
[写真]官報
天皇陛下は、7月27日、詔書を発せられ、7月30日に臨時国会を召集しました。
日本国憲法第7条(国事行為「2国会を召集すること」)と国会法第1条(召集詔書の公布)および、その第2条の3(参院通常選挙のあと、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない)に基づきます。
天皇の国事行為は内閣の助言と承認が必要なので、「内閣総理大臣 菅直人」と添え書きがあります。
天皇陛下は、7月27日、詔書を発せられ、7月30日に臨時国会を召集しました。
日本国憲法第7条(国事行為「2国会を召集すること」)と国会法第1条(召集詔書の公布)および、その第2条の3(参院通常選挙のあと、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない)に基づきます。
天皇の国事行為は内閣の助言と承認が必要なので、「内閣総理大臣 菅直人」と添え書きがあります。
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