忘備録の泉

思いついたら吉日。O/PすることでI/Pできる。

オルガナイザーに必要なこと

2019-01-14 10:09:59 | Library
オルガナイザー(英語: Organizer=組織化する者)は、主に革新政党や労働組合において、組織拡大や労働組合の結成を任務とする者である。
その組織活動をオルグという。
具体的な行動は、団体への勧誘を行うか、組織を結成させることである。(ウィキペディア)

オルガナイザーに必要なことを「Workers Library」では次のようにまとめてある。

1、オルグに要求される能力

2、オルグ担当者の心得

3、対話は楽しく

4、対話の基本的努力

5、話し方は誠意と熱意で

精神障害労災実務⑤

2019-01-13 11:06:23 | Library
労災保険と会社の責任は別である。
労災認定を受けたというだけでは、すべてが解決したと安心するわけにはいかない。
それは、労災保険から支給される療養給付や休業給付などの補償だけでは損害の全額は補償されないということだ。
労災が認定されると、労働者の疾病等が会社の業務によって起こったということが公的に認められるわけだが、会社がどの程度自身の責任を認めるのかということまでは分からない。
会社に過失がある場合の慰謝料などはどうなっているのかなど、できるだけ労働者側の言い分を正当に認めてもらうことができるよう、会社側と交渉を行うことが必要となってくる。

会社側との交渉の中では、次のようなことについて確認する。
①就業規則等に労災認定に伴う「上積み補償」の制度があるか。
②団体定期生命保険に加入しているか。
③どのような形で会社側の責任を認めるのか。

会社と交渉をしても納得いく合意ができない場合は、民事訴訟や労働審判を起こすという方法もある。

参考文献「労災保険と労災申請の実務」

精神障害労災実務④

2019-01-12 11:04:40 | Library
たとえば、うつ病が労災認定されたら、①療養補償給付、②休業補償給付、③傷病補償年金の3種類の給付金を受けられる可能性がある。

(1)療養補償給付

労働者が業務が原因でうつ病になって療養を必要とするとき、療養補償給付が支給される。
療養補償給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」がある。
「療養の給付」は、労災病院や指定医療機関・薬局などで、無料で治療や薬剤の支給を受けられる現物給付だ。
「療養の費用の支給」とは、近くに指定医療機関がないなどの理由で指定医療機関で療養を受けた場合に、療養にかかった費用を支給することで、現金給付である。
給付の対象となる療養の範囲や期間は同じで、給付には、治療費、入院費、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、症状が「治癒」するまで行われる。
なお、ここにいう「治癒」とは症状固定を指し、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態を指す。

(2)休業補償給付

労働者が業務が原因でうつ病になり療養のため労働することが出来ず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付と休業特別支給金を受けることができる。
支給額は、次のように計算する。

休業補償給付:給付基礎日額の60% × 休業日数
休業特別支給金:給付基礎日額の20% × 休業日数

休業の初日から第3日目までの間は、事業主が休業補償をしなければならず、1日につき平均賃金の60%が支払われる。

(3)傷病補償年金

業務が原因となったうつ病の療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後、①うつ病が治っておらず、②うつ病による障害の程度が傷病等級表の等級に該当する場合、傷病補償年金を受給することができる。
うつ病が傷病等級に該当するためには、うつ病により「常に介護を要する」状態であること(1級)、「随時介護を要する」状態であること(2級)、「常に労務に服することができない」状態であること(3級)が必要だ。
支給額は次のように計算する。

第1級:傷病補償年金は給付基礎日額の313日分、傷病特別支給金は114万円
第2級:傷病補償年金は給付基礎日額の277日分、傷病特別支給金は107万円
第3級:傷病補償年金は給付基礎日額の245日分、傷病特別支給金は100万円

(つづく)


精神障害労災実務③

2019-01-11 14:05:34 | Library
労災保険給付の手続のための申請書類は、労働基準監督署で入手することができる。
労働基準監督署には、相談窓口が設置されており、専門職員がさまざまな労働関係の相談を受け付けている。
労災保険の内容が分からない、申請の仕方を教えて欲しい、などといった一般的な相談であれば、ここで対応してもらうとよい。

申請書類には、負傷や発症が起こった日時やその発生状況、治療を受けた病院や医師の診断内容などを詳細に記入しなければならない。
うつ病などの精神疾患ならば、発症する前の半年間程度の労働時間や休日数など勤務実態がわかる資料や、関係者から得た情報などを準備しておく必要がある。
労災認定には長時間労働による過労、ストレス、パワハラ、セクハラなど、発症の原因をどう具体的に証明できるかがポイントだ。
労災保険の手続は、労働者本人はもちろん、家族が代行することもできる。
ただ、労災であることが明確なケースであれば大きな問題もなく保険給付が認められるが、会社側と言い分が食い違っていて労災と認められない可能性があるケースでは、申請手続きだけでなく、会社側との交渉や訴訟手続きなどさまざまな問題を抱えることになる。
このようなな場合には、専門知識の豊富な弁護士などを頼るとよい。
(つづく)