医療裁判傍聴記

傍聴した観想など

千葉大学医学部生集団強姦事件 山田兼輔被告に懲役3年の実刑判決!

2017-04-17 20:27:15 | 傍聴記
午後2時から201号法廷(吉村典晃裁判長の代読で楡井英夫裁判長)で集団強姦罪に問われている山田兼輔被告の判決公判を傍聴しました。
開廷して楡井裁判長から「それでは判決を言い渡します。被告人は前に出て下さい」と言われてスーツ姿の山田被告は証言台の前に立ちました。「主文 被告人を懲役3年(求刑・懲役5年)に処する。未決拘留日数中20日をその刑から差し引くという内容の実刑判決になります。
量刑理由ですが、被害者が飲酒酩酊のため抗拒不能であることに乗じ居酒屋の女子トイレで共犯者吉元と共同してわいせつ行為をしたうえ姦淫をした。もっとも、わいせつ行為や姦淫行為はそれほど長時間に渡って行われたものではない、同種事案と比較すると芳しくないがそれ程悪質ではない。その結果、被害者は急性外傷性ストレス障害を負ったのであるが、複数の男性からわいせつ行為、準強姦行為をされており被告人の行為のみよって前記症状を負ったわけではない。
犯行に至る経緯として、被告人は酒席で被害者に酒を飲むことを強要したり指導担当医師の意向によりセクハラ行為を行った。その後、共犯者吉元の被害者への準強姦行為を知るとともに目の前で被害者への接吻を目撃すると、吉元に唆されたわけではなく自らの意思でわいせつ行為や姦淫行為を行った。その後、被害者の写真を撮ったり、他にわいせつ行為を唆すなどしたことは、被害者の人格を無視したものであって被告人に酌むべき事情はない。被害者に謝罪して被害弁償もしているが、被害者は被告人に強い憤りを感じて厳罰を求めている。しかし被告人の父親が社会復帰後の監督を誓約していることからすると更生が期待できる。これらを同種事案から量刑を検討すると本件は軽い部類に属する、被害弁償も済み更生も期待できるので法定刑(4年以上)から酌量減軽(刑事裁判で裁判官が犯罪の情状を酌量して刑を減軽すること)するべきである。しかし集団強姦罪の重大性からすると実刑に処するのが相当です。」
言い渡し後の山田被告は実刑判決ですが、さほど落ち込んでいる様子もありませんでした。

時事通信によると、被告側が東京高裁に執行猶予付きの判決を求めて控訴するようです。
この記事についてブログを書く
« 女児遺棄、渋谷容疑者 「名... | トップ | 山田被告に懲役3年 千葉地... »

傍聴記」カテゴリの最新記事