K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働者災害補償保険法改正<労災保険の目的の改正>

2020-09-30 05:00:01 | 改正情報

今回は「労災保険の目的の改正」です。

☆☆======================================================☆☆

今般の改正により、労災保険の目的として、「複数事業労働者」の2以上の事業の
業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)
についても保険給付を行うことが加えられた(新労災法第1条)。これに伴い、
新労災法第2条の2において、新労災法第1条の目的を達成するため、保険給付を
行う場合について複数業務要因災害が加えられた。この複数業務要因災害に関する
保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果
関係が認められないことから、いずれの就業先も労働基準法(以下「労基法」と
いう。)上の災害補償責任は負わないものである。

また、複数事業労働者に関する保険給付を行うこととなるため、事務の所轄につい
ても複数の都道府県労働局(以下「局」という。)及び労働基準監督署(以下「署」
という。)が関係する場合が想定される。業務災害及び通勤災害に係る事務の所轄
の取扱いは従来の通りであるが、複数業務要因災害に係る事務の所轄は、生計を
維持する程度の最も高い事業の主たる事務所を管轄する局又は署となる(新労災則
第1条)。この場合における、生計を維持する程度の最も高い事業の主たる事務所
とは、原則として複数就業先のうち給付基礎日額の算定期間における賃金総額が
最も高い事業場を指すものである。

なお、業務災害に係る事務を所轄する局又は署と複数業務要因災害に係る事務を
所轄する局又は署が異なる場合、業務災害に係る事務を所轄する局又は署において
保険給付に係る調査を優先して行うこととなるため、複数業務要因災害に係る事務
を所轄する局又は署の事務の全部又は一部を、業務災害に係る事務を所轄する局
又は署に委嘱することができることとした(新労災則第2条の2)。

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労基法H22-5-E

2020-09-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H22-5-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、
情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、
結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、
適用されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態を取る在宅勤務者に
ついては、
● 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
● 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におく
 こととされていないこと
● 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
いずれをも満たしている場合には、原則として、事業場外労働に関する
みなし労働時間制が適用されます。


 誤り。 

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労働経済動向調査(2020 年8月)の結果

2020-09-29 05:00:01 | 労働経済情報
9月24日に、厚生労働省が
労働経済動向調査(2020 年8月)の結果を公表しました。

これによると、
所定外労働時間判断D.I. (「増加」-「減少」)は、
調査産業計でプラス4ポイント(前期実績見込 マイナス 29 ポイント)
と30 ポイントを超える上昇となっています。

また、 正社員等、パートタイム労働者ともに、「不足」とする事業所割合が
引き続き多く(2020年8月1日現在)
労働者過不足判断D.I. (「不足」-「過剰」) は、
・正社員等労働者(調査産業計) プラス 21 ポイント(37 期連続で不足超過)
・パートタイム労働者(調査産業計) プラス 14 ポイント(44 期連続で不足超過)
となっています。

詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2008/

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労基法H22-4-E

2020-09-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H22-4-E」です。


【 問 題 】

タクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給
する完全歩合給制においては、時間外労働及び深夜労働を行った
場合に歩合給の額の増額がなく、通常の労働時間の賃金に当たる
部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することが
できないものであったとしても、歩合給の支給によって労働基準法
第37条に規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたと解釈
することができるとするのが最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

最高裁判所の判例では、歩合給の額が、時間外及び深夜の労働を
行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間
の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを
判別することもできないものであった場合には、この歩合給の支給
によって、時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは
困難なものというべきであるとされています。


 誤り。 
 
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勉強の習慣化

2020-09-28 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和2年度試験が終わり、すでに1カ月以上経ちます。早いですね!

ところで、今年の試験を受けられた方は、
試験までは、自らのペースで勉強を進めていて、勉強が習慣化していたでしょう。

ただ、試験が終わった後は、その習慣が崩れてしまっているのではないでしょうか?
試験直後は、休憩をしたりして、リフレッシュするために、どうしても、
試験直前とは、リズムが変わってしまいます。

そうなっていた場合、
もし、来年度の試験の合格を目指すのであれば、勉強をするという習慣、
そろそろ取り戻しましょう。

来年度初めて受験しようという方は、
まだ、勉強が習慣化されていないかもしれませんね?

長期間にわたって勉強を続けるうえでは、勉強することを習慣化するということは、
大切なことです。

ですので、できるだけ早く勉強をすることを習慣化しましょう。

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労基法H24-5-E

2020-09-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H24-5-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準
監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は
休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を
超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法
違反の責めを免れない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

いわゆる36協定は、届出により初めて効力が生じます。
したがって、単に36協定を締結しただけで、労働者に時間外労働を
行わせた場合には、労働基準法違反となります(罰則が科されます)。


 正しい。 


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統計からみた我が国の高齢者

2020-09-27 05:00:01 | ニュース掲示板
9月20日に、総務省統計局が、「敬老の日」(9月21日)を迎えるに当たって、
統計からみた我が国の65歳以上の高齢者のすがたについて取りまとめたものを
公表しました。

これによると、
● 総人口が減少する中で、高齢者人口は3617万人と過去最多
● 総人口に占める割合は28.7%と過去最高
● 高齢就業者数は、16年連続で増加し、892万人と過去最多
● 就業者総数に占める高齢就業者の割合は、13.3%と過去最高
となっています。

詳細は 
http://www.stat.go.jp/data/topics/topi1260.html


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労基法H24-5-C

2020-09-27 05:00:00 | ニュース掲示板
今日の過去問は「労基法H24-5-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと
解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、
同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代
勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条
の休日を与えたものとは認められない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)により与え
なければなりません。
したがって、設問のような場合に、非番の継続24時間の間労働義務
がないとしても、休日を与えたものとは認められません。


 正しい。 
 
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877号

2020-09-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2020.9.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No877
■□
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 労働者災害補償保険法改正<改正の趣旨>

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

今日から4連休という方、多いのではないでしょうか。

令和2年度試験を受験された方は、
疲れが出たりなんてこともあるでしょうから、
4連休、ゆっくり過ごそうと考える方もいるでしょうし、
試験までは必死に勉強していたので、連休は思い切り遊ぶぞ!
という方もいるでしょう?

来年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強の計画を立てておこうとか、勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少しのんびりしていたとしても
なんとかなるかもしれませんが・・・

怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働者災害補償保険法改正<改正の趣旨>
────────────────────────────────────

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部が令和2年9月1日から施行され、
複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災
保険制度が同日から施行されました。
この改正に関して、8月21日に、
「雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法
関係部分)」という通達が発出されています。
この通達の内容を、順次紹介していきます。
今回は「労働者災害補償保険法改正の趣旨」です。

☆☆======================================================☆☆

我が国における、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下
「複数事業労働者」という。)を取り巻く状況を見ると、多様な働き方を選択する
者やパートタイム労働者として複数就業している労働者が増加している実情がある。
また、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)等
においても、副業・兼業の場合の労災補償の在り方について、検討を進めることと
されていたところである。
今般、改正法により、複数事業労働者が安心して働くことができる環境を整備する
ため、複数事業労働者に関する保険給付について複数事業労働者を使用する全事業
の賃金を合算すること、複数事業労働者を使用するそれぞれの事業における業務上
の負荷のみでは業務と疾病等々の間に因果関係が認められない場合に、複数事業
労働者を使用する全事業の業務上の負荷を総合的に評価すること等について、労災
法等の改正が行われた。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-労基法問2-A「周知義務」です。

☆☆======================================================☆☆

労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働
基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者
に周知させればよい。

☆☆======================================================☆☆

「周知義務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H18-1-D 】

使用者は、労働基準法第106条の規定に基づき、労働基準法及びこれに基づく
命令の要旨並びに同法第36条第1項の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る
労使協定(以下「36協定」という)等のいわゆる労使協定を、常時各作業場の
見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること等の方法によって、労働者に周知さ
せなければならない。


【 H16-7-E 】

労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法
及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、
全文の周知までは求められていない。


【 H11-5-B 】

使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての労使協定に
ついて、同法上周知しなければならないこととされている。


☆☆======================================================☆☆

「周知義務」に関する問題です。
周知すべきものは、何かということを論点にしている問題です。

【 H18-1-D 】では、労働基準法及び命令の要旨、36協定などの労使協定、
と具体的に挙げています。
そのほかに周知すべき事項もありますが、この問題は事例問題といえるので、
就業規則などの記述がないからといって、誤りとする必要はありません。
また、周知方法も全てを挙げていませんが、「等」とあるので、正しい。

一方、【 R2-2-A 】と【 H16-7-E 】では、法令、就業規則ともに
要旨を周知すれば足りるとしています。
周知義務の規定は、法令を明らかにすることで、労働者の無知に乗じて不正、
不当な取扱いがなされることを防止したり、労働者の権利及び義務を労働者に
承知させようというものです。
ですので、法令については、全文を明示しなくとも、要旨を周知すれば、その趣旨
を果たすことができるので、要旨を周知すれば足りるとされています。
ただ、就業規則は、個々の事業場ごとに異なり、それぞれの事業場における適用を
明確にする必要もあることから、要旨だけというわけにはいきません。
すべてを周知する義務があります。
ですので、【 R2-2-A 】と【 H16-7-E 】は、誤りです。

【 H11-5-B 】では、事業場で締結されている労使協定をすべて周知しろと
いっています。
そうではありません。
労働基準法において周知義務があるのは、労働基準法に規定されているものだけ
なので、誤りです。
労働基準法の規定ですから、
さすがに他の法律のことにまで口出しするってことは・・・ありません。
そのため、周知義務として規定できるものは、労働基準法に規定しているもの
だけです。


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  を利用して発行しています。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労基法H21-6-A

2020-09-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H21-6-A」です。


【 問 題 】

使用者は、労働者が事業場内において自由に休息し得る場合であっ
ても、休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせ
てはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることは、
事業場内において自由に休息し得る場合には、必ずしも違法と
なりません。


 誤り。  



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令和2年-労基法問2-A「周知義務」

2020-09-25 05:00:00 | 過去問データベース
今回は、令和2年-労基法問2-A「周知義務」です。

☆☆======================================================☆☆

労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働
基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者
に周知させればよい。

☆☆======================================================☆☆

「周知義務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H18-1-D 】

使用者は、労働基準法第106条の規定に基づき、労働基準法及びこれに基づく
命令の要旨並びに同法第36条第1項の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る
労使協定(以下「36協定」という)等のいわゆる労使協定を、常時各作業場の
見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること等の方法によって、労働者に周知さ
せなければならない。


【 H16-7-E 】

労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法
及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、
全文の周知までは求められていない。


【 H11-5-B 】

使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての労使協定に
ついて、同法上周知しなければならないこととされている。


☆☆======================================================☆☆

「周知義務」に関する問題です。
周知すべきものは、何かということを論点にしている問題です。

【 H18-1-D 】では、労働基準法及び命令の要旨、36協定などの労使協定、
と具体的に挙げています。
そのほかに周知すべき事項もありますが、この問題は事例問題といえるので、
就業規則などの記述がないからといって、誤りとする必要はありません。
また、周知方法も全てを挙げていませんが、「等」とあるので、正しい。

一方、【 R2-2-A 】と【 H16-7-E 】では、法令、就業規則ともに
要旨を周知すれば足りるとしています。
周知義務の規定は、法令を明らかにすることで、労働者の無知に乗じて不正、
不当な取扱いがなされることを防止したり、労働者の権利及び義務を労働者に
承知させようというものです。
ですので、法令については、全文を明示しなくとも、要旨を周知すれば、その趣旨
を果たすことができるので、要旨を周知すれば足りるとされています。
ただ、就業規則は、個々の事業場ごとに異なり、それぞれの事業場における適用を
明確にする必要もあることから、要旨だけというわけにはいきません。
すべてを周知する義務があります。
ですので、【 R2-2-A 】と【 H16-7-E 】は、誤りです。

【 H11-5-B 】では、事業場で締結されている労使協定をすべて周知しろと
いっています。
そうではありません。
労働基準法において周知義務があるのは、労働基準法に規定されているものだけ
なので、誤りです。
労働基準法の規定ですから、
さすがに他の法律のことにまで口出しするってことは・・・ありません。
そのため、周知義務として規定できるものは、労働基準法に規定しているもの
だけです。
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労基法H21-6-B

2020-09-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H21-6-B」です。


【 問 題 】

使用者は、所定労働時間が5時間である労働者に1時間の所定時間外
労働を行わせたときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中
に与えなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、1日の労働時間が6時間です。
1日の労働時間が6時間を超えないのであれば、休憩時間を与える
必要はありません。


 誤り。  

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健康診断個人票等についての医師等の押印等

2020-09-24 05:00:01 | 改正情報
令和2年8月28日に施行された改正労働安全衛生関係法令に関する
「健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、
医師等の押印等が不要となります」というリーフレットが
公表されています 
https://www.mhlw.go.jp/content/000673020.pdf
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労基法H22-4-D

2020-09-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H22-4-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある
場合の時間外労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、
その必要の限度において行わせることができる。ただし、事態急迫
のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に
遅滞なく届け出なければならないとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

災害等による臨時の必要がある場合には、36協定を締結しなくとも、
設問の手続により時間外労働・休日労働を行わせることができます。


 正しい。
 
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労働者災害補償保険法改正<改正の趣旨>

2020-09-23 05:00:01 | 改正情報

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部が令和2年9月1日から施行され、
複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災
保険制度が同日から施行されました。
この改正に関して、8月21日に、
「雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法
関係部分)」という通達が発出されています。
この通達の内容を、順次紹介していきます。
今回は「労働者災害補償保険法改正の趣旨」です。

☆☆======================================================☆☆

我が国における、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下
「複数事業労働者」という。)を取り巻く状況を見ると、多様な働き方を選択する
者やパートタイム労働者として複数就業している労働者が増加している実情がある。
また、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)等
においても、副業・兼業の場合の労災補償の在り方について、検討を進めることと
されていたところである。
今般、改正法により、複数事業労働者が安心して働くことができる環境を整備する
ため、複数事業労働者に関する保険給付について複数事業労働者を使用する全事業
の賃金を合算すること、複数事業労働者を使用するそれぞれの事業における業務上
の負荷のみでは業務と疾病等々の間に因果関係が認められない場合に、複数事業
労働者を使用する全事業の業務上の負荷を総合的に評価すること等について、労災
法等の改正が行われた。
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