(紛争の解決の促進に関する特例)
第23条
(紛争の解決の援助)
第24条
(調停の委任)
第25条
2020年4月1日施行の改正法により、行政による助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定がパートタイム労働者、有期雇用労働者等で統一的に整備された。
また、第24条では、有期雇用労働者に関する紛争について裁判外紛争解決手続(行政ADR)の利用が可能となり、労働者がこれを求めたことによる不利益取扱いの禁止が明記された。
第23条
前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第27条までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第24条
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(調停の委任)
第25条
都道府県労働局長は、第23条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2 前条第2項の規定は、短時間・有期雇用労働者が前項の申請をした場合について準用する。
2 前条第2項の規定は、短時間・有期雇用労働者が前項の申請をした場合について準用する。
2020年4月1日施行の改正法により、行政による助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定がパートタイム労働者、有期雇用労働者等で統一的に整備された。
また、第24条では、有期雇用労働者に関する紛争について裁判外紛争解決手続(行政ADR)の利用が可能となり、労働者がこれを求めたことによる不利益取扱いの禁止が明記された。