【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議が、「積極的に進めるべき意見とその課題の論点整理」をとりまとめ、首相、衆参両院議長に説明、早期に法案作成・今国会提出を指示する見通し

2017年01月23日 23時59分41秒 | 第193回通常国会(2017年1月から6月まで)学校法人森友・加計学園国会

(24日投稿で、23日付にバックデートしました)

 首相決裁で設置された、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」(今井敬座長)は、平成29年2017年1月23日(月)夕方、

 「今後の検討に向けた論点整理」をまとめ、安倍晋三首相に提出しました。安倍首相は次の日に、衆参両院議長に説明。

 政府は、第193回通常国会の大型連休前後に、皇室典範法などの特例とする、平成の天皇(明仁さま)の退位を可能とする法律案を提出する見通しです。

 とりまとめは「積極的に進めるべきとの意見」を羅列し、それに対する「課題」で構成されています。

 以下、内閣官房のホームページから全文コピペしますが、PDFからのコピペのため、「意見」と「課題」の二段組がなく、改行もない状態になっています。PDFがご覧になれる端末の方は、内閣官房のホームページをご覧ください。

内閣官房ホームページから全文引用はじめ]

天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議

今後の検討に向けた論点整理

今後の検討に向けた論点の整理 平成29年1月23日 天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議 目 次 1 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2 現行制度下での負担軽減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 (1)運用による負担軽減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 ①国事行為の負担軽減 ②公的行為の負担軽減 (2)臨時代行制度を活用した負担軽減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 3 制度改正による負担軽減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 (1)設置要件拡大による摂政設置について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 (2)退位による新天皇の即位について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 ①退位について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 ②将来の全ての天皇を対象とすべきか、今上陛下に限ったものとすべきかについて ・・・・8 (イ)将来の全ての天皇を対象とする場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 (ロ)今上陛下に限ったものとする場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 4 今後の検討の方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 1 はじめに 有識者会議は、御高齢となられた天皇の御公務の負担軽減等を図るため、どのようなことができるの か、専門家からの幅広い意見を聴取しつつ、検討を重ねてきた。この論点整理は、有識者会議における これまでの議論で明らかとなった論点や課題を分かりやすく整理したものであり、これを公表すること によって、国民の理解が深まることを期待するものである。 1 2 現行制度下での負担軽減 【現行制度の概要】 ①国事行為について ・国事行為は、憲法に列挙されている国家機関としての行為。内閣の助言と承認により決定され、天皇に拒否権が認められない形式的・名目的な行為。 ・法律・政令の公布、国会の召集、国務大臣の任免の認証、大使の信任状の認証、栄典の授与、外国の大使の接受などが該当する。 ・国事行為の代理については、憲法に基づき、皇室典範が摂政について、国事行為の臨時代行に関する法律が委任について、その要件を規定。 ・摂政は、天皇が「成年に達しないとき」のほか、「精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、」国事行為を「みずからすることができないとき」に、天皇の 意思にかかわらず設置される法定代理。天皇に意思能力がない場合等を想定していることから、国事行為の全部が恒久的に代理されることも想定。 ・委任は、「精神若しくは身体の疾患又は事故があるとき」に国事行為を皇族に臨時に代行させる制度。天皇が意思を表明できる程度の疾病や外国訪問などの場合 に、期間を限定して国事行為の全部又は一部を行うことを想定。 ②公的行為について ・自然人としての行為のうち、象徴としての地位に基づく公的なもの。 ・憲法上の明文の根拠はなく、義務的に行われるものではない。 ・天皇の意思に基づき行われるものであり、国民の期待等も勘案して行われるべきもの。個々の天皇の意思やその時代時代の国民の意識によって形成・確立される。 ・象徴としての天皇の公的行為を他の者が事実上代行したとしても、象徴としての行為とはならない。 ・地方事情御視察、災害お見舞い、外国御訪問、御会見、宮中晩餐などが該当する。 ③その他の行為について ・自然人としての行為のうち、公的行為以外のもの。天皇の意思に基づき行われるもの。 ・宮中祭祀、神社御参拝、御用邸御滞在、大相撲御覧、生物学御研究などが該当する。 2 (1)運用による負担軽減 積極的に進めるべきとの意見 課題 ①国事行為 の負担軽減 ○国事行為の一環として行われる儀式(栄典の親授式や信任状の捧呈式など) や国事行為に関連する儀式(認証官の認証式など)については、儀式を縮減す るなどの見直しを行うとともに、皇族方に分担することなどにより、負担軽減 が可能ではないか。 ○国事行為の一環として行われる儀式 や関連する儀式は、国事行為である 御署名や御押印と密接な関係にあり、 その見直しは困難なのではないか。 ②公的行為 の負担軽減 ○公的行為は、義務的に行われるものではないので、天皇の意思や国民の意識 を踏まえたものでなければならないという制約はあるが、負担軽減を図るため 縮小することを検討すべきではないか。 ○天皇自身が行わなくても、内容によっては、皇族方が行っても意義が低下し ないものもあると考えられるので、皇族方による分担を行うべきではないか。 ○御公務の削減や皇族方による分担は 既にできるものは実施してきており、 これ以上の見直しは困難なのではな いか。 積極的に進めるべきとの意見 課題 ○国事行為の臨時代行制度は、天皇が高齢の場合にも適用することが 可能であり、天皇の健康状態に応じて、積極的に活用することによ り、御公務の負担軽減を図ることが重要ではないか。 ○昭和の時代に5件、平成になってから22件と多数の活用例があり、 国民に自然に受け入れられており、円滑な実施が可能ではないか。 ○象徴天皇としての必要最小限度の御公務は天皇が実施し、その他の 御公務は臨時代行制度を活用して分担していくことで、象徴天皇と しての威厳や尊厳、国民からの信頼を維持したままで、高齢の天皇 の御公務を軽減することが可能となるのではないか。 ○一部の事務だけの代行や、短期間の代行など柔軟な運用ができるた め、御代替わりに備えて徐々に御公務を皇位継承者に分担していく 手法として活用でき、円滑な引継ぎに資するのではないか。 ○その際、例えば、国事行為である国務大臣の任免の認証、栄典の授 与、外国の大使の接受を委任した場合は、併せて、これに関連する 認証式、勲章受章者等の拝謁、外国元首の接遇などの行事も代行に 分担することで負担軽減が図られるのではないか。 ○臨時代行制度は、国事行為のための制度であり、今上陛下の御 公務の負担のかなりの部分が公的行為であることを踏まえれば、 国事行為の代理である臨時代行を設置したとしても、問題の解 決にはならないのではないか。 ○国事行為の代行をする受任者が公的行為を事実上行うことは考 えられるが、あくまで受任者としての行為であり、象徴として の行為とはならないのではないか。 3 (2)臨時代行制度を活用した負担軽減 積極的に進めるべきとの意見 課題 ○退位には、強制退位や恣意的退位の問題、象徴や権威の二重性の 問題など様々な問題があるとされている。退位ではなく摂政によ ることとすることが、退位の問題を回避でき、将来的にも安定的 な皇位継承に資するのではないか。 ○長寿社会を迎えた我が国において、例えば天皇が80歳のときに 摂政を設置した場合、天皇が100歳となり、摂政である皇太子 が70代になるというケースも想定される。このような長期間に わたり摂政を設置することや、摂政自身がかなりの高齢となられ ることは、象徴天皇の制度のあり方としてふさわしいのか。 ○制度上は象徴であるが象徴としての行為を行わない天皇と、制度 上は象徴ではないが実質的には象徴が行う国事行為や公的行為を 行う摂政とが並び立つこととなるので、国民は、天皇と摂政のど ちらが象徴で、権威があるのか分かりにくくなり、象徴や権威の 二重性の問題が生じるのではないか。 ○天皇は相当の高齢になってもその地位にあり続けることとなり、 天皇の地位にある以上、天皇はその御姿や健康状態が常に世間の 注目を浴びることとなり、かえって天皇の威厳や尊厳を損ねるこ ととなるのではないか。 ○摂政の問題を考える場合には、大正時代において、摂政設置の過 程における天皇の尊厳を損なうような御病状の発表、摂政のお立 場の曖昧さ、5年にわたり摂政が設置されたことによる天皇の権 威の分裂、当事者の複雑な御心境などの問題があったとされてい ることや、昭和の時代において、摂政設置をめぐり関係者間に葛 藤があったとされていることをよく踏まえる必要があるのではな いか。 4 (1)設置要件拡大による摂政設置について 3 制度改正による負担軽減 ○現行の摂政制度は、天皇に意思能力のない場合等における法定代理を規定したものであり、高齢であっても意思能力 のある天皇には適用できない。 ○摂政によることとする場合には、現行の摂政制度を見直し、高齢の場合にも摂政を設置できるように要件を緩和する 必要がある。 積極的に進めるべきとの意見 課題 ○憲法や皇室典範において予定された制度であり、設置要件を緩 和したとしても、退位によるよりも、他の制度を変更する必要は あまりないのではないか。 ○憲法上、天皇は国事行為のみを行うこととされており、公的行 為が行えなくなったとしても退位する必要はない。御活動に支障 があるのなら、憲法上予定されている代理である摂政の設置要件 を緩和して摂政を設置することが最も適当なのではないか。 ○憲法は国事行為の委任と摂政を規定し、現行制度ではこれを意思 能力があるかどうかで区分している。高齢であっても意思能力があ る天皇についてまで摂政を設置することができるようにすることは、 憲法が定める摂政制度の範囲を超えるのではないか。 ○天皇の公的行為を摂政が事実上行うことは考えられるが、あくま で摂政としての行為であり、象徴としての行為とはならないのでは ないか。 ○摂政制度は、国事行為のための制度であり、今上陛下の御公務の 負担のかなりの部分が公的行為であることを踏まえれば、国事行為 の代理である摂政を設置したとしても、問題の解決にはならないの ではないか。 5 積極的に進めるべきとの意見 課題 ○今上陛下については、御意思に反してはいないことが推察される ので、退位に伴う弊害を心配する必要はないのではないか。 ○退位後の前天皇と新天皇との間で、象徴や権威の二重性の問題が 生じるとの意見もあるが、それは前天皇が退位後にどのような御 活動をされるかによるところが大きいので、それまでのような公 的な御活動をされなければよいのではないか。 ○皇太子殿下は現在56歳。これまで国事行為の臨時代行等の御公 務を数多くこなされてきた。長寿社会を迎えた我が国において、 このまま今上陛下が終身在位されると、例えば今上陛下が100 歳になられたとき、皇太子殿下が73歳であられることが想定さ れる。今上陛下が退位され、皇太子殿下が即位されることにより、 円滑な皇位継承が行われ、象徴としての全ての御活動が途切れる ことなく安定的に継続されることとなるのではないか。 ○退位には、強制退位や恣意的退位の問題、象徴や権威の二重性の 問題など様々な問題があるとされており、これらの弊害について 考慮する必要があるのではないか。 ○天皇の自由な意思に基づく退位を可能とすれば、即位後ごく短期 間での退位も可能となるので、即位しないことも可能としなけれ ば均衡が取れないのではないか。そうなれば、憲法が定める世襲 制を維持することが難しくなるのではないか。 ○天皇の意思に基づかない退位を可能とすれば、ある年齢に達すれ ば機械的に退位する制度としない限り、天皇の意向に反して天皇 が退位させられることとなりかねないのではないか。 ○長期にわたり象徴であられた今上陛下が退位された場合、権威は 引き続き残るので、国民は、退位後の天皇も象徴や権威ある存在 として見ることとなり、二重性の問題が生じるのではないか。 ○明治の皇室典範を制定した際には、天皇の地位を安定させるため に何人の意思も入らない「崩御」を唯一の皇位継承事由とし、天 皇の退位を認めないこととした。こうした考え方は、現在の皇室 典範においても引き継がれている。「退位」を皇位継承事由とす れば、ある年齢に達すれば機械的に退位する制度としない限り、 天皇の意向、内閣や国会の発意など何らかのきっかけが必要とな らざるを得ず、天皇の地位が不安定となるのではないか。 6 (2)退位による新天皇の即位について ①退位について ○憲法第2条は、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承 する。」と規定している。 ○皇室典範第4条は崩御のみを皇位継承事由としており、退位を実現するには何らかの立法措置が必要である。 積極的に進めるべきとの意見 課題 ○今上陛下は、即位以来28年という長期にわたり、国事行為はも ちろんのこと、全国各地への御訪問、被災地へのお見舞いをはじ めとする公的行為に積極的に取り組んでこられた。国民はこのよ うな御活動こそが今上陛下の御姿であると認識し深く敬愛し、感 謝しているのではないか。 ○今上陛下は、これまで続けてこられた公的行為を自ら続けること が困難となることに御心労を抱かれており、国民はその御心労を 理解し、また、共感し、今上陛下の御負担を軽減するためにはど のようなことができるのかについて考えているのではないか。 ○摂政や臨時代行では、公的行為を事実上行うことは考えられても、 あくまで摂政や臨時代行としての行為であり、象徴としての行為 ではない。今上陛下と今の時代の国民が作り上げてきた公的行為 のあり方に基づく御活動を十分に行うことが困難になるかもしれ ないという今上陛下の御心労に鑑みれば、退位のほかには方法が ないのではないか。今上陛下が退位された後は、新たな天皇の下 で、その天皇と国民の間で新たな公的行為の範囲を構築していく こととなるのではないか。 ○これまで2度にわたり大きな手術を経験され、御高齢となられた 今上陛下の御健康状態も考えなくてはならないのではないか。 ○天皇の地位を退かれる以上、世間の注目の度合いは天皇とは異な るものとなり、退位された天皇の人間的な尊厳に配慮することが できるのではないか。また、そのことにより、ひいては天皇の地 位そのものの威厳や尊厳も守られることになるのではないか。 ○退位の理由や根拠をどのように整理することができるのかが重要 なのではないか。 ○象徴としての御公務ができないことを退位の理由とすると、「象 徴としての御公務ができない天皇は辞めるべき」とする能力主義 となってしまい、憲法が定める世襲制と相容れないのではないか。 ○憲法上、天皇は国事行為のみを行うこととされており、国事行為 については摂政や委任といった代理制度が整備されていること、 公的行為の実施が求められているわけではないことからすれば、 本来退位が必要となるような場合は、想定されないのではないか。 7 積極的に進めるべきとの意見 課題 ○憲法において皇位継承は皇室典範で定めることとさ れており、皇室典範に恒久的な制度が定められてい る。このため、新たな制度を作る場合は皇室典範を 改正し、恒久的な制度とすることが憲法の趣旨に 沿ったものとなるのではないか。 ○皇室典範改正によらず、今上陛下に限ったものとす る場合、本来皇室典範が一元的に定めるべき規範が 複線化し、皇室典範で皇位継承を定めるとする憲法 の趣旨に反するのではないか。 ○今上陛下に限ったものとすることは法の一般性の原 則に反するのではないか。 ○今上陛下に限ったものとする場合、後代に通じる退 位の基準や要件を明示しないこととなるので、後代 様々な理由で容易に退位することが可能になるので はないか。その場合、時の政権による恣意的な運用 も可能になるのではないか。 ○皇室典範を改正すれば制度化になり、次代にもその次にも適用され、特別法であ れば一代限りのものとなるとの意見が見られる。しかし、皇室典範に根拠を持つ 特別法において一代限りでなく後代まで適用可能にするという法形式や、皇室典 範の附則で今上陛下だけに適用するという法形式も可能なのではないか。 ○法制的な法形式論よりも、今上陛下のこの御状況に限って判断するのか、それと も全ての天皇を対象とする制度を作るのかということが、議論の本質なのではな いか。 ○今上陛下に限ったものとする場合は、例えば今上陛下が85歳で皇太子殿下が5 8歳となられている場面だけを想定すればよいので、現在において判断すること が可能なのではないか。一方、将来の全ての天皇を対象とする場合、天皇が80 代のとき、皇位継承順位第1位の方が70代など様々な年齢である場面において も不都合でないものとする必要がある。こうした将来の状況を、社会情勢の異な る今の時代において想定して規定すべきではないのではないか。 ○皇位継承者との年齢差、政治社会情勢、国民の意識など天皇を取り巻く状況も 様々に変わり得るので、その時代時代において、その時の国民がその時の天皇を 取り巻く状況を踏まえて、退位の是非を判断することが望ましいのではないか。 ○特定個人・集団を対象とした立法であっても平等原則や三権分立などの他の憲法 原理に反しない限り、許されるのではないか。そもそも、憲法上の天皇の地位に ついては、一般国民と同様に論じるべきではないのではないか。 ○恒久的な退位制度を作る場合、退位の要件を設ける必要がある。将来の全ての天 皇を対象とした個別的・具体的要件を規定することは困難であることから、一般 的・抽象的な要件を定めることになるが、その場合、時の政権の恣意的な判断が 法の要件に基づくものであると正当化する根拠に使われるのではないか。 ○国会において、皇位継承者との年齢差や皇室の状況、国民の意識や社会情勢など を踏まえ、法案として審議することが、国民の意思を最も的確に反映し、恣意的 な退位を回避できることとなり、憲法の趣旨に沿ったことになるのではないか。 ○今上陛下が退位される事情を法案に詳細に書き込めば、後代恣意的に運用される ことを避けることができるのではないか。 8 ②将来の全ての天皇を対象とすべきか、今上陛下に限ったものとすべきかについて (イ)将来の全ての天皇を対象とする場合 積極的に進めるべきとの意見 課題 ○退位の具体的な要件を定めなくても、皇室会議の議 決を要件とするなど退位手続を整備することにより、 恣意的な退位を避け、退位の客観性を確保すること ができるのではないか。 ○強制退位を避けるためにも、天皇の意思に基づくこ とを要件とした退位を将来の全ての天皇が行えるよ うにすべきではないか。 ○摂政の設置要件である「精神若しくは身体の重患」の事実認定等を行う機関であ る皇室会議に、具体的な要件を設定することなく白紙で「天皇の退位」に係る判 断を担わせることは困難なのではないか。 ○「天皇の退位」の判断の責任は、皇室会議ではなく、最終的には政府や国会が負 うべきではないか。 ○三権の長や天皇の親族である皇族によって構成される皇室会議に、「天皇の退 位」の判断という国政に関する包括的な権能を付与することは、三権分立の原則 や天皇の国政関与禁止を定める憲法の趣旨に鑑み、不適当なのではないか。 ○天皇が意思表示した場合に退位できることとすると、皇室会議や国会等の別の機 関が退位は望ましくないとの判断をすることは通常考えにくいのではないか。そ うなれば、将来その時々の政治情勢を理由に天皇が退位するというような事態を 招きかねないのではないか。 ○天皇の意思に基づく退位を可能とすれば、そもそも憲法が禁止している国政に関 する権能を天皇に与えたこととなるのではないか。 ○天皇の意思に基づく退位制度とした場合であっても、世論や時の政権の圧力によ り、不本意ながら天皇が退位の意思を表明させられるような場合も否定できない のではないか。 ○仮に、天皇の意思に基づかない退位制度とする場合、ある年齢に達すれば機械的 に退位する制度としない限り、天皇の意向に反して天皇が退位させられることと なりかねないのではないか。 9 10 積極的に進めるべきとの意見 課題 ○高齢を要件とすれば、恣意的な退位を避け、退位の 客観性を確保することができるのではないか。 ○退位の要件を設ける場合に、例えば「高齢」を要件とするとしても、現行法規に おいてさえ、高齢の基準となる年齢は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法 律」では55歳以上、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」では60歳以上、 「高齢者の医療の確保に関する法律」では前期高齢者が65歳以上、後期高齢者 が75歳以上、「道路交通法」では70歳以上と様々に分かれて規定されており、 「高齢」は幅のある概念である。年齢は個人差が大きく、また、平均寿命は将来 伸びる可能性があることも踏まえれば、一定の年齢をもって高齢を定義すること は困難ではないか。 ○現在、約40年前に制定された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が5 5歳を高年齢としていることに違和感を覚えるように、その時代時代で国民の意 識や社会情勢なども変わり得るので、将来の状況を見据えた上で全ての天皇を対 象とするような要件を設けることは無理があるのではないか。 ○高齢による体力や思考力などの心身の健康状態の変化を要件とし、医師の診断を 義務付けるとしても、心身の状態の変化を判断することは難しく、一律の基準を 作ることは困難であり、その認定も主観的なものとならざるを得ず、恣意的な運 用となるのではないか。 ○職務遂行能力を要件とすることは、「象徴としての御公務ができない天皇は辞め るべき」とする能力主義となってしまい、そもそも憲法が定める世襲制と相容れ ないのではないか。 ○職務遂行能力として、国事行為を基準とすれば、法が予定している摂政や臨時代 行制度を活用しないことの説明がつかない。また、公的行為を基準とすれば、憲 法上公的行為は位置付けられていない中で、法令でそれを根拠にしてよいのかと いう問題があるのではないか。 積極的に進めるべきとの意見 課題 ○「象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定 的に続いていくことをひとえに念じ」ておられる 今上陛下のおことばに応えるためには、恒久的な制 度とする必要があるのではないか。 ○長寿社会を迎えた我が国において、高齢の天皇の 課題は今後も生じる。このような課題は皇室典範制 定時には想定されていなかったのであるから、時代 の変化に合わせ、皇位継承事由を「崩御」のみに限 定するという原則を見直し、退位制度も原則の一つ として位置付ける必要があるのではないか。その方 が安定的な皇位継承に資するのではないか。 ○過去の124代の天皇のうち、半数近くの58方 が退位をしており、歴史的にはむしろ退位が皇位継 承事由の原則であった。退位を否定した明治の皇室 典範の制定以降の事例はむしろ例外であり、長い皇 室史の原則に戻るべきではないか。 ○仮に、今上陛下の御意向に沿って制度改正したということとなると、憲法の趣 旨に反するのではないか。 ○将来の全ての天皇が退位できるような制度とすると、皇位継承事由としては 「崩御」と「退位」が原則となるが、通常は「崩御」の前に「退位」を問題とす る事態の方が先に訪れることから、事実上、皇位継承事由としては「崩御」より 「退位」の方が原則となってしまい、「崩御」を原則としている現行制度を大き く見直すこととなるのではないか。 ○日本国憲法下の天皇に係る議論において立憲制確立より前の事例は参考になら ないのではないか。 11 積極的に進めるべきとの意見 課題 ○旧皇室典範以来、「崩御」のみが皇位継承事由とされており、退位することを 当然のことと考えるべきではない。天皇の進退についてはよほど慎重に事を運ば なければいけない。不本意な退位があってはいけないし、政治的な意味合いを 持ってもいけない。今の状況であれば、皇位継承者との年齢差、政治的な状況、 国民の意識などが確認でき、今上陛下の御意思に反してはいないことも推察され、 的確な判断が可能である。一方、将来の天皇については、皇位継承者との年齢差、 その時の政治経済状況、その代の天皇の考え方や世論は変化する。状況がよく分 かっている今の状況下で判断するのはよいが、将来の全ての天皇を対象とするよ うな制度にはしないほうがよいのではないか。 ○今回は今上陛下の御状況を受け止めて例外的に退位していただくこととし、仮 に将来退位について考えるべき状況が生じた場合においては、退位の是非につい て、そのときに、皇位継承者との年齢差や皇室の状況、国民の意識や社会情勢な どを踏まえ、国会等において判断することが、国民の意思を最も的確に反映した ものになるのではないか。 ○仮に恒久的な制度とすることとすれば、退位の要件を規定することとなるが、 天皇の意向に反した時の政権による強制的な退位や、その時々の政治情勢を理由 に天皇が退位することを排除する制度を作ることは困難であるから、恒久的な制 度とすべきではないのではないか。 ○退位の要件を設ける場合、天皇の意思に基づかない退位制度とすると、ある年 齢に達すれば機械的に退位する制度としない限り、天皇の意向に反して天皇が退 位させられることとなりかねないのではないか。また、天皇の意思に基づく退位 制度とすると、皇室会議や国会等の別の機関が退位は望ましくないとの判断をす ることは通常考えにくいのではないか。そうなれば、将来その時々の政治情勢を 理由に天皇が退位するというような事態を招きかねないのではないか。 ○長寿社会を迎えた我が国において、高齢の天皇の 課題は今後も生じる。このような課題は皇室典範制 定時には想定されていなかったのであるから、時代 の変化に合わせ、皇位継承事由を「崩御」のみに限 定するという原則を見直し、退位制度も原則の一つ として位置付ける必要があるのではないか。その方 が安定的な皇位継承に資するのではないか。 ○今上陛下に限ったものとする場合、後代に通じる 退位の基準や要件を明示しないこととなるので、後 代様々な理由で容易に退位することが可能になるの ではないか。その場合、時の政権による恣意的な運 用も可能になるのではないか。 ○退位の具体的な要件を定めなくても、皇室会議の 議決を要件とするなど退位手続を整備することによ り、恣意的な退位を避けることができるのではない か。 12 (ロ)今上陛下に限ったものとする場合 13 4 今後の検討の方向 有識者会議においては、論点整理に対する国会や世論の動向等も参考にしながら、更に議論を深 めていく必要がある。その際には、長寿社会に的確に対応するための医学的見地からの検討も必要 であり、さらに、退位後のお立場や称号、御活動のあり方などのその他の課題についても検討する 必要がある。

[内閣官房のホームページから全文引用おわり]


この記事の本文は以上です。

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空き地(空地、放棄宅地)の対策を2017年夏にとりまとめ、国土交通省国土審議会「空き地等の新たな活用に関する検討会」、「土地政策の新たな方向性2016」を受けて設置、法改正も

2017年01月23日 23時59分13秒 | 第196回通常国会(2018年1月召集)働き方 カジノ

(24日に投稿し、23日付にバックデートしました)

 国土交通省の、国土審議会、土地政策分科会は、「空き地等の新たな活用に関する検討会」を平成29年2017年1月23日(月)、立ち上げました。国交省が前週にプレスリリースしました。

 この検討会を立ち上げる契機となった昨夏の分科会とりまとめ「土地政策の新たな方向性2016」、では、「放棄宅地化の抑制」の必要性を強調し、所有者情報などをつかさつかさで共有する施策が必要だと指摘。そのうえで、結論として、「放棄宅地化の抑制に関しては予算、税制、制度のあり方について、総合的に検討する」と書いていることから、法律案や、税法の改正法案などにつながるかもしれません。

 24日のNHKニュースによると、第1回会合では、空き地が10年間で1・4倍に増えているのに、情報が共有されていないと指摘。空き地活用イベント等の周知集客も芳しくなく、売買仲介業者も、空き地に関しては手間や手数料から乗り気でない、といったたぐいの意見がでたようです。そのうえで、「2017年夏までにとりまとめたい」 との方向性が示されたようです。

この記事の本文は以上です。

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[きょうの国会]衆議院本会議で代表質問、第3次補正予算の国債1・7兆円追加は「円高による減収見積り違い」と安倍首相

2017年01月23日 16時51分47秒 | 第193回通常国会(2017年1月から6月まで)学校法人森友・加計学園国会

[画像]高等教育局長の2か月後私大天下り問題で説明し謝罪する、松野博一文部科学大臣、2017年1月23日、衆議院インターネット審議中継からスクリーンショット。

【衆議院本会議 平成29年2017年1月23日(月)】

 代表質問1日目がありました。

●民進党からの登壇者は秋の臨時国会と同じ。

 民進党からは野田佳彦幹事長、大串博志政調会長が登壇。秋の臨時国会と同じ顔ぶれで、前回は新執行部という意味合いもあったのでしょうが、今回補正と本予算が同時審議スタートになったため、同じ顔触れになったものと思われます。

●第3次補正予算案の1・7兆円国債追加は、予想外の円高によるものだと首相。

 野田佳彦さんは「人類には未来をおもんばかる英知がある」とし提出された、今年度第3次補正予算案について「1・7兆円の赤字国債を追加発行することになった」とし、その理由として「経済成長率と税収見積もりを間違ったのではないか」と指摘しました。安倍首相は答弁で、「見積もりより税収が減少したのは円高によるものだ」と語りました。私は総理の言う通りだと思います、米利上げスタートしたにもかかわらず、円安ではなく円高にふれる、というJPN Yenの評価が高い「誇らしい誤算」がありました。輸出製造大企業が黒字ならば減益でも法人税が減っていいや、ぐらいの感覚だったのだと考えます。

●野田さんの質問は相も変わらず、2020PBから。

 野田さんは、冒頭から、2020年プライマリーバランス(PB)が達成できるかどうかたずねました。安倍首相は質問にうんざりせずに、「安倍内閣で、国地方の税収が30兆円増え、国債発行額を10兆円減らした。毎年1兆円以上伸びていた社会保険料を、年0・5兆円未満の増加に抑えこんでいる」と胸を張りました。

●条約に関する見込み違いが相次ぐものの、首相は強気の反論。

 先の臨時国会を踏まえて、野田さんが「地球儀を俯瞰する外交ではなく地球儀をポカンと見る外交ではないか。パリ協定の見込みを何故誤ったのか」と指摘しました。 トランプ大統領、日露の北方領土先送り首脳会談、日韓慰安婦蒸し返しという、閉会中の大きなが外交案件をただしました。

 安倍首相は、いわゆる海外バラマキ批判は「国連は国民所得の0・7%をODAにまわす、ミレニアム目標がある。我が国は国連の目標に達していない」と強調。「トランプ政権とは、自由主義、民主主義などの普遍的な価値観を共有しており、ゆるぎない同盟関係だ」としたうえで「TPPを含めた日米経済関係について、各レベルで話し合う」としました。北方領土置き去り日露経済協力食い逃げして指摘には「過去の日本首相が積み上げたすべての文書にも基づいて交渉した。国後島などでの地対艦ミサイル設置については遺憾だと申し入れた」と述べました。日韓では「慰安婦合意について我が国は誠実に履行しおており、韓国にも粘り強く求めている」とし、我が国内に台頭しつつある強硬論には乗らずに、ていねいな履行を求める立場を示唆しました。

 民進党の大野元裕さんらがまとめた「自衛隊第一線救急救命法案」(192衆法5号)について、首相は国会で扱いを決めてほしいと語りました。野田さんが「トランプ大統領がツイッターでトヨタを名指しした」と批判したことについて、安倍首相は「SNSは現在の生活に不可欠なものとなっており、ツイッターは各国首脳も活用している」とし、権力者からフォロワーへのツイートや、社会インフラとしてのSNSの必要性を明言しました。

●生前退位をめぐり、官邸と宮内庁は「意思疎通がとれている」と首相。

 野田さんが官邸と宮内庁の意思疎通が十分でない可能性を突くと、「意思疎通はとれている。元号をめぐる最近の報道には、政府はまったく関与していない」と述べました。

 この後、自民党から秋の臨時国会同様に二階俊博幹事長が登壇。民進党の宮崎岳志さんの野次に手を焼きました。

●民進党の「中小企業の社会保険料を国が肩代わりする法案は不適当」と首相。

 民進党の大串博志政調会長の質問に答えて、安倍首相は「中小企業の社会保険料を国が10年間肩代わりする法案(190衆法11号)は「適当ではないと思う」 とバッサリ切り捨てました。

●インターバル規制は首相かわし、法案提出時期を示さず。

 労働基準法の第36条などの、インターバル規制について首相は「勤務間インターバル」という言葉を使いながら、「中小企業に配慮する必要がある」とかわしながら、労働政策審議会の実行計画のとりまとめを経て、改正するとの立場を示しました。法案提出時期は明言しませんでした。

●TOC組織犯罪処罰条約の国内法整備について、他国の状況をつまびらかにした答弁。

 TOC国連組織犯罪処罰条約について、「我が国の国内法は条約上の義務をはたしてほらず、国内法の措置が必要になる」として、他国の例を詳しく明示した答弁をしました。また「テロ等準備罪は、テロ計画が先であって、はじめて成立するので、共謀罪という言い方はまったく当たらない」と語りました。

●「成長戦略はカジノ頼りという批判は止めてほしい」とし、IR実施の議論を首相呼びかける。

 安倍さんは大串さんの表現について「成長戦略はカジノ頼りという根拠のない批判はやめてほしい。お互い建設的な議論をしよう」と答弁しました。私は安倍さんの言う通りだと考えます。

●松野博一文部科学大臣が登壇し、高等教育局長の早稲田大学天下りを謝罪し、もんじゅ廃炉で大臣給与4カ月返納を説明。

 この後、松野博一文部科学大臣が登壇=画像=。まず、文部科学省高等教育局長がおととし8月に辞めて、10月に学校法人早稲田大学の職員になったことについて謝罪しました。これに先立つ首相答弁では「再就職等監視委員会があったから早く発覚した」とのとらえ方も出されました。松野大臣は、高速増殖炉もんじゅの計画中止、廃炉について、「大臣俸給6か月分を全額返納する」とし、責任を明確化しました。松野さんは「消えた年金」のとき、厚生労働副大臣でありながら減給処分に応じています。 このへんも、連続当選6回(小選挙区当選はうち3回)で大臣になれた秘訣がありそうです。

 動議が出て、「明24日午後2時から」代表質問2日目をすることにして、川端達夫副議長が散会を宣言しました。

【参議院】

 ありませんでした。

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