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782号

2018-11-30 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成30年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制の採用状況>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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ここのところ寒くなってきています。
そのためか、風邪をひかれている方、けっこういるようです。

風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。

寝込むほどでなくとも、調子が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。

ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
それと、インフルエンザ、こちらも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。


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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制の採用状況>
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変形労働時間制を採用している企業割合は60.2%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:74.5%
300~999人:68.8%
100~299人:62.4%
30~99人 :58.2%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :35.3%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :22.3%
「フレックスタイム制」    :5.6%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 12-4-E 】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。


【 28-4-C 】

フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。


【 18-2-A 】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【 24-5-C 】

何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。



【 12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。


これらに対して、【 18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成30年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:22.0%
300~999人:29.9%
100~299人:31.8%
30~ 99人:37.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。

平成30年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が80.2%で最も高く、
金融業、保険業が27.6%で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:76.3%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:69.1%
「製造業」:63.6%
と採用割合が比較的高くなっています。

規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-労災法問5-A「休業(補償)給付の待期」です。


☆☆======================================================☆☆


休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を
受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間
は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「休業(補償)給付の待期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-4-A 】

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。


【 15-4-A 】

労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を
受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働基準法第76条
の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付が支給される。


【 24-2-E 】

休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、
事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。


【 15-4-B 】

労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために賃金
を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金
に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。


【 8-2-C 】

労働基準法上使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に基づく
休業についても、休業給付は待期期間3日間を経過した第4日目から支給さ
れる。


☆☆======================================================☆☆


「休業(補償)給付の待期」に関する問題です。

休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は、「労働することができない
ために賃金を受けない日」の「4日目」からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけない点です。

そこで、待期期間中ですが、
労働基準法の休業補償を行わなければならないのかどうかといえば、
業務災害の場合には、当然、使用者に補償の義務があります。
通勤災害については、通常、事業主に直接的な責任はありませんから、災害補償
を行う必要はありません。

【 30-5-A 】、【 21-4-A 】、【 15-4-A 】は、待期期間中は労働基準法
の規定に基づき休業補償が行われることを出題したものです。
いずれも、業務災害による「休業補償給付」ですから、そのとおり正しいです。

【 24-2-E 】、【 15-4-B 】、【 8-2-C 】は、「休業給付」とあるので、
通勤災害の場合です。

【 24-2-E 】は、待期期間中、「事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務
を負わない」としているので、正しいです。

【 15-4-B 】ですが、「使用者による休業補償はない」という箇所は、その
とおりです。
ただ、だからといって、休業初日から休業給付が支給されるのかといえば、それ
はありませんよ。
もちろん誤りです。

休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは直接関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付と休業給付とで支給開始時期
に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。

ということで、【 8-2-C 】は正しいです。

「休業補償給付・休業給付の待期」、
それぞれで出題されれば、その間、使用者に休業補償の義務があるかどうか、
判断することは、難しくないので、間違えないかと思います。
ただ、労災保険法の問題、
「休業補償給付又は休業給付は・・・」というように、2つを並べて出題してくる
ってことがあります。
このような場合、どちらの扱いも考える必要があります。
問題文をしっかり読まず、「休業補償給付」だけのことなんて思い込んで、間違えて
しまわないよう、注意しましょう。


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              加藤 光大
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労災法24-6-A

2018-11-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法24-6-A」です。


【 問 題 】

休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の30
に相当する額とされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の「100分の
20」に相当する額とされています。
「100分の30」ではありません。


 誤り。 

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平成30年-労災法問5-A「休業(補償)給付の待期」

2018-11-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-労災法問5-A「休業(補償)給付の待期」です。


☆☆======================================================☆☆


休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を
受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間
は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「休業(補償)給付の待期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-4-A 】

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。


【 15-4-A 】

労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を
受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働基準法第76条
の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付が支給される。


【 24-2-E 】

休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、
事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。


【 15-4-B 】

労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために賃金
を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金
に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。


【 8-2-C 】

労働基準法上使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に基づく
休業についても、休業給付は待期期間3日間を経過した第4日目から支給さ
れる。


☆☆======================================================☆☆


「休業(補償)給付の待期」に関する問題です。

休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は、「労働することができない
ために賃金を受けない日」の「4日目」からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけない点です。

そこで、待期期間中ですが、
労働基準法の休業補償を行わなければならないのかどうかといえば、
業務災害の場合には、当然、使用者に補償の義務があります。
通勤災害については、通常、事業主に直接的な責任はありませんから、災害補償
を行う必要はありません。

【 30-5-A 】、【 21-4-A 】、【 15-4-A 】は、待期期間中は労働基準法
の規定に基づき休業補償が行われることを出題したものです。
いずれも、業務災害による「休業補償給付」ですから、そのとおり正しいです。

【 24-2-E 】、【 15-4-B 】、【 8-2-C 】は、「休業給付」とあるので、
通勤災害の場合です。

【 24-2-E 】は、待期期間中、「事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務
を負わない」としているので、正しいです。

【 15-4-B 】ですが、「使用者による休業補償はない」という箇所は、その
とおりです。
ただ、だからといって、休業初日から休業給付が支給されるのかといえば、それ
はありませんよ。
もちろん誤りです。

休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは直接関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付と休業給付とで支給開始時期
に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。

ということで、【 8-2-C 】は正しいです。

「休業補償給付・休業給付の待期」、
それぞれで出題されれば、その間、使用者に休業補償の義務があるかどうか、
判断することは、難しくないので、間違えないかと思います。
ただ、労災保険法の問題、
「休業補償給付又は休業給付は・・・」というように、2つを並べて出題してくる
ってことがあります。
このような場合、どちらの扱いも考える必要があります。
問題文をしっかり読まず、「休業補償給付」だけのことなんて思い込んで、間違えて
しまわないよう、注意しましょう。

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労災法24-6-E

2018-11-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法24-6-E」です。


【 問 題 】

遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から
起算して2年以内に行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の申請は、「2年以内」ではなく、「5年以内」に行わなければ
なりません。
申請期限が「2年以内」となるのは、休業特別支給金です。


 誤り。 
 
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平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

2018-11-28 05:00:01 | 労働経済情報
11月27日に、厚生労働省が

平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

を公表しました。

これによると、
平成30年中における賃金の改定の実施状況(9~12月予定を含みます)をみると、
「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業割合は89.7%(前年87.8%)、
「1人平均賃金を引き下げた・引き下げる」は0.4%(同0.2%)、「賃金の改定を
実施しない」は5.9%(同6.3%)となっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/18/index.html



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労災法22-2-B

2018-11-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法22-2-B」です。


【 問 題 】

特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるもの
であり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求
と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「必ず関連する保険給付の請求と同時に・・・支給の申請」とあり
ますが、保険給付のうち傷病(補償)年金については、請求は必要
ないので、特別支給金のうち傷病特別支給金及び傷病特別年金に
ついては、同時に支給の申請をするわけではありません。


 誤り。 
 
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平成30年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制の採用状況>

2018-11-27 05:00:01 | 労働経済情報

変形労働時間制を採用している企業割合は60.2%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:74.5%
300~999人:68.8%
100~299人:62.4%
30~99人 :58.2%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :35.3%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :22.3%
「フレックスタイム制」    :5.6%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 12-4-E 】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。


【 28-4-C 】

フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。


【 18-2-A 】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【 24-5-C 】

何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。



【 12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。


これらに対して、【 18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成30年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:22.0%
300~999人:29.9%
100~299人:31.8%
30~ 99人:37.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。

平成30年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が80.2%で最も高く、
金融業、保険業が27.6%で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:76.3%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:69.1%
「製造業」:63.6%
と採用割合が比較的高くなっています。

規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。

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労災法25-3-C

2018-11-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法25-3-C」です。


【 問 題 】

政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患
又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該
二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患
の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に
係る特定保健指導を行わないものとされています。
すでに発症しているので、健康保険の保険給付や労災保険の療養補償
給付等が支給されることとなります。


 正しい。 
 
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「働き方改革」の実現に向けて

2018-11-26 05:00:01 | ニュース掲示板
厚生労働省がHPに働き方改革に関連する資料などをまとめて
掲載している『「働き方改革」の実現に向けて』という特設ページ
を設けました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

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労災法24-2-A

2018-11-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法24-2-A」です。


【 問 題 】

障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を
支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める
障害等級表に定めるところによる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害補償給付及び障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、
厚生労働省令で定める同一の障害等級表の定めによります。
業務災害と通勤災害とで、障害の状態の評価について、差を付ける
理由はありませんので。


 正しい。  

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風邪には注意

2018-11-25 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
ここのところ寒くなってきています。
そのためか、風邪をひかれている方、けっこういるようです。

風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。

寝込むほどでなくとも、調子が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。

ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
それと、インフルエンザ、こちらも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。
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労災法25-1-B

2018-11-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法25-1-B」です。


【 問 題 】

労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者
の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、
遺族補償一時金の受給者となることがある。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とされて
おり、その順位は、1)から3)(それぞれにおいては、記載の順)と
なるので、労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった
祖父母も、遺族補償一時金の受給者となることがあります。
1)配偶者
2)労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、
 孫及び祖父母
3)2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹


 正しい。  

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社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響について

2018-11-24 05:00:01 | ニュース掲示板
11月9日に、会計検査院から「平成29年度決算検査報告」の概要が公表されました。

この報告において「社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響について」の
記載があり、これによると、
マクロ経済スライドは、導入された平成16年度以降、平成27年度を除き、発動されて
いませんが、毎年度完全に発動されたと仮定して年金給付水準の試算を行ったところ、
平成28年度の給付水準が実際の給付水準よりも5.0ポイント低い試算結果となり、
この試算に基づく基礎年金国庫負担分相当額と実際の額の差額は、平成28年度までの
累計で3.3兆円(機械的試算)となっています。


「社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響について」 

http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary29/pdf/fy29_tokutei_01.pdf



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労災法25-1-A

2018-11-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法25-1-A」です。


【 問 題 】

遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、
当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることが
できる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき
(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態に
あるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を
改定する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族補償給付のうち「遺族補償年金」については、設問のように
妻が55歳に達した場合、「その達した月」ではなく、「その達した
月の翌月」から遺族補償年金の額が改定されます。
なお、遺族補償年金の受給権者が妻だけである場合、その妻が
「55歳以上であるとき」又は「厚生労働省令で定める障害の状態に
あるとき」は、年金額が給付基礎日額の175日分となります(これら
に該当しない場合は、給付基礎日額の153日分です)。


 誤り。
 
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781号

2018-11-23 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成30年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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先週、平成30年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。


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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
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今回は、平成30年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は60.3%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」44.5%
「病気休暇」25.5%
「リフレッシュ休暇」12.4%
「ボランティア休暇」4.3%
「教育訓練休暇」4.2%
「1週間以上の長期の休暇」14.8%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は企業規模であまり差はみられませんが、
「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が
大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。

休暇中の賃金を全額支給する企業割合をみると、
「リフレッシュ休暇」97.0%、「教育訓練休暇」86.4%、「夏季休暇」82.5%、
「ボランティア休暇」74.6%、「病気休暇」41.5%となっています。


ちなみに、特別休暇制度に関しては、平成11年度に出題されています。

【11-2-D】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。


これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
平成30年調査でも25.5%で、ほとんど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。


なお、「特別休暇制度」に関する調査は毎年行われているのではなく、前回は
平成25年に行われていて、また、その当時は、調査対象が異なっていたため、
ここに掲載した割合と前回の調査とでは単純な比較はできません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-労災法問2-B「介護補償給付」です。


☆☆======================================================☆☆


介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者
が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる
障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を
要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を
受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、
病院又は診療所に入院している間も行われる。


☆☆======================================================☆☆


「介護補償給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-3-D 】

労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間に
ついては、介護補償給付は支給されない。


【 18-3-D 】

介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院
その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に
基づいて行われる。


【 10-4-D[改題]】

介護補償給付は、被災労働者が労災病院又は都道府県労働局長の指定する
病院に入院している場合であっても、そこに入院している間は支給されない。


【 9-2-A[改題]】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による
障害者支援施設に入所している間は介護補償給付は支給されないが、老人
福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間は介護補償給付は
支給される。


☆☆======================================================☆☆


「介護補償給付が支給されない場合」に関する問題です。

介護補償給付は、所定の支給要件を満たす場合に支給されます。
ただ、そのような状態であっても、
● 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限ります)
● 障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設として厚生
 労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム
 等)に入所している間
● 病院又は診療所に入院している間
は、支給されません。

これらの施設に入所・入院していれば、十分な介護を受けることができます。
で、費用がかかるわけではありません。
介護補償給付は、介護費用を支給するものですから、費用がかからず、親族の
介護負担がかからず、介護を受けることができるのであれば、支給の必要性に
欠けます。
そのため、このような場合は支給されません。

【 24-3-D 】、【 18-3-D 】、【 10-4-D[改題]】は正しく、
「病院又は診療所に入院している間も行われる」とある【 30-2-B 】と
「特別養護老人ホームに入所している間は介護補償給付は支給される」とある
【 9-2-A[改題]】は誤りです。

そこで、【 18-3-D 】ですが、支給要件の中にカッコ書きで「病院その他一定
の施設に入所している間を除く」と入れています。
こういうようなカッコ書きって、しっかりと読まないなんてこと、ありがちです。
「除く」を「含む」と置き換えてあったりしても、見逃してしまうなんてこと。

ですので、このような出題があったときは、カッコ書き、注意しましょう。


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