『現場主義(建設現場情報サイト)』さんによると、
「【重要】工事現場に掲示する建設業許可証の指定サイズが縮小され、A3でも可能になりました」とのことである。
いわゆる「建設業の許可票」は「縦40cm以上×横40cm以上」と規則で決められており、このサイズより小さいのを掲示していたりすると、冷笑されてキツイ指導が入るのがオチだ。
「ねえ君、サイズが違うんだよ。いいかい、これは建設業法施行規則で決まっていて・・・・・・」てなもんである(いやこれ笑い話じゃないですよホント)。
業界以外の方々は、この公共建設工事という業種が規則や法律でがんじからめだということを案外ご存じないのだが、大雑把なように見える私たち業界人は、それなりにけっこう細かい日々を過ごしている。
だからどうこうというわけでもないのだが、例えば、「建設やITというプロジェクト型産業にTOCを活用するためのCCPM」などという時、「プロジェクト型」という形で一括りにされる「建設」と「IT」は、似て非なるものなのだということに、一体、どれだけの人が気づいているのだろうかと私はかねがね疑問なのである。
特に、法規制の有無という点においてその違いは甚だしい。そして何より、「工程」に対しての意識が、まるっきり異なっているようなのだが、そこのところの前提を抜きにしてCCPMの導入を図ろうとしても、うまく行かないだろうなと私は思う。
『現場主義(建設現場情報サイト)』2012.01.09より
昨年末(2011年12月27日)に建設業法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、同時に施行されました。
これにより、
建設現場に掲示が必要な「建設業の許可票」のサイズが
「縦40cm以上×横40cm以上」から
「縦25cm以上×横35cm以上」に縮小されました。
<報道発表資料>
建設業法施行規則等の一部を改正する省令について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000142.html
A3のサイズは297mm×420mmなので、今後はA3で作成し、ラミネートしたもので可能となります。
もちろん、今まで通り、元請業者分だけでなく、すべての下請業者分についても掲示する必要があります。