医療裁判傍聴記

傍聴した観想など

千葉大学医学部生準強姦事件 第3回公判 懲役4年の求刑

2017-03-17 19:18:35 | 傍聴記
前回に引き続き201号法廷(吉村典晃裁判長)で準強姦罪に問われている増田峰登被告の裁判がありました。
本日の進行は、まず検察側及び弁護側から追加提出された書証の認否と検察官及び弁護人の意見です。
まず検察側から提出された被害者の陳述書が、刑事訴訟法の要件を満たさなかった不手際があり10分程度、閉廷になりました、開廷後に検察官から法廷で読み上げられました。
要旨です、被害者の方の心情としましては事件後は集中力がなくなり不安を覚え何をするにも心から楽しめなくなりました。事件の報道などがあるといたたまれなくなり告訴を取り下げようかとも思いました。裁判での被告人質問の話などを聞くとまた深く傷つきました。謝罪文と被害弁償を受け取っても、事件があったことや深く傷ついている事に変わりはありません、被告人には相当な刑罰を受けて罪を償ってほしいです。同じような被害に遭う方が減ることと同じような被害に遭ってしまった方の苦痛が減ることを願っています。

その後、検察官の意見に入りました。
本件は卑劣かつ残虐な事件です。被害者が酩酊して何ら抵抗できない状況を認識して被告宅において犯行に及んでいます。被害者から救急車を呼んで欲しいと言われていたにもかかわらず、第三者に知られるなどと脅すかす言葉を投げかけるなどして、被害者に姦淫行為を行っています。何ら落ち度のない被害者に対する卑劣かつ残虐な犯行であって動機も身勝手で同情すべき点はありません。被害者も厳罰を望んでいます。
強姦は魂の殺人と言われおり人格を否定された被害者は自殺に及ぶこともあり精神に多大な悪影響を及ぼします。
昨今、大学生等が女性に多量に酒を飲ませて同種の犯罪をするなどの事件を、よく耳にしますが、本件が広く報道されて、この種の犯罪が重大犯罪であって厳罰に処せられるということにより犯罪が抑止される効果があるという意味においても本件は厳しく処罰されるべきです。
求刑ですが、被告人を懲役4年に処するとするのが相当と考えます。

弁護人意見です。
弁護人は被告人に酌量の余地があると考えています。
被害者に酒を飲ませたのは被告人ではありません。被害者を抗拒不能させた過失はありません。
本件は、被告人自身、飲酒の影響のうえでの突発的な犯行であって強く非難できません。
山田被告らの意見によりなし崩し的に被告人宅に被害者と二人きりになる状況が作られるなど、被告人に酌むべき点もあります。同種事案と比較すると犯行態様は悪質ではありません。生涯一度の過ちであって酒も絶ち両親も監督するなど誓約している。被告人には執行猶予の判決が相当と考えます。

最後に裁判長から被告人何か言いたいことはありますかと聞かれ増田被告は証言台に立ちました。
被害者の心の痛みを思うと本当に申し訳ないと感じています。悔やんでも悔やみきれないくらい心から反省しています。被害者やその家族の方の平穏な日常を軽率な行動によって壊すことになって本当に申し訳ありません。今の自分にできることは、被害者への謝罪の気持ちを毎日もって過ごしていくこと自分の一生を懸けて償っていきます。

裁判長がこれで審理は終了しますと告げて閉廷しました。
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