福田の雑記帖

www.mfukuda.com 徒然日記の抜粋です。

運転免許更新(4) 診断書提出(3) てんかんの場合・脳卒中の場合

2015年06月16日 17時56分33秒 | 時事問題 社会問題
 私は今年運転免許の更新をした。
 その際、私は脳梗塞の既往があったために、運転に関して支障がないことを証明する診断書の提出を求められた。

 私は、てんかんに関しては医師の証明が必要なことは理解していたが、脳卒中患者については知らなかったので現場でちょっと抵抗したが、これ以上押し問答をしていれもラチがあかないと思い、後日診断書を送ることで、免許の更新を受けた。診断書は郵送した。

 てんかん有病者に関しては2002年の道路交通法改正により、それまで運転免許取得が出来なかったてんかん有病者は医師の診断書提出を条件に運転免許の取得・更新が認められるようになった。

①過去5年以内に発作が起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合 、
②発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、○年程度は発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合、
③医師が1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合、
④医師が2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合。

  日本てんかん学会は2012年に、大型免許や2種免許に関しては、一般の運転免許と異なる規定を定めることを求めた提言を行った。以下の2つの場合のみ免許交付を可能とすることを求めた。これに関してはまだ道交法にはない。

①過去に1回のみ非誘発発作があった場合は抗てんかん薬なしで5年の経過観察期聞に発作の再発がない、
②過去に2回以上の非誘発発作があったものでは、抗てんかん薬なしで10年の経過観察期間に発作の再発がない。

 しかし,てんかんに関わらない脳梗塞、脳出血などの患者においては.法的制限や学会などによる提言もない。ただ、道路交通法において脳卒中などの病気に伴い、安全な運転に必要な認知または操作のいずれかの能力を欠く場合は免許証の更新ができないことがある、と記載されている。しかし、実際にどの検査を行い,どの程度の問題であれば運転を行うことを控えるべきであるといった明確な指針はない。職業運転手の運転再開についても明確な判断基準や目安となる検査はない。

 私は運転に支障をきたすような明らかな後遺症をがなかったため、退院翌日から2年以上も車を通常に用いていた。事故もない。しかし、種々の後遺症を持った方は自己判断で運転開始するのは危険である。
 本来ならば運転再開の時点で,まず運転免許センターに行き適性相談を受け、必要に応じて適性検査を受ける必要があったことになる。その際,病状については医師の診断書が必要だったであろう。

 私は、脳梗塞罹患後2年以上経ってから診断書の提出が求められたわけであるが、事故防止の視点では免許更新時に病状をチェックするのは片手落ちである。一歩進めて、私は「一定の病気の罹患後に運転を再開しようとする患者」は、あらかじめ主治医の証明書や診断書を提出して判定を受けてはどうだろうか、と提言したい。




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