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令和2年度択一式「労働一般」問3-A・問4―D

2021-06-30 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、当該申出に係る
育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が
生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、法律上、当該申出に
係る育児休業開始予定日を( A )当該育児休業開始予定日とされた日前
の日に変更することができる。

「( B )によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合へ
の加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合
の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から、
「( B )のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び
締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな
労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点
からして、民法90条の規定により、これを( C )と解すべきである
(憲法28 条参照)。」とするのが、最高裁判所の判例である。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「労働一般」問3-A・問4―Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 1回に限り
  ※出題時は「何回でも」とあり、誤りでした。

B ユニオン・ショップ協定
  ※「チェックオフ協定」は全く違うものです。また、単に「ショップ協定」
  ではありません。

C 無効
  ※「有効」とか、「合理的なもの」ではありません。

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国年法H27-6-エ

2021-06-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H27-6-エ」です。

【 問 題 】

第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた
場合、保険料の法定免除の対象とされる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

法定免除事由の1つとして、「生活保護法による生活扶助その他の
援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき」が挙げられ
ています。
この「厚生労働省令で定めるもの」は、「生活扶助」又は「ハンセン
病問題の解決の促進に関する法律による援護」とされています。
つまり、生活保護法による保護のうち、法定免除の対象となるのは
「生活扶助」を受けている場合に限られ、医療扶助などその他の保護
のみ受けている場合は、法定免除の対象となりません。

 誤り。
 
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令和2年度「過労死等の労災補償状況」

2021-06-29 05:00:01 | 労働経済情報
6月23日に、厚生労働省が令和2年度「過労死等の労災補償状況」を
公表しました。

これによると、
過労死等に関する請求件数は2,835件(前年度比161件の減少)で、
支給決定件数は802件(前年度比77件の増加)となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19299.html


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国年法H27-4-B

2021-06-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H27-4-B」です。

【 問 題 】

付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員と
なったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の
申出をしたものとみなされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

上乗せの仕組みに同時に2つは加入することはできないので、付加
保険料を納付する者が国民年金基金の加入員となったときは、その
加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなることの
申出をしたものとみなされます

 正しい。
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マークシートはいつ塗る

2021-06-28 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

そろそろ、模擬試験のシーズンです。
すでに受けている方もいるでしょう。

本試験でもそうですが、問題を解いて、答えが出たら、
当然、マークシートを塗りつぶしますよね。

このマークシートを塗るという作業、いつやりますか?
模試の場合は、得点結果なんてどうでもよい
ってことですと、塗らないってこともあるかもしれませんが、
本試験では、絶対する作業です。

最後にまとめてでしょうか?
科目ごと?
1問ごと?

どれが正解ってことはないのですが・・・・
最後にまとめてだと、時間が足りず・・・
塗りつぶすことができないなんてこともあり得ます。
確実に、時間に余裕を持てるなら、
最後もありでしょうが、そうでないなら、避けたほうがよいですね。

では、1問ごと、
もし、わからない問題があり、飛ばしたりすると、
マークミスの危険性、あります。
それと、解く順番があちこちに飛ぶなら、
間違いをしがちですね。
マークする場所を。
場所を間違えて、慌てて、消して、
また・・・
注意していれば、大丈夫ですが。

いずれにしても、模試などを使って、練習しておきましょう。

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国年法H23-9-D

2021-06-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H23-9-D」です。

【 問 題 】

基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料
納付済期間に限られ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者
は除かれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「保険料納付済期間に限られ」とありますが、限られません。
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者は、「保険料
納付済期間を有する者」だけではなく、「保険料一部免除期間を有
する者」も含まれます。
なお、保険料全額免除の者や保険料を未納している者など、保険料
を納付していないものは含まれません。

 誤り。

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令和2年通信利用動向調査の結果

2021-06-27 05:00:01 | ニュース掲示板
6月18日に、総務省が「令和2年通信利用動向調査の結果」を
公表しました。

これによると、
テレワークを導入した企業割合は47.5%で、前年調査(20.2%)から2倍以上
上昇しました。
また、産業別では、「情報通信業」(92.7%)が最も導入割合が高くなっています。

詳細は 
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000154.html


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国年法H26-4-エ

2021-06-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-4-エ」です。

【 問 題 】

付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が
負担する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「3分の1」とあるのは、「4分の1」です。
付加年金の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担
します。

 誤り。

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916号

2021-06-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年は、5月、夏になったような日があったり、梅雨のような日が続いたり、
寒暖の差がありました。
6月も、日ごとに、気温が大きくかわり、
暑い日もあれば、肌寒く感じる日もあるでしょう。

このような時期は、ちょっと油断すると、風邪をひくなんてことがあります。

ただ、令和3年度試験まで、あと64日ですから、
体調を崩して寝込むことになるなんてことは避けたいですよね。
ですので、
そうならないように、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。

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   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条
の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付
をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を( A )から
( B )を経過したときは、時効によって消滅する。

失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日
の翌日から起算して( C )を経過しても審査請求についての決定がないとき
は、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「雇用保険法」問6-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 行使することができる時
  ※出題時は「行使することができることを知った時」とあり、誤りでした。

B 2年
  ※雇用保険における時効にかかる期間は、一律「2年」であって、「5年」
   というのはありません。

C 3か月
  ※「2か月」ではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問3-オ「障害厚生年金の失権」です。

☆☆==========================================☆☆

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなく
なったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過
した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病に
より障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害
厚生年金は支給されない。

☆☆==========================================☆☆

「障害厚生年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H21-厚年9-C 】
障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、
そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算して
そのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。

【 H12-国年7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が
65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当
しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。

【 H30-厚年4-ウ 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止
された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま
65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅
しない。

【 H27-厚年4-E 】
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害
の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金
の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。

【 H14-国年1-E 】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級
までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権
は消滅する。

【 H20-国年8-B 】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年
を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【 H17-国年3-D 】
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。

【 H19-国年2-D 】
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者に
ついては、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に
障害基礎年金の受給権は消滅する。

【 H26-国年7-B 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない
者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当する
ことなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日において
その者が65歳未満であるときを除く。

☆☆==========================================☆☆

障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。
そのため、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の
出題があります。

そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の
年金の受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変です
から、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなく
なるので、失権します。

これらの失権事由も出題されることがありますが、試験によく出るのは、もう
1つの失権事由です。障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態
で、この状態に該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになり
ます。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどうなる
んだという問題があるので、65歳までは失権させないのです。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金や
障害厚生年金がなくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になった
というのと、比べて、遅いほうで失権です。

【 H21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 H12-国年7-D 】は、正しいです。
【 H30-厚年4-ウ 】、【 H27-厚年4-E 】と【 H14-国年1-E 】
では、具体的な年齢を挙げていますが、いずれも65歳に達した時点では、
3年を経過していないので、失権はしません。
ですので、【 H30-厚年4-ウ 】は正しいですが、【 H27-厚年4-E 】
と【 H14-国年1-E 】は誤りです。

【 R2-厚年3-オ 】は、3年が経過しているけれど、65歳に達する日
の前日までなので、失権はしていない状況です。しかし、「支給されない」と
あるので、誤りです。

【 H20-国年8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とあり
ますが、63歳の時点では失権しないので、誤りです。

【 H17-国年3-D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それ
だけでは失権しないので、誤りです。

【 H19-国年2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていませんよね。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の
障害の状態に該当しなくなって」とあります。
国民年金法の規定による障害等級は1級と2級です。そのため、これらに該当し
なくても、もし3級に該当しているのであれば、1級又は2級に不該当となって
何年経過したとしても、失権しませんので。
この点も、注意です。

【 H26-国年7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので、
誤りです。

同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくることって多いん
ですが、障害基礎年金・障害厚生年金の失権に関する論点は、文章が、その都度、
違っているんですよ。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつく
はずです。

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国年法H21-4-C

2021-06-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H21-4-C」です。

【 問 題 】

正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害
の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする
給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、障害もしくはその原因と
なった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害に
ついても、設問の場合と同様に、これを支給事由とする給付は、その
全部又は一部を行わないことができるとされています。

 正しい。 
 
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介護保険の高額介護サービス費の負担限度額等

2021-06-25 05:00:01 | 改正情報
8月1日から介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額が
見直されます。

これは、高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な者に提供できるようにしつつ、
負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から一定以上の収入のある者に対して、
負担能力に応じた負担を求めるために行われるものです。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/000778218.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf

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国年法H23-2-C

2021-06-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H23-2-C」です。

【 問 題 】

厚生年金保険法に規定する脱退一時金の支給を受けることができる
者であっても、所定の要件を満たしていれば、国民年金法に規定
する脱退一時金の支給を請求することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国民年金法に規定する脱退一時金は、第1号被保険者期間としての
被保険者期間を対象としたものです。厚生年金保険法に規定する脱退
一時金は、厚生年金保険の被保険者期間(国民年金では第2号被保険
者としての被保険者期間)を対象としたものです。
したがって、支給要件となる期間が異なるので、どちらの支給要件も
満たすときは、いずれの脱退一時金の支給も請求することができます。

 正しい。 

コメント
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令和2年-厚年法問3-オ「障害厚生年金の失権」

2021-06-24 05:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和2年-厚年法問3-オ「障害厚生年金の失権」です。

☆☆==========================================☆☆

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなく
なったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過
した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病に
より障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害
厚生年金は支給されない。

☆☆==========================================☆☆

「障害厚生年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H21-厚年9-C 】
障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、
そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算して
そのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。

【 H12-国年7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が
65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当
しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。

【 H30-厚年4-ウ 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止
された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま
65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅
しない。

【 H27-厚年4-E 】
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害
の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金
の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。

【 H14-国年1-E 】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級
までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権
は消滅する。

【 H20-国年8-B 】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年
を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【 H17-国年3-D 】
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。

【 H19-国年2-D 】
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者に
ついては、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に
障害基礎年金の受給権は消滅する。

【 H26-国年7-B 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない
者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当する
ことなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日において
その者が65歳未満であるときを除く。

☆☆==========================================☆☆

障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。
そのため、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の
出題があります。

そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の
年金の受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変です
から、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなく
なるので、失権します。

これらの失権事由も出題されることがありますが、試験によく出るのは、もう
1つの失権事由です。障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態
で、この状態に該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになり
ます。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどうなる
んだという問題があるので、65歳までは失権させないのです。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金や
障害厚生年金がなくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になった
というのと、比べて、遅いほうで失権です。

【 H21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 H12-国年7-D 】は、正しいです。
【 H30-厚年4-ウ 】、【 H27-厚年4-E 】と【 H14-国年1-E 】
では、具体的な年齢を挙げていますが、いずれも65歳に達した時点では、
3年を経過していないので、失権はしません。
ですので、【 H30-厚年4-ウ 】は正しいですが、【 H27-厚年4-E 】
と【 H14-国年1-E 】は誤りです。

【 R2-厚年3-オ 】は、3年が経過しているけれど、65歳に達する日
の前日までなので、失権はしていない状況です。しかし、「支給されない」と
あるので、誤りです。

【 H20-国年8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とあり
ますが、63歳の時点では失権しないので、誤りです。

【 H17-国年3-D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それ
だけでは失権しないので、誤りです。

【 H19-国年2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていませんよね。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の
障害の状態に該当しなくなって」とあります。
国民年金法の規定による障害等級は1級と2級です。そのため、これらに該当し
なくても、もし3級に該当しているのであれば、1級又は2級に不該当となって
何年経過したとしても、失権しませんので。
この点も、注意です。

【 H26-国年7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので、
誤りです。

同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくることって多いん
ですが、障害基礎年金・障害厚生年金の失権に関する論点は、文章が、その都度、
違っているんですよ。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつく
はずです。

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国年法H27-2-ア

2021-06-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H27-2-ア」です。

【 問 題 】

死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子
が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と
生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と
生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることがで
きる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、後妻は子がないので、遺族基礎年金の受給権は発生し
ません。一方、子には遺族基礎年金の受給権が発生しています。
ただし、その母があるので、遺族基礎年金が支給停止されます。
このような場合、遺族基礎年金がいっさい支給されなくなる可能性
があるので、死亡一時金を支給することとされています。
この死亡一時金の支給対象は、死亡した者の「配偶者」となります。

 正しい。  

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令和2年度択一式「雇用保険法」問6-C・D

2021-06-23 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条
の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付
をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を( A )から
( B )を経過したときは、時効によって消滅する。

失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日
の翌日から起算して( C )を経過しても審査請求についての決定がないとき
は、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「雇用保険法」問6-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 行使することができる時
  ※出題時は「行使することができることを知った時」とあり、誤りでした。

B 2年
  ※雇用保険における時効にかかる期間は、一律「2年」であって、「5年」
   というのはありません。

C 3か月
  ※「2か月」ではありません。
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