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K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

2016-09-12 05:00:01 | お知らせ


K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員の受付を
開始しました。

会員の方に限りご利用いただける資料は

http://www.sr-knet.com/2017member.html

に掲載しています。


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http://www.sr-knet.com/member2017explanation.html

をご覧ください。


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お申込みは

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労基法21-2-C

2016-09-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-2-C」です。


【 問 題 】

使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業
する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続
が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及び
その後30日間」は解雇制限期間ですが、「天災事変その他やむを得ない
事由のために事業の継続が不可能となった場合」には、解雇することがで
きます。


 誤り。


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