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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成30年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告

2019-03-31 05:00:01 | ニュース掲示板
3月25日に、
「平成30年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告」
が公表されました。

これによると、
平成30年9月30日現在の被保険者数は17,434千人となっており、
うち75歳以上の被保険者数は17,118千人で、被保険者の98.2%を
占めています。
一定の障害の状態にあるとして認定を受けた65歳から74歳の被保険者
数は316千人となっています。
また、被保険者の平均年齢は82.5歳となっています。


詳細は 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450388&tstat=000001044907&cycle=0&tclass1=000001044908&tclass2=000001127475&second2=1
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健保法25-9-D

2019-03-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-9-D」です。


【 問 題 】

季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定
であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用される
ことになった場合には、そのときから被保険者となる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

季節的業務に使用される者は、当初から継続して4カ月を超えて
使用される場合は、当初から被保険者となりますが、設問のように、
当初4カ月未満の使用予定である場合は、業務の都合等により4カ月
を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とはなりません。


 誤り。

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799号

2019-03-30 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

3月、残り8日ですが、
年度末で忙しく、休日出勤なんて方もいるかもしれませんね。

ところで、平成31年度試験、例年通りであれば、
試験まで、5カ月ちょっとです。

5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月ちょっと、およそ150日ということであれば、
時間にすると、3,600時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
700時間以上あるってことです。

すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A
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働き改革の一環として行われた「労働基準法」の改正が4月から施行されます。
それに先立って、厚生労働省が「改正労働基準法に関するQ&A」を公表しました。

そこで、この内容を順次紹介していきます。


☆☆====================================================☆☆


Q 清算期間が1カ月を超える場合において、清算期間を1カ月ごとに区分した
各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合、36協定の
締結と割増賃金の支払は必要ですか。


☆☆====================================================☆☆


清算期間が1カ月を超えるものである場合には、清算期間として定められた
期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えず、かつ、当該
清算期間をその開始の日以後1カ月ごとに区分した各期間(最後に1カ月
未満の期間を生じたときは、当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間
当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内において、1週間において
40時間を超えて労働させることができます。

その場合に、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり
50時間を超えて労働させた場合は、その時間は時間外労働に該当することに
なります。

このため、36協定の締結及び届出が必要となり、また、清算期間の途中で
あっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければ
なりません。

なお、この36協定においては、1日について延長することができる時間を協定
する必要はなく、1カ月及び1年について協定すれば足ります。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成30年-社会一般問9-D「特定被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号
被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養
者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算
額とすることができるとされている。


☆☆======================================================☆☆


「特定被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-3-A 】

全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約に
より、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。


【 13-3-B 】

健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しない
場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合には、その
被保険者から介護保険料を徴収することができる。


【 16-7-D 】

健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令
で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。


☆☆======================================================☆☆


「特定被保険者」に関する問題です。

これは、介護保険法が施行された以後の規定で、20年近く経ちますが、それほど
多く出題されているわけではなく、ときどきという程度ですが、今後、また出題
される可能性はあります。

被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、原則として介護保険料の負担
はありません。
ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、介護保険料額の
負担を求めることができる場合があります。
で、この負担を求めることができるのは、保険者が「健康保険組合」である場合
に限られます。
保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることはでき
ません。

【 22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。
【 30-社一9-D 】と【 13-3-B 】は、「健康保険組合は、規約により
(規約で)・・・・・」とあり、正しいです。

そこで、【 16-7-D 】ですが、これは、論点が違っています。
かなり嫌らしい箇所を論点にしています。
「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」負担を求めることができるので、誤りです。

こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、知っておいたほうがよいですよ。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法25-9-A

2019-03-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-9-A」です。


【 問 題 】

被保険者が、雇用又は使用される事業所の労働組合の専従役職員
となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では
被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者として
のみ被保険者となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合の専従
役職員となった場合は、実態として労働組合に雇用又は使用されて
いる状態となるので、従前の事業主に雇用又は使用されるものとして
取り扱われないものとなります。
そして、設問のとおり資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される
者としてのみ被保険者となります。


 正しい。 

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平成30年-社会一般問9-D「特定被保険者」

2019-03-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-社会一般問9-D「特定被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号
被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養
者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算
額とすることができるとされている。


☆☆======================================================☆☆


「特定被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-3-A 】

全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約に
より、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。


【 13-3-B 】

健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しない
場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合には、その
被保険者から介護保険料を徴収することができる。


【 16-7-D 】

健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令
で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。


☆☆======================================================☆☆


「特定被保険者」に関する問題です。

これは、介護保険法が施行された以後の規定で、20年近く経ちますが、それほど
多く出題されているわけではなく、ときどきという程度ですが、今後、また出題
される可能性はあります。

被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、原則として介護保険料の負担
はありません。
ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、介護保険料額の
負担を求めることができる場合があります。
で、この負担を求めることができるのは、保険者が「健康保険組合」である場合
に限られます。
保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることはでき
ません。

【 22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。
【 30-社一9-D 】と【 13-3-B 】は、「健康保険組合は、規約により
(規約で)・・・・・」とあり、正しいです。

そこで、【 16-7-D 】ですが、これは、論点が違っています。
かなり嫌らしい箇所を論点にしています。
「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」負担を求めることができるので、誤りです。

こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、知っておいたほうがよいですよ。

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健保法24-2-E

2019-03-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-2-E」です。


【 問 題 】

日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の
適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に
係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされ
ていることを条件として任意適用が認められる。派遣国の官吏
又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用
を受ける者を除く。)も同様とする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日本にある外国公館については、原則として適用事業所とはなり
ません。しかし、外国公館において日本人職員が使用されている
こともあり、その保護を考慮などして、外国公館が事業主として
保険料の納付、資格得喪届の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書
が取り交わされることを条件として任意適用が認められています。
これにより、適用事業所となった場合は、設問のとおり、日本人
職員だけでなく、派遣国の官吏又は武官ではない外国人(当該
派遣国において社会保障の適用を受ける者を除きます)も、適用
除外事由に該当しなければ、被保険者となります。


 正しい。 
 

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2017年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

2019-03-28 05:00:01 | ニュース掲示板
3月18日に、厚生労働省が

2017年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

を公表しました。

これによると、特定健康診査の実施率について、
・対象者数:約5,388万人(前年度約5,360万人)
・受診者数:約2,858万人(前年度約2,756万人)前年度から約100万人増加。
・全体の実施率:53.1%(前年度比1.7ポイント上昇)
となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000173038_00004.html


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健保法24-2-C

2019-03-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-2-C」です。


【 問 題 】

健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を
適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定
においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、
適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は
除かれる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

個人経営の事業所については、法定16業種に該当し、かつ、常時
5人以上の従業員を使用している事業所は強制適用事業所となります。
この「5人以上」の算定については、「従業員」とあり、「被保険者」
とはしていません。
つまり、事業所の従業員数は、常時使用される者すべてについて計算
します。適用除外の規定によって被保険者とすることができない者で
あっても、常時使用される者は従業員数の計算に含めます。



 誤り。 
 
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改正労働基準法に関するQ&A 1

2019-03-27 05:00:01 | 改正情報

働き改革の一環として行われた「労働基準法」の改正が4月から施行されます。
それに先立って、厚生労働省が「改正労働基準法に関するQ&A」を公表しました。

そこで、この内容を順次紹介していきます。


☆☆====================================================☆☆


Q フレックスタイム制における清算期間が1カ月を超える場合において、
 清算期間を1カ月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を
 超えて労働させた場合、36協定の締結と割増賃金の支払は必要ですか。


☆☆====================================================☆☆


清算期間が1カ月を超えるものである場合には、清算期間として定められた
期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えず、かつ、当該
清算期間をその開始の日以後1カ月ごとに区分した各期間(最後に1カ月
未満の期間を生じたときは、当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間
当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内において、1週間において
40時間を超えて労働させることができます。

その場合に、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり
50時間を超えて労働させた場合は、その時間は時間外労働に該当することに
なります。

このため、36協定の締結及び届出が必要となり、また、清算期間の途中で
あっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければ
なりません。

なお、この36協定においては、1日について延長することができる時間を協定
する必要はなく、1カ月及び1年について協定すれば足ります。

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健保法22-10-B

2019-03-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-10-B」です。


【 問 題 】

健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合
連合会(以下本問において「連合会」という)を設立することが
できる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働
大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けた
時に成立する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合
連合会を設立することができます。
なお、健康保険組合連合会の設立については、厚生労働大臣の認可
を受けなければなりません。


 正しい。 
 
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被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続

2019-03-26 05:00:01 | 改正情報
日本年金機構が被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続が
4月から変更されることを周知しています。

この変更は、事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、
70歳到達届に係る取扱いについて、70歳到達時に引き続き同一の事業所に
同じ報酬で使用される被保険者については、事業主からの70歳到達届の
提出を不要とするというものです。



詳細は 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201903/2019031502.html
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健保法24-4-オ

2019-03-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-4-オ」です。


【 問 題 】

健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に
定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、
厚生労働大臣に提出なければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合は、設問のとおり、毎年度終了後6カ月以内に、
厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する
報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません。
なお、健康保険組合は提出すれば足り、承認を受ける必要は
ありませんが、全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表に
当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添えて、決算
完結後2カ月以内に厚生労働大臣に提出した上で、その承認を
受けなければならないこととされています。


 正しい。  

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まだまだ時間はあります

2019-03-25 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
3月、残り6日ですが、
年度末で忙しく、休日出勤なんて方もいるかもしれませんね。

ところで、平成31年度試験、例年通りであれば、
試験まで、5カ月ちょっとです。

5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月ちょっと、およそ150日ということであれば、
時間にすると、3,600時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
700時間以上あるってことです。

すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。

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健保法25-3-D

2019-03-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-3-D」です。


【 問 題 】

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を
完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所
の事業主に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部に
相当する額の負担を求めることができるが、破産手続開始の決定
その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することが
できないときは、健康保険組合は組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数による議決により、これを減額し、又は免除
することができる。    
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決
により」とありますが、議決をすることでは、負担の減額又は免除を
することはできません。
「厚生労働大臣の承認を得る」必要があります。
つまり、厚生労働大臣の承認を得て、初めて、負担の減額又は免除を
することができるということです。
なお、設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用
の額は、原則として債務を完済するために要する費用の全部に相当
する額とされていて、被保険者には負担を求めることはできません。



 誤り。  

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平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況

2019-03-24 05:00:01 | 労働経済情報
3月18日に、厚生労働省が

平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)を

公表しました。

これによると、大学生の就職内定率は91.9%と、調査開始以降
同時期で過去最高となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00004.html
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