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+ 桔梗、星空を呑む・・・ 選挙管理委員会による驚くべき不正選挙  幸福実現党への抑圧

2009年08月30日 21時11分06秒 | 立憲女王国・神聖・九州やまとの国

 

  

 夏桔梗  紫色に  包みたる 

 花を開きて  星を散らさむ 

 
   馬糞 Bafun
   
馬草 Magusa

 

 

  

 

 桔梗の花言葉は、変わらぬ愛、清楚な愛、気高さ、誠

実など、現代日本に失われつつある心を表すようである。

 

 紫の花ふろしきに包んだものは、なんだろうかと思う。

 星空の紫色を、ふっと一息、星空に返して咲くのだろ

うか。

 夏にも涼しい花である。

 

  

 

  

選挙管理委員会が仕立てた不正選挙に驚く

 
 八月三十日、総選挙、幸福実現党は名乗りを上げた歴

史的な選挙である。

 ところが、投票所に行って驚いた。

 幸福実現党候補の名前の下に、党名が記入されていな

いのである。

 無所属ならわかるが、マスコミ同様の無視を選挙管理

委員会が指示したものである。

 

 八月三十日の総選挙は違法である。

 直ちに、関係者の断罪と、選挙のやり直しをするべき

である。

 

 国民の選挙の自由を侵害する政党名削除という横暴

行うとは、ずいぶんと大胆な弾圧をするものだ。

 北朝鮮のミサイル攻撃をやめてもらうための取引でも

あったのか。

 それとも、中国政府のさしがねか。

 

 北朝鮮に、ミサイル発射をためらわせたものは、幸福

実現党の指摘と、韓国のイ・ヨンバク大統領の毅然とし

た反撃姿勢によるものであろう。

 韓国は、よい大統領を選んだ。  

 

 それにしても、権力的な不正選挙があるのは、イラン、

ミャンマー、アフガニスタンなど、軍事独裁的な国家の

未熟と思っていたが、この日本で、露骨な不正が行われ

たことを目の当たりにして、心底驚いたことであった。

 これは、大変なことである。

 

 いかなる法解釈でごまかそうとしても、許されること

ではない。

 選挙の公正さえも保証されないなら、もはや、民主主

義の国ではない。

 実質的に、中国ないし、北朝鮮に取り込まれた植民地

の状況であると言わざるを得ない。

 

  

  

 

 この憤りを抑えがたく、読書どころではなかった。

 幸い、自衛隊西部方面音楽隊の陸海空ジョイントコン

サートに招待されていたので助かった。

 感動的な演奏会だった。

 歌は特にいい。

 ソプラノ歌手の林麻耶さんの歌は素晴らしく、とても

感動的だった。

 

 この国を護ろうとしているのは、幸福実現党と自衛隊

だけではないかとさえ思える。

 有事の際は、いつでも志願して、盾となりたいものだ。

 

 しかし、獅子身中の虫は、盾の内側に巣食っている。

 虫下しには何が効くだろうか。

 一匹一匹つまみ出して、偽装国籍を剥奪の上、北朝鮮

か北京かに強制送還するのがよいだろう。

 手間はかかるが、確実だ。

 

 マスコミはあらかたシロアリの巣のようになっている。

 いっそのこと、ホリエモンに食わせていればよかった

のだ。

 それとも、ホリエモンの資金も北京か北朝鮮から流れ

ていたのか。

 

 選挙管理委員会は、これから断罪されるべきである。

 民主主義の伝家の宝刀は、革命であることを忘れては

ならない。

 ただし、フランス革命のごとき「平等」の旗印は焼き

捨て、日の丸と、自由と愛の旗印となるであろう。

 NHKの好きな兜飾りが立つことになる。

 

 

立憲女王国・神聖九州やまとの国

梅士 Baishi

 

 

 

※ 公職選挙法
⇒  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

 

※ 補足『法解釈の正義について』

⇒ 法律は、立法目的に照らして目的合理性の範囲で解釈運用され

なければならない。


⇒ 不合理な条項について、例示列挙解釈等、合理的な解釈が無理

な場合は、実質的に違法な条項として、無効条項として扱うべきである。


⇒ 問題のある法律に関しては、速やかに廃止、改正すべき立法責任

が議会にあるというべきである。ただし、国会議員ないし、これを擁する

既成政党は、新政党の新規参入を抑制することに一致した利害がある

ことから、公職選挙について法律事項とすることには問題がある。

⇒ 現行公職選挙法は、選挙表現の自由という民主主義の生命線を

著しく抑圧する解釈運用がなされており、規定そのものの合憲性にも

問題がある。


⇒ 選挙管理委員会は、実質的に公正な選挙の実施に責任を負う

べきである。


⇒ 法は正義でなければならない。正義に反する法律は、法として

の正当性を持たないのであり、これをあえて実施するものは、その行

為について実質違法の責任を負うべき立場である。法律によって正

当化されないということである。


⇒ 合理性のない差別は、権利の侵害であり、違法である。


⇒ 議員5名以上有する政党でなければ、政党所属の候補者として

表記してはならない、ないしは、表記しなくてもよいという解釈であるな

らば、公正選挙としての合理性の範囲を逸脱した不合理な差別という

べきであり、立候補の自由、選挙の自由と言う根本的な人権を侵害す

る違法違憲の権利侵害行為といわざるを得ない。

                                        以上

 

 

 

 

 


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