法定労働時間
(つづく)
「法定労働時間」とは、労基法が定める1週及び1日の最長労働時間のことである。
労基法32条では、その1項に「使用者は労働者に休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない」と定め、続いて2項では「使用者は1週間の各日については労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」としている。
これらに違反して労働者に労働させた使用者には、罰則の適用がある。
労基法32条では、その1項に「使用者は労働者に休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて労働させてはならない」と定め、続いて2項では「使用者は1週間の各日については労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」としている。
これらに違反して労働者に労働させた使用者には、罰則の適用がある。
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