みどりの一期一会

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夫婦別姓 改めて議論を起こそう /夫婦別姓訴訟 多様性認め見直すときだ/浅野やの「手作り甘酒」

2018-01-16 17:13:22 | ほん/新聞/ニュース
けさのNHKの「あさイチ」の特集は「夢の3シェフNEO 酒かす」。
 夢の3シェフNEO 酒かす 
酒かす摂取でコラーゲン量UP
金沢工業大学の尾関さんたちの研究で、酒かすや日本酒に含まれる「α-EG」という成分が、コラーゲンを作り出す線維芽細胞に働きかけ、増殖を促進することが分かっています。
「α-EG」は、熱にも強いので、加熱調理をしても効果は変わりません。
尾関さんによると、1日50グラム(甘酒1~2杯分)の摂取を2週間続けることで効果が期待できるそうです。


酒粕の効能がすごい、ということを見て、、
浅野やみそ店の「手作り甘酒」を冷凍していたことを思い出しました。
濃厚で米麹がたっぷり。

冷凍なのでぬるま湯で解凍して、

600ccの水を入れて温めればおいしい甘酒の出来上がり。
のはずですが、
電話がかかってきて話しているうちに、吹きこぼしました(笑)。

美味しさに変わりはありませんが、生きてる麹菌がへったかな・・・?

風邪も一日で抜けたみたいで、昼間はとても暖かかかったので、庭の散歩。

庭の西端のツバキが咲いていました。


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夫婦別姓の第二弾。
中日新聞と琉球新報の社説です。

  社説:夫婦別姓 改めて議論を起こそう  
2018年1月16日 中日新聞

 夫婦に同じ姓を名乗るよう強いる制度は憲法に違反する。そんな訴えが新たに起こされた。これまであまり言及されなかった視点からの批判も加わり、同姓を義務づけるおかしさが改めて浮かびあがっている。
 原告の一人は、結婚して妻の姓を名乗ることになった男性の実業家だ。様々な名義の変更など改姓によって生じる手間や不利益、そして「自分らしさ」を失うような感覚は、女性だけの問題ではない。この当たり前の事実を社会に突きつけた。
 注目されるのは、原告らが、外国籍の人と結婚した場合との違いを指摘している点だ。
 外国人は戸籍がないため夫婦は別姓になるのが基本だが、希望すれば同じ姓を名乗る手続きも用意されている。だが日本人同士の夫婦には同姓の道しかない。これは法律の不備で、法の下の平等などを定めた憲法に反すると主張している。
 別姓に反対する人々はよく、姓が違うと家族の崩壊を招くと言う。この論法でいけば、年2万組以上生まれる国際結婚の家庭は、相当数が「崩壊」することになる。いかに荒唐無稽な言い分か明らかではないか。
 提訴と前後して、弁護士から最高裁判事に就任した宮崎裕子さんが、今後も旧姓を使い続ける考えを明らかにしたことも関心を集めた。昨年から判決文や起訴状などへの記載が認められるようになったのを受けたものだ。旧姓使用の拡大は「女性活躍」をうたう政府の方針で、各省庁でも取り組みが進む。
 それ自体に異論はないが、考えれば奇妙な話である。
 被告に死刑を言い渡すこともある判決。国民のくらしや企業活動に重大な影響を与える政策決定に関する文書。これらが通称という「仮の姓」で書かれ、一方「正式な姓」は戸籍の上にのみ存在し、場合によっては社会でほとんど使われない。
 こんなに分かりにくく、権力行使の正当性が疑われかねないことまでして、なぜ現行制度の維持にこだわるのか。同姓か別姓かの選択によって生じるメリット・デメリットは、当の夫婦が責任をもって引き受ける。それで何の不都合があるのか。
 最高裁は約2年前、いまの民法を合憲と判断したが、選択的夫婦別姓制度について「合理性がないと断ずるものではない」と述べ、国会で論じ、判断すべき事柄だと述べた。
 保守的な家族観を掲げる自民党が多数を占め、国会の動きは鈍い。だが、社会のあちこちにきしみが出ている。提訴を機に改めて議論を起こすべきだ。


  <社説>夫婦別姓訴訟 多様性認め見直すときだ
2018年1月16日 琉球新報

 結婚で夫婦別姓を選択できないのは戸籍法の欠陥で憲法違反だとして、ソフトウエア開発会社の男性社長らが国に損害賠償を求める訴えを起こした。
 夫婦別姓については、旧姓を使う人や姓を変えたくないために事実婚を選ぶ人も増え、別姓を認めてほしいとの声は高まっている。しかし、結婚時に姓を変えるのは圧倒的に女性が多いため、一部の女性の問題だと捉えられてきた。
 しかし、今回の提訴で男性にも不利益があることが示された。個人の意思に反し、精神的、経済的にも負担を与える夫婦同姓制度は見直すべきだ。
 裁判を起こした「サイボウズ」の青野慶久社長は結婚後、戸籍上は妻の姓を選択したが、仕事上は旧姓を使用してきた。訴状によると、保有する同社の株の名義変更に多額の手数料がかかった上、投資家から「社長が株を持っていない」と誤解されることも多い。精神的な負担だけでなく「効率的な経済活動が阻害されている」と訴えている。
 民法750条は「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」と定める。2015年12月、最高裁大法廷は、この民法の規定を「合憲」とする初の憲法判断を示した。
 しかし、この最高裁判決は裁判官15人のうち10人が「合憲」、5人が「違憲」と判断が分かれた。女性裁判官3人は全員が違憲と判断し、「多くの女性が姓の変更による不利益を避けるため事実婚を選んでいる。別姓禁止は結婚の自由を制約する不合理な条件で違憲だ」と意見を付けた。最高裁でも意見の分かれる判決だった。
 民法の規定は最高裁で合憲判断が確定しているため、青野社長らは戸籍法に着目した。日本人と外国人の結婚・離婚や、日本人同士の離婚の場合は同姓か別姓かを選択できる。日本人同士の結婚では別姓を選ぶ規定がない点を挙げ「法律の不備で、法の下の平等に反している」と主張している。
 夫婦別姓を巡っては、法務省の審議会が1996年に民法を見直し、選択的夫婦別姓制度を導入するよう答申した。昨年も野党4党が選択的夫婦別姓制度を導入するための民法改正案を衆院に共同提出した。しかし、別姓によって家族や親子の絆が崩壊すると主張する保守系国会議員らの反対もあり、議論は進んでいない。ただし、強制的同姓にしている国は日本しかないと言われる。不利益を受ける人がいれば、選択の幅を広げることは必要ではないか。
 実際に最高裁自体が昨年から裁判官らの旧姓使用を認め、今年判事に就任した女性が旧姓を使っている。現実は法の先を進んでいる。
 法の規定が与える不利益を解消する。個人の尊厳や多様な価値観を尊重する。時代の変化によって法律を見直す。いずれも成熟した社会のありようだろう。改めて見直しを始めるときだ。 


 夫婦別姓を求める「新しい」裁判が始まった。
サイボウズ社長らが掲げる、従来とは違うアイデアとは?(2018年01月10日 ハフィントンポスト日本版)


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