医療裁判傍聴記

傍聴した観想など

弁護士、女性の遺言執行業務を15年放置…業務停止1か月

2021-08-15 21:53:44 | 法曹界
 東京弁護士会は13日、同会所属の弁護士(81)を6日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表では、弁護士は2000年7月、都内に在住していた女性(故人)の遺言執行者に東京家裁八王子支部から選任されたが、15年10月までの約15年間にわたり大半の業務を放置していた。

 遺言執行者は、本人による指定のほか、遺族らの請求で家裁から選任され、遺言に基づいて遺産分配などを行う。弁護士は同会の聞き取りに対し、「病気になり、入退院を繰り返して時間がかかった」などと話しているという。

2021年8月14日22:54配信 読売新聞