goo blog サービス終了のお知らせ 

ニュースサイト 宮崎信行の国会傍聴記

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が3党協議を現地で取材したり国会中継を見たりして雑報を書いています。

“後期高齢者”の保険料を口座振替にした方がお得になる場合があります

2008年08月11日 07時59分38秒 | その他
 国会夏休みの間も、民主党の厚生労働部門(山田正彦ネクスト厚相・長妻昭ネクスト年金相)はほぼ毎週、総務部門(原口一博ネクスト総務相)と合同で、消えた年金、消えた厚生年金、“後期高齢者”医療制度などに関して、議論しています。マスコミフルオープンなので、私も毎回のように傍聴していて、消えた年金の被害者の人などの話を聞けたり、国会議員と官僚のやりとりを聞けたり勉強になります。

 7月30日の部門会議から。

 政府・自民党が“後期高齢者”医療制度で、保険料の年金天引き(強制徴収)を、届け出れば、世帯主から口座振替できるよう制度を変更しました。

 この場合、世帯主の口座から引き落とすことで、保険料が確定申告などの「社会保険料控除」の対象になるので、所得税(国税)と個人住民税(地方税)が安くなる人が出てくる可能性があります。

 このエントリに付けた画像は、厚生労働省が作成し、7月30日の部門会議に提出したものです。これについて、厚労省は「政府公報などで周知したい」と言っていたと記憶しているのですが、政府公報を新聞で読んだ記憶がないので、参考までアップします。

↓PCによっては、画像をクリックすると、少し大きくなります。


 この資料には、父(75)、母(75)、子(45)の3人暮らしで、親の収入が年金のみでそれぞれ年間158万円以下、子の給与収入が年間245万7000円超の場合は負担が安くなる可能性がある、と書いてあります。ということは、かなりの世帯で“減税(負担軽減)”になる可能性があると思われます。いくら安くなるかは書いてありません。

 民主党部門会議には財務省主税局税制第一課、総務省自治税務局地方税課も出席していましたが、具体的な“減税”額は分からない、と回答しました。

 社会保険料控除とは、
「平成19年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告書A」(国税庁)の15頁

(一部引用はじめ)

 あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている次のような社会保険料で、あなたが支払ったり、給与から差し引かれたりした保険料がある場合の控除

 健康保険料、国民健康保険料(税)、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、介護保険法に規定する介護保険の保険料 など

 ※生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る公的年金等から直接差し引かれている介護保険料は、あなたの控除の対象にはなりません。

(一部引用おわり)

 とあります。

 ここに引用したのは、平成19年分の確定申告の手引きですから、長寿医療保険制度(“後期高齢者”)の保険料は書いてありません。平成20年分からは対象になります。

 ※の後に書いてあるように、介護保険料も年金天引きですが、介護保険料は引き続き、口座振替はできません。これについては民主党議員が厚労省の対応を批判しました。厚労省は、「仮に控除対象になっても、さほどの負担軽減にはならない」としています。たしかにそうでしょう。ただ、厚労省は計算そのものをしておらず、その姿勢を民主党議員が批判しています。

 厚労省、財務省、総務省とも具体的な税の負担軽減額は分からない、という状態で、市区町村の窓口が対応を迫られているのもかわいそうな話です。

 先週の報道ステーションをビデオで確認したら、川崎市の窓口で職員を罵倒しているおじいさんが放送されていました。その姿を見て、この資料を本日、公開しました。

1日1クリック集計の人気ブログランキングに参加しています。
国会閉会中も1日1回、ボチッとよろしくお願いします<(_ _)>
       
にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 太田農相「国民がやかましい... | トップ | 衆院法制局長が辞任  »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。