柏市在住のMさんのご相談の続きです。
改製不適合の信託目録が法務局から届いたので(100枚を超える謄本でした)、内容を確認してみたところ、手元にある信託契約書と一致していたものの、おかしいと思っていた点の「登記上の受益者」と「実際の受益者」はやはり一致しません。
前もって管理会社(受託者)にMさんがこの点を尋ねてくれたのですが、どうも受益者にではなく、地権者に信託に基づく配当が為されてきたようです。ただ、なぜそのような処理が為されてきたのかは、誰にもわからないとのこと(管理会社が地権者の集まり、つまり素人の集まりだから)。
これでは、受益者から地権者に対する贈与になると思うのですが、管理会社の確定申告上での処理はこの点につき問題ないのでしょうか。どうも釈然としないままです。
しかし、これである程度の全体像は把握できたので、この信託受益権も含めていずれ起こるであろうMさんのお母様の相続に関し準備をまた一歩進めることができそうです。
今巷では「民事信託」に関する研修や書籍の発行が盛んですが、ご相談を受ける立場にある私達専門家に一定の知識が無いと今回のようなご相談はちんぷんかんぷんかもしれません。
さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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