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760号

2018-06-30 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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6月18日に、試験センターが平成30年度試験の受験申込者数を
発表しました。

約49,600人です。

平成29年度試験が49,902人ですから、およそ300人の減少です。
受験申込者数は、平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いています。

そこで、
例年、申込んだ方の2割以上は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は3万人台となるでしょう。

このうち、どれだけの方が合格することができるのかは、
合格率によって左右されるので、試験が終わらないことにはわかりません。

とにかく、全科目、満遍なく、得点を積み重ねること、
これが合格につながります。

試験まで、残り64日、頑張って勉強を進めましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年
以上であり、その養育する子が( A )に達する日までに、その労働契約
(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らか
でない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。


育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合
において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の
( B )に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位
期間について、育児休業給付金を受給することができない。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「雇用保険法」問6-A・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 1歳6か月
  ※「1歳」や「2歳」ではありません。

B 80%
  ※「75%」とかではありません。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ご自身による年金記録確認の推進」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P296~297)。

☆☆======================================================☆☆


年金記録は、国(日本年金機構)において正確な管理を徹底するとともに、
ご本人自身にも確認いただき、なるべく早い時点で記録の「もれ」や「誤り」
を申し出ていただくことも重要である。

そのため、2009(平成21)年4月から国民年金・厚生年金保険の全ての現役
加入者の方に対し毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付しており、年金加入
期間、年金見込額、保険料納付額のほか、最近の月別状況として直近1年間の
国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。
また、節目年齢(35歳、45歳、59歳)の方には封書形式で全ての加入記録を
お知らせし、ご本人に年金記録をチェックしていただいている。
一方、2011(平成23)年2月からは、ご自身の年金記録や将来受け取る年金の
見込額などをパソコンやスマートフォンで24時間いつでも手軽に確認できる
「ねんきんネット」のサービス提供を行っている。
ねんきんネットでは、ご自身の年金記録の「もれ」や「誤り」を見つけやすい
よう、年金に加入していない期間や標準報酬月額の大きな変動など、確認すべき
ポイントについてわかりやすく表示しているほか、自身の年金記録の確認だけ
でなく、持ち主が分からない未統合記録を検索することができる。
具体的には、本人や既に亡くなられた家族などの氏名・生年月日・性別を入力し、
一致する記録が見つかった場合は日本年金機構へ問い合わせていただくよう案内
している。
また、その他の機能として、現在と今後の職業や収入、期間等について一定の
条件を設定した場合における将来受け取る年金の見込額の試算や、年金事務所
に提出する保険料免除・納付猶予申請書等の届書の作成・印刷などを行うことが
できる。


☆☆======================================================☆☆


「年金記録確認の推進」に関する記載です。

前半部分は「ねんきん定期便」に関する記載ですが、「ねんきん定期便」に
ついては、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。

実際、平成28年度試験の社会保険に関する一般常識の択一式で、

日本年金機構では、毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」に
よって、国民年金・厚生年金保険の全ての現役加入者及び受給権者に対し、
年金加入期間、年金見込額、保険料納付額、国民年金の納付状況や厚生
年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。

という出題がありました。
この問題は、厚生労働白書の記述を抜粋したものですが、
「現役加入者及び受給権者」とあります。

通知については、前述の条文にあるよう、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を通知する
とされています。

つまり、「現役加入者」に対して行うものなので、誤りです。

この点は、平成22年度試験の択一式で、
「被保険者及び受給権者」に対して通知する
という同じ誤りの出題がありました。

ここは、今後も論点とされるでしょうから、注意しておきましょう。

それと、白書にある「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも論点にされたことがあるので、押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-国年法問8-D「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」です。


☆☆======================================================☆☆


一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者
となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-10-E 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦
年金は支給されない。


【 10-3-E 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が
受けられない。


【 6-4-E 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が
受けられない。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する問題です。

夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金のいずれの支給要件も満たすことがあり
ます。
この場合、両方の支給を受けることができるのか、一方しか支給されないのか、
それを論点にした問題です。

そこで、まず、【 29-8-D 】について、
遺族基礎年金の受給権が生じると寡婦年金は支給されないとあり、遺族基礎年金
が優先される記述となっていますが、遺族基礎年金の受給権が生じたことをもって
寡婦年金の権利発生が制限されることはありません。
それぞれの支給要件を満たせば、夫の死亡により妻に遺族基礎年金と寡婦年金の
両方の権利が生じます。
ですので、誤りです。


遺族基礎年金と寡婦年金、どちらについても、死亡を支給事由とする給付ですが、
その支給趣旨が異なっています。
ですので、その他の問題に関して、どちらか一方を受けたら、もう一方の支給
を受けることができない、というような調整もありません。
ということで、
遺族基礎年金の受給権を有していた者であっても、寡婦年金の支給を受ける
ことができるので、いずれも誤りです。

ただ、両方の支給を受けられるといっても、どちらも年金ですから、1人1年金
の原則によって、いずれかを選択して受給します。
で、遺族基礎年金を選択し、実際に受給したとしても、寡婦年金の受給権は消滅
しません。
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。
それと、
夫の死亡当時に60歳未満であって、寡婦年金の支給開始年齢に達する前に遺族
基礎年金の支給を受けていた場合も同様で、遺族基礎年金の失権後に寡婦年金
の支給を受けることができます。

死亡一時金と寡婦年金は、選択で、どちらか一方しか受けることができません。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合、支給されません。
これらの規定と混同しないようにしましょう。


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国年法23-1-B

2018-06-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-1-B」です。


【 問 題 】

65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年
4月2日以後に生まれた者に限る)の当該年金額は、68歳に達した
日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%増額され、70歳に
達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%増額される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金額は増額
されます。その増額率は、「1000分の7×繰下げ月数」により計算し、
繰下げ月数は、老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から
支給繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数です。
したがって、65歳に達した日に受給権を取得し、68歳に達した日に支給
繰下げの申出をしたときは、68歳に達した日の属する月の前月までの月数
「3年×12月=36月」が繰下げ月数となるので、増額率は「25.2%(=
1000分の7×36月)」となります。70歳に達した日に支給繰下げの申出を
したときは、70歳に達した日の属する月の前月までの月数「5年×12月
=60月」が繰下げ月数となるので、増額率は「42.0%(=1000分の7×
60月)」となります。


 正しい。 
 

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平成29年-国年法問8-D「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」

2018-06-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-国年法問8-D「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」です。


☆☆======================================================☆☆


一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者
となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-10-E 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦
年金は支給されない。


【 10-3-E 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が
受けられない。


【 6-4-E 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が
受けられない。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する問題です。

夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金のいずれの支給要件も満たすことがあり
ます。
この場合、両方の支給を受けることができるのか、一方しか支給されないのか、
それを論点にした問題です。

そこで、まず、【 29-8-D 】について、
遺族基礎年金の受給権が生じると寡婦年金は支給されないとあり、遺族基礎年金
が優先される記述となっていますが、遺族基礎年金の受給権が生じたことをもって
寡婦年金の権利発生が制限されることはありません。
それぞれの支給要件を満たせば、夫の死亡により妻に遺族基礎年金と寡婦年金の
両方の権利が生じます。
ですので、誤りです。


遺族基礎年金と寡婦年金、どちらについても、死亡を支給事由とする給付ですが、
その支給趣旨が異なっています。
ですので、その他の問題に関して、どちらか一方を受けたら、もう一方の支給
を受けることができない、というような調整もありません。
ということで、
遺族基礎年金の受給権を有していた者であっても、寡婦年金の支給を受ける
ことができるので、いずれも誤りです。

ただ、両方の支給を受けられるといっても、どちらも年金ですから、1人1年金
の原則によって、いずれかを選択して受給します。
で、遺族基礎年金を選択し、実際に受給したとしても、寡婦年金の受給権は消滅
しません。
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。
それと、
夫の死亡当時に60歳未満であって、寡婦年金の支給開始年齢に達する前に遺族
基礎年金の支給を受けていた場合も同様で、遺族基礎年金の失権後に寡婦年金
の支給を受けることができます。

死亡一時金と寡婦年金は、選択で、どちらか一方しか受けることができません。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合、支給されません。
これらの規定と混同しないようにしましょう。

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国年法23-8-C

2018-06-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-8-C」です。


【 問 題 】

繰上げ支給を受けると国民年金法第36条第2項ただし書き(その他
障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給
停止解除)に係る請求ができなくなる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける者は、65歳に達したものと扱われ
ます。
「その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことに
よる支給停止解除」は、65歳に達する日の前日までの間において、併合
した障害の程度が障害等級に該当するに至ったとき、行われるので、
繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける者については、「支給停止解除に係る
請求」はできません。


 正しい。  


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ご自身による年金記録確認の推進

2018-06-28 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「ご自身による年金記録確認の推進」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P296~297)。

☆☆======================================================☆☆


年金記録は、国(日本年金機構)において正確な管理を徹底するとともに、
ご本人自身にも確認いただき、なるべく早い時点で記録の「もれ」や「誤り」
を申し出ていただくことも重要である。

そのため、2009(平成21)年4月から国民年金・厚生年金保険の全ての現役
加入者の方に対し毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付しており、年金加入
期間、年金見込額、保険料納付額のほか、最近の月別状況として直近1年間の
国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。
また、節目年齢(35歳、45歳、59歳)の方には封書形式で全ての加入記録を
お知らせし、ご本人に年金記録をチェックしていただいている。
一方、2011(平成23)年2月からは、ご自身の年金記録や将来受け取る年金の
見込額などをパソコンやスマートフォンで24時間いつでも手軽に確認できる
「ねんきんネット」のサービス提供を行っている。
ねんきんネットでは、ご自身の年金記録の「もれ」や「誤り」を見つけやすい
よう、年金に加入していない期間や標準報酬月額の大きな変動など、確認すべき
ポイントについてわかりやすく表示しているほか、自身の年金記録の確認だけ
でなく、持ち主が分からない未統合記録を検索することができる。
具体的には、本人や既に亡くなられた家族などの氏名・生年月日・性別を入力し、
一致する記録が見つかった場合は日本年金機構へ問い合わせていただくよう案内
している。
また、その他の機能として、現在と今後の職業や収入、期間等について一定の
条件を設定した場合における将来受け取る年金の見込額の試算や、年金事務所
に提出する保険料免除・納付猶予申請書等の届書の作成・印刷などを行うことが
できる。


☆☆======================================================☆☆


「年金記録確認の推進」に関する記載です。

前半部分は「ねんきん定期便」に関する記載ですが、「ねんきん定期便」に
ついては、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。

実際、平成28年度試験の社会保険に関する一般常識の択一式で、

日本年金機構では、毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」に
よって、国民年金・厚生年金保険の全ての現役加入者及び受給権者に対し、
年金加入期間、年金見込額、保険料納付額、国民年金の納付状況や厚生
年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。

という出題がありました。
この問題は、厚生労働白書の記述を抜粋したものですが、
「現役加入者及び受給権者」とあります。

通知については、前述の条文にあるよう、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を通知する
とされています。

つまり、「現役加入者」に対して行うものなので、誤りです。

この点は、平成22年度試験の択一式で、
「被保険者及び受給権者」に対して通知する
という同じ誤りの出題がありました。

ここは、今後も論点とされるでしょうから、注意しておきましょう。

それと、白書にある「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも論点にされたことがあるので、押さえておきましょう。

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国年法23-8-B

2018-06-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-8-B」です。


【 問 題 】

繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、
受給権発生日の属する月の翌月から支給される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、「繰上げ請求のあった日」に
発生します。「繰上げ請求のあった日の翌日」ではありません。
なお、支給開始は、設問のとおり、受給権発生日の属する月の翌月
からです。


 誤り。  

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外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導等

2018-06-27 05:00:01 | ニュース掲示板
6月20日に、厚生労働省が

外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等
の状況を公表しました。

これによると、
労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した
5,966事業場(実習実施者)のうち4,226事業場(70.8%)でした。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212372.html
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国年法21-9-E

2018-06-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-9-E」です。


【 問 題 】

振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、
その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できる
とき(当該障害基礎年金は支給停止されていない)は、その間当該
加算に相当する額が支給停止される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の
年金の支給を受けることができるので、加算の必要性に欠けるところが
あります。
そのため、障害基礎年金などが支給停止されている場合を除き、振替加算
の支給を停止することにしています。


 正しい。
 
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過去問ベース選択対策 平成29年度択一式「雇用保険法」問6-A・E

2018-06-26 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年
以上であり、その養育する子が( A )に達する日までに、その労働契約
(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らか
でない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。


育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合
において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の
( B )に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位
期間について、育児休業給付金を受給することができない。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「雇用保険法」問6-A・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 1歳6か月
  ※「1歳」や「2歳」ではありません。

B 80%
  ※「75%」とかではありません。

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国年法24-1-B

2018-06-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-1-B」です。


【 問 題 】

国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者
(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて
得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

厚生年金保険における第三種被保険者であった期間の被保険者期間に
関する特例は、老齢基礎年金の受給資格期間の判断においては適用
されますが、老齢基礎年金の額の計算をするうえでは適用されません。


 誤り。
 
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受験申込者数

2018-06-25 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
6月18日に、試験センターが平成30年度試験の受験申込者数を
発表しました。

約49,600人です。

平成29年度試験が49,902人ですから、およそ300人の減少です。
受験申込者数は、平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いています。

そこで、
例年、申込んだ方の2割以上は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は3万人台となるでしょう。

このうち、どれだけの方が合格することができるのかは、
合格率によって左右されるので、試験が終わらないことにはわかりません。

とにかく、全科目、満遍なく、得点を積み重ねること、
これが合格につながります。

試験まで、残り62日、頑張って勉強を進めましょう。

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国年法23-7-B

2018-06-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-7-B」です。


【 問 題 】

昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間の
うち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象
期間とされる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「20歳以上65歳未満」とあるのは、「20歳以上60歳未満」です。
昭和61年4月1日前において国民年金の任意加入の対象は、20歳以上
60歳未満の者に限られていました。
したがって、60歳以上の者は任意加入することができませんでした。


 誤り。

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平成29年 労使間の交渉等に関する実態調査

2018-06-24 05:00:01 | 労働経済情報
6月14日に、厚生労働省が

平成29年 労使間の交渉等に関する実態調査

を公表しました。

この調査は、労働組合を対象として、労働環境が変化する中での労働組合と
使用者(又は使用者団体)の間で行われる団体交渉、労働争議及び労働協約
の締結等の実態等を明らかにすることを目的としたもので、「労使間の交渉等
に関する実態調査」の結果を取りまとめています。

このうち「労使間の交渉に関する状況」について、労使間の交渉の結果、労働
協約の改定がなされた又は新たに労働協約の規定が設けられた事項(複数回答)は、
「育児休業制度、介護休業制度、看護休暇制度」47.6%、「休日・休暇」41.8%、
「賃金額」36.0%となっています。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-29.html

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国年法19-6-D

2018-06-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-6-D」です。


【 問 題 】

給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定める
ところにより担保に供する場合を除き、担保に供することはでき
ない。また、給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に
法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことは
できない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する」
ということはできません。
国民年金法に規定する給付は、年金、一時金いずれについても、
例外なく譲り渡すことができません。


 誤り。


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759号

2018-06-23 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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6月、既に半分終りましたね。

一昨日、サッカーのワールドカップが開幕しましたが、
熱中してしまい、勉強が疎かになってしまうなんて方はいないでしょうね?

ちょっとだけが、
ついつい、
気が付けば、かなり観戦に時間を使っていた
なんてありがちです。

使ってしまった時間は取り戻せません。


ワールドカップだけでなく、7月になれば、
テニスのウィンブルドン、ゴルフ・・・全英オープンなどなど
スポーツ好きの方ですと、あれもこれも見たい・・・
その気持ちはわかりますが・・・

勉強は、しっかりと進めて行きましょう。

試験まで71日、これから、どう時間を使っていくか、
それによって、試験に大きく影響が出てきますからね!


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、( A )の支給に係る休業の
期間が含まれない。

( B )に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「雇用保険法」問2-B・3-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 育児休業給付金
  ※出題時は「介護休業給付金」とあり、誤りでした。

B 日雇労働被保険者
  ※「短期雇用特例被保険者」や「高齢被保険者」には、確認の制度が適用
   されます。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P289~290)。

☆☆======================================================☆☆


海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担する
ことを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、
外国との間で社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2017(平成29)年
4月までに、欧米先進国を中心に16カ国との間で協定が発効している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国との間でも協定
の締結を進めており、2016(平成28)年10月にはインドとの間の協定が発効に
至ったほか、中国等とも協定の締結に向けた政府間交渉を行っている。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における
一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の
具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望の
有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の諸点
を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉を行う
こととしている。
今後とも、政府として、社会保障協定の締結に向けた取組みを一層推進していく
こととしている。


☆☆======================================================☆☆


「国際化への対応」に関する記述です。

「社会保障協定」に関しては、平成29年度に択一式で1問出題されています。
また、選択式でも出題があります。

【 12-選択 】

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留
の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる場合が
あること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、在留先の国
の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。


問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障協定
に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、平成
25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。

というもので、国名を空欄にしています。

そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成29年8月からルクセンブルクとの協定が発効し、現在、17カ国との間の
協定が発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。

ですので、平成29年度試験の択一式で出題された内容など社会保障協定の
概要を知っておき、最初に締結したドイツと最新のルクセンブルクを押さえて
おけばよいでしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。

【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-国年法問8-B「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」です。


☆☆======================================================☆☆


妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者
の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢
基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-5-C 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。


【 12-5-D 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。


【 13-4-C 】

老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金の
支給は受けられない。


【 16-1-C 】

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。


【 17-8-A 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。


【 26-1-C 】

寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権
を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。


【 10-2-B 】

繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給される。

【 7-2-E 】

寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その受給権
を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。


【 23-8-D[改題]】

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
※ 編集の都合上、問題文を一部修正しています。


【 21-8-B 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した
とき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。


☆☆======================================================☆☆


この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
絶対に間違えてはいけませんよ。

そこで、
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、支給繰上げの請求を
すれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることができます。
で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、その者は、65歳に達して
いるものとみなされます。

寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。

そのため、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅
します。
ということで、
【 11-5-C 】、【 12-5-D 】、【 13-4-C 】、【 16-1-C 】、
【 17-8-A 】、【 26-1-C 】
は、正しいです。


これらに対して、
【 10-2-B 】では、「選択」としています。【 29-8-B 】も選択するという
内容になっています。
選択の余地はありませんので、いずれも誤りです。

【 7-2-E 】、【 23-8-D 】では、寡婦年金の支給が停止とありますが、
支給停止ではありません。
失権です。
ですので、これらも、誤りです。

それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」としている
【 21-8-B 】は、正しいのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、寡婦年金の受給権
は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、どちらか一方を選択して
受給することになります。
ということで、誤りです。

60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金とでは、扱いが異なる
ので、勘違いしたりしないようにしましょう。


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