業等の期間」又は「産前産後休業の期間」は、負担軽減を図るため、
保険料が徴収されません。

しかし、国民年金のように収入がないからといって保険料の徴収が免除される
ことはありません。
そのため、療養のため労務に服することができず収入の途がない場合であっても、
被保険者である間は、保険料の負担が免除されることはなく、保険料を負担しな
ければなりません。

ですので、【 R2-1-B 】は正しいです。

【 H24-3-B 】と【 H9-5-D 】は、被保険者負担分の保険料が免除
される内容ですが、傷病の療養や傷病手当金の受給を理由に保険料負担が免除
されることはないので、いずれも誤りです。

どのような場合に、保険料が徴収されないのか、国民年金や厚生年金保険と比較
して、その違いを確認しておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H23-8-B

2021-02-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H23-8-B」です。

【 問 題 】

労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災
保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当
するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合に
おいて、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の
額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、
その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・
納付しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険又は雇用保険に係る保険関係のいずれかのみが成立している
事業について、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立するに至っ
たことにより、一般保険料率が変更されたとき、設問の要件に該当すれ
ば、増加概算保険料を申告・納付しなければなりません。

 正しい。 

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年-健保法問1-B「保険料」

2021-02-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-健保法問1-B「保険料」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者が同一疾病について1年6か月間傷病手当金の支給を受けたが疾病
が治癒せず、その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合
であっても、被保険者である間は保険料を負担する義務を負わなければなら
ない。

☆☆==========================================☆☆

「保険料」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H24-3-B 】
被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒
せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、
当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を
負う。

【 H9-5-D 】
傷病手当金を受給中の者は、健康保険の保険料のうち本人負担分が免除
される。

☆☆==========================================☆☆

「保険料」に関する問題です。

医療保険制度は、被保険者である間、保険料を納め、保険事故が生じたときに
保険給付を受けるという仕組みです。
そのため、その資格を喪失した月(資格を取得した月に資格を喪失した場合を
除きます)以外の月は、被保険者の保険料が計算され、被保険者及び被保険者
を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担し、事業主が、その
使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負います。

ただし、「少年院等にある場合」は、一部を除き保険給付が行われないので、
保険料が徴収されません。
また、「育児休業等の期間」又は「産前産後休業の期間」は、負担軽減を図るため、
保険料が徴収されません。

しかし、国民年金のように収入がないからといって保険料の徴収が免除される
ことはありません。
そのため、療養のため労務に服することができず収入の途がない場合であっても、
被保険者である間は、保険料の負担が免除されることはなく、保険料を負担しな
ければなりません。

ですので、【 R2-1-B 】は正しいです。

【 H24-3-B 】と【 H9-5-D 】は、被保険者負担分の保険料が免除
される内容ですが、傷病の療養や傷病手当金の受給を理由に保険料負担が免除
されることはないので、いずれも誤りです。

どのような場合に、保険料が徴収されないのか、国民年金や厚生年金保険と比較
して、その違いを確認しておきましょう。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H25-9-A

2021-02-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-9-A」です。

【 問 題 】

事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった
ことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知
は、納入告知書によって行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「納入告知書」とあるのは、「納付書」です。
政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその
申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定
し、納付書により事業主に通知します。

 誤り。 
 

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

社会保険適用拡大特設サイト

2021-02-25 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が「社会保険適用拡大特設サイト」を設け、
年金制度改正法について周知しています 
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html




コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H27-9-D[改題]

2021-02-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H27-9-D[改題]」です。


【 問 題 】

複数年にわたる建設の有期事業(一括有期事業であるものを除く)
の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険
関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その
額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)の
見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額と
なる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業については、その事業期間にかかわらず、つまり、複数年
にわたるような場合であっても、概算保険料の額は、当該保険関係
に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に
当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額になります。


 正しい。 

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<非労働力人口>

2021-02-24 05:00:01 | 労働経済情報

非労働力人口は、2020年平均で4,204万人と、前年に比べ7万人の増加
(8年ぶりの増加)となった。

このうち65歳以上は15万人の増加となった。

☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

この非労働力人口に関連して、随分前ですが、

【 H15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。

で、非労働力人口ですが、平成24年(2012年)までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は令和元年まで引き続き
減少していましたが、令和2年は増加に転じました。
ということで、ここのところは減少していたが、令和2年は増加した
ということを知っておけば、十分でしょう。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H26-10-D[改題]

2021-02-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H26-10-D[改題]」です。


【 問 題 】

第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業
又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての
業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者
に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは
類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に
係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容
その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る率です。
一人親方等については、通勤災害保護制度が適用されない者もいるため、
その率の決定において、適用される者は「同種若しくは類似の事業又は
作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害
に係る災害率」、適用されない者は「同種若しくは類似の事業又は当該
同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務
要因災害に係る災害率」を考慮要素としています。


 正しい。 
 
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働力調査(詳細集計) 2020年(令和2年)平均結果

2021-02-23 05:00:01 | 労働経済情報
2月16日に、総務省統計局が
労働力調査(詳細集計) 2020年(令和2年)平均結果
を公表しました。

これによると、
2020年平均の正規の職員・従業員数は3529万人と、前年に比べ35万人の増加
(6年連続の増加)となりました。
一方、非正規の職員・従業員数は2090万人と75万人の減少(11年ぶりの減少)
となりました。

詳細は 
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/pdf/index1.pdf



コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H22-9-A

2021-02-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H22-9-A」です。


【 問 題 】

継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入
の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別
加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別
加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第1種特別
加入保険料率を乗じて得た額とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の
第1種特別加入保険料の額は、設問のような「日割り計算」を
するのではありません。「月割り計算」をします。


 誤り。  

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

計画は余裕を持ったものに

2021-02-22 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
2月は、他の月に比べて数日短いです。
たった数日でも、かなり短く感じるということがあります!

例えば、1カ月単位で学習の計画を立てていたりすると、他の月では予定どおり
だったのに、2月は計画通りに進まなかったなんてことがあり得ます。

日数が短いということだけではなく、突発的な出来事で思うように勉強が
できず、当初の計画より遅れるということもあるでしょう。

特に、直前期になると、あれもしなければ、これもしなければとなり、
遅れていると焦ってしまうということもあるでしょう。

ですので、これから試験までのおよそ6カ月間、計画を立てるのであれば、
余裕を持ったものにしましょう。
そして、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H22-10-E

2021-02-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H22-10-E」です。


【 問 題 】

継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する
事業の事業主が、労働保険徴収法第12条の2に規定するメリット制
の特例の適用を受けようとする場合は、連続する3保険年度中のいず
れかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための所定
の措置を講じ、かつ、所定の期間内に当該措置が講じられたことを明ら
かにすることができる書類を添えて、労災保険率特例適用申告書を提出
していることが必要である。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特例メリット制は
「所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主」が対象となります。
この所定の数以下というのは、労働保険事務組合に労働保険事務の
処理を委託することができる規模です。
また、適用を受けるためには、労災保険率特例適用申告書を労働者の
安全又は衛生を確保するための措置が講じられた保険年度の次の保険
年度の初日から6カ月以内に提出しなければなりません。


 正しい。
 
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて

2021-02-21 05:00:01 | 改正情報
協会けんぽに提出する各種申請書への押印は、
その一部を除き不要となったことを周知しています 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする