K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成17年版 働く女性の実情

2006-03-31 06:36:29 | 白書対策
厚生労働省が働く女性に関する動きを取りまとめた「平成17年版 働く女性の実情」を
公表しました。
平成17年版では、55~59歳の団塊の世代を含めた45歳以上のいわゆる中高年女性を
中心に、その就業実態や就業意識等について、整理・分析しています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0329-1.html
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療養の給付を行う指定病院等

2006-03-31 06:29:23 | 過去問データベース
今回は、平成17年労災保険法問7―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

療養の給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生
労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者に
おいて行われる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

療養の給付に関する問題です。
どこで行われるかというのが論点ですが、単に「指定病院等」なんて覚えていると
出題者の思う壺ですね。
指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、具体的に
何かといえば
労災病院等は労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所です。
では、指定医療機関というのは、指定された医療機関ですが、誰が指定するの
でしょうか。厚生労働大臣ではありませんね。
都道府県労働局長が指定します。ということで、設問の肢は誤りです。

正しい肢として出題されたこともあります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【5-3-B】
療養の給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者において行う。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

続いて、次の問題をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-2-B】
療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、労働
福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき
指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば
行うことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

文章の前半は特に問題はないですね。
後半部分ですが、「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていないので
あれば、労災保険の保険給付を行うことはできません。

別物という点で、次の問題をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-3-E】
二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の労働福祉事業として設置
された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付を行う病院
若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

療養の給付に係る指定と二次健康診断等給付に係る指定、これも別物です。
ですので、療養の給付に係る指定を受けていたとしても、二次健康診断等給付
に係る指定がなければ、二次健康診断等給付は行えません。
誤りの肢です。

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労災保険法11-4-E

2006-03-31 06:25:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-4-E」です。

【 問 題 】

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに身体に障害を
残した場合の障害補償給付と、通勤により負傷し、又は疾病にかかり、
治ったときに身体に障害を残した場合の障害給付は、同一の障害等級表に
基づいて等級の認定がなされ支給される。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

業務上の災害に係る障害も、通勤災害に係る障害も、同一の障害等級表に
より決定されます。

 正しい  
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2006年2月公布の改正

2006-03-30 07:15:10 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2006年2月公布分が公表されています。

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200602kouhu.htm#
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労働時間

2006-03-30 07:13:05 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が( A )に置かれている時間をいい、
この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が( A )に置かれたものと
評価することができるか否かにより( B )定まるものであって、労働契約、
就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、
使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を( C )を有していることは
明らかである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前段は平成14年択一式問4-Aで、後段は平成17年択一式問7-Dで出題された
文章です。
【 解答 】
A 使用者の指揮命令下
B 客観的に
 「労働基準法上」なんて選択肢があっても違いますよ。
C 適切に管理する責務
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労災保険法10-2-C

2006-03-30 07:10:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-2-C」です。

【 問 題 】

傷病補償年金は、業務上被災した労働者が一定の支給要件に該当した場合
に所轄労働基準監督署長が支給決定を行うものであり、その支給の請求を
被災労働者が行う必要はないが、当該障害の程度に変更があった場合には、
受給権者たる当該被災労働者は傷病補償年金の変更の請求をしなければ
ならない。
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害の程度に変更があった場合の傷病補償年金の変更は、支給決定と同様に、
所轄労働基準監督署長の職権により決定されます。

 誤り
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平成16年公的年金加入状況等調査結果 速報

2006-03-29 06:41:58 | ニュース掲示板
社会保険庁から公表された「平成16年公的年金加入状況等調査結果 速報」
によりますと、
平成16年11月30日現在における20~59歳の全国の公的年金加入者数は6,848万5千人
で、第1号未加入者の数は36万2千人(未加入者の割合は0.5%)、
第3号届出遅者の数は4千人(届出遅者の割合は0.01%)となっています。
前回の平成13年調査における結果と比較して、いずれも減少しています。

そのほか詳細は
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2006/h060308.pdf
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高齢者雇用を取り巻く現状

2006-03-29 06:26:13 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P244の
高齢者雇用を取り巻く現状です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

少子高齢化の急速な進展により、2015(平成27)年までに生産年齢人口は
約840万人減少し、これに伴って労働力人口も若年層及び壮年層の大幅な
減少により、約90万人減少する見通しとなっている。また、今後2007(平成
19)から2009(平成21)年にかけて、いわゆる団塊の世代が60歳以上に到達
することとなる。
こうした状況の中、2001(平成13)年4月に始まった男性の老齢基礎年金(編注:
この箇所は白書の記載どおりです。誤植と思われます。正しくは老齢厚生年金です)
支給開始年齢の引上げは、段階的に行われており、定額部分については2013
(平成25)年度までに、報酬比例部分については2025(平成37)年度までに
65歳に引き上げられる。
しかしながらその一方で、少なくとも65歳まで働ける場を確保する企業の割合は
約7割、原則として希望者全員が65歳まで働ける場を確保する企業の割合は約3割
にとどまっているのが現状である。
一方で、我が国の高年齢者は就労意欲が諸外国と比較して非常に高く、実態としても、
60歳から64歳の男性の労働力率は、アメリカで57.6%、ドイツで34.0%、フランス
で17.3%となっているのに対し、日本では71.2%と非常に高い状況にある。
このような状況を踏まえ、高い就労意欲を有する高年齢者が長年培ってきた知識と
経験を活かし、意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働き続けることができる社
会の実現に向けた環境整備を行うことが必要である。
このため、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、(1)定年の定めをしている
事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止のうちのいずれか
の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)の導入の義務化(2006(平成18)年
4月施行)、(2)中高年齢者の再就職の促進に関する措置の拡充、(3)定年退職
者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実等を目的
とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が2004
(平成16)年6月5日に成立し、関係政省令と併せ同年12月1日に施行されたところ
である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

高年齢者雇用安定法の改正。これは労働に関する一般常識の中でも注目して
おく事項ですね。
様々な法律が改正されていますが、実社会の中でもかなり注目度が高いもの
ですからね。
具体的な改正の内容だけでなく、その経緯についても知っておいたほうがよい
ですよ。
昨年の選択式は「育児介護休業法」の改正に関する根っこの部分が出題された
んですから。
社労士なら、表面だけでなく、その根っこも知っておくというのは当然です。

たまに、一般常識の問題を「非常識」なんて非常識なことをいう方々がいますが、
スペシャリストなら、知っていてもおかしくない情報なんですからね。
細かい数字とかは気にする必要はないことですがね、厚生労働省の動向や改正の
経緯などは、必要な情報ですよ。
一般の方々と同じレベルの情報しか持ってなくて、専門家なんていうなんて
詐欺みたいものですからね。
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労災保険法12-5-B

2006-03-29 06:24:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-5-B」です。

【 問 題 】

傷病補償年金は、休業補償給付に代えて支給されるものであるので、
休業補償給付の受給者が請求した場合に限り、支給される。
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病補償年金は請求により支給するものではありません。
所轄労働基準監督署長の職権により支給が決定されます。

 誤り
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年金個人情報提供サービス

2006-03-28 08:14:52 | ニュース掲示板
社会保険庁は、インターネットで年金加入記録をいつでも閲覧できる
年金個人情報提供サービス”のサービスを開始することを明らかにしました。
利用に際して必要となるユーザID・パスワードの発行申込みは
3月31日午前9:00から受付が開始されます。

詳細は
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0324.html
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労災保険法12-4-A

2006-03-28 08:07:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-4-A」です。

【 問 題 】

傷病補償年金は、当該傷病による障害の程度が傷病等級の第1級又は
第2級のいずれかに該当する場合に支給される。
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

「1級又は2級」ではなく、「1級、2級又は3級」のいずれかに該当した
ときです。

 誤り 
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88号

2006-03-27 06:17:27 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.3.24

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No88


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

試験まであと5ヶ月程度になりました。
まだまだ時間はあります。
実際、この時期から勉強を始めて合格される方もいるのですからね。
焦らずに勉強を進めていきましょう。
焦って、空回りするのが、一番よくないですからね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問データベース

 今回は、平成17年労災保険法問6―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出
をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、
婚姻の届出をしている配偶者が存在する場合には、届出による婚姻関係が
その実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消
される見込みがなかった場合に限り、重婚的内縁関係にあった者が配偶者
として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族補償給付の遺族の問題です。
重婚的内縁関係にある場合の取扱いです。

一般的に、婚姻の届出をしていない場合、配偶者としての地位は認められない
のですが、社会保険関係(労災、雇保、健保、年金など)では、特例的に内縁
関係の配偶者も届出をしている配偶者と同様に保護することにしています。
実態を重視しようってことですね。

そこで、問題になるのが、戸籍上の配偶者がありつつ、内縁関係の配偶者も
あるという、重婚的関係の場合で。

基本的には戸籍上の配偶者が優先されるのは当たり前です。
ただ、実態を考えた場合、戸籍上の配偶者に対して所得補償を行う必要がなく、
内縁関係の配偶者に所得補償を行うべき状態というのも考えられます。

そこで、設問のような取扱いをするようにしているのです。
つまり、設問は正しい肢です。

この論点は、繰り返し出題されています。
ですので、次の問題も見ておいてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【15-7-B】
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は、婚姻の
届出をした配偶者がいない場合に限り、配偶者として遺族補償給付又は遺族
給付を受けることができる。

【13-4-E】
遺族補償給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、これは、あくまで
婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる
重婚的内縁関係にあった者は含まれない。

【5-5-D】
法律上の婚姻関係にある労働者が、妻以外の他の者と重ねて内縁関係とみられる
ような関係に入った後に死亡した場合には、法律上の婚姻関係が実態を失った
ものになっていない限り、その内縁関係とみられるような関係にあった者が遺族
補償給付の受給権者となることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-7-B】 誤り。
【13-4-E】 誤り。
【5-5-D】 正しい。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項但書の「( A )」に該当する
場合において、使用者が、即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に
基づいて所轄労働基準監督署長に( B )の申請をして翌日その( B )を
受けたときは、その即時解雇の効力は、使用者が( C )に発生すると解されて
いる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成15年択一式問4-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 労働者の責に帰すべき事由
  文章から「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能と
なった場合」は入りませんよ。
B 解雇予告除外認定
  Bの2つ目の空欄は択一式では単に「認定」でした。
C 即時解雇の意思表示をした日
  「認定を受けた日」ではありません。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P240の
「社会保険庁の改革」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

社会保険庁については、事業運営に関する様々な指摘がなされるとともに、
不祥事案も生じており、国民の信頼を回復するためには、業務・組織両面に
わたる改革を着実に進める必要がある。
このため、2004(平成16)年7月に民間から社会保険庁長官を迎えるとともに、
多数の民間スタッフの参画も得て、民間の発想や感覚を大胆に導入した改革の
取組みを進めることとし、2004年11月には、国民サービスの向上、予算執行の
無駄の排除、個人情報保護の徹底、保険料徴収の徹底など、80項目にわたる業務
改革メニューを掲げた「緊急対応プログラム」を策定し、業務改革を進めている。
一部略
また、社会保険庁の組織の在り方については、内閣官房長官が主宰する「社会保険庁
の在り方に関する有識者会議」において、現行の社会保険庁の組織の存続を前提と
せず、国民の信頼を回復するためにはどのような組織とすべきかという観点を重視
しつつ、あらゆる議論を例外としない幅広い議論が行われたところであり、2005年
5月、最終取りまとめが行われ、新たな組織の在り方が示された。
具体的には、公的年金制度の運営と政管健保の運営を分離することとし、
1 政管健保の運営については、国から切り離し、全国単位の公法人を設立する
2 公的年金については、保険料収納率の向上という最重要課題に対応し、国の責任
の下に、確実な保険料の収納と給付を確保するため、運営組織を国の機関として位置
づけた上で、
・国民の意向を反映しつつ、組織の統制を確保するため、意思決定機能を担う
「年金運営会議(仮称)」や「特別監査官(仮称)」に外部専門家を登用し、
・事業運営の効率化等を実現するため、民間企業への外部委託の徹底等による大幅な
人員の削減、民間企業的な人事・処遇の導入、地方組織の抜本改革等の組織の構造
改革を進めるなど、新しい組織の姿が示された。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この内容は試験対策的に言えば「大穴」ですかね。
ただ「政管健保の運営については、国から切り離し、全国単位の公法人を設立する」
なんて部分については、今国会に提出された「健康保険法等の一部を改正する法律案」
の中に「健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行う保険者
として全国健康保険協会を設けること」なんていうのがあり、実際に話が進んできて
いるので、出題の可能性がないとはいえないですね。
平成6年の記述式の文章は、「・・・・が議論されている。・・・改正案を国会に提出
したところである」という感じで、まだ決まっていない、今後の改正について出題した
なんてことがありますからね。

でも、細かいことは気にする必要はないですよね。
とりあえず、こんな動きがある程度で十分です。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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すぐに開花はしないんですよね

2006-03-27 06:15:45 | 社労士試験合格マニュアル
勉強方法って色々とあります。

ある意味、即効薬的な勉強方法としては、
ひたすら暗記なんて方法があります。
しかし、これには限度がありますよね。
いっぺんに頭に詰め込める量とか、さらにいえば、応用がきかない
なんて問題点もあり。

逆に、より多くの情報を吸収し、応用力を養えるのは、
1つ1つの規定を納得、理解し、繰り返し、繰り返し勉強することで
自然と情報を吸収する方法。

ただ、これって、すぐすぐ効果が出ないという面があります。

徐々に効果が出てくるものです。
ですので、このような勉強方法をする場合、春から夏にかけてが
かなり重要なんですよね。
試験直前に、このような勉強をしても試験日には間に合わない。
この時期にやっておくから、それが試験日に開花するんですよね。

ですので、この時期に勉強を進めるって、かなり重要なんですよね。
先を急ぐ気持ちもわかりますが、1つ1つ確実に納得、理解しながら
勉強を進めていきましょう。
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労災保険法12-3-D

2006-03-27 06:00:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-3-D」です。

【 問 題 】

業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過してもその傷病が治らない
場合において、その傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当する
ときは、休業補償給付に代えて、該当する傷病等級に応じた傷病補償年金
が支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「3年」ではなく、「1年6箇月」を経過したときです。「療養の開始後3年
を経過」は、その日以降傷病補償年金を受給していれば、打切補償が支払
われたとみなす規定です。

 誤り  
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重婚的内縁関係

2006-03-26 07:33:52 | 過去問データベース
 今回は、平成17年労災保険法問6―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出
をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、
婚姻の届出をしている配偶者が存在する場合には、届出による婚姻関係が
その実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消
される見込みがなかった場合に限り、重婚的内縁関係にあった者が配偶者
として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族補償給付の遺族の問題です。
重婚的内縁関係にある場合の取扱いです。

一般的に、婚姻の届出をしていない場合、配偶者としての地位は認められない
のですが、社会保険関係(労災、雇保、健保、年金など)では、特例的に内縁
関係の配偶者も届出をしている配偶者と同様に保護することにしています。
実態を重視しようってことですね。

そこで、問題になるのが、戸籍上の配偶者がありつつ、内縁関係の配偶者も
あるという、重婚的関係の場合で。

基本的には戸籍上の配偶者が優先されるのは当たり前です。
ただ、実態を考えた場合、戸籍上の配偶者に対して所得補償を行う必要がなく、
内縁関係の配偶者に所得補償を行うべき状態というのも考えられます。

そこで、設問のような取扱いをするようにしているのです。
つまり、設問は正しい肢です。

この論点は、繰り返し出題されています。
ですので、次の問題も見ておいてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【15-7-B】
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は、婚姻の
届出をした配偶者がいない場合に限り、配偶者として遺族補償給付又は遺族
給付を受けることができる。

【13-4-E】
遺族補償給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、これは、あくまで
婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる
重婚的内縁関係にあった者は含まれない。

【5-5-D】
法律上の婚姻関係にある労働者が、妻以外の他の者と重ねて内縁関係とみられる
ような関係に入った後に死亡した場合には、法律上の婚姻関係が実態を失った
ものになっていない限り、その内縁関係とみられるような関係にあった者が遺族
補償給付の受給権者となることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-7-B】 誤り。
【13-4-E】 誤り。
【5-5-D】 正しい。
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