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平成28年度 国民医療費の概況

2018-09-30 05:00:01 | ニュース掲示板
9月21日に、
厚生労働省が「平成28年度 国民医療費の概況」を公表しました。

これによると、
平成28年度の国民医療費は42兆1,381億円(前年度に比べ2,263億円、0.5%
の減少)。人口一人当たりでは33万2,000円(同1,300円、0.4%の減少)
となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/16/index.html


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労基法25-4-エ

2018-09-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法25-4-エ」です。


【 問 題 】

労働基準法第65条第3項においては、「使用者は、妊娠中の女性が
請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければなら
ない。」と規定されているが、派遣中の派遣労働者が同項の規定に
基づく請求を行う場合は、派遣元の事業主に対してではなく、派遣
先事業主に対して行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

軽易な業務への転換の請求は、労働基準法65条「産前産後」の規定
の1つとして規定されています。
この規定については、労働者派遣法において派遣労働者について特例
を規定していないので、「派遣元事業主」に対して行います。
「派遣先事業主」ではありません。


 誤り。 
 
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773号

2018-09-29 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2018.9.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No773
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 2度目の受験

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


ここのところ、猛暑が終わり、急に涼しくなった地方もありますが、
それが影響してか、風邪をひかれたりしている方もいるようです。

先週末、そして今週末と休みが多く、生活が不規則になるというこことがあり、
もしかしたら、
それで、風邪をひいてしまうなんことがあるかもしれません。

8月に受験された方ですと、その疲れが出たりなんてこともあるでしょう。

2019年度試験まで11カ月ほどあるので、
疲れが溜まっているようであれば、体力の回復を図るということも大切です。

ということで、休めるときは、少し休憩を。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の受付を
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 2度目の受験
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今年度の試験が終わり1カ月近く経ちました。
受験された方、自己採点をしていますよね?
結果はいかがでしたか。
ちょっと厳しいかな?とか、微妙だとか、多分、合格だなど、人それぞれでしょうが、
正式な合否は、合格発表があるまでわかりません。

ところで、今年の受験が2回目の方、昨年より得点が伸びましたか?
しっかり得点でき、合格圏内という方、少なからずいるでしょう。

そういう方がいる一方で、
実は、2回目の受験、意外と点が伸びていないってことがあるんです。
実力が低下したということではなく・・・
ほとんどの方は、最初の受験より力を付けています。
ただ、
初めて受験するときは、ビギナーズラックというわけではないのですが、
けっこう、素直に問題を解いていけたりするんです。
そうすると、意外と高得点であったりすることがあります。

ところが2回目の受験になると、
今年こそはという力みも出ますし・・・
多少の慢心、油断が出ることもありますし・・・・
さらには、色々な問題を解きすぎて、問題に素直に立ち向かえない
なんてことも起きてしまいます。

これらのことが重なると、実は知識は増えているんだけど、
点に結びつかないという症状が出てしまうんですよね。

もし、今年、受験された方で、来年度の合格を目指そうという方がいれば、
2度目(3度目も、4度目も、それ以上でも同じですが)の受験に臨むに当たって、
まず、初心に帰ってください。

知っていることだから、なんていう気持ちが慢心につながりますからね。

合格できなかったという事実、これは紛れもない事実で、
合格のために必要なものが欠けていたということです。

ちょっとした、運、つき、とかもあるかもしれませんが・・・・それは
合格のために必要なこと、合格するための勉強をすることで、必然的に
付いてくるものです。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成30年-労基法問1-イ「労働時間」です。


☆☆======================================================☆☆


貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転
しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないこと
が認められている。


☆☆======================================================☆☆


「労働時間」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 28-4-A 】

労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。


【 20-4-A 】

労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業規則、
労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所の判例で
ある。


【 14-4-A 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定され
るべきものではない。


【 22-4-A 】

ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間
についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働準基法上の労働
時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。


【 19-5-B 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間
に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観
的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。


【 26-5-D 】

労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもと
にあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件
とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる
場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであっ
てもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。


☆☆======================================================☆☆


「労働時間」に関する判例などからの出題です。

【 28-4-A 】、【 20-4-A 】、【 14-4-A 】、【 19-5-B 】では、
労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
この部分は、そのとおりです。

使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。

たとえば、就業規則に、始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から13時まで
休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが労働時間になる、とは限らない
ということです。

実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているのであれば、
その超えた時間も労働時間となります。

ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとする」
とある【 20-4-A 】は、誤りです。

これに対して、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきもの
ではない」としている【 14-4-A 】、
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まる」としている【 28-4-A 】と【 19-5-B 】、
この3問は、いずれも正しいです。

そこで、
【 22-4-A 】ですが、
「労働からの解放が保障されていない」場合は、「労働時間に当たる」
としています。
「労働からの解放が保障されていない」というのは、使用者の指揮命令下に
置かれている状態ですので、やはり、労働時間となります。
ですので、【 22-4-A 】も正しくなります。

ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間です。
寝ていても労働時間になるというと、違和感を持つ人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務
づけられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの解放が保障
されているとはいえないので、労働時間に当たるとされています。

それと、【 26-5-D 】では、「労働」とはどういうものなのかを挙げつつ、
具体例を示していますが、この具体例は、【 30-1-イ 】でも出題しています。
で、【 26-5-D 】では「労働時間である」としているのに対して、
【 30-1-イ 】では「労働時間としないことが認められている」としています。
【 26-5-D 】が正しくて、【 30-1-イ 】は誤りです。

「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも
現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしていません。
ですので、休息中や仮眠中も、「労働」となり得るのです。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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労基法20-3-D

2018-09-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-3-D」です。


【 問 題 】

賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の
親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

未成年者は、独立して賃金を請求することができ、親権者又は
後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないと
されています。
ですので、親権者や後見人であっても、未成年者の賃金を代理
受領することはできません。


 誤り。 
 

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平成30年-労基法問1-イ「労働時間」

2018-09-28 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-労基法問1-イ「労働時間」です。


☆☆======================================================☆☆


貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転
しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないこと
が認められている。


☆☆======================================================☆☆


「労働時間」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 28-4-A 】

労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。


【 20-4-A 】

労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業規則、
労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所の判例で
ある。


【 14-4-A 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定され
るべきものではない。


【 22-4-A 】

ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間
についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働準基法上の労働
時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。


【 19-5-B 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間
に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観
的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。


【 26-5-D 】

労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもと
にあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件
とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる
場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであっ
てもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。


☆☆======================================================☆☆


「労働時間」に関する判例などからの出題です。

【 28-4-A 】、【 20-4-A 】、【 14-4-A 】、【 19-5-B 】では、
労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
この部分は、そのとおりです。

使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。

たとえば、就業規則に、始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から13時まで
休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが労働時間になる、とは限らない
ということです。

実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているのであれば、
その超えた時間も労働時間となります。

ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとする」
とある【 20-4-A 】は、誤りです。

これに対して、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきもの
ではない」としている【 14-4-A 】、
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まる」としている【 28-4-A 】と【 19-5-B 】、
この3問は、いずれも正しいです。

そこで、
【 22-4-A 】ですが、
「労働からの解放が保障されていない」場合は、「労働時間に当たる」
としています。
「労働からの解放が保障されていない」というのは、使用者の指揮命令下に
置かれている状態ですので、やはり、労働時間となります。
ですので、【 22-4-A 】も正しくなります。

ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間です。
寝ていても労働時間になるというと、違和感を持つ人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務
づけられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの解放が保障
されているとはいえないので、労働時間に当たるとされています。

それと、【 26-5-D 】では、「労働」とはどういうものなのかを挙げつつ、
具体例を示していますが、この具体例は、【 30-1-イ 】でも出題しています。
で、【 26-5-D 】では「労働時間である」としているのに対して、
【 30-1-イ 】では「労働時間としないことが認められている」としています。
【 26-5-D 】が正しくて、【 30-1-イ 】は誤りです。

「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも
現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしていません。
ですので、休息中や仮眠中も、「労働」となり得るのです。

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労基法24-6-イ

2018-09-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法24-6-イ」です。


【 問 題 】

労働基準法第39条に定める年次有給休暇について、労働者と使用者
の間でその日数に相当する金銭を支給する年次有給休暇の買上げの
予約がなされた場合、それが労働者の自由な意思によってなされた
ものと認められるときには、これに基づいて当該金銭を使用者が労働
者に支給することによって、年次有給休暇は消化されたものとされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて年次有給休暇を
消化したものとしてその日数を減じたり、請求された日数を与えない
ことは、法39条に違反します。
なお、法定を超える年次有給休暇を付与している場合に、その法定を
超える日数の取扱いについては、当事者間で定めることができます。


 誤り。 
 
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少し休憩

2018-09-27 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
ここのところ、猛暑が終わり、急に涼しくなった地方もありますが、
それが影響してか、風邪をひかれたりしている方もいるようです。

先々週、そして先週末と休みが多く、生活が不規則になっていたということがあり、
もしかしたら、
それで、風邪をひいてしまったなんことがあるかもしれません。

8月に受験された方ですと、その疲れが出たりなんてこともあるでしょう。

2019年度試験まで11カ月ほどあるので、
疲れが溜まっているようであれば、体力の回復を図るということも大切です。

ということで、休めるときは、少し休憩を。

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労基法24-6-オ

2018-09-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法24-6-オ」です。


【 問 題 】

労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合には、
使用者との事前の調整を経なければ、時季指定権を行使することが
できない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合に、使用者との
事前の調整を経なくとも、労働者は時季指定権を行使することができ
ます。
なお、長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合に事前の
調整を行わないときは、使用者の時季変更権の行使について、使用者
にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ないとされています。


 誤り。  

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平成29年版 働く女性の実情

2018-09-26 05:00:01 | ニュース掲示板
9月18日に、厚生労働省が

「平成29年版 働く女性の実情」を公表しました。

「平成29年版 働く女性の実情」では、「女性活躍推進法に基づく取組状況」
をまとめていて、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業として
「えるぼし認定」を受けた企業は630社となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168377_00001.html


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労基法20-4-D

2018-09-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-4-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制
を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければなら
ないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、労働基準
法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に
当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定
で定めることは、労働基準法上求められていない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

企画業務型裁量労働制の採用においては、労働者の同意が必要
ですが、専門業務型裁量労働制の採用においては、労働者の同意
は必要とされていません。
なお、企画業務型裁量労働制の採用に当たっては、同意をしなか
った労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
とされています。


 正しい。  

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平成28年社会保障を支える世代に関する意識調査結果

2018-09-25 05:00:01 | ニュース掲示板
9月14日に、厚生労働省が

平成28年社会保障を支える世代に関する意識調査結果について

を公表しました。

これによると、
子ども(別居の子どもを含む)のいる者を対象に子育てと仕事の両立について、
どのように感じているかを性別にみると、男女ともに「仕事が忙しくて、十分な
子育てができない」が最も多く、男性では53.9%、女性では25.5%となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174288_00001.html


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労基法22-4-E

2018-09-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-4-E」です。


【 問 題 】

タクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・
支給する完全歩合給制においては、時間外労働及び深夜労働を
行った場合に歩合給の額の増額がなく、通常の労働時間の賃金
に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別
することができないものであったとしても、歩合給の支給によって
労働基準法第37条に規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払わ
れたと解釈することができるとするのが最高裁判所の判例である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

最高裁判所の判例では、歩合給の額が、時間外及び深夜の労働を
行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の
賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを
判別することもできないものであった場合には、この歩合給の支給
によって、時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは
困難なものというべきであるとされています。


 誤り。
 

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2度目の受験

2018-09-24 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年度の試験が終わり1カ月近く経ちました。
受験された方、自己採点をしていますよね?
結果はいかがでしたか。
ちょっと厳しいかな?とか、微妙だとか、多分、合格だなど、人それぞれでしょうが、
正式な合否は、合格発表があるまでわかりません。

ところで、今年の受験が2回目の方、昨年より得点が伸びましたか?
しっかり得点でき、合格圏内という方、少なからずいるでしょう。

そういう方がいる一方で、
実は、2回目の受験、意外と点が伸びていないってことがあるんです。
実力が低下したということではなく・・・
ほとんどの方は、最初の受験より力を付けています。
ただ、
初めて受験するときは、ビギナーズラックというわけではないのですが、
けっこう、素直に問題を解いていけたりするんです。
そうすると、意外と高得点であったりすることがあります。

ところが2回目の受験になると、
今年こそはという力みも出ますし・・・
多少の慢心、油断が出ることもありますし・・・・
さらには、色々な問題を解きすぎて、問題に素直に立ち向かえない
なんてことも起きてしまいます。

これらのことが重なると、実は知識は増えているんだけど、
点に結びつかないという症状が出てしまうんですよね。

もし、今年、受験された方で、来年度の合格を目指そうという方がいれば、
2度目(3度目も、4度目も、それ以上でも同じですが)の受験に臨むに当たって、
まず、初心に帰ってください。

知っていることだから、なんていう気持ちが慢心につながりますからね。

合格できなかったという事実、これは紛れもない事実で、
合格のために必要なものが欠けていたということです。

ちょっとした、運、つき、とかもあるかもしれませんが・・・・それは
合格のために必要なこと、合格するための勉強をすることで、必然的に
付いてくるものです。

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労基法25-3-E

2018-09-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法25-3-E」です。


【 問 題 】

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、
使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に
届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合
の組合員でない他の労働者にも及ぶ。


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【 解 説 】

労使協定は、労働協約とは異なり、その効力は、当該労使協定を締結
した事業場のすべての労働者に及びます。ですので、当該労使協定を
締結した労働組合の組合員でない他の労働者にも及ぶことになります。


 正しい。
 
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統計からみた我が国の高齢者

2018-09-23 05:00:01 | ニュース掲示板
9月16日に、総務省が、敬老の日にちなみ、統計からみた我が国の
65歳以上の高齢者のすがたについて取りまとめ、公表しました。

これによると

● 高齢者の就業者数は、14年連続で増加し、807万人と過去最多
● 就業者総数に占める高齢者の割合は、12.4%と過去最高

となっています。

詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics113-1.pdf

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