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令和3(2021)年度 国民医療費の概況

2023-10-31 03:33:27 | 社会保障統計


10月24日に、厚生労働省が「令和3(2021)年度 国民医療費の概況」を
公表しました。
これによると、令和3年度の国民医療費は45兆359億円(前年度に
比べ2兆694億円、4.8%の増加)、人口一人当たりでは35万8,800円
(同1万8,200円、5.3%の増加)となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin//hw/k-iryohi/21/index.html

 

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安衛法H23-9-A

2023-10-31 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H23-9-A」です。

【 問 題 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業
環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるとき
は、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき
作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業
環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

都道府県労働局長は、設問のとおり、指示することができます。
なお、この指示は、作業環境測定を行うべき作業場以外の作業場に
おいて労働者に健康障害が発生しその作業の実態を把握する必要が
あると認められる場合等において、労働衛生指導医の意見に基づき
行われます。

 正しい。

 

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勉強を始める時期は

2023-10-30 03:30:22 | 社労士試験合格マニュアル


「いつから試験勉強を始めるのが良いのでしょうか?」という質問を受ける
ことがあります。
思い立ったら吉日、いつでも構いません。
というより、そう思ったときに始めるべきです。
そういうときが、一番やる気があるときですから。
そのタイミングを逃すと、勉強を始めても、迷いが出たりしてしまって、
なかなか勉強が進まないなんてことが起きたりすることがあります。
ですので、勉強を始めようと思ったら、すぐ行動しましょう。

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安衛法H22-10-D

2023-10-30 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H22-10-D」です。

【 問 題 】

事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、
その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、
その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の
受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければ
ならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者
をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関
する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければなりません。
「建設用リフトの運転の業務」は、この「危険又は有害な業務で、厚生
労働省令で定めるもの」の1つとされています。
なお、特別教育に係る記録は、3年間保存しなければなりません。

 正しい。

 

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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の 認定基準

2023-10-29 03:05:32 | 改正情報


血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
虚血性心疾患等の労災請求事案については、令和3年9月
14日付け基発0914第1号「血管病変等を著しく増悪させる
業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に
ついて」(以下「認定基準」といいます)に基づき業務上
外の判断を行われてきましたが、令和5年9月1日付け
基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準
について」により「業務による心理的負荷評価表」の内容
を改めたことに伴い、認定基準の別表2「心理的負荷を
伴う具体的出来事」が改められました。

改正について 
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231020K0010.pdf

運用上の留意点の改正について 
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231020K0020.pdf

 

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安衛法H22-10-A

2023-10-29 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H22-10-A」です。

【 問 題 】

事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める
事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料
小売業である場合は、雇い入れた労働者すべてを対象として、
(1)機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法
に関すること、(2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能
及びこれらの取扱い方法に関すること、(3)作業手順に関すること、
(4)作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略
することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

業種を問わず、設問の教育事項を省略することはできません。
省略することができるのは、教育事項に関し十分な知識及び技能
を有していると認められる労働者についての当該有している事項
についてです。

 誤り。

 

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2023-10-28 03:30:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 心理的負荷による精神障害の認定基準4

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、
受験経験がある方であれば、どのような形式で出題されるのかは、
ご存知でしょう。

現在、択一式と選択式との2つの形式で行われています。
ただ、10年くらい前から、択一式は、
単純に5つの肢から1つだけ正しいものや誤ったものを選ぶという形式とは
異なった形式の出題があります。

正しいものや誤ったものの組合せを選ぶというもの(組合せ問題)や
正しいものや誤ったものがいくつあるのかを選ぶもの(個数問題)です。

令和5年度試験でもいくつも出題されていて、
このような形式、今後も出題されるでしょう。

このような形式、確かに択一式ですが・・・・・
今後、さらに工夫した形式の問題が出るということも考えられます。

次の問題は、平成8年度試験の択一式の問題です。

労働時間に係る次のイからホの労使協定について、その所轄労働基準監督
署長への届出を次の1)から3)に分類すると、AからEのうち正しい
組み合わせはどれか

1)届出をしないと労使協定に係る免罰の効力そのものが発生しないもの
2)使用者に届出の義務が課され、罰則もあるが、届出は労使協定に係る
 免罰効果発生の要件ではないもの
3)使用者に届出義務自体が課されていないもの

イ 労働基準法第32条の3の規定するいわゆるフッレクスタイム制に係る協定
ロ 労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制
 に係る協定
ハ 労働基準法第32条の5第1項に規定するいわゆる1週間単位の変形労働時間
 制に係る協定
ニ 労働基準法第36条第1項に規定する時間外・休日労働協定
ホ 労働基準法第39条第6項に規定するいわゆる年次有給休暇の計画的付与に
 係る協定

A  1) イ ニ  2) ハ ホ    3) ロ
B  1) ロ ニ  2) イ ホ    3) ハ
C  1) ニ    2) ロ ハ    3) イ ホ
D  1) ニ    2) イ ロ ハ  3) ホ
E  1) ロ ニ  2) ホ      3) イ ハ


これも組合せ問題といえば、そうともいえますが、
このような出題が過去にあり、
令和5年度試験では、組合せ問題において、3つの組合せとなっていたものが
ありました。
今後、今までになかったような、
そう、見たこともない形式の出題があるかもしれません!?

ですので、
そういう出題があっても、驚いてペースを乱さないようにする必要があります。
試験委員も、いろいろと工夫をしているようですからね。

実際の試験で、これはなんだ!?なんて形式の出題があっても、
こんな出題もありなんだと考えて、問題を解いていきましょう。

ちなみに、前記の問題(出題当時)の答えは「C」でした。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

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└■ 2 心理的負荷による精神障害の認定基準4
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第3 認定要件の具体的判断
1 発病等の判断
(1) 発病の有無等
対象疾病の発病の有無及び疾患名は、「ICD-10 精神及び行動の障害臨床
記述と診断ガイドライン」(以下「診断ガイドライン」という。)に基づき、
主治医の意見書や診療録等の関係資料、請求人や関係者からの聴取内容、
その他の情報から得られた認定事実により、医学的に判断する。
自殺に精神障害が関与している場合は多いことを踏まえ、治療歴がない
自殺事案については、うつ病エピソードのように症状に周囲が気づきにくい
精神障害もあることに留意しつつ関係者からの聴取内容等を医学的に慎重
に検討し、診断ガイドラインに示す診断基準を満たす事実が認められる
場合又は種々の状況から診断基準を満たすと医学的に推定される場合には、
当該疾患名の精神障害が発病したものとして取り扱う。

――コメント――
発病の有無等の判断については実質的な変更はありません。
なお、請求に係る診療の以前から精神障害による通院がなされている事案に
ついては、請求に係る精神障害が、新たな精神障害の発病であるのか等が問題
になります。ある精神障害を有する者が、新たに別の精神障害を併発することも
あれば、もとの精神障害の症状の現れにすぎない(その精神障害の動揺の範囲内
であって新たな精神障害の発病・悪化を来したものでない)場合、もとの精神
障害の悪化の場合、もとの精神障害の症状安定後の新たな発病の場合もあります。
これらの鑑別については個別事案ごとに医学専門家による判断が必要であること
から、精神障害による通院がなされている事案であっても、症状の経過等につい
て、主治医の意見書や診療録等の関係資料を収集し、また、心理的負荷となる
出来事等についても調査を行った上で、新たな発病の有無等について医学的な
判断を求める必要があることに留意することとされています。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-労災法・問6-C「不服申立ての前置等」です。

☆☆======================================================☆☆

処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後
でなければ、提起することができない。

☆☆======================================================☆☆

「不服申立ての前置等」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H12-7-E 】
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に
対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起すること
ができないが、審査請求がされた日から3か月を経過しても決定がないとき
は、この限りでない。

【 H23-4-B 】
保険給付に関する決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官
の決定に対して不服のある者は、再審査請求をした日から3か月を経過して
も裁決がないときであっても、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を
経ずに、処分の取消しの訴えを提起することはできない。

【 H12-7-B[改題]】
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に
対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起すること
ができないが、審査請求がされた日から6か月を経過しても決定がないとき
は、この限りでない。

【 R5-6-B 】
審査請求をした日から1か月を経過しても審査請求についての決定がない
ときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。

【 H29-選択 】
労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、( A )に対して
審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間
内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分
のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはする
ことができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、 ( B )
に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査
請求をした日から( C )を経過しても審査請求についての決定がない
ときは、( A )が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

☆☆======================================================☆☆

「不服申立ての前置等」に関する問題です。
保険給付に関する決定の処分の取消しの訴えについては、不服申立て前置
主義がとられています。これは、保険給付に関する処分は大量に行われ、
行政の統一を図る必要があり、処分の内容も専門的知識を要するものが多く、
特に保険給付に関する審査請求及び再審査請求の審理は第三者的機関が担当
していること、かつ、裁判における訴訟手続、費用、係争期間を考えれば、
行政庁に対する不服申立てを前置することが行政及び司法の機能との調和
を保ちつつ簡易迅速に国民の権利、利益の救済を図るのに有効であると認め
られるからです。
この「不服申立ての前置」は、元々、「保険給付に関する決定に係る処分の
取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会
の裁決を経た後でなければ、提起することができない」と規定されていまし
たが、行政不服審査法の改正に伴い、現在は、「第38条第1項に規定する
処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害
補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」と
されています。
また、審査請求手続と再審査請求手続は、いずれも行政機関内部の争訟手続
であり、両手続が同時並行して継続するような事態は、回避することが必要
であるため、審査請求後3か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の
決定がない場合、審査請求手続は終了させることとしています(労働者災害
補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすこととしています)。
そのため、保険給付に関する決定の処分の取消しの訴えは、当該処分について
の審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、
提起することができませんが、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却
したものとみなしたのであれば、処分の取消しの訴えをすることができること
になります。

ということで、【 H12-7-E 】は、出題時は誤りでしたが、現在の規定では
正しいです。
【 H23-4-B 】では「再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ず」
とあり、【 R5-6-C 】では「労働保険審査会の決定を経た後でなければ」
とあるので、いずれも誤りです。

【 H12-7-B[改題]】と【 R5-6-B 】は論点が違っていて、審査請求
が棄却されたものとみなされる期間についてで、それぞれ、「6か月」と「1か月」
としていますが、正しくは、「3か月」なので、いずれも誤りです。

【 H29-選択 】の答えは、
A:労働者災害補償保険審査官
B:労働保険審査会
C:3か月
です。

これらの規定は選択式で空欄にすることができそうな語句が多くあるので、再び
選択式で出題されることがあるでしょう。
ですので、キーワードは、正確に覚えておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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安衛法H11-9-D[改題]

2023-10-28 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H11-9-D[改題]」です。

【 問 題 】

ジクロルベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずるおそれ
のある一定の物を製造する場合には、あらかじめ製造する場所
を管轄する都道府県労働局長の許可を受けることが必要である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物を製造
する場合には、「厚生労働大臣」の許可を受けなければなりません。
都道府県労働局長の許可ではありません。

 誤り。

 

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令和5年-労災法・問6-C「不服申立ての前置等」

2023-10-27 03:33:02 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-労災法・問6-C「不服申立ての前置等」です。

☆☆======================================================☆☆

処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後
でなければ、提起することができない。

☆☆======================================================☆☆

「不服申立ての前置等」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H12-7-E 】
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に
対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起すること
ができないが、審査請求がされた日から3か月を経過しても決定がないとき
は、この限りでない。

【 H23-4-B 】
保険給付に関する決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官
の決定に対して不服のある者は、再審査請求をした日から3か月を経過して
も裁決がないときであっても、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を
経ずに、処分の取消しの訴えを提起することはできない。

【 H12-7-B[改題]】
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に
対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起すること
ができないが、審査請求がされた日から6か月を経過しても決定がないとき
は、この限りでない。

【 R5-6-B 】
審査請求をした日から1か月を経過しても審査請求についての決定がない
ときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。

【 H29-選択 】
労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、( A )に対して
審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間
内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分
のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはする
ことができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、 ( B )
に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査
請求をした日から( C )を経過しても審査請求についての決定がない
ときは、( A )が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

☆☆======================================================☆☆

「不服申立ての前置等」に関する問題です。
保険給付に関する決定の処分の取消しの訴えについては、不服申立て前置
主義がとられています。これは、保険給付に関する処分は大量に行われ、
行政の統一を図る必要があり、処分の内容も専門的知識を要するものが多く、
特に保険給付に関する審査請求及び再審査請求の審理は第三者的機関が担当
していること、かつ、裁判における訴訟手続、費用、係争期間を考えれば、
行政庁に対する不服申立てを前置することが行政及び司法の機能との調和
を保ちつつ簡易迅速に国民の権利、利益の救済を図るのに有効であると認め
られるからです。
この「不服申立ての前置」は、元々、「保険給付に関する決定に係る処分の
取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会
の裁決を経た後でなければ、提起することができない」と規定されていまし
たが、行政不服審査法の改正に伴い、現在は、「第38条第1項に規定する
処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害
補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」と
されています。
また、審査請求手続と再審査請求手続は、いずれも行政機関内部の争訟手続
であり、両手続が同時並行して継続するような事態は、回避することが必要
であるため、審査請求後3か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の
決定がない場合、審査請求手続は終了させることとしています(労働者災害
補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすこととしています)。
そのため、保険給付に関する決定の処分の取消しの訴えは、当該処分について
の審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、
提起することができませんが、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却
したものとみなしたのであれば、処分の取消しの訴えをすることができること
になります。

ということで、【 H12-7-E 】は、出題時は誤りでしたが、現在の規定では
正しいです。
【 H23-4-B 】では「再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ず」
とあり、【 R5-6-C 】では「労働保険審査会の決定を経た後でなければ」
とあるので、いずれも誤りです。

【 H12-7-B[改題]】と【 R5-6-B 】は論点が違っていて、審査請求
が棄却されたものとみなされる期間についてで、それぞれ、「6か月」と「1か月」
としていますが、正しくは、「3か月」なので、いずれも誤りです。

【 H29-選択 】の答えは、
A:労働者災害補償保険審査官
B:労働保険審査会
C:3か月
です。

これらの規定は選択式で空欄にすることができそうな語句が多くあるので、再び
選択式で出題されることがあるでしょう。
ですので、キーワードは、正確に覚えておきましょう。

 

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安衛法H11-9-C

2023-10-27 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H11-9-C」です。

【 問 題 】

ベンジジンは労働者に重度の健康障害を生ずる物として製造等が
禁止されているが、試験研究のために製造し、輸入し、又は使用
する場合で、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受ける等の要件に
該当するときは、この禁止が解除される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合の許可は、「都道府県労働局長」から受けます。
「厚生労働大臣」ではありません。

 誤り。

 

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「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書

2023-10-26 03:03:26 | ニュース掲示板


新型コロナウイルス感染症等の影響による生活様式の変化など、働く人の働き方
に対する意識等が個別・多様化している背景を踏まえ、働き方や職業キャリアに
関するニーズ等を把握しつつ、新しい時代を見据えた労働基準関係法制度の課題
を整理することを目的として、厚生労働省の「新しい時代の働き方に関する研究会」
において検討が行われ、10月20日に、研究会の報告書がとりまとめられ、公表され
ました 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35850.html

 

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安衛法H30-9-E

2023-10-26 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H30-9-E」です。

【 問 題 】

事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、
これを5年間保存しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「5年」とあるのは、「3年」です。
事業者は、定期自主検査を行ったときは、所定の事項を記録し、
これを3年間保存しなければなりません。
なお、この保存期間は、機械等によって異なることはありません。

 誤り。

 

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心理的負荷による精神障害の認定基準4

2023-10-25 03:30:29 | 条文&通達の紹介

第3 認定要件の具体的判断
1 発病等の判断
(1) 発病の有無等
対象疾病の発病の有無及び疾患名は、「ICD-10 精神及び行動の障害臨床
記述と診断ガイドライン」(以下「診断ガイドライン」という。)に基づき、
主治医の意見書や診療録等の関係資料、請求人や関係者からの聴取内容、
その他の情報から得られた認定事実により、医学的に判断する。
自殺に精神障害が関与している場合は多いことを踏まえ、治療歴がない
自殺事案については、うつ病エピソードのように症状に周囲が気づきにくい
精神障害もあることに留意しつつ関係者からの聴取内容等を医学的に慎重
に検討し、診断ガイドラインに示す診断基準を満たす事実が認められる
場合又は種々の状況から診断基準を満たすと医学的に推定される場合には、
当該疾患名の精神障害が発病したものとして取り扱う。

――コメント――
発病の有無等の判断については実質的な変更はありません。
なお、請求に係る診療の以前から精神障害による通院がなされている事案に
ついては、請求に係る精神障害が、新たな精神障害の発病であるのか等が問題
になります。ある精神障害を有する者が、新たに別の精神障害を併発することも
あれば、もとの精神障害の症状の現れにすぎない(その精神障害の動揺の範囲内
であって新たな精神障害の発病・悪化を来したものでない)場合、もとの精神
障害の悪化の場合、もとの精神障害の症状安定後の新たな発病の場合もあります。
これらの鑑別については個別事案ごとに医学専門家による判断が必要であること
から、精神障害による通院がなされている事案であっても、症状の経過等につい
て、主治医の意見書や診療録等の関係資料を収集し、また、心理的負荷となる
出来事等についても調査を行った上で、新たな発病の有無等について医学的な
判断を求める必要があることに留意することとされています。

 

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安衛法H7-10-C

2023-10-25 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H7-10-C」です。

【 問 題 】

つり上げ荷重3トン以上のクレーン(移動式クレーンを除く)
については、事業者は、一定の資格を有する労働者又は検査
業者による特定自主検査を行い、その結果を記録しておかな
ければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

つり上げ荷重3トン以上のクレーンは特定機械等に該当しますが、
特定機械等は特定自主検査の対象とはなっていません。

 誤り。

 

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新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)

2023-10-24 03:33:34 | 労働経済情報


10月20日に、厚生労働省が
「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)」を公表しました。
これによると、
就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者が37.0%(前年度と比較して1.1ポイント上昇)、
新規大学卒就職者が32.3%(同0.8ポイント上昇)となっています。
 
詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00006.html

 

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