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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成23年度の年金額

2011-01-31 05:58:14 | 改正情報
平成23年度の年金額

平成22年度試験の国民年金法の選択式の問題、
厚生労働省の発表がベースになっていました。

平成22年度の国民年金法の選択式は、
多くの受験生が大苦戦をし・・・・・・
基準点が1点に下がりました。

そういうこともあるので、
さすがに、2年続けて選択式で出題ってことはないかと思いますが(?)

概略は、押さえておいたほうがよいでしょうね。


☆☆=== 厚生労働省発表 ======================================☆☆


総務省より、平成22年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)
の対前年比変動率がマイナス0.7%となった旨発表されました。

現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引下げの年(現在
は平成17年の物価が基準)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額
を改定することとしています。

平成22年の物価は、基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%と
なったことから、平成23年度の年金額は0.4%の引下げとなります。
(4月分が支払われる6月の支払から、額が変わります。)


☆☆======================================================☆☆


このように発表されています。

つまり、平成23年度においても、物価スライド特例措置
(物価が上昇しても年金額を据え置き、物価が直近の年金額の改定の基礎と
なった物価水準を下回った場合に、その分だけ引き下げる措置)
が適用されるということです。

今回の引下げで、
本来水準の年金額と物価スライド特例措置の年金額との差は、2.5%となり、
今後、物価や賃金の上昇により、この差が解消されるまでは、
物価スライド特例措置の年金額が支給されることになります。


※厚生労働省「平成23年度の年金額は0.4%の引下げ」↓
      http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010z4n.html

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雇用保険法5-7-A[改題]

2011-01-31 05:57:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5-7-A[改題]」です。


【 問 題 】

雇用保険の二事業に要する費用は、原則として、事業主のみ
の負担する保険料によって賄われているが、毎会計年度に
おいて赤字を生じた場合には、国庫がその赤字額の3分の1
に相当する額を負担することとされている。    
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

雇用保険二事業に要する費用について、設問のような国庫
負担は行われていません。
なお、雇用保険二事業に係る保険料は、事業主のみ負担します。



 誤り。 


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378号

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成22年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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受験生の皆さん
勉強は進んでいるでしょうか?

ところで、

勉強をしていて、足りないって感じること、ありませんか?

かなりの受験生が
「情報不足では?」なんて思うことがあるようです。

特に、受験歴のある方は、その傾向があります。

確かに、そのような点もあるかと思うのですが、

それ以前に、
「精度」が足りないのではないでしょうか?

試験問題を解き、知らないことが多かった。
だから、基準点に達しなかった。


そうではなく、

精度が高ければ、正解できた問題があるにもかからわらず、
「精度」が足りず、正解できなかった。
なので、得点が足りなかった、

ということのほうが多いのではないでしょうか。

答練や模試でも、そうではないでしょうか。

ある程度の情報は必要ですが、
その情報をどれだけ正確に押さえているのか、
これ、大切です。

情報量を増やす前に、
まず、現在、手元にある情報について、ちゃんと押さえきれているのか、
確認しましょう。

増やせば、精度が下がる可能性、ありますからね。

幅を広げ過ぎないように!



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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「諸手当」です。


☆☆======================================================☆☆


平成21年11月に諸手当を支給した企業数割合を種類別にみると、

「通勤手当など」:91.6%
「役付手当など」:82.2%
「家族手当、扶養手当、育児支援手当など」:65.9%

などとなっていて、「通勤手当など」が最も高くなっています。

平成22年と平成17年調査を比較すると、
「調整手当など」、「単身赴任手当、別居手当など」の支給企業数割合は
上昇しましたが、それ以外の支給企業数割合は低下しました。

企業規模別にみると、
「技能手当、技術(資格)手当など」、「業績手当など」は、
すべての規模でほぼ同じ水準であり、
「住宅手当など」、「調整手当など」、「特殊勤務手当など」、
「単身赴任手当、別居手当など」、「地域手当、勤務地手当など」、
「特殊作業手当など」は、規模が大きいほど支給企業数割合が高く、
「精皆勤手当、出勤手当」は規模が小さいほど支給企業数割合が高く
なっています。


平成21年11月に支給された労働者1人平均の諸手当の支給額を
種類別にみると、
「業績手当など(個人、部門・グループ、会社別)」:62,690円
「単身赴任手当、別居手当など」:41,001円
「役付手当など」:40,227円

となっていて、「業績手当など(個人、部門・グループ、会社別)」が
最も高くなっています。



☆☆======================================================☆☆


諸手当については、


【13-5-B】

労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成11年)によって諸手当の支給状況
をみると、単身赴任・別居手当については大企業の方が支給している企業の割合
は高い。他方、精皆勤・出勤手当については小規模企業ほど支給している企業の
割合は高い。


という出題があります。

これは正しい内容です。

ただ、このような内容は、かなり細かいことですから、
1つ1つ押さえていたら、大変なことになってしまいます!


「通勤手当など」については、常識的に、かなり支給されている
ということがわかるかと思います。

ですので、その程度がわかれば、試験対策としては十分です。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働者のキャリア形成を支援する環境整備」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P256~257)。


☆☆======================================================☆☆


1 キャリア・コンサルティングによる支援

1)キャリア・コンサルティングの概要

キャリア・コンサルティングとは「個人が、その適性や職業経験などに
応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練など
の職業能力開発を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて
実施される相談その他の支援」をいい、ハローワークなどの需給調整
機関や、労働者のキャリア形成支援を行っている企業、学校などの現場
で展開されている。

高齢化の進展に伴う職業生涯の長期化や、サービス経済化・グローバル化
の進展、企業における人材処遇の在り方の変化などを背景として、働く方
自らが職業生活設計を行う傾向が強まり、キャリア形成支援の重要性が
一層高まる中で、キャリア・コンサルティングは、職業訓練機会、能力
評価などと並ぶ、「労働市場のインフラ(基盤)」としての役割も担って
いる。


2)キャリア・コンサルタントの資質向上などキャリア形成支援の推進

キャリア・コンサルティングの専門家であるキャリア・コンサルタントの
資質向上を図るため、2002(平成14)年11月から民間機関が実施する
キャリア・コンサルタント能力評価試験をキャリア形成促進助成金(職業
能力評価推進給付金)の支給対象として指定している(2009(平成21)年
4月現在、10試験を指定)。

さらにキャリア・コンサルティングの有用性を広め、キャリア・コンサル
タントの質量両面での充実を図るため、2008(平成20)年2月にキャリア・
コンサルティングを技能検定職種に追加し、2009年7月に初めてのキャリア・
コンサルティング技能検定試験を実施したところである。

また、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターのキャリア形成
支援コーナーなどにキャリア・コンサルタントを配置するほか、民間職業
紹介・就職支援機関や企業の人事管理・人材育成部門、学校の職業指導・
進路指導などにおける活用について普及・啓発を行っている。

このほか、企業内のキャリア形成支援を推進するため、相談・支援、情報
提供等を行うとともに、事業主により選任された職業能力開発推進者に
対して、キャリア・コンサルティングの基礎的技法などに関する講習を
実施している。


2 キャリア形成促進助成金による支援

労働者のキャリア形成を促進するため、事業主がその雇用する労働者など
に対して以下の取組みを実施した場合に、キャリア形成促進助成金を支給
している。

1)事業主が自ら企画し訓練を実施する場合や、教育訓練機関で実施される
 訓練を受けさせる場合

2)労働者の自発的な職業能力開発を支援するために、休暇の付与や勤務
 時間の短縮などを行う場合

3)職業能力検定を受けさせる場合


☆☆======================================================☆☆


「キャリア・コンサルティング」などに関する記載です。


白書では、キャリア・コンサルティングの定義を記載していますが、
この定義については、


【15-1-A】

職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティング
の適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティング
とは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、
これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行う
ことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。


というように正しい出題があります。


また、キャリア・コンサルティングが技能検定職種であるという点については、

【21-5-C】

技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家
検定制度であり、法に基づき、政令で定める職種ごとに行われ、金型製作、
金属プレス加工、パン製造、酒造、ウェブデザイン、キャリア・コンサル
ティングなどの職種がある。

というように、やはり正しい出題があります。

選択式では出題されていませんが、
職業能力開発関係の用語として、これは、しっかりと押さえておいたほうが
よいでしょう。

それと、
「キャリア形成促進助成金」

雇用保険法では、助成金、
細かい内容の出題は、過去の傾向からすると、ないでしょうが・・・

労働に関する一般常識で、過去に記述式で助成金に関する出題があります。
ですので、
細かいことは置いといて、名称だけは、少なくとも押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-雇保法問7-B「失業等給付の体系」です。


☆☆======================================================☆☆


失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の3つである。



☆☆======================================================☆☆


「失業等給付の体系」に関する出題です。

これは、基本中の基本。
で、かなりよく出題されます。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 21-7-A 】

一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当
の4つである。



【 13-選択-改題 】

受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に
支給される求職者給付としては、( D )及び寄宿手当があり、( D )
には、受講手当、( E )の2種類が含まれる。



【 19-3-C 】

技能習得手当には、受講手当と通所手当の2種類がある。



【 15-6-A 】

技能習得手当には、受講手当、特定職種受講手当、研修手当及び通所手当の
4種類がある。



【 12-7-C 】

日雇労働被保険者が失業した場合に支払われる日雇労働求職者給付金には、
普通給付、特例給付、臨時給付の3種類がある。



【 12-5-A-改題 】

就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費、寄宿手当
という4種類の給付が含まれる。



【 18-6-A 】

就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費の3つがある。



【 16-5-A 】

就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。



【 13-7-A 】

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、
高年齢常用就職支度金の3種類がある。



☆☆======================================================☆☆



まずは、答えですが次のとおりです。

【 22-7-B 】:誤り。
失業等給付は、
求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4つです


【 21-7-A 】:正しい。


【 13-選択 】 D:技能習得手当  E:通所手当


【 19-3-C 】:正しい。


【 15-6-A 】:誤り。
技能習得手当は、受講手当及び通所手当の2種類です。


【 12-7-C 】:誤り。
臨時給付という給付はありません。


【 12-5-A-改題 】:誤り。
寄宿手当は、求職者給付です。


【 18-6-A 】:正しい。


【 16-5-A】:正しい。


【 13-7-A 】:誤り。
高年齢常用就職支度金という給付はありません。


いやぁ、しかし・・・
雇用保険、失業等給付の体系に関する出題、毎年のようにあるんですね!

他の保険制度においても給付の種類は多数あります。
ただ、その体系を問うことは少ないのですが、雇用保険は頻出です。


で、実際、混乱してしまっている方も多いようで・・・
とはいえ、
最も基本となる事項ですので、絶対に間違えないようにしましょう。


特に就職促進給付、就業促進手当に関しては、
わかっていても、出題されると、
ちょっとした勘違いをしてしまうなんてことがあるので、
問題を解く際には、特に注意しましょう。


このような問題でのミスは、大きなマイナスになりますよ。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法4-7-B[改題]

2011-01-30 06:56:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4-7-B[改題]」です。


【 問 題 】

雇用安定事業として、安定した職業に就いた受給資格者のうち
一定の要件を満たす者に対して常用就職支度手当の支給が行わ
れている。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

常用就職支度手当は、失業等給付の1つとして支給されるもの
です。
雇用安定事業として行われているのではありません。


 誤り。 
 

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平成22年-雇保法問7-B「失業等給付の体系」

2011-01-29 06:22:59 | 過去問データベース
今回は、平成22年-雇保法問7-B「失業等給付の体系」です。



☆☆======================================================☆☆




失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の3つである。




☆☆======================================================☆☆



「失業等給付の体系」に関する出題です。


これは、基本中の基本。
で、かなりよく出題されます。


次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 21-7-A 】


一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当
の4つである。




【 13-選択-改題 】


受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に
支給される求職者給付としては、( D )及び寄宿手当があり、( D )
には、受講手当、( E )の2種類が含まれる。




【 19-3-C 】


技能習得手当には、受講手当と通所手当の2種類がある。




【 15-6-A 】


技能習得手当には、受講手当、特定職種受講手当、研修手当及び通所手当の
4種類がある。




【 12-7-C 】


日雇労働被保険者が失業した場合に支払われる日雇労働求職者給付金には、
普通給付、特例給付、臨時給付の3種類がある。




【 12-5-A-改題 】


就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費、寄宿手当
という4種類の給付が含まれる。




【 18-6-A 】


就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費の3つがある。




【 16-5-A 】


就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。




【 13-7-A 】


高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、
高年齢常用就職支度金の3種類がある。




☆☆======================================================☆☆




まずは、答えですが次のとおりです。



【 22-7-B 】:誤り。
失業等給付は、
求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4つです



【 21-7-A 】:正しい。



【 13-選択 】 D:技能習得手当  E:通所手当



【 19-3-C 】:正しい。



【 15-6-A 】:誤り。
技能習得手当は、受講手当及び通所手当の2種類です。



【 12-7-C 】:誤り。
臨時給付という給付はありません。



【 12-5-A-改題 】:誤り。
寄宿手当は、求職者給付です。



【 18-6-A 】:正しい。



【 16-5-A】:正しい。



【 13-7-A 】:誤り。
高年齢常用就職支度金という給付はありません。




いやぁ、しかし・・・
雇用保険、失業等給付の体系に関する出題、毎年のようにあるんですね!


他の保険制度においても給付の種類は多数あります。
ただ、その体系を問うことは少ないのですが、雇用保険は頻出です。



で、実際、混乱してしまっている方も多いようで・・・
とはいえ、
最も基本となる事項ですので、絶対に間違えないようにしましょう。



特に就職促進給付、就業促進手当に関しては、
わかっていても、出題されると、
ちょっとした勘違いをしてしまうなんてことがあるので、
問題を解く際には、特に注意しましょう。



このような問題でのミスは、大きなマイナスになりますよ。


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雇用保険法12-6-E

2011-01-29 06:22:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-6-E」です。


【 問 題 】
 
被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養
している場合にのみ、介護休業給付の対象家族となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

配偶者の父母は、被保険者が同居し、かつ、扶養していなくとも、
対象家族となります。


 誤り。
 

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労働者のキャリア形成を支援する環境整備

2011-01-28 06:12:13 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働者のキャリア形成を支援する環境整備」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P256~257)。


☆☆======================================================☆☆


1 キャリア・コンサルティングによる支援

1)キャリア・コンサルティングの概要

キャリア・コンサルティングとは「個人が、その適性や職業経験などに
応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練など
の職業能力開発を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて
実施される相談その他の支援」をいい、ハローワークなどの需給調整
機関や、労働者のキャリア形成支援を行っている企業、学校などの現場
で展開されている。

高齢化の進展に伴う職業生涯の長期化や、サービス経済化・グローバル化
の進展、企業における人材処遇の在り方の変化などを背景として、働く方
自らが職業生活設計を行う傾向が強まり、キャリア形成支援の重要性が
一層高まる中で、キャリア・コンサルティングは、職業訓練機会、能力
評価などと並ぶ、「労働市場のインフラ(基盤)」としての役割も担って
いる。


2)キャリア・コンサルタントの資質向上などキャリア形成支援の推進

キャリア・コンサルティングの専門家であるキャリア・コンサルタントの
資質向上を図るため、2002(平成14)年11月から民間機関が実施する
キャリア・コンサルタント能力評価試験をキャリア形成促進助成金(職業
能力評価推進給付金)の支給対象として指定している(2009(平成21)年
4月現在、10試験を指定)。

さらにキャリア・コンサルティングの有用性を広め、キャリア・コンサル
タントの質量両面での充実を図るため、2008(平成20)年2月にキャリア・
コンサルティングを技能検定職種に追加し、2009年7月に初めてのキャリア・
コンサルティング技能検定試験を実施したところである。

また、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターのキャリア形成
支援コーナーなどにキャリア・コンサルタントを配置するほか、民間職業
紹介・就職支援機関や企業の人事管理・人材育成部門、学校の職業指導・
進路指導などにおける活用について普及・啓発を行っている。

このほか、企業内のキャリア形成支援を推進するため、相談・支援、情報
提供等を行うとともに、事業主により選任された職業能力開発推進者に
対して、キャリア・コンサルティングの基礎的技法などに関する講習を
実施している。


2 キャリア形成促進助成金による支援

労働者のキャリア形成を促進するため、事業主がその雇用する労働者など
に対して以下の取組みを実施した場合に、キャリア形成促進助成金を支給
している。

1)事業主が自ら企画し訓練を実施する場合や、教育訓練機関で実施される
 訓練を受けさせる場合

2)労働者の自発的な職業能力開発を支援するために、休暇の付与や勤務
 時間の短縮などを行う場合

3)職業能力検定を受けさせる場合


☆☆======================================================☆☆


「キャリア・コンサルティング」などに関する記載です。


白書では、キャリア・コンサルティングの定義を記載していますが、
この定義については、


【15-1-A】

職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティング
の適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティング
とは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、
これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行う
ことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。


というように正しい出題があります。


また、キャリア・コンサルティングが技能検定職種であるという点については、

【21-5-C】

技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家
検定制度であり、法に基づき、政令で定める職種ごとに行われ、金型製作、
金属プレス加工、パン製造、酒造、ウェブデザイン、キャリア・コンサル
ティングなどの職種がある。

というように、やはり正しい出題があります。

選択式では出題されていませんが、
職業能力開発関係の用語として、これは、しっかりと押さえておいたほうが
よいでしょう。

それと、
「キャリア形成促進助成金」

雇用保険法では、助成金、
細かい内容の出題は、過去の傾向からすると、ないでしょうが・・・

労働に関する一般常識で、過去に記述式で助成金に関する出題があります。
ですので、
細かいことは置いといて、名称だけは、少なくとも押さえておきましょう。


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雇用保険法7-6-A[改題]

2011-01-28 06:11:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-6-A[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者が初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、
育児休業給付金支給申請書を、その被保険者の住所又は居所を管轄
する公共職業安定所の長に提出しなければならない。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

支給申請書の提出は、「所轄」公共職業安定所長です。
「被保険者の住所又は居所を管轄」ではなく、「事業所の所在地を
管轄」する公共職業安定所長です。



 誤り。

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平成22年就労条件総合調査結果「諸手当」

2011-01-27 06:10:51 | 労働経済情報
今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「諸手当」です。


☆☆======================================================☆☆


平成21年11月に諸手当を支給した企業数割合を種類別にみると、

「通勤手当など」:91.6%
「役付手当など」:82.2%
「家族手当、扶養手当、育児支援手当など」:65.9%

などとなっていて、「通勤手当など」が最も高くなっています。

平成22年と平成17年調査を比較すると、
「調整手当など」、「単身赴任手当、別居手当など」の支給企業数割合は
上昇しましたが、それ以外の支給企業数割合は低下しました。

企業規模別にみると、
「技能手当、技術(資格)手当など」、「業績手当など」は、
すべての規模でほぼ同じ水準であり、
「住宅手当など」、「調整手当など」、「特殊勤務手当など」、
「単身赴任手当、別居手当など」、「地域手当、勤務地手当など」、
「特殊作業手当など」は、規模が大きいほど支給企業数割合が高く、
「精皆勤手当、出勤手当」は規模が小さいほど支給企業数割合が高く
なっています。


平成21年11月に支給された労働者1人平均の諸手当の支給額を
種類別にみると、
「業績手当など(個人、部門・グループ、会社別)」:62,690円
「単身赴任手当、別居手当など」:41,001円
「役付手当など」:40,227円

となっていて、「業績手当など(個人、部門・グループ、会社別)」が
最も高くなっています。



☆☆======================================================☆☆


諸手当については、


【13-5-B】

労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成11年)によって諸手当の支給状況
をみると、単身赴任・別居手当については大企業の方が支給している企業の割合
は高い。他方、精皆勤・出勤手当については小規模企業ほど支給している企業の
割合は高い。


という出題があります。

これは正しい内容です。

ただ、このような内容は、かなり細かいことですから、
1つ1つ押さえていたら、大変なことになってしまいます!


「通勤手当など」については、常識的に、かなり支給されている
ということがわかるかと思います。

ですので、その程度がわかれば、試験対策としては十分です。


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雇用保険法7-6-B[改題]

2011-01-27 06:10:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-6-B[改題]」


【 問 題 】

育児休業給付金は、その育児休業給付金の対象となる休業を
開始する前に被保険者であった期間が2年に満たない被保険者
に対しては、支給されない。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

育児休業給付金の支給を受けるには、
休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して
12カ月以上あること
が要件になりますが、これは、被保険者であった期間が2年以上
であることを求めたものではありません。


 誤り。
 

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平成21年度厚生年金保険・国民年金事業の概況

2011-01-26 05:59:39 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成21年度厚生年金保険・国民年金事業の概況

を発表しました。


これによると、

加入者数は、平成21年度末現在で6,874万人となっており、
前年度末に比べ62万人(0.9%)減少しています。

受給者数(延人数)は、平成21年度末現在で5,988万人となっており、
前年度末に比べ245万人(4.3%)増加しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010qjj.html

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雇用保険法9-5-B

2011-01-26 05:58:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-5-B」です。


【 問 題 】

再就職後に雇用継続給付に係る支給限度額が引き上げられた
ことによって、被保険者が高年齢再就職給付金の支給要件を
満たすに至った場合には、当該者に高年齢再就職給付金が
支給される。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

高年齢再就職給付金は、再就職をした時点で支給要件を満たして
いなかったとしても、その後支給要件を満たした場合には支給
されます。


 正しい。 
 

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足りない

2011-01-25 06:15:13 | 社労士試験合格マニュアル
勉強をしていて、足りないって感じること、ありませんか?

かなりの受験生が
「情報不足では?」なんて思うことがあるようです。

特に、受験歴のある方は、その傾向があります。

確かに、そのような点もあるかと思うのですが、

それ以前に、
「精度」が足りないのではないでしょうか?

試験問題を解き、知らないことが多かった。
だから、基準点に達しなかった。


そうではなく、

精度が高ければ、正解できた問題があるにもかからわらず、
「精度」が足りず、正解できなかった。
なので、得点が足りなかった、

ということのほうが多いのではないでしょうか。

答練や模試でも、そうではないでしょうか。

ある程度の情報は必要ですが、
その情報をどれだけ正確に押さえているのか、
これ、大切です。

情報量を増やす前に、
まず、現在、手元にある情報について、ちゃんと押さえきれているのか、
確認しましょう。

増やせば、精度が下がる可能性、ありますからね。

幅を広げ過ぎないように!



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雇用保険法7-4-D

2011-01-25 06:14:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-4-D」です。


【 問 題 】

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出により算定
されたみなし賃金日額に30を乗じて得た額が30万円であって、
支給対象月に支払われた賃金の額が16万円である場合に、その
賃金低下の理由が、専ら被保険者の疾病によって支払を受ける
ことができなかった賃金があるためであるときは、満65歳に
達する日を超えて高年齢雇用継続基本給付金の受給期間の延長
が認められる。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者が60歳に達した日の
属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月
について支給されます。
この期間が延長されることはありません。
なお、疾病等により支払を受けることができなかった賃金がある
場合には、その賃金は支払を受けたものとみなされます。



 誤り。  


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2010年12月公布の法令

2011-01-24 06:06:02 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2010年12月公布分が公表されています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201012.htm






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