【追記 2016年7月20日】
この記事で、民法の一部を改正する法律が成立しない見込みだと報じましたが、実際には、成立しました。お詫びして訂正します。
【追記終わり】
再婚禁止期間を6か月から100日間に短縮する、民法の一部を改正する法律案(190閣法49号、3月8日提出)の第190回通常国会での成立が難しい情勢となりました。法案は第24回参院選後の臨時国会(第191ないし192回国会)に継続(閉会中審査手続き)する見通し。
昨年12月に最高裁判所が違憲判決を出していました。
[最高裁判所判例から抜粋引用はじめ]
1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。
2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた。
[抜粋引用おわり]
この100日間から半年の間の80日間を合法化する、法律への落とし込みが必要となり、3月8日(火)に政府が改正法案を国会に提出しました。
しかし、国会では、参議院で刑事訴訟法改正案、衆議院で入国管理法改正案の審議に時間がかかったことから、時間切れとなりました。
すでに法務大臣は運用上、離婚後100日間から半年の間にある人の婚姻届を受け付けるよう、自治体に行政指導しており、運用上の問題はないものとみられます。
このエントリー記事の本文は以上です。
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