草莽隊日記

混濁の世を憂いて一言

岸田首相に憲法改正ができるわけがない

2023年12月25日 | 憲法
 岸田首相が憲法改正を実現してくれるとか言って、必死になって擁護している人たちがいるが、本当のそんなことになるのだろうか。四面楚歌状態の岸田首相には、そこまでのパワーが残っていない。
 岸田首相のやり方は、マスコミと一緒になってスケープゴートをつくり、それで自らの人気を高めるという手法である。これによって、自分の意にそわない保守派を一掃しようとしてきた。そんな人間に憲法改正などできるわけがない。
 それを実現するには公明党との連立を解消しなくてはならないし、今のように国際情勢が危機的な状況下にあっては、憲法9条第2項の「交戦権」について触れなくてはならないが、自衛隊を書き込むことすら無理だろう。
 安全保障政策における我が国の最大の関心事は、核保有をどう考えるかである。韓国は米国の原潜の寄港を容認し、核のシェアリングに一歩近づいた。これに対して、岸田首相は「核なき世界」を主張し続けている。
 日本国民の命などどうでもいいのだ。中国人からパーティ券を買ってもらうような派閥が、このまま政権の座にあり続けるというのは、我が国にとって最悪であり、親中派の岸田首相に憲法改正を期待するのが間違っている。
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現行憲法では日本は亡びるしかない

2023年09月15日 | 憲法
 日本の危機は現行憲法に問題があるからである。戦勝国である欧米の言いなりになることを誓わされており、国家の根幹である「交戦権」が否定されてしまったのだ。
 それを放置したままでは、台湾有事に際しても日本が独自の判断をすることはできず、米軍の指示通りに動くしかないのだ。自国の安全を米国に守ってもらってきたツケが回ってきたのだ。真の同盟関係とはほど遠い。同じ自由アジアの同胞として台湾に手を差し伸べなければならないが、それは米国から強制させるのではなく、日本国民自身が決断すべきなのである。
 そこで僕は繰り返し、カール・シュミットの有名な文章を掲げたい。憲法9条第2項によって「交戦権」を放棄させられた日本は、このままでは亡びるしかないのである。
「武装のない民族は味方を持つばかりであるなどと信ずるのは、愚かなことである。おそらく敵は吾が無抵抗の態度に感動することだろうなどとは、下等な胸算用に過ぎぬ。或る民族が政治の領域において自らを固執する実力または意志を最早(もはや)持たぬということによって、政治的なものがこの世から消え失せるわけのものではない。唯弱い民族だけが消え失せるん過ぎない」(『政治の本質』収録のカール・シュミット「政治的なるものの概念」清水幾太郎訳)
 「政治的なるものの概念」の翻訳は田中浩・原田武雄のものもあるが、僕が引用した清水幾太郎訳がそのものズバリを語っている。今のような従属的な日米関係ではなく、普通の国家に日本がなることで、主権国家としての本来の姿を取り戻さなくてはならないのである。
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米国頼みでは日本国民の命は守れない

2023年08月22日 | 憲法
 もはや米国は頼りにならない。これを言うのは禁句かも知れないが、あえて口にせざるを得ない。東アジアを守り抜く覚悟があれば、日本国民を分断するようなLGBT法案を押し付けたり、日韓に軍事的な肩代わりを求めたりはしないはずだ。
 日本との核の共有すらも認めないくせに、どうして日本が自国を防衛できるだろうか。ウクライナと同じように、兵器だけ提供して、自分たちは知らんぷりなのである。
 交戦権を放棄することになったのは、米国が憲法を押し付けたからである。朝鮮戦争が1950年に勃発すると、あわてて警察予備隊が発足し、それが今の自衛隊になったが、憲法9条第2項は改正されることなく、今もそのままなのである。
 米国は日本を弱体化するために、国家としての日本を否定したのである。三島由紀夫が市ヶ谷で叫んだように、未だに自衛隊は米軍の指揮系統のもとにあるのではないか。
 安倍元首相は小さい一歩ではあったが、日本が自立する道を歩もうとした。だからこそ、テロに倒れざるを得なかったのではないか。岸田首相は、米国のポチであるばかりか、中国のポチでもある。
 今後想定される有事とは、自由アジアが崩壊することである。経済的に追い詰められている中国は、必ず乾坤一擲の勝負に出てくる。日本は本格的な反撃もできず、膝を屈することになるだろう。そして現在の権力者や官僚が傀儡政権をつくることになるだろう。左右を問わず、抵抗する者たちは強制収容所に送られるのである。
 それは遠い先のことではない。目前に迫っているのだ。昨日の香港、今日の台湾、明日の日本なのである。交戦権を否定された自衛隊が軍隊であるわけはない。いくら誤魔化そうとしても、そんな詭弁はもはや通用しないのである。三島が「反革命宣言」で述べているように、いかに少数であっても、ここは岩盤保守が結束して危機に対処するしかないのである。
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最高裁判決はノモス(道徳的理念)の支配を無視した暴挙だ

2023年07月13日 | 憲法
 トランスジェンダーについての今回の最高裁の判決は、世界の趨勢なるものを根拠としたとんでもない暴挙であり、我が国の根幹を揺るがすような決定であった。
 尾高朝雄が主張していたように、法の支配はノモス(道徳的理念)を無視してはならず、時流に媚びることのない歯止めがなければならないのである。
 しかし、判決文を読んでみると、一定程度の留保を付けながらも、混乱を引き起こしかねない文章からなっている。あくまでも限定的だとかいう見方は、あまりにも楽観的過ぎる。蟻の一穴というよりも、あっという間に音を立てて堤防が崩れ落ちている感じすらある。
 戸籍上も男性であり、健康上の理由から手術もできない経産省の50代職員が、自由に女子トイレを使ってよいことが認められたわけだから、各公共施設もそれにそった動きをすることになるだろう。
 ノモスは同時に日本の国柄を意味する。万世一系としての天皇陛下は、無私としての立場を貫かれ、それによって日本国民が目指すべき理念をお示しになっておられるのだ。それが何であるかを念頭の置きながら、法は整備され解釈されなければならないのである。
 尾高は戦後の憲法においても、ノモスの主権は変わりがないという立場を貫いた。だからこそ、尾高は「国民の総意をもって統治の基準としつつ、君主を持って国民共同体としての国家の統合性の象徴とすることは可能であり、君主制の伝統を有する国家の説く特殊性をば、民主主義という普遍的な政治原理の中に生かして行くゆえんともなるからでである」(『法哲学』)と書いたのである。
 そうした尾高の考え方を踏みにじり、日本の司法は取り返しがつかない汚点を残してしまったのだ。まともな方向に軌道修正するにはとんでもない時間がかかる。それまでは混迷の世を生き抜くしかないのである。
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自民党に改憲の気があるなら公明党を切るべきだ

2023年06月27日 | 憲法

一度入った亀裂を修復することは困難である。自民党の執行部はどうして気付かないのだろう。東京都以外で自公が選挙協力をすれば、それですむ訳はないのである。各種の世論調査なケッカをみても、多くの国民は自公が袂をわかつことを望んでいる。とくに、自民党の支持者は、憲法改正か急務だと思っている。あくまでも、九条にこだわる人たちとは、考え方が根本から違っているのだ。我が国を取り巻く安全保障環境は、日々悪化してきている。本來であるならば、交戦権を明記しなくてはならない。国民の命を守る意思がない国家は、国家と呼ぶに値しないからだ。先の戦争で負けたことで、我が国は米国に憲法を押し付けられ、それを甘んじている時代は終わったのである。自民党は保守合同の精神に立ち返って、憲法改正に取り組まなければならない。そのやる気が試されるのが公明党との関係である。もしその気持ちがないならば、自民党は衰退を辿るしかないだろう。その勇気があるかどうかなのである。

 

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超法規的措置と自衛隊を国軍にするのはセットだ

2023年02月20日 | 憲法
 昨日の日曜プライムで桜井よしこ氏と橋下徹氏が言い合いになったといわれるが、「法改正を進めつつ、いざ有事に備えなければならないという」というのが正論ではないかと思う。スパイ気球の撃墜などの超法規的な処置をとるにしても、政治もまた法改正に向けた国民的コンセンサスをつくる努力をすべきなのである。
 もうここまで我が国の安全保障環境が深刻になれば、小手先の事では対応できない。憲法を改正して、自衛隊は国軍として認めなければならない。そっちに向かって政治は動き出すべきだろう。左翼マスコミや立憲や共産がLGBT法の成立を優先させ、自民の一部にも賛同者がいるのはとんでもないことである。
 そもそも今の自衛隊の防衛法制は、警察予備隊として発足した経過があり、よくいわれるように「ボジリスト」方式である。これに対して、世界の軍隊法制は「ネガリスト」方式なのである。
 軍隊であれば、国際法によって個別的自衛権も、集団的自衛権も認められており、その範囲内ではいかなる武力行使も容認されている。しかし、自衛隊はできることが限定されており、そこで縛りがかかっているのである。
 国民の多くは反撃能力の必要性を認めている。自公政権もそっちに舵を切りつつあるが、現実を直視しつつも、一日も早く憲法を改正し、自衛隊を国軍にしなくてはならない。早急に「ネガリスト方式」に転換すべきなのである。
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同性婚は今の憲法では認められない

2023年02月08日 | 憲法
 日本の左翼は同性婚を認めるためには、憲法を改正しなくてはならないというのを、どうして口にしないのでしょう。
 日本国憲法の第24条第一項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と書いてあります。
 あくまでも「両性の合意」であって、「同性の合意」という文言はありません。時代とともに結婚の制度も変るべきという考え方を否定することはできませんが、現憲法を無視してまで強行するというのは、立憲主義に相反するのではないでしょうか。同性婚を可能にするためには、憲法改正の手続きが必要なのです。
 今の憲法を不磨の大典とし、憲法擁護を政策に掲げる日本の左翼は、本当は現憲法など、読んだこともなければ、理解すらしていないのです。立憲民主という党名など、場当たり的に付けたに過ぎません。
 同性婚を実現したいという人たちは、堂々と憲法を改正すればいいのです。そこで衆参の国会議員の3分の2を確保し、国民投票で賛成が上回れば、それが実現することになるわけですから。
 少数派の意見としては、文面を無視して同性婚を合憲とする人たちもいますが、憲法をそこまで自由に解釈するのは、成文法そのものを否定することにほかなりません。
 そもそも左翼が憲法擁護というのがまやかしです。現状を打破するために、欧米では、憲法制定権力を左翼の側が持ち出すのが普通ですから。
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法律を無視しても平気なのが左翼の特徴だ

2022年12月17日 | 憲法
 法律を無視するのが左翼である。だからこそ、アントニ・オネグリは憲法制定権力としての革命権を主張するのである。立憲だとか護憲だとかを叫ぶ左翼は日本だけであり、それも本心から出た言葉ではないのである。
 ネグリにいわせれば、マルチチュード(多数派)として、現代のプロレタリアたりうるのは、移民、女性、学生、さらには働かない者たちなのである。そして、それらの者たちは、一人では生きていけないから連帯するようになり、多数派を形成することで抑圧的なシステムを壊していくという考え方である。
 日本の左翼が関係するNPOなどの団体が不正を行っていても、当事者に罪の意識などあるわけがない。革命のためには手段はどうでもいいからだ。暴力でもって世の中をひっくり返そうとしており、その程度のことでクレームを付ければ、逆に糾弾されてしまうのである。
 しかも、日本の左翼が特異なのは、独裁全体主義国家のお先棒を担いでいることだ。近隣にとんでもない国があるにもかかわらず、その危険性を認めないのである。
 マルチチュードを応援するマスコミも、左翼と一体になっており、それでなおさら混乱に拍車がかかっているのだ。
 今保守派の私たちができることは、コモンセンスのある常識的な人たちを結集することである。目的がいくらよくても、手段がよくなければ、それは悪なのである。そして、マルチチュードの運動によって深刻化している社会の分断を、何としても阻止しなくてはならない。
 世の中は変わっていかざるを得ないとしても、それは徐々にであって、憎しみをかきたてる左翼に振り回されてはならないのである。
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高橋洋一氏が言うように国葬儀の法律的根拠は明確

2022年09月16日 | 憲法
 
 
 アメーバーブログでも連日アップしています。
 今回の国葬儀の法律的根拠は、高橋洋一氏が言っていることで、全て説明がつきます。百田尚樹氏は国葬儀が行政権の範囲内だと語っていますが、それも間違いです。そのための法律がすでにあるから行政が決められるのです。
 法的根拠がないという人たちの差し止め請求がどこの地裁でも却下されているのは、ある意味では法的根拠があるという証明にほかなりません。日弁連もこのことについては、いちゃもんをつけていません。
 高橋氏が言っているように、1999年に成立した内閣設置法には、行政の権限で国葬儀ができると書かれており、そのコンメンタール(注釈書)には、その例として吉田元総理の国葬儀のことも触れられています。
 立民や共産などが言っているウソがこれでばれてしまったのです。マスコミでは産経新聞が取り上げていますが、その他のところは、単なる感情論で国会の関与を口にしているだけです。この点でも、岸田内閣の説明はあまりにもお粗末です。だからこじれてしまったというのが真相ではないかと思います。
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同性婚を認めるためには憲法24条1項を改正するのが筋だ!

2021年03月19日 | 憲法
札幌地裁が去る17日、同性婚を認めないのは違憲だという判断をしたのは、あまりにも法を無視している。憲法14条1項では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と書かれていても、それを拡大解釈することは許されないからである▼憲法24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と明記されているからだ。「両性の合意」ということは、つまり男女の違いを述べていることであり、それを前提にしながら、協力することで維持されるのが婚姻なのである。文面を読むならば、明らかに同性婚を否定しているのである▼あくまでも憲法14条第1項は、性の違いによって差別されることを問題にしているのであって、差異を認めた上での人格的な尊厳に関することなのである。憲法制定権力としての法を超える力が容認されるのは、戦争とか災害とかの緊急事態においてである。同性婚を根拠づけるためには憲法の改正が不可欠である。それが時代の趨勢というのであるのならば、堂々と正面突破を目指すべきなのである。家族を通して育まれてきた我が国の伝統や文化を変えようとするのは国柄の変更にほかならず、国民全体の判断を仰ぐべきなのである。
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