みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

政務活動費 :最高裁決定「1万円以下の支出の開示命令」/廃止や見直し、悪質支出例をHP公表へ。

2014-10-31 08:15:07 | ほん/新聞/ニュース
10月も今日で終わり。
最新刊を刊行したり、台風が二つも襲来したり、
その合間に稲刈りをしたりと、あわただしいひと月でした。

あすからは大型連休ですが、お天気は下り坂。
11月に入ると寒さも一段と厳しくなるようです。

高島屋で大きなサンマが安くなっていたので、買ってきました。

たぶん今年最後の秋の味です。
あぶらがジュウジュウと落ちて、
こんがりと焼けたサンマは美味しかったです。

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使いみちの疑惑や不正支出など、
問題が噴出している政務活動費について、
最高裁が「1万円以下の支出の開示を命じる決定」を出しました。

政務活動費の領収書については、公開がすすんではいるものの、、
まだ不透明な部分が多く、領収書の添付も一定額以上としている自治体も多いのです。

今回の最高裁の決定は、
「条例が1万円を超える支出の開示を義務づけているのは、議員の調査研究活動の自由をある程度犠牲にしても使いみちの透明性の確保を優先したからで、それより少ない額の支出を公にしても活動の自由を妨げるおそれは小さい。1万円以下で義務づけがないのは事務的な負担に配慮したにすぎず、開示しなくてよいと認めているわけではない」
と明確に示したという意味でも画期的です。

  政務活動費 1万円以下の支出の開示命じる
2014.10.29 NHKニュース 

地方議員に支給される政務活動費について、最高裁判所は、条例の定めがなくても1万円以下の少額の支出まで領収書を開示するよう命じる決定を出しました。
各地で政務活動費の不適切な支出が相次ぐなか、最高裁が政治とカネの問題を巡り、より高いレベルで透明性の確保を求めた形です。

問題となっていたのは、平成22年度に岡山県議会議員に支給された月額35万円の「政務調査費」(現在の「政務活動費」)です。
県の条例では1万円を超える支出について領収書の提出や開示が定められていますが、市民団体が1万円以下の支出についても領収書を開示するよう裁判所に申し立てていました。
これに対し、議員側は「開示されれば政務調査活動の協力者などが明らかになり、見過ごせない不利益が生じる」と反対していました。
この申し立てについて、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は29日、「条例が1万円を超える支出の開示を義務づけているのは、議員の調査研究活動の自由をある程度犠牲にしても使いみちの透明性の確保を優先したからで、それより少ない額の支出を公にしても活動の自由を妨げるおそれは小さい。1万円以下で義務づけがないのは事務的な負担に配慮したにすぎず、開示しなくてよいと認めているわけではない」という決定を出し、議員側に領収書を提出して内容を明らかにするよう命じました。
各地で地方議員による政務活動費の不適切な支出が相次ぐなか、最高裁の決定は、政治とカネの問題についてより高いレベルでの透明性の確保を求めるものとなりました。.

領収書の公開進むも
政務活動費、当時の政務調査費を巡っては、使いみちを示す領収書の公開が各地の自治体の議会で進んでいますが、依然として公開していない議会もあります。
全国市民オンブズマン連絡会議によりますと、都道府県、政令市、それに中核市の合わせて110の議会では、このところ領収書の公開が進んでいて、多くの議会で領収書をすべて公開しています。
ただ、24の議会では、領収書の閲覧のために情報公開請求の手続きが必要となっているほか、岡山県議会では、現在も1万円以下の領収書の提出を議員に義務づけていないということです。
一方、市町村の議会については、早稲田大学マニフェスト研究所が去年、アンケートを行った結果によりますと、政務活動費を交付している850の地方議会のうち、26の議会が領収書を公開していないと回答したということです。
全国市民オンブズマン連絡会議の事務局長の新海聡弁護士は「全国的に領収書の公開は進んでいるが、最高裁判所が公開に消極的だった岡山県の姿勢を批判したことで、領収書を公開していない一部の議会に公開を促すとともに、領収書を公開している議会についても、さらなる情報公開を促すきっかけになるのではないか」と話しています。

「最低ラインが示された」
今回の最高裁の決定について、情報公開制度に詳しいNPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「政務活動費については1円以上の支出すべての使いみちに透明性を持たせなければならないという最低ラインが、最高裁によって示されたといえる。多くの市民からチェックされるという緊張感の下に適切な支出がなされることが期待される」と評価しました。
そのうえで、三木理事長は「これまで情報公開に消極的だった自治体の議会も、司法の場に出たら公開しなければいけないことがはっきりしたので、今後はみずからの判断で情報公開を進めていくべきだし、市民の側もそうした取り組みを促していく必要がある」と指摘しました。

「次の議会で条例案を」
最高裁の決定について、1万円以下の領収書の提出に岡山県議会で反対していた自民党岡山県連の天野学幹事長は「7月以降、政務活動費の使い方を巡って問題が出ていたので、こういう判断は予想していた。オンブズマンの考え方がすべて通るのでは政務活動費は使い勝手が悪いものになるが、1万円以下の領収書の提出は妥当とも思うので、次の議会で提出を義務づける条例案を出したい」と語りました。


政務調査費の領収書、1万円以下も開示命令 最高裁決定
2014年10月30日 朝日新聞

 地方議員の調査研究のために自治体が支給する政務調査費(現在は政務活動費)について、最高裁は29日、「1万円以下の支出の領収書」も公開するよう命じる決定を出した。第二小法廷の鬼丸かおる裁判長は「調査研究活動の自由の保護より、使途の透明性が優先される」と指摘。政務活動費をめぐっては、地方議員による不適切な支出が相次いでおり、最高裁が使途の公開について厳しい基準を示した。

 今回の決定は、1万円を超える支出に限り領収書の提出と公開を義務づけた岡山県の条例をめぐるもの。NPO法人「市民オンブズマンおかやま」が、県議の2010年度の政務調査費に違法な支出があったとして返還を求めた訴訟で、1万円以下の領収書の提出命令を出すよう岡山地裁に求めていた。

 これに対し、県議側は「公開すれば情報収集した相手の氏名が明らかになり、調査活動の妨げとなる」と反論。岡山地裁は提出命令を出したが、二審・広島高裁岡山支部がこれを取り消したため、オンブズマン側が最高裁に不服を申し立てていた。


 県議会政務活動費の悪質支出例をHP公表へ
2014.10.8 河北新報

 宮城県が2012年度に県議会各会派に交付した政務活動費(当時は政務調査費)をめぐり、仙台市民オンブズマンは今月中旬以降、支出の実態が悪質だとみなした事例を順次、ホームページ(HP)で公表する。県民が気軽に閲覧できる環境をつくり、支出の適正化に向けて世論を喚起するのが狙い。オンブズマンは「多くの県民に実態を知ってほしい」と呼び掛ける。
 オンブズマンは現在、12年度分の政務調査費の収支報告書などを分析中で、準備が整い次第、HPに載せる。併せて政策研究などと無関係で不当とみられる支出については、会派から県に返還させるよう村井嘉浩知事に求める監査請求を検討する。
 これまでの分析結果によると、年度末の駆け込み購入とみられる支出をした会派があった。
 自民党・県民会議は13年3月28日、仙台市の家電量販店で米アップルのタブレット端末「iPad(アイパッド)」16台を計92万6800円で購入。その2週間前にはノートパソコンと周辺機器18セットを計約264万4400円で買っていた。
 オンブズマン事務局長の畠山裕太弁護士は「年度末に使える政調費が余っていたので購入したというのが見え見え。調査や研究に必要な支出かどうか強く疑われる」と指摘する。
 県議会事務局は「いつまでに購入するという決まりはないので、たまたま年度末に高額の支出があっても問題はない」と話している。
 政務活動費をめぐっては、兵庫県議会や徳島県議会で議員が不自然な支出を繰り返したり、領収書を偽造したりして辞職に追い込まれるなど問題が相次いでいる。

[政務活動費] 地方議会の活性化と政策立案能力の向上のため、議員の調査研究などに交付される。2000年の地方自治法改正で「政務調査費」として導入され、12年の同法改正で使途が広がり、名称が変更された。宮城県議会の場合、議員1人当たり月額35万円(年420万円)が県から会派に交付される。県議会の情報公開室に出向けば誰でも収支報告書や領収書を閲覧できる。


塩尻市、議員政務活動費廃止案も提示(2014年10月29日 中日新聞)

政務活動費、領収書まで公開 東京・小平市がHP上で(2014.10.31 産経新聞)

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参院選1票の格差 最高裁で弁論/原告「司法で定数是正を」全16件結審/厳しい判決か

2014-10-30 16:23:25 | ほん/新聞/ニュース
昨年7月の参議院選挙で、「一票の格差」が大きいと
全国各地で14の高裁・高裁支部に裁判が提起されました。

その判決は、広島高裁岡山支部が参院選で「違憲で(選挙)無効」、
東京、大阪両高裁は「違憲」としました。
他の13件も「違憲状態」の判決でした。

これら裁判の上告審にあたる最高裁大法廷で、昨日弁論か開かれました。
最高裁大法廷で弁論が開かれる場合、
過去の判例が見直される可能性が高いので、
統一判断も厳しい内容になる見通しと、報じられています。

判決は年内になるとの予想。

もし、「違憲で(選挙)無効」とでもなったら、
選挙そのもののやり直しです。
どんな判決が出るか注目しましょう。

  参院選1票の格差 最高裁で弁論
2014.10.30 NHKニュース

去年の参議院選挙で1票の価値に最大で4.77倍の格差があったのは選挙権の平等を保障した憲法に違反すると弁護士グループが訴えた裁判の弁論が、最高裁判所の大法廷で開かれ、原告側は「選挙制度の抜本的な見直しを国会に促す判決を示してほしい」と訴えました。

去年7月の参議院選挙は1票の価値に最大で4.77倍の格差があり、2つの弁護士グループが、選挙権の平等を保障した憲法に違反すると主張して、各地で15の裁判を起こしていました。
参議院の選挙制度について、最高裁はおととしの判決で、現在の都道府県を単位とした制度を抜本的に見直す必要性を指摘しましたが、去年の選挙は一部の選挙区の定数が見直されただけでした。
15の裁判に対する各地の高等裁判所の判決で「合憲」の判断は1つもなく、広島高裁岡山支部は、参院選では初めて「選挙を無効とする」と判断しました。
29日、最高裁判所の15人の裁判官全員による大法廷で弁論が開かれ、原告の弁護士グループは「小手先の対応では正確に民意が反映されない仕組みは変わらない。選挙を無効と判断することで、国会に抜本的な見直しを強力に促してほしい」と訴えました。
一方、国側は「おととしの最高裁の判決から選挙までは9か月しかなかった。抜本的な見直しに向け議論を続けている」と反論しました。
判決は年内にも言い渡される見通しです。 


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  参院1票の格差:原告「司法で定数是正を」 全16件結審
毎日新聞 2014年10月29日

 選挙区間の「1票の格差」が最大4.77倍だった2013年7月の参院選の定数配分は法の下の平等を定めた憲法に反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた16件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日午後、14件について原告の弁護士側と被告の選挙管理委員会側の意見を聞く弁論を開いた。午前の2件と合わせ、全16件が結審した。判決期日は後日指定される。 

 14件は法曹関係者や財界人が09年に発足した「一人一票実現国民会議」を主導する升永英俊弁護士らのグループが全国14高裁・支部に起こした。別グループの2件とともに、高裁では選管側に厳しい判決が相次いだ。

 弁論で原告側は「人口に比例した正当な選挙が行われなければ立憲主義国家とはいえない」などと主張。選管側は「選挙制度見直しには相応な時間が必要で、少しずつ見直しを重ねることも国会の裁量として許されるべきだ」と反論した。

 午後の弁論後に記者会見した原告側の伊藤真弁護士は「国会議員に任せていても格差是正は進まない。最高裁には国民のために違憲・無効判決を出す責任がある」と強調した。【川名壮志】

 ◇司法判断、近年厳しく
 最高裁大法廷は、参院選の「1票の格差」が最大格差6.59倍だった1992年選挙について96年に初めて「違憲状態」と判断した。格差5倍前後で推移したその後の5回の選挙は合憲としてきたが、最大格差5.00倍だった2010年選挙で12年10月、再び「違憲状態」との判断を示した。近年、合憲ラインは厳しく評価される傾向にあるといえる。

 12年の大法廷判決は「都道府県を選挙区単位とする現行方式を改める必要がある」と言及し、国会に抜本改革を強く迫った。しかし国会は複数の県を一つの選挙区とする合区は見送り、選挙区定数の「4増4減」にとどめた。「小手先の見直しだ」との批判を浴びつつ行われたのは13年参院選だった。

 こうした事情を踏まえて昨年出された16件の高裁判決のうち、広島高裁岡山支部は「国会が改革に真摯(しんし)に取り組んでいたというには大きく疑問が残る」と指摘し、参院選で初めて「違憲・無効」との判断を示した。他の15件は「違憲・有効」が2件、「違憲状態」13件。合憲判断はなく、「次回(16年)選挙に向けても改正案が具体化されている様子はうかがえない」(東京高裁)などと厳しい指摘が相次いだ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (以下略) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


  参院選「一票の不平等」 「是正へ無効判決を」原告、最高裁で訴え
2014年10月30日 東京新聞

 「一票の格差」が最大四・七七倍だった昨年七月の参院選は違憲だとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた計十六件の訴訟の上告審弁論が二十九日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎(いつろう)長官)であった。原告側は「投票価値の不平等を解消するためには、司法が選挙の違憲・無効を宣言し、国会に強く是正を促す必要がある」と主張した。

 格差が最大五・〇〇倍だった二〇一〇年の参院選を違憲状態とした前回大法廷判決(一二年十月)は「都道府県を単位として選挙区定数を設定する現行方式を改める必要がある」として国会に選挙制度改革を促したが、その後も国会は抜本的な改革に至っていない。

 年内にも言い渡す判決で、最高裁は厳しい判断を示す可能性がある。判決期日は後日指定される。

 この日午前は、山口邦明弁護士らのグループが東京、広島両高裁に起こした二件で弁論。「議員定数が各選挙区の人口に比例配分されなければ、国民の意思が国会に正当に反映されない」と訴えた。午後には升永英俊弁護士らのグループが残り十四件で弁論。「憲法価値の最終的な擁護者として、最高裁が明確な違憲・無効判決を出すことでしか、違憲状態の下で国家運営が行われている異常な事態を正す方法はない」と指摘した。

 被告の選挙管理委員会側は、前回の大法廷判決から昨年七月の参院選実施までの期間が九カ月余とあまりに短いとして「定数配分を是正しなかったことが、国会の裁量権の限界を超えて違憲とはいえない」と反論した。

 十六件の高裁・支部判決のうち、広島高裁岡山支部は参院選で初めて「違憲・選挙無効」と判断した。東京、大阪高裁の二件が「違憲」、残り十三件はすべて「違憲状態」で、「合憲」判断はゼロだった。

 最高裁判決では、一九九二年選挙の六・五九倍が違憲状態とされた以外は合憲の判断が続き、前回判決で二回目の違憲状態判決が出た。国会は一二年十一月の公選法改正で選挙区の定数配分を「四増四減」したが、抜本的な改革は一六年選挙まで先送りした。 


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政治資金問題:使い道がひどすぎる/ずさんさが目に余る/天高く馬肥える秋

2014-10-29 19:37:33 | ほん/新聞/ニュース
本場の滋賀県でみつけた日野菜で、
日野菜漬をつくりました。

葉と根を分けて、それぞれ食べやすい大きさに切っておきます。
  
葉の部分はあくがあるので熱湯をかけて、
少々の塩でもんで、お湯で塩を流してアクを出します。
   
根の部分も水ナスといっしょにお湯をかけて、
葉と合わせて、少しの塩と村山・千鳥酢をかけて混ぜておきます。


しんなりしたら、漬け物の容器に入れて、重しをかけます。
ひとばん待てば浅漬けになり、一週間ほどはおいしく食べられます。

秋ナスとオクラと桑の木豆の炊き合わせ





食べものが美味しくなる季節、
天高く馬肥える秋、ですね。

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話しはかわりますが、
昨日の毎日新聞と、今日の中日新聞の社説は、
「政治資金」がテーマ。
どちらも使いみちのずさんさを指摘し、問題にしています。

  社説:政治資金問題 使い道がひどすぎる  
毎日新聞 2014年10月28日

 政治とカネをめぐる不信が増幅している。政治資金問題で辞任した小渕優子前経済産業相の代わりに入閣したばかりの宮沢洋一経産相に不適切な政治資金の収支が早くも発覚、問題化している。
 深まるばかりの小渕氏の疑惑も含め、一連の問題は政治資金の使い道に関する規律がゆるんだ実態を反映したと言わざるを得ない。各党は資金の透明化に加え、使途の適正化に向けた議論を本格化すべきだ。

 2閣僚辞任で幕引きとはとてもいかぬ状況である。宮沢氏の政治資金管理団体はこともあろうに「SMバー」への政治活動費の支出が発覚した。これだけでも驚きだが、自ら代表を務めていた政党支部が、法律で禁じられる外国人が50%超の株式を保有する企業からの献金を受領していたことも新たに判明した。違反する企業だと事務所は認識していなかったと宮沢氏は言うが、収支の掌握がずさんというしかない。

 宮沢氏は東京電力株600株の保有も問題視されている。閣僚の株保有について定めた規範に沿い、信託の手続きを取ると政府は説明している。だが、エネルギー政策をめぐり厳正たるべき経産相の人選だけに細心の注意を払うべきだった。

 小渕氏の疑惑も膨らむ。後援会員が参加した「観劇会」をめぐる政治団体の収支は不透明なままだ。小渕氏側による選挙区内のワインやカレンダーの配布が公職選挙法に抵触する疑いも指摘されている。もはや議員として適格性すら問われよう。

 野党は江渡聡徳防衛相の政治資金収支報告書の訂正問題も追及している。宮沢氏ら閣僚が説明を尽くすべきなのは当然だ。小渕氏に関しては国会も実態解明に手をこまねいていてはなるまい。

 同時に、与野党を通じて求められるのは政治資金の使途の適正化に向けた取り組みの強化だ。

 小渕氏のように贈答や飲食に政治資金がふんだんに使われる実態はまったく疑問だ。国会議員の政治資金の支出は人件費を除き、1件1万円超は記載する。資金を適切に使おうとする自覚が全般になお、不足していないか。事務所の運営やスタッフの選任も政治家の責任だと心得るべきだ。

 政治とカネをめぐっては維新の党が国会議員に年間1200万円支給される文書通信交通滞在費の使い道を透明化する法案を国会に提出した。多くの政党は黙殺しているが、無視できない課題のはずだ。

 政党助成制度の導入で政治資金には公金も投入されている。従来にも増して使い道に注意すべきにもかかわらず、不適切な出費が次々と判明するのでは情けない限りだ。政党が一歩踏み出す時である。


  社説:政治資金報告 ずさんさが目に余る
中日新聞 2014年10月29日 

 安倍内閣の閣僚に、政治資金をめぐる問題が相次いで発覚している。そのずさんさは目に余る。「政治とカネ」は政治不信の元凶だ。国民を欺いてはいまいか、各議員はいま一度襟を正すべきである。

 政治資金収支報告書に虚偽の記載をする人たちは、子どものころ「小遣い帳」を付けたことがないのだろうか。もらったお金と使ったお金の金額と細目を偽りなく書き、帳尻が合わなければ、小遣い帳の体を成さないことがなぜ分からないのか。

 ましてや公開が前提の収支報告書である。偽りを書いても平然としていられるのなら、国民を愚弄(ぐろう)していると言うほかはない。

 九月の内閣改造に伴って就任した望月義夫環境相がきのう未明に記者会見し、二〇〇八年と〇九年の後援会の収支報告書に、別の会費や会合費を、新年の「賀詞交歓会」の支出と偽って記載していたことを明らかにした。

 真実の記載をすると社会的な批判を受ける恐れがあると釈明したが、批判されるような支出を合計六百六十万円もしていたこと自体が許し難い。本当は何に使ったのか、明らかにすべきではないか。

 さらに驚きは、虚偽の記載をしておきながら、法令違反はないと開き直り、会計責任者や亡くなった妻に責任を転嫁したことだ。

 こんな言い分を繰り返すなら、閣僚のみならず、議員としての資質にも疑問符が付きかねない。

 小渕優子前経済産業相が後援会の観劇会で、会費収入を上回る支出を収支報告書に記載していた問題で辞任し、後任の宮沢洋一経産相にも政治資金問題が発覚した。

 「SMバー」への政治活動費の支出や、外国人が株式の過半数を保有する企業からの献金受領である。これらはいずれも不適切な支出であったり、違法な献金だ。

 こんなことが続けば、「政治とカネ」に対する国民の不信感はいつまでも解消されまい。

 ずさんな収支は政治資金に対する規律の緩みにほかならない。安倍晋三首相はじめ政治に携わるすべての人たちは深刻な事態と重く受け止め、政治資金の使途適正化や透明性の確保に、なお一層の政治力を傾注すべきだろう。

 国会議員に年間千二百万円が支給されながら使途報告の義務がない文書通信交通滞在費や、約三百二十億円の政党交付金の在り方も合わせて見直したらどうか。

 政治にカネがかかることは理解するが、政治がカネでゆがめられることがあってはならない。


  


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忘れられる権利―検索結果の削除命令 名前入力で犯罪思わせる内容 東京地裁

2014-10-28 21:46:51 | ほん/新聞/ニュース
今朝は今年一番の寒さ、ということで7℃。
薪ストーブが恋しい毎日になってきました。

朝のウォーキングから戻って、キンリョウヘンを見たら、
二つの鉢にぷっくりとした花芽らしきものが顔を出していました。
いまは軒の下に置いてありますが、最低温度が5度を切って、
一、二回霜が降りたら、家のなかに入れてやりましょう。

あすはもっと、ぐっと冷え込む日、になるとのこと。
障子の破れも貼り直して、ベッドシーツも冬用に替えたし、
わたしの冬支度もすすんでいます。

お昼にあたたかい野菜ラーメンを作ろうと準備していたら、
まどくんから、トウモロコシが届きました。

暑い時期に育つ春まきは虫が付きやすいのですが、
夏に種を蒔く抑制栽培のトウモロコシは、
秋に収穫するので、虫がつかず甘みも強いのです、
今年の抑制栽培は、おひさまコーンを蒔いたそうです。

トウモロコシは収穫してすぐに食べるのがいちばん美味しいので、

野菜たっぷりのラーメンといっしょに、食べました。

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ところで、
今月9日、東京地裁が、グーグルに
検索結果の一部を削除するよう命じる判決を出しました。

「ひとの噂も75日」ということわざがあるように、
ひとは忘れるものですが、ネットでは、
いったんアップされた個人情報を、自分で消すことができません。

「忘れられる権利」は、今後、あらたな人権として、
議論されていくことになるでしょう。

忘れられる権利―ネット空間にルールを
2014.10.25 朝日新聞

インターネットの検索サイトに自分の名前を入力すると、犯罪とのかかわりを示すかのような検索結果がいつも出てくる。

 困った男性の訴えに対し、東京地裁が今月、検索最大手グーグルに検索結果の一部を削除するよう命じた。
 検索サイトはいまや暮らしの中で欠かせない便利なものだ。だが、根拠のない情報を含むサイトに導くこともある。
 その運営会社はかねがね、検索結果の内容や真偽に責任はなく、中立的な仲介者にすぎないと主張してきた。
 しかし、裁判所は責任を明確に認めた。検索結果の表題や内容の抜粋はものによっては人格権を侵し、会社は削除しなくてはならないと判断した。
 まっとうな決定である。本来は問題サイトの情報そのものの削除が筋だが、責任者が不明だったり、依頼に応じなかったりすることが少なくない。検索で出てこなければ、不特定多数の目に触れることはない。
 同様の判断は、欧州司法裁判所が5月に示した。あるスペイン人が過去に遭ったトラブルを示す検索結果が問題になり、「忘れられる権利」という言葉が話題になった。
 この後、欧州では検索結果の削除依頼が急増し、多くは逮捕歴や過去の反社会的な行動についての情報だという。
 処罰を受けた後も、半永久的に自分の過去がさらされるのは酷であり、更生を促すうえでも望ましくない。まして無関係のことで窮地に立たされることがあってはならない。
 一方、だからといって検索サイトの情報表示をむやみに操作するのも問題がある。検索サイトが市民の情報アクセスの面で果たす公益性は高いからだ。
 例えば政治家など公的な立場にある人の過去の発言や行動など、仮に本人が不都合ととらえて削除を求めても、広く共有、提示されるべき情報がある。
 どんな場合なら検索結果の操作が許されるかは、当事者が受ける影響と公益をくらべて慎重に判断すべき問題だ。
 運営会社にとっては削除の当否を個別に吟味するより、削除依頼にすべて応じる方がコストは低い。だが、市民の情報力が大きく影響を受けるだけに、そのやり方は社会全体で論議を加えていくべきだろう。
 政府が夏にまとめた大綱で、個人データに関する規制は、政府から独立した第三者機関が担うことになった。ネット検索とプライバシーの関係をめぐり、この機関がどんな役割を担うかも検討を深めるべきだ。


  社説:忘れられる権利 「新たな人権」尊重する対策を
2014年10月25日 愛媛新聞

 インターネット上に残る個人の「情報」が、生身の人間をがんじがらめにし、現実生活さえ脅かす時代になった。「便利」や「活用」ばかりが強調されるが、プライバシーをいかに、どこまで守るかは新たな人権問題になってきている。国として早急に基本原則を確立し、対策や法整備に取り組まねばならない。
 インターネット検索サイト「グーグル」に表示される不名誉な内容の投稿で日本人男性の人格権が侵害されているとして、東京地裁は今月、検索結果の一部削除を命じた。検索サイト側に表示差し止めを求める同種訴訟は多くが棄却されており、今回の司法判断は国内初。グーグル日本法人も削除に応じた。
 ネット上に残る個人情報を一定時間経過後に削除するよう求めることは「忘れられる権利」と呼ばれる。欧州連合(EU)司法裁判所は5月、個人の「忘れられる権利」を初めて認め、統一ルールの策定を進めている。しかし、日本ではまだ定着していない。
 東京地裁の決定は、欧州の「忘れられる権利」の理念を先取りしたともいえる。公表による個人の不利益と、削除によって生じる不利益を比較衡量し、影響力の大きい検索サイトの責任を認めた判断で画期的と評価したい。
 そもそも個人情報は、第一義的に当人のもの。知らないうちに勝手に利用されたり、人格権を侵害する古い、不適切な情報の拡散を放置されたりすることは、到底容認できない。政府や検索サイト、また膨大な個人情報をビジネスに活用しようとしている企業は、その当然の原則、理念に基づく今回の司法判断を重く受け止め、個人情報保護の対策強化と「忘れられる権利」の尊重に努めねばならない。
 もちろん、表現の自由や知る権利への配慮は重要。たとえば政治家の不祥事や歴史的事実などの場合は、公益が優先されよう。その線引きとバランスは個別に判断されねばならず、削除のルールづくりや、いちいち裁判を起こさなくても迅速に救済の判断を仰げる体制の構築を急ぎたい。
 安倍政権はしかし、個人情報保護より「活用」に傾く。6月には、個人の検索・購買履歴などのデータについて、匿名化すれば「本人の同意がなくても外部提供を認める」とした大綱をまとめた。悪用を監視する第三者機関の設置も盛り込まれはしたが、実効性は疑わしい。過失による情報漏えいや悪意の流出は完全には防げず、匿名化して利用するにせよ、事前の同意と、後からでも拒否・削除できる仕組みの確立が欠かせまい。
 自分の「足跡」さえ容易には消せない、現代情報社会。「忘れられる権利」を、新たなプライバシー保護のあり方を考える手がかりとしたい。 


「忘れられる権利」の問題提起 日本のグーグル裁判
(2014年10月23日 ウォール・ストリート・ジャーナル日本版)


  グーグル検索結果の削除命令 名前入力で犯罪思わせる内容 東京地裁  
2014年10月10日 朝日新聞

 インターネット検索最大手「グーグル」で自分の名前を検索すると、犯罪に関わっているかのような検索結果が出てくるのはプライバシー侵害だとして、日本人男性がグーグルの米国本社に検索結果の削除を求めていた仮処分申請で、東京地裁は9日、検索結果の一部の削除を命じる決定を出した。

 関述之裁判官は9日、男性の訴えを認め、男性が求めた237件のうち、著しい損害を与えるおそれがある約半数の122件について、検索結果それぞれの「表題」とその下に表示される「内容の抜粋」の削除を命じる決定を出した。新潟大の鈴木正朝教授(情報法)は「検索サイトに対して、検索結果の削除を求めた国内の判断はこれまで聞いたことがない」と話している。

 男性は今年6月、犯罪を連想させる検索結果が出ることで「現在の生活が脅かされる」として、削除を求める仮処分を申し立てた。9日の決定で、東京地裁は、男性の人格権が侵害される内容が表示されていることが認められるとして、「(検索)サイトを管理するグーグル側に削除義務が発生するのは当然だ」と指摘。グーグル側の「検索サービスの提供者には検索結果の削除義務は原則として認められない」とする主張を退けた。男性の代理人の神田知宏弁護士は「ネット上でプライバシー侵害を受け、心身ともに傷ついている多くの人にとって今回の決定は大きな朗報だ」と話した。

 今年5月、欧州連合(EU)司法裁判所は、グーグルの責任を認め、不適切な個人情報の検索結果を削除するよう命じる判決を出した。「忘れられる権利」が認められたとして、世界的な注目を集めていた。今回の東京地裁の判断は、こうした流れに続くものだ。

 グーグルは仮処分決定に異議を申し立てることもできる。グーグル日本法人広報部は取材に「現時点では(仮処分が)発令されたという事実は確認していない」とコメントした。(榊原謙)

 ■削除ルール作り「日本も検討を」
 ネットの普及とともに重要性を増す検索エンジンと、検索結果がもたらすプライバシー問題。今回の決定について、東京大の生貝直人特任講師(情報法)は、「ネット上で公表することと、削除することの双方の利益をきちんと比較している。EUなど、国際的な水準に比べても妥当な判断だ」と評価する。

 グーグルは日本でも主要検索サイトであるだけでなく、日本の多くの主要ポータルサイトから検索機能を請け負っており、利用者は幅広い。今回の判断を受け、これまではハードルが高いと思われていた「検索結果の削除」を求める人が増える可能性がある。

 ただ、グーグル本社を訴える国際的な裁判は多額の費用がかかり、だれもが起こせるわけではない。欧州では、5月にEU司法裁が出したグーグル側の責任を認める判決を受け、各国のデータ保護機関の集まりである「29条作業部会」がグーグル本社と、削除のルール作りを話し合っている。

 日本では今年、政府が個人に関するデータ活用の大綱案を発表。今回の決定がルールづくりに影響を与える可能性もある。プライバシー問題に詳しい板倉陽一郎弁護士は「日本でも将来的に、国の第三者機関が、グーグル本社と削除のルール作りを検討するべきだ」と指摘している。(嘉幡久敬) 


  <社説>検索結果の削除 「忘れられる権利」の議論を
2014年10月13日 琉球新報

 インターネットの検索サイト「グーグル」に対し、東京地裁が個人情報にかかる検索結果の削除を命じた。これを機に「忘れられる権利」の議論を深めたい。
 東京地裁は、自分の名前を検索すると過去に犯罪行為をしたかのように連想させる投稿記事が多数表示され、人格権が侵害されているとして、日本人男性が米グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分で、検索結果の一部を削除するよう命じた。
 男性側弁護士によると、国内初の司法判断とみられる。関述之裁判官は「検索結果の一部はプライバシーとして保護されるべきで、人格権を侵害している」と断じた。
 ネット上に残る個人情報を時間が経過した後に削除するよう求めることは「忘れられる権利」と呼ばれる。5月に欧州連合(EU)司法裁判所が出した判決が、「忘れられる権利」を支持するものとして注目を集めた。ただ日本ではまだ明確に認められていない。
 個人情報を削除するには、書いた人やサイトの管理者に求めるのが一般的だが、連絡できない場合や転載を重ねられたりして膨大な情報が出回ったときは全て削除することは困難で、有効策がない。
 東京地裁は「検索結果の一覧は(犯罪行為をしたかのように連想させるもので)それ自体が人格権を侵害している。検索サイトを管理するグーグルに削除義務があるのは当然」とした。サイトの責任を認めた画期的判断と言えよう。
 ネットでは誹謗(ひぼう)中傷や個人情報が際限なく拡散される事例が後を絶たない。EU司法裁判所の判決を受け、グーグルはEU内のサイトに限定し利用者から削除要請を受け付けるサービスを始めている。人権侵害が深刻化する状況は日本でも早急に改善されるべきだ。
 ただ検索サイトが「知る権利」に貢献している側面は当然尊重する必要がある。安易な削除要請が認められれば、政治家など公人の不祥事や歴史的事実など公益性のある情報まで消される懸念がある。表現の自由に反し、権力の検閲強化にもつながりかねないとの指摘もある。
 識者からは「ネットでは何を書いてもいいという時代は終わりつつある」と削除請求権の立法化を促す意見の一方、知る権利や表現の自由との両立を図るための第三者機関を設置すべきだとの提案もある。「忘れられる権利」の議論を深める中で、着地点を見いだしたい。


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琵琶湖の日の出/できたてふわふわ!クラブハリエの焼き立てバームクーヘン

2014-10-27 19:10:04 | たび/紀行/温泉
『最新版 市民派議員になるための本』もぶじ刊行して、
時間的にも気分的にもちょっと余裕もできたので、
おつかれさま会をかねて、一泊で滋賀県に行ってきました。

宿は大津市のおごと温泉。
琵琶湖がゆっくり暮れていきます。

翌朝、日の出前に目が覚めました。


日の出がよく見える湖畔までウォーキング兼お散歩。

琵琶湖の日の出です。










琵琶湖畔のフウ


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帰りは、琵琶湖大橋を渡って、近江八幡に寄りました。
静かで落ち着いた街並みで、澄んだ川の流れも風情があります。

八幡宮の大ムク


お目当ては、クラブハリエです。

 たねや/近江八幡日牟禮ヴィレッジ 
滋賀県近江八幡。
八幡山のふもとに坐す日牟禮八幡宮は古くからこの地の氏神さま。村人の心のよりどころとして、また近江八幡から全国へ旅立った近江商人たちも、出立前や帰郷の折には必ずお詣りするなど、いつも人々が行き交うにぎわいの場所でした。
あたたかなぬくもりと手づくりの環境をなによりも大切にした、昔ながらの村の在り方や生き方を軸に、ふるさとへの想いをこめて。
日牟禮八幡宮の境内のかたわらに、和洋菓子のシンボルゾーンを設けました。


八幡宮の境内にたねやがあり、

クラブハリエ日牟禮館はその向かいにありました。



  クラブハリエ日牟禮館 
木漏れ日の中に建つ赤煉瓦のクラブハリエ 日牟禮館。
建物へ一歩入ると、そこには甘い香りとともに洋の世界があたたかく広がります。
工房が売場をコンセプトに、焼きたてのバームクーヘンをはじめ、
季節のケーキやパンなど、とりどりの洋菓子が並ぶショーケースの向こうでは、パティシエたちが忙しく立ち回っています。
まるで、お菓子の夢館。
日牟禮カフェでは、工房で作ったケーキやお飲み物とともに、ガーデンに咲く四季の花々をお楽しみいただけます。  


焼き立てバームクーヘンがほしくて、
出来上がるまで30分ほど待ちました。


行列の先頭だったので、待っている間に、
たねやの餡をつかった絶品あんパンなどの焼き立てパンもいくつか購入。

パン類は帰りの車で食べてしまいましたので、
おみやげはこれだけ(笑)。

バームクーヘンはおうちで食べても、
まだ温かくてふわふわでした。

オマケは、
「リンツ」のチョコソフトクリームby三井アウトレットパーク滋賀竜王
  

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“生活保護打ち切り理由は書面明記必要”最高裁/マタハラ訴訟「次世代にバトン」安定して働ける環境に

2014-10-26 21:54:16 | ほん/新聞/ニュース
WANサイトリニューアルに向けての打ち合わせで、
東京に行ってきました。
そのまま東京でお泊まり。
朝の散歩で武蔵野図書館の前の「エスプリ・ドゥ・パリ」というお店で
「究極のモンブラン」を見つけました。
   
上野さんがご購入、半分こしてもらい、
おいしい紅茶を飲みながら食べました。
このモンブラン、土台はスポンジではなく上から下まで
栗、くり、クリなので、めちゃうまです。

お天気は下り坂で、ほんの少し、雪をかぶった富士山のあたまが見えました。


ところで、
昨日は、「マタハラ訴訟」の最高裁判決のことを書いたのですが、
同じ日、同じ最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は、
「(生活保護)受給者への指示は書面で伝えなければならず、
書面に書かれていない指示を打ち切りの理由にできない」という判断を示しました。

どちらも、市民から見たら当然とはいえ、
司法の判決としては画期的なものです。

最高裁判所の裁判官(櫻井龍子)

桜井裁判長は、長い間、労働省で労働省女性局長などを経て、
労働法の専門家から最高裁裁判官になった方ですね。

 “生活保護打ち切り理由は書面明記必要”最高裁
10月23日  NHKニュース

生活保護の受給者が行政側が口頭で求めた指示に応じなかったことを理由に保護を打ち切ったことを巡る裁判で、最高裁判所は「受給者への指示は書面で伝えなければならず、書面に書かれていない指示を打ち切りの理由にできない」という判断を示しました。

京都市は6年前、生活保護を受給していた男性に対し「仕事の収入を月額11万円まで増やせ」と書いた「指示書」を渡したうえで、実際には口頭で求めていた所有する車の処分に応じなかったことなどを理由に生活保護を打ち切りました。
これに対し、男性は裁判を起こし、「車の処分は指示書に書かれておらず、打ち切りは不当だ」と主張していました。
これについて、最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は23日の判決で、「事前に指示書を交付するのは行政の恣意的(しいてき)な運用を抑制し、受給者が指示の内容を理解しないまま不利益な処分を受けるのを防ぐためだ。指示書に書かれていないことを生活保護を打ち切る理由にはできない」と判断し、男性の訴えを退けた2審に審理のやり直しを命じました。
生活保護の受給世帯数が過去最高を更新するなか、受給者の自立を促すことは行政の大きな課題となっていますが、23日の判決は、自立が見込めると判断した受給者には事前に書面という明確な形で指示を伝える必要性を示すものとなりました。
最高裁判所が審理のやり直しを命じたことを受けて男性側の石側亮太弁護士は「最高裁の判断は常識的で生活保護行政に与える影響は大きいと思う。実現不可能なことを求める行政に対して警鐘を鳴らすもので、やり直しの裁判では適切な判決になると確信している」と話しました。.

生活保護の「指示書」とは
今回の裁判で問題となった「指示書」は行政側が自立が見込めると判断した受給者に収入を増やしたり生活の仕方を改善したりするよう指導するために渡す文書です。
その内容に従わなかったり、努力が見られなかったりした受給者に対しては生活保護の打ち切りや支給額の変更をすることができます。
厚生労働省によりますと、平成24年度に全国で4万444枚の指示書が受給者やその世帯に交付され、このうち3916世帯で生活保護が打ち切られたということです。 


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  <マタハラ訴訟>「次世代にバトン」 安定して働ける環境に  
2014年10月24日 毎日新聞

 妊娠を理由とした降格を原則違法とした23日の最高裁判決は、マタニティーハラスメントの被害を受けながら泣き寝入りしていた女性たちも待ち望んでいたものだった。女性が長く安定して働ける環境作りを後押しした形で、専門家からは企業の意識改革につながると声が上がった。

 「仕事と妊娠の両方を取るのは欲張り。君だけ特別扱いできない」。川崎市の小酒部(おさかべ)さやかさん(37)は、中規模企業に勤めていた36歳の時に妊娠し、上司に勤務時間の短縮を要望した際に言われた言葉が忘れられない。

 2度目の妊娠だった。1度目は仕事への責任感から会社に告げず、終電まで働いた。妊娠が分かった7週後に流産し、双子の命を失った。「子供を大事にしなかった天罰だった」。後悔の念が頭にこびりつき、2度目は勇気を振り絞ったが、会社の返答は「ノー」。退職を勧められた。我慢して仕事を続け、再び流産。その後、会社を辞めた。

 会社の対応が、男女雇用機会均等法に反することを後に知った。「専業主婦をするのも、仕事を続けるのも自由のはず。価値観が多様化しているのに周りと違う生き方を排除する世の中はおかしい」。今年7月、妊娠や育児と仕事を両立する女性の権利を守る「マタハラNet」を設立。同様の被害を受けた女性たちで集まり、苦しみをぶつけ合いつつ、法を学んでいる。

 この日、小酒部さんは仲間と集まり、判決を拍手で歓迎した。「妊娠、出産で仕事を奪われる時代であってほしくない。(判決は次世代の女性に)より良いバトンを渡す大きな一歩になった」と喜んだ。【川名壮志、山本将克】

 ◇「妊娠巡る降格、基準示された」 原告代理人
 最高裁の判決を受けて、原告代理人の下中奈美弁護士らが23日、広島市で記者会見し、「妊娠を契機とする降格について基準が示された」と評価した。広島市に住む原告の女性は弁護士を通じて「安心して子を産み、育てながら、働きがいのある仕事が続けられるように、判決が役立ってほしい」とのコメントを出した。

 下中弁護士によると、女性は判決を聞き、「うれしいです」と笑顔を見せたという。女性はコメントで「妊娠をきっかけにした処分でこれまで何度も憤り、傷つき、悔しい思いをしてきた。諦めず声を上げてよかった」と喜んだ。【石川裕士】

 ◇昨年度の相談3371件
 厚生労働省によると、国には昨年度「妊娠や出産で不利益を被った」「母体の健康が配慮されなかった」などの相談が3371件寄せられた。この数年は3000件前後で推移している。

 この数字はセクハラ(昨年度6183件)のほぼ半分だが、マタハラ問題に取り組む連合非正規労働センターの村上陽子・総合局長は「手を挙げられないマタハラ被害者は他にも多数いる」とみる。センターが昨年実施した意識調査でも、マタハラ被害を受けた女性の45・7%が「我慢した。人には相談しなかった」と回答。相談者からは「子供のことに集中しているので、闘うことを諦めた」などの声が寄せられているという。

 法政大キャリアデザイン学部の武石恵美子教授(人的資源管理論)は「妊娠や出産を契機にした降格は、これまで雇う側の裁量に委ねられブラックボックス化していた」と指摘。

 「最高裁がこうした降格を原則禁止としたことで、企業側には今後、徹底した話し合いの中で女性が望むキャリアの在り方を決定していくことが求められる。女性が働く環境整備が前進するきっかけになるのでは」と話す。【山本将克】


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“妊娠女性の降格 違法で無効”最高裁が初判断/働く女性の権利を明確に/マタハラを防ぐ社会に!

2014-10-25 08:17:07 | ほん/新聞/ニュース
最高裁が画期的な判決を出しました。

働く女性が妊娠を理由に降格させられたのは不当だと訴えた裁判で、
「妊娠や出産を理由とした降格は原則、違法で無効だ」
と最高裁判所は明確に判示しました。
男女雇用機会均等法に違反するという判断です。

これで、妊娠している女性に対する
「マタニティーハラスメント(マタハラ)」は少しは減るでしょう。

とはいえ、
もっとも必要なのは、最高裁の判決をうけて、
国がすみやかに法の順守を徹底し制度を整備することです。

  社説:「妊娠降格」訴訟 働く女性を守らねば  
2014年10月24日 中日新聞

 妊娠で降格人事を受けた女性の裁判だった。最高裁は男女雇用機会均等法の精神を忠実にくみ取る判断をした。働く女性が安心して出産できる社会が実現できないと、輝きなど生まれない。

 この訴訟は広島市の病院勤務の理学療法士が起こした。女性は過去に流産の経験があった。だから、妊娠したとき、身体的な負担が軽い業務への配置転換を望んだ。確かに部署が替わったものの、それまで付いていた「副主任」の肩書がなくなってしまった。

 副主任の手当は月額九千五百円あったが、それも失った。上司に抗議したが、「おなかの子のことを一番に考えて」と言われ、そのまま産休と育休をとった。復帰先には既に別の副主任がいて、肩書が戻ることはなかった。だから、この降格人事は不当だとして、女性は賠償を求めたわけだ。

 男女雇用均等法はさまざまな不利益な取り扱いを禁止している。妊娠や出産したことを理由にして、解雇することはもちろん許されない。退職の強要や降格、減給も禁止事項だ。不利益となる配置の変更も禁じている。

 だが、今回のケースは一審、二審とも女性が敗訴した。「職位の任免は人事権の行使として、使用者の広範な裁量に委ねられている」と、事業主側の裁量権を重くみる論法を使ったのだ。

 最高裁は異なった。まず、不利益な取り扱い禁止の規定について、「事業主による措置を禁止する強行規定」と解した。例外は本人が自由な意思で降格を承諾した場合などに限定した。

 かみ砕いて言えば、妊娠・出産では特別な事情がない限り、降格人事はできない-、それを確認したといえよう。均等法の精神に忠実な姿勢だ。確かに事業主の裁量が幅を利かせれば、均等法は“空文化”しかねない。

 この考え方は女性の労働環境の現状に一石を投ずるだろう。いわゆる「マタニティーハラスメント」が横行する背景があるからだ。全国の都道府県労働局への相談総件数は、ここ数年三千件超というありさまなのだ。

 勤め先から不当な仕打ちを受け、つらく悔しい思いをしているに違いない。泣き寝入りしている女性も多いのではないだろうか。

 均等法が求めるのは、子どもを産み、育てながら、仕事も続けられる世界である。もっと安心して、育児ができる職場環境づくりこそ求められよう。 


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  社説:妊娠で降格 マタハラを防ぐ社会に
毎日新聞 2014年10月24日 

 妊娠をきっかけにした配置転換で女性労働者を降格させた事業者の姿勢を、最高裁が厳しく批判した。広島市の理学療法士の女性が、勤務先の病院を訴えていた裁判だ。
 男女雇用機会均等法は、妊娠や出産を理由とした女性に対する不利益な扱いを禁じている。女性は管理職である副主任だったが、妊娠を理由とした異動の後、ポストを外された。訴訟では病院の対応が問われた。

 1、2審判決は「降格は女性の同意を得ていた」という病院の主張を認めたが、最高裁は「妊娠での降格は原則として違法」と初めて認定し、広島高裁に審理を差し戻した。

 同法は、女性労働者の健康確保や、母性尊重と職業生活の充実を理念とする。最高裁はその実現に重きをおく考え方も判決の中で示した。女性が活躍できる社会の実現を目指す以上、妥当な判断だ。子供を産み育てながら働く女性を、企業や働く人全体で支える契機としたい。

 女性は、いったんは渋々降格を了解していた。だが、判決は、降格などの不利益処分に際しては、「本人の承諾」という外形だけでなく、処分の影響について本人が事業者から適切な説明を受け十分に理解して決めたか否かが肝心だと指摘した。

 女性の場合、管理職の地位と手当を失うという重大な影響を受けるのに、育児休業から職場復帰する際に副主任に戻る可能性などについて説明を受けた形跡がなかった。最高裁はそこを重視し、女性が降格を受け入れたとは言えないとした。

 近年、「マタニティーハラスメント(マタハラ)」という言葉が使われる。働く女性が妊娠や出産を理由に不利益を受けたり、職場で肉体的、精神的な嫌がらせをされたりすることを指す。意に反した降格もマタハラだと女性は主張していた。

 連合が5月、働く女性634人を対象に行った調査では、4人に1人が「マタハラ被害を受けた」「周囲に被害者がいる」と回答した。特に非正規労働者が被害を受けやすい。

 2005年に次世代育成支援対策推進法が施行され、11年からは従業員101人以上の企業は従業員の仕事と子育ての両立を図る施策の策定と、労働局への届け出が義務づけられた。育休の取得率など個別目標も設定されるため、実際に育休を取る従業員が増えたとされる。一方で、厳しい競争環境の中で職場にゆとりがなく、カバー体制などが不十分だ。マタハラを生む背景として考えられる。

 女性の登用を阻む要因として、時間外労働や、進まない在宅勤務制度が挙げられるが、マタハラにも通じる。男女を問わず働き方を変える仕組みを企業が整備することが、女性への差別をなくすことにつながる。 


 “妊娠女性の降格 違法で無効”最高裁が初判断
2014.10.24 NHKニュース

病院で働いていた女性が妊娠を理由に降格させられたのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は「妊娠や出産を理由とした降格は原則、違法で無効だ」という初めての判断を示しました。
職場での「マタニティーハラスメント」が大きな問題となるなか、判決は企業側に妊娠や出産をした女性に不利益な扱いをしないよう厳格な対応を迫るものとなりました。

広島市の病院で働いていた管理職の女性は、妊娠した際に負担の軽い部署への異動を希望したところ、管理職から外されたため、法律で禁じられている妊娠を理由とした不利益な扱いに当たると主張して裁判を起こしていました。
23日の最高裁判所の判決で、第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「妊娠や出産を理由にした降格は、女性の自由な意思に基づく承諾があったと客観的に認められる場合や、円滑な業務運営などに支障があり、降格させても女性の不利益にもならないような特別な事情がある場合を除いて原則として違法で無効だ」という初めての判断を示しました。
そのうえで、「原告の女性は降格を承諾していたとはいえない」と指摘して訴えを退けた2審に審理のやり直しを命じました。
妊娠や出産をした女性に対する職場などでの嫌がらせはマタニティーハラスメントと呼ばれ、女性が長く働き続けられる環境を整えるうえで大きな問題となっています。
こうしたなかで、最高裁が示した判決は極めて限定された場合を除き、妊娠などをした女性への不利な処遇は許されないとして企業側に厳格な対応を迫るものとなりました。

今回の裁判のケースは
今回の裁判では、妊娠した女性を降格させた人事上の対応がマタハラに当たるかどうかが争われました。
原告の女性は、勤務していた広島市の病院で管理職の副主任に就いて、患者のリハビリなどを担当していました。
6年前、妊娠したため、負担の軽い業務への変更を希望し、別の部署に異動しましたが、この際、副主任から外されたため、法律で禁じられている妊娠を理由にした不利益な扱いだと訴えていました。
1審と2審は「異動先の部署にはすでに管理職がいて副主任を新たに置く必要がなかった。女性も降格を承諾していた」という病院側の主張を認め女性の訴えを退けました。
これに対し、女性は最高裁判所に上告して、「副主任から外されることは異動後に突然、電話で伝えられただけで納得いく説明はなかった。体調を考えると十分に反論できず、承諾していたわけではない」と主張していました。

「大きな意味があり評価できる」
判決を受けて広島市で記者会見した原告の女性の代理人の下中奈美弁護士は「女性は判決文を読んで非常に喜んでいた。本人の自由な意思に基づく承諾があったと客観的に認められる場合や、降格による不利益が法の趣旨に反しない特段の事情がある場合を除き、妊娠や出産を契機に降格などの不利益な扱いをすることは違法だと、最高裁が一般的な基準を示したことは大きな意味があり評価できる」と話しました。
そのうえで、「労働局に寄せられるマタニティーハラスメントの相談件数は全国的に増えているので労働局は最高裁がきょう示した基準を今後、行政指導などの際、活用できると思う。子どもを産み、育てることとキャリアを積んで要職に就くことが両立できる社会の後押しになって欲しい。多くの女性にとって朗報だと思う」と話しました。

「諦めずに声を上げてよかった」
原告の女性は弁護士を通じ、「諦めず声を上げてよかったと喜びの気持ちです。妊娠をきっかけに受けた処分によってこれまで何度も憤り、傷つき、悔しい思いをしてきました。新しい命を宿した女性がこのような苦しみを受けることはあまりに酷で、あってはならないことだと思います。安心して子どもを産み育てながら働きがいのある仕事を続けられるようになってほしいと思います。そのためにきょうの判決が役立ってほしいとせつに願っています」とするコメントを出しました。

「政府としてしっかりと対応」
菅官房長官は午後の記者会見で、「妊娠・出産などを理由とする解雇などの不利益な取り扱いは法的に禁止されている。こうした点の周知徹底、さらには労働者に対する相談支援について、政府としては、引き続き、関係する省が連携しながら、しっかりと対応していきたい」と述べました。

「企業と労働者の双方で考える必要」
女性の働き方や人事管理などに詳しい法政大学キャリアデザイン学部の武石恵美子教授は「最高裁の判決は人事異動や降格の判断を企業が一方的にできるのではなく、本人が同意し納得しないといけないと明確に示した点が重要だ。今後は、妊娠や出産をした労働者を切り捨てるような風潮をなくし、能力を生かし、高い意欲を持って仕事に励んでもらうために何が必要か、企業と労働者の双方で考えていくことが求められる」と話しました。



 マタハラ被害者団体 最高裁判決受け会見
2014.10.24 NHKニュース 

最高裁判所が妊娠や出産を理由とした降格は原則、違法で無効だという判断を示したことを受けて、マタニティーハラスメントの被害者の女性たちが24日、日本外国特派員協会で記者会見し、「長時間労働を容認し、育児を女性だけに任せる日本人の働き方を見直すことが必要だ」と訴えました。

記者会見をしたのは、妊娠や出産を理由にした職場などでの嫌がらせ、いわゆるマタニティーハラスメントの被害者の女性たちがことし結成した「マタハラNet」という団体です。
会見で、小酒部さやか代表は「私も妊娠をきっかけに退職するよう求められた。きのうの判決をきっかけに、長時間労働を容認し、女性だけに育児を任せるといった日本人の働き方を見直すことが必要だ」と訴えました。
出席した海外のメディアからは「日本政府は女性の活躍を進めると言っているが、それには何が必要だと思うか」といった質問も出ました。
小酒部さんは「日本では妊娠を機に6割の女性が仕事を辞めていて、意に反して退職に追い込まれる女性もいる。まずは女性が働き続けられるようにすることが先ではないか」と答えていました。
この団体では今後も被害者の女性から体験を聞き取って、マタハラの実態について発信し、改善を求めていくことにしています。


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『何を怖れる フェミニズムを生きた女たち』(松井久子編)/『世界』11月号ヘイトスピーチを許さない社会へ

2014-10-24 21:30:41 | ジェンダー/上野千鶴子
『何を怖れる フェミニズムを生きた女たち 』が届きました。

松井久子監督の映画が名古屋で初上映されたのですが、
どうしても都合がつかなくて見逃してしまって、
どこかで上映するなら観に行きたいとと思っていたら、
同名の本が岩波書店から出ました。

読みたいと思っていたら、WANのプレゼント本になっていたので
応募したら、先着3冊の中に入ったようです。
ありがとうございます。

『何を怖れる フェミニズムを生きた女たち 』

刊行はなんと10月16日で、わたしの本とおなじ日です。

映画は、上野千鶴子屋や田中美津子さんなど15人のフェミニストの
インタビューだそうですが、本は、そのうち12人が収録されています。

  何を怖れる ―― フェミニズムを生きた女たち ――
松井 久子 編


■体裁=四六判・並製・カバー・160頁
■定価(本体 1,400円 + 税)
■2014年10月15日
■ISBN978-4-00-024171-7 C0036

1970年のウーマン・リブ誕生から40数年.第一世代として,批判や攻撃をものともせず,最前線で活躍してきた田中美津,米津知子,滝石典子,井上輝子,上野千鶴子,樋口恵子,加納実紀代,池田恵理子,高里鈴代,中西豊子,田中喜美子,桜井陽子の12人が,自らの人生とフェミニズムへの思いを語った貴重な同時代史.編者が撮影した同名の映画に収めきれなかったインタビューを全面的に活字化!  


『世界』11月号の特集は「ヘイトスピーチを許さない社会へ」。
テーマに関心があるので、岐阜に行ったときに自由書房で買ってきました。





とっても読みごたえがあり、おもしろかったです。

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ちょうと図書館でも本を借りているので、
ちょっと紹介します。

11月14日の『最新版 市民派議員になるための本』刊行記念シンポの
ゲストスピーカーを依頼している、宇野重規さんと山崎望さんの著書です。

『<私>時代のデモクラシー』


『デモクラシーの擁護』


『アクセスデモクラシー論』


『政治哲学3 近代の変容』


『<働く>は、これから』


『希望学1 希望を語る』


他に4冊で計10冊。

とりあえずは、宇野さんと山崎さんが執筆していらっしゃるところだけ拾い読み。
学者の皆さんが書いたむずかしい本ばかりなので、
もうすぐ返却日なのですが、まだ半分くらいしか読めていません(笑)。

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<よーく考えよう相続>認知症と遺産分割(白井康彦)/「らぁめん りきどう」の凄うま麺

2014-10-23 21:38:42 | ほん/新聞/ニュース
きょうは24節季の霜降(そうこう)。

霜はまだ降りませんが、朝夕はめっきり涼しくなって、、
薪ストーブが恋しくなってきました。

木曜日なのでウオーキングから帰って、すぐに
中日新聞野生活面を開きました。
お目当ては、白井康彦さんの連載<よーく考えよう相続>。

親の遺産をめぐっての兄と妹の泥沼の相続争い。
ひとつ間違えばわたしも、と身につまされる内容でした。
わたしの場合は、母が認知症でなくて、
「きょうだいなかよく分けること」と言い残してくれた
のが幸いでしたが・・・。

まだ親が元気な人は、ぜったいに読んでおいたほうがよい記事です。

  <よーく考えよう相続> 認知症と遺産分割
2014年10月23日 中日新聞 

 六十五歳以上の四人に一人は、認知症やその予備軍といわれる。認知症になると、相続トラブルが起きやすくなるので注意が必要だ。親子や親族で、将来の遺産分割の方針などを早い時期から話し合っておくのが賢明だ。

 中部地方の五十代の女性は、親の遺産をめぐって兄と泥沼の相続争いをした。原因のひとつは親の認知症だった。

 すでに親の配偶者は死亡しており、兄と女性だけが法定相続人だった。女性によると、親が死亡した後、「遺産はすべて兄が引き継ぐ」との公正証書遺言が作られていたことを知った。公証人は、親と話し合って作ったと説明した。


 しかし親は、数年前から認知症とみられる症状が出て、亡くなる直前には女性のことが娘と分からないこともあった。女性は「親は何を聞かれても『はい』としか言えなかったはず。判断能力があったとは思えない」と、親が残した遺言の有効性に疑問を持った。

 その後、弁護士を通じて兄と交渉し、遺産の一部を受け取ることができた。だが「遺言と親の本来の考えがずれている」という疑念は晴れなかった。
      ◇

 親が認知症になり始めたとき、子どもが親に遺言を残してくれるよう頼む例は多い。しかし判断能力がないほど重度になったら、法律上は遺言は無効になる。ただ、その時点の判断能力を後で立証することは難しく、判断能力が法廷で争われることも少なくない。

 高齢者が認知症になったときは、その人の財産管理も問題になる。相続人の一人が認知症の人の財産の一部を勝手に自分のものにするケースは多いようだ。

 相続トラブルを防ぐ有力な対策の一つは、遺言を残すこと。相続に詳しい法律家らは「公正証書遺言をできるだけ早く作るのがいい」と口をそろえる。実際に、公正証書遺言の作成数は年々増えている=図(上)。認知症になる確率は高齢になるほど高まるので、遺言を早く作る必要がある。

 厚生労働省研究班の調査によると、六十五歳以上の高齢者のおよそ四人に一人が認知症やその予備軍とされる。年代別の有病率は、七十四歳までは10%未満だが、八十五歳以上は40%を超す=図(下)。

 一人の相続人が有利になる遺言を残すと、死後に深刻なトラブルになることもある。そのため、関係者の間で十分に話し合ってから遺産分割の割合を決めることが大事だ。

 重度の認知症になって判断能力や契約能力がなくなった場合は、悪質商法の被害者になることも多いので、親族らでサポート体制を考えなければならない。法律家らが勧めるのは、成年後見制度の活用だ。

 この制度では、家庭裁判所が選んだ後見人が、代理で契約などの法律行為を行ったりして認知症になった人を守る。後見人になるのは、認知症になった人の親族、法律や福祉の専門家、福祉関係の法人などだ。

 しかし親族が後見人になる場合は、他の親族が「相続を有利に運ぼうとしているのではないか」などと疑念を持つこともある。NPO法人相続おたすけネットワーク(名古屋市)の理事長を務める司法書士の安井章人さんは「法律家を後見人にしてもらうよう家裁に申し出るのがいいでしょう」とアドバイスする。(白井康彦)


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岐阜にでかけたので、お昼は、
忠節西(早田)の「らぁめん りきどう」に行きました。

ひと月ほど前に一度来て、小平麺というつけめんを食べて、
そのつるつるしこしこの麺の美味しさにはまりました。

ということで、
きょうはらぁめん「細麺、大盛り」。

期待通り麺は絶品。
脂身のないほろほろの凄チャーシューもおいしい。
スープは、コクとうまみのある和風らーめんという感じで、
くどすぎず、わたしの好きな味です。

つれあいは、幅が広い凄平麺大盛りでオーダー。

ふたりとも大盛りなので、マスターの配慮でか、
「大盛りはかなり量が多くて残す人もあるのですが」とたずねてみえたので、
前回で経験済み、だいじょうぶです、とお答えしました(笑)。

ちなみに、わたしの大盛り分は、連れあいが食べます。

このお店は4種類のメンが選べます。


前回は、小平麺と太麺を4食べたので、
今回は、気になっていた凄平麺と、食べたかった細麺のらぁめん。

どの麺もこだわりの自家製麵で、それぞれ個性があります。

わたしは、太めの細麺のらぁめんが気に入りました。
このお店なら、何度でも来たいです。



かえったら、まどくんがおみやげにもらったという「麻布かりんとう」を
おすそ分けに持ってきてくれました。

超有名な、行列のできるかりんとう、
食べるのがたのしみです。

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泉南・石綿被害訴訟―見過ごした「国に責任」 最高裁が初判断/厚労相が謝罪、賠償の方針 

2014-10-22 20:06:57 | ほん/新聞/ニュース
稲刈りをしてすぐに新米を食べてから、
数日後、つぎは「グルメ」で二日半かかって乾燥させた
無農薬ハツシモを食べました。

今年は炊飯器も新しくなったし、
お米も粒が大きくて、おいしいです。


白米は食べすぎるので玄米に戻しました。
もちろん、ピカピカの新米なのでふっくらもっちりとした美味です。

ところで、
10月9日に、最高裁の判決で、アスベストによる健康被害に対する国の責任を認めた
大阪泉南の石綿被害訴訟。

昨日、判決を受けて塩崎厚生労働大臣が被害者に謝罪するとともに、
「できるだけ早く原告に面会しておわびし、和解を進めていきたい」と述べた。

画期的判決から間をおかない対応は評価するとして、
アスベストが原因で肺がんなどで亡くなった方は帰ってきません。

裁判を起こしたひとだけでなく、他の被害者も含めての、
根本的な解決に向けて、国の責任を果たしてほしいものです。

  厚労相 アスベスト訴訟で和解に応じる考え

塩崎厚生労働大臣は、午後7時から記者会見し、今月9日に最高裁判所がアスベストによる健康被害に対する国の責任を初めて認めたことを受け、早期の解決を図る必要があるとして、この裁判の原告と和解に応じる考えを示しました。

かつて大阪南部にあったアスベストを扱う工場で働き、健康被害を受けた人たちが、国に対して起こした2つの裁判で、最高裁判所は今月9日、国の規制が遅かったとして国の責任を初めて認める判決を言い渡しました。
この判決で、2つの裁判のうち、一方は、原告の勝訴が確定しましたが、もう一方は、賠償額の算定をするため2審をやり直すことになったため、原告が早期の救済を求めて、国に和解に応じるよう求めていました。
これについて塩崎厚生労働大臣は記者会見で「最高裁判所で国の責任が認められたが、長い間の裁判でご苦労をおかけした原告の皆様に重ねておわび申し上げる。特に亡くなられた原告もおり、大変申し訳ないかぎりだ」と述べ、早期の解決が必要だという認識を示しました。
そのうえで塩崎大臣は「できるだけ早く原告に面会しておわびし、和解を進めていきたい」と述べ、近く原告団と直接面会し、謝罪の気持ちを伝えるとともに最高裁判所の判決に沿った和解に応じる考えを示しました。

「国は誠実な対応を」
国が和解に応じる方針を示したことについて、原告弁護団の村松昭夫弁護士は「最高裁判決前から早期の謝罪と解決を求めていたが、判決を受けて国が重く受け止めたのであれば歓迎したい。ただ、裁判中に亡くなられた原告がいることを考えると、もっと早い救済と対応を国にしてほしかったというのが、偽らざる原告の思いだ。大臣にお会いさせていただくときには、原告代表に心のこもった誠実な対応をお願いしたい。また、泉南地域には、アスベストの除去など積み残された問題があり、国が積極的に対応することを期待したい」と話しました。


 アスベスト:厚労相 石綿工場原告に謝罪さらに賠償の方針(毎日新聞 2014年10月21日)

「うれしい」「もっと早く対応を」=原告ら、評価に悔しさも-泉南石綿訴訟 (2014/10/21 時事通信)

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  石綿被害「国に責任」 最高裁が初判断 大阪・泉南訴訟
2014年10月10日 朝日新聞

 大阪府南部・泉南地域のアスベスト(石綿)加工工場の元労働者らが起こした集団訴訟の上告審判決で、最高裁は9日、石綿による健康被害について国の責任を初めて認めた。第一小法廷(白木勇裁判長)は「国が速やかに規制をしなかったのは著しく合理性を欠き違法だ」と判断した

 裁判官5人全員一致の意見。原告の元労働者や遺族計89人のうち、82人の救済を国に命じた。

 判決はまず、過去の判例を踏まえ、国の規制が合法か否かを判断する基準として「規制は労働者の生命、身体への危害を防ぎ、健康を確保するため、できる限り速やかに適時・適切に行使されるべきだ」とした。そのうえで、国が行ってきた規制を検討。国は1971年、工場内の粉じんを取り除く排気装置の設置を義務づけたが、小法廷は「58年には石綿の健康被害は相当深刻だと明らかになっていた。速やかに罰則をもって排気装置の設置を義務づけるべきだったのに、71年まで行使しなかった」と判断した。

 元労働者側は、国が88年までに定めた工場内の粉じん濃度の基準値も不十分▽95年の防じんマスクの着用義務化が遅すぎた、と主張したが、小法廷は「国の規制が著しく合理性を欠くとまでは言えない」とした。

 訴訟は「1陣」(原告34人)と「2陣」(同55人)に分かれて提訴。1陣の二審・大阪高裁判決は国の責任を否定したが、2陣の二審は国の責任を認めた。

 最高裁は、2陣の二審判決について、58~95年としていた国の責任期間を58~71年に狭め、就労期間が遅かった1人を除く計54人に計約3億3千万円を支払うよう命じた。国の責任割合は「2分の1」を維持した。1陣の二審判決は破棄し、就労期間が遅かった6人をのぞく28人の勝訴とし、賠償額を算出するために高裁に差し戻した。(西山貴章) 


  社説:石綿被害判決―見過ごした政府の責任
2014年10月10日 朝日新聞

 吸い込むと肺に刺さり、がんなどを引き起こす石綿。経済成長の陰で、その被害への対策が軽視されていた。

 大阪・泉南地域の石綿加工工場の元労働者らが起こした裁判で、最高裁が1971年までの13年間、やるべき規制を怠った政府の責任を認めた。

 労働現場の安全を確保する規制は、産業重視の立場とときに衝突する。最高裁は労働者の生命・健康を守る政府の義務を重くみる考え方をとった。

 厳しい労働環境が依然としてなくならないなかで、説得力をもつ判断だ。

 政府が規制の影響を慎重に検討するのは当然のことだが、労働者あっての成長であることを改めて確認したい。

 判決が言い渡された二つの訴訟のうち、大阪高裁で原告側が敗訴した第1陣については、高裁に差し戻された。2006年の提訴以降でも原告の14人が亡くなっており、救済を先送りすることは許されまい。政府は原告勝訴の第2陣の判断基準に準じて、早期に救済すべきだ。

 泉南地域には戦前から石綿紡績工場が集まり、戦後の高度経済成長を支えた。石綿被害の潜伏期間は長く、大半の工場はもうない。被害者は政府を相手に裁判を起こすしかなかった。

 戦後、国際機関が石綿の発がん性などを指摘し、80年代に欧米諸国は使用の禁止や使用量の急減などの規制を強めた。しかし、日本では「代替品がない」という業界の抵抗が受け入れられた形で、90年代後半まで相当の量が使われていた。全面禁止されたのは06年のことだ。

 同じ年に石綿救済法ができ、広範な被害対策に乗り出した後も、政府は過去の対応に問題はなかったと主張し続けてきた。まずは誤りを認め、被害者に謝罪しなければならない。

 有害と知りながら、政府が徹底した対策をとらないまま事態が深刻になることは、これまでの公害や薬害、労災でも繰り返されてきたことだ。リスクと向き合うことに難しさがあるなら、それはなぜなのか政府自身で検証すべきだろう。

 石綿被害をめぐっては、今回の裁判も含め、各地の建設現場の労働者や、機械メーカー・クボタの旧工場の周辺住民が原告になったものなど、14の裁判が起こされた。労災決定は全国で06年以降、毎年1000~1800程度出ており、全容がつかめない産業災害といえる。

 いまの石綿救済法では救済は不十分という指摘もある。埋もれた被害はないか。判決を機に、再検証するべきだ。 


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