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令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

2023-11-30 03:00:01 | 労働経済情報


11月28日に、厚生労働省が「令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」を
公表しました。
これによると、令和5年中における賃金の改定の実施状況(9~12月予定を含む。)
をみると、「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業の割合は89.1%(前年85.7%)
となっています。
また、令和5年中に賃金の改定を実施した又は予定していて額も決定している企業
及び賃金の改定を実施しない企業について、賃金の改定状況(9~12月予定を含む。)
をみると、「1人平均賃金の改定額」は9,437円(前年5,534円)、「1人平均賃金の改定率」
は3.2%(同1.9%)となっています。
なお、「3.2%」は、平成11年以降において最も高くなっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/23/index.html

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労災法H20-3-C[改題]

2023-11-30 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H20-3-C[改題]」です。

【 問 題 】

休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受ける
労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金
を受けることができる場合には、休業補償給付、複数事業労働者
休業給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、
同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることが
できる場合には、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は
休業給付の額が減額調整されることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合に
おいても、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業
給付の額は減額調整されます。

 誤り。

 

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令和5年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇>

2023-11-29 03:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和5年就労条件総合調査による「年次有給休暇」です。

令和4年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除きます)
をみると、労働者1人平均は17.6日(令和4年調査17.6日)、このうち
労働者が取得した日数は10.9日(同10.3日)で、取得率は62.1%(同58.3%)
となっており、昭和59年以降過去最高となっています。
取得率を産業別にみると、「複合サービス事業」が74.8%と最も高く、
「宿泊業,飲食サービス業」が49.1%と最も低くなっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:65.6%
300~999人:61.8%
100~299人:62.1%
30~99人 :57.1%
となっています。

また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.9%(令和4年
調査43.1%)となっており、計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」
が72.4%(同71.4%)と最も高くなっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度も出題されています。

【 H24-5-A 】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別で
みると、1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高く
なっている。

【 R4-2-E 】
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が
大きくなるほど取得率が高くなっている。

【 H8-3-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。

【 H10-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフ
レッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年に
おいて、企業規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇
の取得日数は、前年に比べて増加し、13.4日となった。

【 H28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。


【 H24-5-A 】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を
下回っていたので正しかったのですが、令和5年調査では50%を上回って
いるので、令和5年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。

それと、企業規模別の状況の記載もあり、この点は、【 R4-2-E 】でも
出題されています。
企業規模別で見ると、出題時はいずれも、規模が大きくなるほど取得率が高く
なっていたので、【 H24-5-A 】の企業規模別の状況の箇所は正しく、
【 R4-2-E 】も正しいです。
ただ、令和5年調査で考えると、規模が大きくなるほど取得率が高いのでは
ないので、【 R4-2-E 】は誤りになります。

【 H8-3-C 】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査
までは、50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%
を上回り、令和2年から5年は4年続けて過去最高となり、令和5年調査では
60%を超えています。
この点は、注意しておきましょう。

【 H10-2-C 】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。出題当時は「9.4日」でした。
令和5年調査は「10.9日」です。

【 H28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を
下回っているというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、
女性は50%を上回っていたので、誤りです。
男女別の状況は、令和5年調査に関しては、厚生労働省が公表した
「令和5年就労条件総合調査の概況」に記載がありませんでした。

 

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労災法H29-6-A

2023-11-29 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H29-6-A」です。

【 問 題 】

政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたときは、
当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は、その保険給付と
同一の事由については損害の填補がされたものとしてその給付の
価額の限度において減縮するが、同一の事由の関係にあることを
肯定できるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)
のみであり、保険給付が消極損害の額を上回るとしても、当該超過
分を、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費を
含む。)及び精神的損害(慰謝料)を填補するものとして、これら
との関係で控除することは許されないとするのが、最高裁判所の
判例の趣旨である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

民事損害賠償との調整において、調整が行われるのは、同一の事由
によるものに限られます。これについて、最高裁判所の判例では、
「同一の事由」の関係にあるとは、保険給付の対象となる損害と
民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付
と損害賠償とが相互補完性を有する関係にある場合をいうものと
解すべきであるとしたうえ、設問のように判示しています。

 正しい。

 

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令和4年派遣労働者実態調査の概況

2023-11-28 03:00:01 | 労働経済情報


11月24日に、厚生労働省が「令和4年派遣労働者実態調査の概況」を
公表しました。
これによると、派遣労働者が就業している事業所は全体の12.3%となっていて、
派遣労働者について、現在の派遣元との労働契約の期間をみると、
「期間の定めはない」が38.4%と最も高く、派遣先で予定される派遣期間
(派遣元から明示されている「労働者派遣の期間」)をみると、「2か月を
超え3か月以下」が31.0%と最も高くなっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/22/index.html

 

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労災法H20-6-D[改題]

2023-11-28 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H20-6-D[改題]」です。

【 問 題 】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた
場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由
について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わ
ないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その
支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険
給付については、この7年間に係るものに限る。)とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第三者の行為による事故における「控除」は、災害発生後7年以内に
支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この7年間
に係るものに限ります)について、同一の事由に基づく損害賠償の価額
の限度において行われます。「支給事由の発生後7年以内に請求のあった
保険給付」ではありません。

 誤り。

 

 

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減らすのではなく、ずらす

2023-11-27 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

少しずつ寒いと感じる日が増えてきています。
寒いと朝がつらいということも。
まして、仕事が休みということであれば、
ついつい寝坊ということになるかもしれませんね?

そうすると、
朝早く起きて、勉強をしようという方は、
ちょっとサボり気味になってしまうかもしれません。

試験は、午前中から始まるので、
朝から脳みそが活発に動くようにした方がよいのですが、
この時期は、まだ、そこまで調整しなくても大丈夫でしょう。

ですので、寝坊をしたから、その日の勉強時間を減らすのではなく、
別の時間帯に、ちゃんと勉強を進めるようにしましょう。

 

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労災法H30-7-B

2023-11-27 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H30-7-B」です。

【 問 題 】

特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、
栄養指導もその内容に含まれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特定保健指導を担当するのは、「医師又は歯科医師」ではなく、
「医師又は保健師」です。
なお、特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳及び
心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は
保健師による保健指導をいい、具体的には次の指導の全てを行う
ものです。
(1) 栄養指導
(2) 運動指導
(3) 生活指導

 誤り。

 

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令和5年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」取りまとめ

2023-11-26 03:00:01 | 労働経済情報

厚生労働省が
「令和5年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」取りまとめ」
を公表しました。
これによると、高校新卒者の就職内定率は63.0%で、前年同期比 0.6 ポイントの増
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/2024CK_job_opening_to_applicants_ratio_202309.html

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労災法H24-2-A

2023-11-26 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H24-2-A」です。

【 問 題 】

障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を
支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める
障害等級表に定めるところによる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害補償給付及び障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、
厚生労働省令で定める同一の障害等級表の定めによります。
業務災害と通勤災害とで、障害の状態の評価について、差を付ける
理由はありませんので。

 正しい。

 

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1042号

2023-11-25 03:00:24 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 心理的負荷による精神障害の認定基準7

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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ここのところ寒くなってきています。
そのためか、風邪をひかれている方、いるようです。

風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。
寝込むほどでなくとも、調子が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。

ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
それと、インフルエンザ、こちらも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。

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└■ 2 過去問データベース
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今回は、令和5年-徴収法〔労災〕・問9-A「労働保険事務組合・委託事業主」
です。

☆☆======================================================☆☆

労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ
事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主につい
ても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。

☆☆======================================================☆☆

「労働保険事務組合・委託事業主」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-雇保10-B 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。

【 H21-労災8-C 】
常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が
予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合
に労働保険事務の処理を委託することはできない。

【 H29-雇保10-A 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所
をもつ事業の事業主に限られる。

【 H15-雇保9-B 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を
有するものに限られる。

☆☆======================================================☆☆

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の
要件は、規模要件などがありますが、それら以外にも論点にされる点があり、
ここに掲載した問題は、それらに関するものです。

委託することができる中小事業主って、継続事業の事業主であるか、有期事業
の事業主であるかは問いません。この点も何度も出題されています。
【 H29-雇保10-B 】と【 H21-労災8-C 】では、有期事業の事業主
は、委託することができない内容となっているので、誤りです。
有期事業だからといって委託することをできなくするというような合理的な
理由はありませんから、有期事業の事業主であっても委託することができます。

さらに、もう1つ論点があります。それは地域的な要件です。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有する
事業主に限って委託することができるかどうかですが、これは限定されません。
他の都道府県に事務所を有する事業主も委託することは可能です。
したがって、【 H29-雇保10-A 】と【 H15-雇保9-B 】は誤りで、
【 R5-労災9-A 】は正しいです。
ちなみに、令和元年度までは、委託事業主について、一定の地域的制限があった
ので、労働保険事務組合の主たる事務所の所在する都道府県以外の都道府県に
主たる事務所が所在する事業の事業主は、いくらでも委託ができたのではあり
ません。そのため、このような出題が行われています。

ということで、委託事業主に関する問題の論点は
(1) 団体の構成員に限定されない
(2) 中小事業主に限られる
(3) 継続事業であるか、有期事業であるかは問わない
(4) 地域的な制限はない
の4つです。これらをしっかりと確認しておきましょう。

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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
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└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準7
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第4 認定要件の具体的判断
2 業務による心理的負荷の強度の判断
(2) 業務による心理的負荷評価表
   業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、別表1「業務による
  心理的負荷評価表」(以下「別表1」という。)を指標として、前記(1)により
  把握した出来事による心理的負荷の強度を、次のとおり「強」、「中」、「弱」
  の三段階に区分する。
   なお、別表1においては、業務による強い心理的負荷が認められるもの
  を心理的負荷の総合評価が「強」と表記し、業務による強い心理的負荷が
  認められないものを「中」又は「弱」と表記している。「弱」は日常的に
  経験するものや一般に想定されるもの等であって通常弱い心理的負荷しか
  認められないものであり、「中」は経験の頻度は様々であって「弱」より
  は心理的負荷があるものの強い心理的負荷とは認められないものである。
  ア 特別な出来事の評価
    発病前おおむね6か月の間に、別表1の「特別な出来事」に該当する
   業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価を「強」
   と判断する。
  イ 特別な出来事以外の評価
    「特別な出来事」以外の出来事については、当該出来事を別表1の
   「具体的出来事」のいずれに該当するかを判断し、合致しない場合にも
   近い「具体的出来事」に当てはめ、総合評価を行う。
   別表1では、「具体的出来事」ごとにその「平均的な心理的負荷の強度」
   を、強い方から「III」、「II」、「I」として示し、その上で、「心理的
   負荷の総合評価の視点」として、その出来事に伴う業務による心理的負荷の
   強さを総合的に評価するために典型的に想定される検討事項を明示し、
   さらに、「心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例」
   (以下「具体例」という。)を示している。
    該当する「具体的出来事」に示された具体例の内容に、認定した出来事
   及び出来事後の状況についての事実関係が合致する場合には、その強度
   で評価する。事実関係が具体例に合致しない場合には、「心理的負荷の
   総合評価の視点」及び「総合評価の留意事項」に基づき、具体例も参考
   としつつ個々の事案ごとに評価する。
    なお、具体例はあくまでも例示であるので、具体例の「強」の欄で示し
   たもの以外は「強」と判断しないというものではない。
  ウ 心理的負荷の総合評価の視点及び具体例
    「心理的負荷の総合評価の視点」及び具体例は、次の考え方に基づいて
   示しており、この考え方は個々の事案の判断においても適用すべきもので
   ある。
  (ア) 類型(1)「事故や災害の体験」は、出来事自体の心理的負荷の強弱を
    特に重視した評価としている。
  (イ) 類型(1)以外の出来事については、出来事と出来事後の状況の両者を
    軽重の別なく評価しており、総合評価を「強」と判断するのは次のような
    場合である。
    a 出来事自体の心理的負荷が強く、その後に当該出来事に関する本人
     の対応を伴っている場合
    b 出来事自体の心理的負荷としては中程度であっても、その後に当該
     出来事に関する本人の特に困難な対応を伴っている場合
  エ 総合評価の留意事項
    出来事の総合評価に当たっては、出来事それ自体と、当該出来事の継続性
   や事後対応の状況、職場環境の変化などの出来事後の状況の双方を十分
   に検討し、例示されているもの以外であっても出来事に伴って発生したと
   認められる状況や、当該出来事が生じるに至った経緯等も含めて総合的
   に考慮して、当該出来事の心理的負荷の程度を判断する。
    その際、職場の支援・協力が欠如した状況であること(問題への対処、
   業務の業務の見直し、応援体制の確立、責任の分散その他の支援・協力が
   なされていない等)や、仕事の裁量性が欠如した状況であること(仕事が
   孤独で単調となった、自分で仕事の順番・やり方を決めることができなく
   なった、自分の技能や知識を仕事で使うことが要求されなくなった等)は、
   総合評価を強める要素となる。

――コメント――
認定基準別表1「業務による心理的負荷評価表」(以下「認定基準別表1」と
いう。)については、各具体的出来事への当てはめや心理的負荷の強度の評価
が適切かつ効率的に行えるようにするとの観点から、別紙1「業務による具体
的出来事の統合等」のとおり具体的出来事の統合、追加、表記の修正、平均的な
心理的負荷の強度の修正が行われ、あわせて、総合評価の視点及び強度ごとの
具体例の拡充等が行われました。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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労災法H18-5-E

2023-11-25 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H18-5-E」です。

【 問 題 】

葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額
(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎
日額の60日分)である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「60日分を超える場合」とあるのは、「60日分に満たない場合」
です。
葬祭料の額は、次の(1)、(2)のうち、いずれか高いほうの額が支給
されます。
(1) 315,000円 + 給付基礎日額の30日分(原則)
(2) 給付基礎日額の60日分(最低保障額)

 誤り。

 

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令和5年-徴収法〔労災〕・問9-A「労働保険事務組合・委託事業主」

2023-11-24 03:00:58 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-徴収法〔労災〕・問9-A「労働保険事務組合・委託事業主」
です。

☆☆======================================================☆☆

労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ
事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主につい
ても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。

☆☆======================================================☆☆

「労働保険事務組合・委託事業主」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-雇保10-B 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。

【 H21-労災8-C 】
常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が
予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合
に労働保険事務の処理を委託することはできない。

【 H29-雇保10-A 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所
をもつ事業の事業主に限られる。

【 H15-雇保9-B 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を
有するものに限られる。

☆☆======================================================☆☆

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の
要件は、規模要件などがありますが、それら以外にも論点にされる点があり、
ここに掲載した問題は、それらに関するものです。

委託することができる中小事業主って、継続事業の事業主であるか、有期事業
の事業主であるかは問いません。この点も何度も出題されています。
【 H29-雇保10-B 】と【 H21-労災8-C 】では、有期事業の事業主
は、委託することができない内容となっているので、誤りです。
有期事業だからといって委託することをできなくするというような合理的な
理由はありませんから、有期事業の事業主であっても委託することができます。

さらに、もう1つ論点があります。それは地域的な要件です。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有する
事業主に限って委託することができるかどうかですが、これは限定されません。
他の都道府県に事務所を有する事業主も委託することは可能です。
したがって、【 H29-雇保10-A 】と【 H15-雇保9-B 】は誤りで、
【 R5-労災9-A 】は正しいです。
ちなみに、令和元年度までは、委託事業主について、一定の地域的制限があった
ので、労働保険事務組合の主たる事務所の所在する都道府県以外の都道府県に
主たる事務所が所在する事業の事業主は、いくらでも委託ができたのではあり
ません。そのため、このような出題が行われています。

ということで、委託事業主に関する問題の論点は
(1) 団体の構成員に限定されない
(2) 中小事業主に限られる
(3) 継続事業であるか、有期事業であるかは問わない
(4) 地域的な制限はない
の4つです。これらをしっかりと確認しておきましょう。

 

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労災法H28-6-オ

2023-11-24 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H28-6-オ」です。

【 問 題 】

労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該
労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった
場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族補償一時金を受けることができる遺族となるための要件として、
労働者の死亡当時その収入により生計を維持していたというのはない
ので、設問の兄弟姉妹も、遺族補償一時金を受けることができる遺族
となり得ます。

 正しい。

 

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令和6年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(10 月1日現在)

2023-11-23 03:00:00 | 労働経済情報


11月17日に、厚生労働省が
「令和6年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(10 月1日現在)」
を公表しました。
これによると、大学生の就職内定率は 74.8%(前年同期比+0.7 ポイント)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00041.html

 

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