大変だったのは、敷地利用権の清算価値の算出の方法です。
東京地裁は、使用借権を否定し、場所的利益の問題として考えていたからです。さらに、他の裁判所と異なり、共有の場合の負債の割付の考え方も異なりました。申立人にとって厳しい解釈なのです。
Kさんの場合も杓子定規的な取扱いで進めてしまうと酷な結果となります。簡単に言えば、他の裁判所では通用した算出結果の4倍近くが弁済総額になってしまうかもしれなかったのです。義母の援助を受けられるとしても、さすがに4倍では無理でした。
ここから、裁判所との攻防が始まります。当初は頼りなさげに見えた個人再生委員でしたが、この件に関しては力を発揮してくれて、結果的には申立時の予想弁済総額とほぼ変わらない金額で裁判所を納得させることができました。
ちなみに、ここでのポイントは「共有減価」でした。
最初に私がこの言葉を出したとき、個人再生委員は「何ですか、それは?」という感じだったように倒産の場面等での不動産の売却に関わっていない人には耳慣れない言葉だったようです。
そして、幾つかの関門を越えて、これでようやく開始決定が出たのです。
では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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