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平成25年-徴収法〔労災〕問9-D「一括有期事業開始届」

2014-02-28 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-徴収法〔労災〕問9-D「一括有期事業開始届」です。


☆☆======================================================☆☆


一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を
開始した場合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「一括有期事業開始届」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-雇保8-D 】

労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業について
の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の
翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。


【 7-雇保9-C 】

有期事業の一括により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それ
ぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、
一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


【 10-労災9-A 】

有期事業の一括がなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始
したときは、その開始の日から20日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働
基準監督署長に提出しなければならない。


【 13-労災8-E 】

有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業
の開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。


【 17-労災10-E 】

一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、
その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長
に提出しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


「一括有期事業開始届」に関する問題です。

一括有期事業開始届については、その提出期限を論点とした問題がよく出題
されます。

一括有期事業についての事業主は、一括の対象となる有期事業を開始した
ときは、各月ごとに、報告をしなければなりません。

そのために提出するのが一括有期事業開始届ですが、その提出期限、
【 25-労災9-D 】は「開始の日の属する月の末日まで」
【 20-雇保8-D 】は「開始の日の属する月の翌月末日まで」
【 7-雇保9-C 】は「開始の日の属する月の翌月10日まで」
【 10-労災9-A 】は「開始の日から20日以内」
【 13-労災8-E 】は「開始の日の10日前まで」
【 17-労災10-E 】は「開始の日から10日以内」
と、すべてバラバラです。

これをみただけで、この規定が出題される際の論点は、ここだとわかります。

で、正しいのは、
【 7-雇保9-C 】の「開始の日の属する月の翌月10日まで」です。

1カ月の間に、一括の対象となる有期事業をいくつも開始するってことがあり
ますが、その都度、事業主が届け出るのは面倒ですよね。
なので、1カ月分をまとめて届け出られるようにしたため、提出期限は、
「開始の日の属する月の翌月10日まで」
とされています。

この提出期限は、今後も繰り返し出題されるでしょうから、
絶対に間違えないようにしましょう。


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雇保法18-5-A

2014-02-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法18-5-A」です。


【 問 題 】

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付を受給するためには、
日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6か月間に、
当該日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月11日分以上、
かつ、通算して78日分以上、納付されていることが必要である。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

なお、特例給付を受給するためには、設問のほか、継続する6月間
(基礎期間)のうち後の5月間に普通給付による日雇労働求職者
給付金の支給を受けていないこと、基礎期間の最後の月の翌月以後
2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日まで
の間)に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていない
ことという要件もあります。


 正しい。  

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労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<非労働力人口>

2014-02-27 05:00:01 | 労働経済情報


非労働力人口は、2013年平均で4,506万人となり、前年に比べ34万人の減少
(1991年以来22年ぶりの減少)となった。

このうち65歳以上は72万人の増加となった。



☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。


この非労働力人口に関連して、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。

で、非労働力人口ですが、ここのところ増加し続けていましたが、
平成25年は、22年ぶりの減少となっています。
この点は狙われる可能性があるので、
できれば、押さえておくとよいでしょう。



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雇保法18-5-E

2014-02-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法18-5-E」です。


【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共
職業安定所の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ
場合、その拒んだ日から起算して10日間は、日雇労働求職者
給付金は支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだ場合の給付
制限の期間は、「7日間」です。「10日間」ではありません。


 誤り。
 

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非正規雇用の現状と課題

2014-02-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「非正規雇用の現状と課題」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P241)。


☆☆======================================================☆☆


近年、有期契約労働者やパートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用
の労働者は増加傾向にあり、2012(平成24)年には非正規雇用の労働者は約
1,813万人、役員を除く雇用者のうち約3分の1超を占めている。

高齢者や学生アルバイトなど、非正規雇用の全てが問題というわけではないが、
近年、特に若年層での非正規雇用の労働者が大きく増加しており、正社員に
なることを希望する非正規雇用の労働者は、2010(平成22)年に2割を超え、
340万人程度に至っており、中でも、15~34歳の若年層、35~44歳の壮年層
で合わせて260万人程度と多くなっている。

非正規雇用には、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しいなどの
課題があるため、日本経済全体の持続的な発展のためにも、非正規雇用の労働
者を「人財」として社会全体で育成し、その付加価値を高めつつ、正規雇用に
なることを希望する非正規雇用の労働者の正規雇用化を進めるとともに、正規・
非正規の二極化を解消し、雇用形態に関わらず安心して生活できる多様な働き
方が提供される社会の実現に向けて、環境整備を進めることが重要である。


☆☆======================================================☆☆


「非正規雇用の現状と課題」に関する記載です。

就業形態に関しては、平成25年度の択一式試験で、
「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」が出題されています。

で、非正規雇用の増加に関しては、

【 22-労一3-A 】
農林業以外の業種における15~24歳層の雇用者(役員を除く)に占める正規
の職員・従業員以外の者の割合は、1980年代半ばに1割未満だったが、2008年
は3割を超える水準になっている。

という出題があります(この問題は、平成21年版労働経済白書からの出題で、
正しい内容です)。

就業形態に関することについては、この他にも出題があり、
ここのところ、かなりよく出題されています。

ですので、細かい数値まで押さえる必要はない(無理でしょうから)のですが、
非正規雇用で働く労働者が増加しているということは、押さえておきましょう。

ちなみに、2月18日に、
労働力調査(詳細集計)平成25年(2013年)平均(速報)結果
が公表され、これによると、平成25年平均の役員を除く雇用者5,201万人のうち、
正規の職員・従業員は3,294万人と、前年に比べ46万人減少し、非正規の職員・
従業員は1,906万人と、93万人増加となっています。


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雇保法12-7-D

2014-02-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法12-7-D」です。


【 問 題 】

日雇労働求職者給付金は、原則として、日雇労働被保険者が
失業した場合において、その失業の日の属する月の直前の
2か月間に、その者について、通算して26日分以上の印紙
保険料が納付されていなければ支給されない。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

普通給付を受けるためには、設問の要件を満たしていなければ
なりません。
設問では、「原則として」とあるので、特例給付を考慮する必要
はありません。
なお、特例給付を受けるには、継続する6月間に、印紙保険料が
各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること
が必要です。


 正しい。
 

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厚生労働統計のあらまし

2014-02-25 05:00:01 | ニュース掲示板
2月21日に、厚生労働省がホームページに

「厚生労働統計のあらまし」

を掲載しました。


この「厚生労働統計のあらまし」では、

図やグラフを使って、主な厚生労働統計を紹介しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-kourou.html





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雇保法16-4-D

2014-02-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法16-4-D」です。


【 問 題 】

短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けよう
とする場合、離職の日の翌日から起算して90日を経過する日
までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、
失業していることの認定を受けなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特例一時金に係る受給期限は「6カ月を経過する日」です。
「90日を経過する日」ではありません。


 誤り。


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取り戻せばよい

2014-02-24 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
冬季オリンピックが開催されていましたが、
競技が気になって、深夜や未明にテレビを見ていたという方、
少なからずいるのではないでしょうか?

受験生の方ですと、勉強をしなければと思いつつ、
また見てしまったなんて、ちょっと後悔をされている方も
いるかもしれませんね。

勉強時間を削ってしまった・・・
これは、もう終わったことですから、どうしようもありません。

これから試験までに、その分を取り戻せばよいだけです。

で、テレビを見る時間を作れたのであれば、
勉強する時間も作れるはずです。

ということで、平成26年度試験までおよそ6カ月、
しっかりと勉強を進めていってください。

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雇保法16-4-C

2014-02-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法16-4-C」です。


【 問 題 】

短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給
するためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して
6か月以上あることが必要であるが、この場合の被保険者
期間は、暦月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日
以上ある月を1か月として計算する。

        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

短期雇用特例被保険者に係る被保険者期間の算定は、暦月
単位で行われ、その間に賃金の支払の基礎となった日数が
11日以上ある月を1カ月とします。


 正しい。
 

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労働力調査(詳細集計) 平成25年平均(速報)結果

2014-02-23 05:00:01 | 労働経済情報
2月18日に、総務省が

「労働力調査(詳細集計) 平成25年平均(速報)結果」

を発表しました。


これによると、

● 非正規の職員・従業員について、現職の雇用形態についた
 主な理由を男女別にみると、男性では「正規の職員・従業員
 の仕事がないから」の占める割合が最も高く、女性では
 「家計の補助・学費等を得たいから」の占める割合が最も高い
● 失業期間が1年以上の完全失業者は104万人と、前年に比べ
 3万人減少

となっています。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.htm



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雇保法14-6-C

2014-02-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法14-6-C」です。


【 問 題 】

高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の
場合、基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に
適用されることになる基本手当の日額を意味する。)の45日分で
ある。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合の高年齢求職者給付金の額は、「45日分」ではなく
「30日分」です。
なお、被保険者であった期間が1年以上の場合は、50日分に
なります。


 誤り。 
 

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538号

2014-02-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<労働力人口比率>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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2月中旬、まだまだ寒い日が続きますが、
風邪をひいたりしていませんか?
インフルエンザも流行っているようで。

予防していても、どこかで感染してしまうってことあります。

風邪をひいたり、インフルエンザになったりすれば、
寝込んでしまうということがあるでしょう。

ただでさえ時間がない方ですと、
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。

とはいえ、
無理をしてしまうと、回復を遅らせることになるかもしれません。

風邪をひかない、
インフルエンザにかからない、
それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「求職者支援制度の推進」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P235~236)。


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雇用保険を受給できない方々(特定求職者)に対する支援の必要性の高まりを
背景とし、新たなセーフティネットとして、求職者支援制度が2011(平成23)年
10月から施行された。

求職者支援制度では、特定求職者に対して公的職業訓練(求職者支援訓練又は
公共職業訓練)の受講機会を提供するとともに、収入、資産など一定の要件を
満たす場合に、訓練期間中の生活を支援するための職業訓練受講給付金を支給
している。
なお、求職者支援訓練には、多くの職種に共通する基本的能力を習得するため
の「基礎コース」と、特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得する
ための「実践コース」がある。

また、ハローワークが求職者に対してキャリアコンサルティングを実施し、
適切な訓練へ誘導するとともに、個々の求職者の状況を踏まえて作成した就職
支援計画に基づき、訓練期間中から訓練終了後まで、一貫して就職支援を行う。

訓練実施機関においてもジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング
等を行うとともに、ハローワークから提供を受けた求人情報や就職面接会の
情報を活用する等、ハローワークと連携した就職支援を行っている。
さらに、ハローワークにおいて訓練修了者対して、必要に応じ担当者制も含めた
きめ細やかな就職支援を行い、求職者の早期の就職に向け取り組んでいる。


☆☆======================================================☆☆


「求職者支援制度」などに関する記載です。

求職者支援制度については、
「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」
(求職者支援法)に規定されていますが、職業訓練受講給付金の支給など
については、雇用保険法に規定する就職支援法事業として行われています。

で、就職支援法事業について、平成24年度の選択式で、

雇用保険法第64条は、「政府は、( A )の就職に必要な能力を開発し、
及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による( B )
の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する
( C )を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び
同法第2条に規定する( B )に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講
給付金を支給することができる。」と規定している。

という出題がありました。

改正で新設されたから出題されたといえます。

同じ内容の再出題の可能性は、そう高くはないでしょう。
ただ、雇用保険法の択一式だけでなく、労務管理のその他の労働に関する
一般常識からの出題範囲にも含まれるので、細かいことは置いておいて、
制度の概要は押さえておいたほうがよいでしょう。


選択式の答えは
A:被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者
B:特定求職者
C:認定職業訓練
です。


なお、特定求職者については、求職者支援法において、

公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法に規定する被保険者
である者及び受給資格者である者を除く)のうち、労働の意思及び能力を有し
ているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共
職業安定所長が認めたもの

と定義しています。


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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<労働力人口比率>
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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2013年
平均で59.3%となり、前年に比べ0.2ポイントの上昇(1997年以来16年
ぶりの上昇)となった。

男女別にみると、男性は70.5%と0.3ポイントの低下、女性は48.9%と0.7
ポイントの上昇となった。

また、15~64歳の労働力人口比率をみると、2013年平均は74.8%となり、
前年に比べ0.9ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は84.6%と0.3ポイントの上昇、女性は65.0%と1.6
ポイントの上昇となった。



☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。

労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果における
年齢階級別の女性の労働力率においても、
従来と同様、25~29歳(79.0%)と45~49歳(76.1%)を左右のピークとし、
35~39歳(69.6%)が底になるM字型カーブを描いていますので。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49
です。


それと、労働力人口比率が16年ぶりの上昇となった点、
ここもできれば、押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-雇保法問6-A「日雇労働求職者給付金の給付制限」
です。


☆☆======================================================☆☆


日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の
紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、
その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給
しない。


☆☆======================================================☆☆


「日雇労働求職者給付金の給付制限」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18-5-E 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所
の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から
起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。


【 9-6-E 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由が
なく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その
拒んだ日から起算して1箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。


【 5-3-D 】

日雇労働被保険者が正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務
に就くことを拒んだときは、その日から起算して1箇月間は日雇労働
求職者給付金は支給されない。


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日雇労働求職者給付金については、基本手当などと支給の仕組みが異なるので、
給付制限も異なる内容となっています。

そこで、ここに挙げた問題は、すべて「公共職業安定所の紹介する業務に就く
ことを拒んだ場合」の給付制限です。

基本手当の場合は、受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
を拒んだときは、その拒んだ日から起算して1カ月間は、支給しないとされて
います。

【 25-6-A 】【 9-6-E 】【 5-3-D 】は、
この基本手当の給付制限の期間に置き換えて誤りにしたものです。

日雇労働者の就労形態から、1カ月という制限は、かなり厳しいものとなって
しまうので、それほど長い期間について制限をするのではなく、「7日間」と
されています。

ですので、「10日間」としている【 18-5-E 】も誤りです。


この期間については、今後も、いろいろと期間を置き換えて誤りにする出題が
あるでしょうから、正確に覚えておきましょう。


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雇保法14-6-A

2014-02-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法14-6-A」です。


【 問 題 】

高年齢継続被保険者に係る求職者給付は高年齢求職者給付金
のみであり、高年齢継続被保険者が失業した場合、基本手当、
技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当はいずれも全く支給され
ない。
  
 
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【 解 説 】

高年齢継続被保険者が失業した場合に支給される求職者
給付は、設問のとおり、高年齢求職者給付金だけです。
なお、就職促進給付も支給されません。


 正しい。
 

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平成25年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況

2014-02-21 05:00:01 | 労働経済情報
2月20日に、厚生労働省が

平成25年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況

を公表しました。


これによると、

一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金について、
男女計の賃金は295,700円(前年比0.7%減)、男性では
326,000円(同0.9%減)、女性では232,600円(同0.2%
減)でそれぞれ前年を下回っています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2013/index.html




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