K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和4年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

2022-11-30 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、令和4年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は58.9%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」41.5%
「病気休暇」22.7%
「リフレッシュ休暇」11.8%
「ボランティア休暇」4.2%
「教育訓練休暇」4.0%
「これら以外の1週間以上の長期の休暇」15.1%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は1,000人以上規模がもっとも割合が低く
なっている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」
は企業規模が大きくなるほど、制度がある企業割合が高くなっています。

特別休暇制度に関しては、20年以上前の平成11年度と令和4年度に出題
されています。

【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心
に普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

【 R4-2-A 】
特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は
約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、
「夏季休暇」が最も多くなっている。

【 H11-2-D 】は、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和4年調査でも22.7%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
【 R4-2-A 】は正しく、令和4年調査で見ても正しくなります。


【 H11-2-D 】の論点である個々の休暇の割合、ここまで覚えるのは
厳しいので、【 R4-2-A 】の論点、企業規模計のおおよそ割合、
それと、どの休暇が最も多いのか、これを知っておきましょう。

 

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労災法H24-4-D

2022-11-30 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労災法H24-4-D」です。

【 問 題 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、
行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り
消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、政府は、「保険給付の支払を一時差し止める」ことが
できるとされています。
「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の
返還を命ずる」ことはできません。

 誤り。

 

 

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第10回21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)の概況

2022-11-29 04:00:01 | ニュース掲示板
 
11月22日に、厚生労働省が
第10回21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)の概況を公表しました。
 
これによると、
この9年間に子どもが生まれた割合は、第1回からの夫婦(第1回調査時で
すでに結婚していた夫婦)61.5%、第2回からの夫婦 92.3%、第3回からの
夫婦 89.0%、第4回からの夫婦 83.3%、 第5回からの夫婦 83.6%、第6回
からの夫婦 74.2%、第7回からの夫婦 61.9%、第8回からの夫婦 47.2%、
第9回からの夫婦 29.7%となっています。
 
詳細は 
 
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労災法H27-6-オ[改題]

2022-11-29 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労災法H27-6-オ[改題]」です。

【 問 題 】

障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、複数事業労働者障害
給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者介護給付、障害
給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使する
ことができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問に挙げられている保険給付のうち介護補償給付、複数事業
労働者介護給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使する
ことができる時から「2年」を経過したときに、時効によって
消滅します。

 誤り。

 

 

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時間を創る

2022-11-28 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


11月、今日を含めて3日、今年も、いよいよ12月です。
令和5年度試験の合格を目指されている方、勉強は進んでいるでしょうか?

仕事をしながらとか・・・
家事や育児の合間とか・・・・・
勉強時間を捻出するのに苦しみながら、
進めている方、多いのではないでしょうか?

ただ、「時間がない」と焦ってしまうと、
空回りしてしまうなんてことあります。

時間は限られていますが、「時間を創る」
そして、できた時間で、「できることを進める」
というように前向きな発想を持つと、
限られた時間を有効に使おうって意識が高くなり、
密度の濃い勉強ができたりします。

時間をどのように使うか、大切なことですから、上手に使いましょう。

 

 

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労災法H25-2-C

2022-11-28 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労災法H25-2-C」です。

【 問 題 】

土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主
の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因
する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工
事業について労災保険法第33条第1項に基づく加入申請の承認を
受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問では、「労働者を使用して行っていた土木工事業について労災
保険法第33条第1項に基づく加入申請」とあり、中小事業主等の
特別加入をしていますが、「重機の賃貸業務」については特別加入を
していません。そのため、「重機の賃貸業務に起因する死亡」に関し
ては、労災保険は適用されず、保険給付の対象とはなりません。

 誤り。

 

 

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賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要

2022-11-27 04:00:01 | 労働経済情報
 
11月22日に、厚生労働省が
令和4年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表しました。
 
これによると、
令和4年中における賃金の改定の実施状況(9~12月予定を含む。)をみると、
「1人平均賃金を 引き上げた・引き上げる」企業の割合は85.7%(前年80.7%)、
「1人平均賃金を引き下げた・引き 下げる」は0.9%(同1.0%)、「賃金の
改定を実施しない」は6.2%(同10.1%)、「未定」は7.3%(同 8.2%)と
なっています。
 
詳細は 
 
 
 
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労災法H24-5-C

2022-11-27 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労災法H24-5-C」です。

【 問 題 】

専従職員(労働組合が雇用する労働者をいう。以下同じ)又は
労働者とみなされる常勤役員がいないいわゆる一人専従役員たる
労働組合の代表者は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別
加入の対象とならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問では、「専従職員又は労働者とみなされる常勤役員がいない」と
しているので、中小事業主等として特別加入はできませんが、労働
組合等の常勤の役員が所定の作業に従事する場合は、特定作業従事者
として特別加入(一人親方等の特別加入)の対象となります。
設問の「一人専従役員たる労働組合の代表者」は、これに該当する
ので、特別加入することができます。

 誤り。

 

 

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990号

2022-11-26 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度試験まで281日です。


勉強を始めるには、悪くない時期です。

時間の工面がどれくらいできるかなど、勉強するための環境により
どの時期からから始めるのがベストなのかということは一概には言えません。
ただ、試験まで10か月前後くらいで勉強を進められるなら、
かなりよい感じ進められるのではと考えています。

勉強する期間って、短すぎると負担が大きくなるし、
長過ぎると間延びしてしまい、集中できない時期が多くなる
ってあります。
それに、長い期間を使って勉強する受験生、けっこう油断すんですよね
(全員ではないですが)。

そんなところから、10か月ほどがと考えています。
勉強する期間としては短すぎず、時間的に油断できるほどでもない
ということです。

既に勉強を始めている方も多いいでしょうが、油断は禁物ですよ。
逆に、これから始めようという方、自分の実力と試験までに
使える時間をよく見極めて、勉強開始時期を誤らないように
しましょうね。

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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇>
────────────────────────────────────

今回は、令和4年就労条件総合調査による「年次有給休暇」です。

令和3年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除きます)
をみると、労働者1人平均は17.6日(令和3年調査17.9日)、このうち
労働者が取得した日数は10.3日(同10.1日)で、取得率は58.3%(同 56.6%)
となっており、昭和59年以降過去最高となっています。
取得率を産業別にみると、「複合サービス事業」が72.4%と最も高く、
「宿泊業,飲食サービス業」が44.3%と最も低くなっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:63.2%
300~999人:57.5%
100~299人:55.3%
30~99人 :53.5%
となっています。

また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.1%(令和3年
調査46.2%)となっており、計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」
が71.4%(同69.1%)と最も高くなっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度も出題されています。

【 H24-5-A 】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別で
みると、1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高く
なっている。

【 R4-2-E 】
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が
大きくなるほど取得率が高くなっている。

【 H8-3-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。

【 H10-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフ
レッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年に
おいて、企業規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇
の取得日数は、前年に比べて増加し、13.4日となった。

【 H28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。


【 H24-5-A 】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を
下回っていたので正しかったのですが、令和4年調査では50%を上回って
いるので、令和4年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。

それと、企業規模別の状況の記載もあり、この点は、【 R4-2-E 】でも
出題されています。
企業規模別で見ると、前述のとおり、規模が大きくなるほど取得率が高く
なっているので、【 H24-5-A 】の企業規模別の状況の箇所は正しく、
【 R4-2-E 】も正しいです。

【 H8-3-C 】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査
までは、50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%
を上回り、令和2年から4年は3年続けて過去最高となりました。
この点は、注意しておきましょう。

【 H10-2-C 】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。出題当時は「9.4日」でした。
令和4年調査は「10.3日」です。

【 H28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を
下回っているというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、
女性は50%を上回っていたので、誤りです。
男女別の状況は、令和4年調査に関しては、厚生労働省が公表した「令和4年
就労条件総合調査の概況」に記載がありませんでした。

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└■ 3「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A8
────────────────────────────────────

2月以内の雇用契約の締結が、数日の間を空けて繰り返し行われる場合、
被保険者資格は取得するのか。

☆☆====================================================☆☆

雇用契約が数日の間を空けて再度締結される場合でも、事業主と被保険
者との間で次の契約更新の予定が明らかであるような事実が認められる
など、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく存続
していると判断できるときには、最初の雇用契約の期間から被保険者資格
を取得することになります。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-雇保法問3-E「離職証明書」です。

☆☆======================================================☆☆

事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者で
なくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないとき
でも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

「離職証明書」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H21-2-B 】
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。

【 H18-2-D 】
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を
希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者
離職証明書を添付しないことができる。

【 H16-1-E 】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

【 H26-4-A 】
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険
者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者に
ついては、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないとき
でも離職証明書を添えなければならない。

【 H12-選択[改題]】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日
以内に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所長に( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が
( D )の交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において
( E )歳以上である場合を除き、( B )を添付しないことができる。

☆☆======================================================☆☆

「離職証明書」に関する問題です。
離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。

では、規定はどうかというと、

離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

一方、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

【 H21-2-B 】では、「交付を希望するならば」とあるので、離職時の
年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。正しいです。

【 H18-2-D 】では、「満35歳の一般被保険者」が「交付を希望しない
場合」とあるので、この場合は、添付しなくても構わないので、正しいです。

【 H16-1-E 】では、「満63歳の被保険者」
【 H26-4-A 】と【 R4-3-E 】では「59歳以上」あるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、いずれも正しいです。

【 H12-選択[改題]】の答えは、
A : 10    
B : 雇用保険被保険者離職証明書
C : 雇用保険被保険者資格喪失届 
D : 雇用保険被保険者離職票   
E : 59
です。

離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま出題してくるってこともあります
が、事例的に出題してくることもあります。

それと、ここでは掲載していませんが、離職後に受給資格があるか否かによっ
て、添付が必要かどうかなんてことを論点にしてくることもあります。

いずれにせよ、
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですから。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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労災法H29-7-C

2022-11-26 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労災法H29-7-C」です。

【 問 題 】

最高裁判所の判例においては、労災保険法第34条第1項が定める
中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災
保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又は
その代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又は
その代表者に対する法の適用を可能とする制度である旨解説し
ている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険は、その保険関係が成立していることを前提として適用
されるものであるため、なんらかの保険関係が成立していなければ、
特別加入をすることもできません。
ですので、中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立して
いる労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主
又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又は
その代表者に対する法の適用を可能としています。

 正しい。

 

 

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令和4年-雇保法問3-E「離職証明書」

2022-11-25 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-雇保法問3-E「離職証明書」です。

☆☆======================================================☆☆

事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者で
なくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないとき
でも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

「離職証明書」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H21-2-B 】
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。

【 H18-2-D 】
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を
希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者
離職証明書を添付しないことができる。

【 H16-1-E 】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

【 H26-4-A 】
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険
者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者に
ついては、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないとき
でも離職証明書を添えなければならない。

【 H12-選択[改題]】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日
以内に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所長に( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が
( D )の交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において
( E )歳以上である場合を除き、( B )を添付しないことができる。

☆☆======================================================☆☆

「離職証明書」に関する問題です。
離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。

では、規定はどうかというと、

離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

一方、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

【 H21-2-B 】では、「交付を希望するならば」とあるので、離職時の
年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。正しいです。

【 H18-2-D 】では、「満35歳の一般被保険者」が「交付を希望しない
場合」とあるので、この場合は、添付しなくても構わないので、正しいです。

【 H16-1-E 】では、「満63歳の被保険者」
【 H26-4-A 】と【 R4-3-E 】では「59歳以上」あるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、いずれも正しいです。

【 H12-選択[改題]】の答えは、
A : 10    
B : 雇用保険被保険者離職証明書
C : 雇用保険被保険者資格喪失届 
D : 雇用保険被保険者離職票   
E : 59
です。

離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま出題してくるってこともあります
が、事例的に出題してくることもあります。

それと、ここでは掲載していませんが、離職後に受給資格があるか否かによっ
て、添付が必要かどうかなんてことを論点にしてくることもあります。

いずれにせよ、
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですから。

 

 

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労災法H27-2-E

2022-11-25 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労災法H27-2-E」です。

【 問 題 】

政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者
の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも
徴収する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

政府は、療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収しますが、
次のいずれかに該当する者からは、一部負担金を徴収しません。
● 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
● 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
● 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付
 した者
第三者の行為によって生じた事故の場合には、本人に責任はない
ので、負担を求めません。

 誤り。

 

 

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「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A8

2022-11-24 04:00:01 | 条文&通達の紹介


2月以内の雇用契約の締結が、数日の間を空けて繰り返し行われる場合、
被保険者資格は取得するのか。

☆☆====================================================☆☆

雇用契約が数日の間を空けて再度締結される場合でも、事業主と被保険
者との間で次の契約更新の予定が明らかであるような事実が認められる
など、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく存続
していると判断できるときには、最初の雇用契約の期間から被保険者資格
を取得することになります。

 

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労災法H25-2-A[改題]

2022-11-24 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労災法H25-2-A[改題]」です。

【 問 題 】

事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害又は労働
安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令
に事業主が違反したことにより生じた業務災害について保険給付を
行ったときは、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額
の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定
による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、その保険給付
に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収
することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主からの費用徴収に関して、「労働安全衛生法その他労働者の
安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことに
よる生じた業務災害」は、直接的には規定されていません。

 誤り。

 

 

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令和5年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(10 月1日現在)

2022-11-23 04:00:01 | 労働経済情報
 
11月18日に、厚生労働省が
令和5年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(10 月1日現在)
を公表しました。
 
これによると、
大学生の就職内定率は74.1%で、前年同期差+2.9 ポイントとなっています。
 
詳細は 
 
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