司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

「任期満了退任」の文言 その1

2012年07月23日 | 役員

おはようございます♪

定時株主総会での役員改選の登記申請も大体落ち着いた頃だと思います。
今年は、気のせいかも知れませんが、何やら例年よりも混んでいたような。。。なんで?気のせい?

。。。ってことで、ちょっとタイミングがずれてしまいましたが、役員変更登記のハナシ。

先日、あるコトでご相談を受けまして、会社が作成した議事録の原案をワタシが若干修正してお返ししたのです。
差し障りがありそうなので、相談の内容は伏せておきますけれども、ま、通常の定時株主総会議事録であります。

どなたが原案を作成したかは存じませんが、結構大きな会社サンでして、しかも株主サンも大勢いらっしゃいます。
もちろん、キッチリ招集通知も発送していますし、株主総会もちゃ~んと開催しています。

だけどね。。。それにしてはどうも腑に落ちない議事録。。。

本当はワタシごときが口出しすべきではないのでしょうけど、おせっかいな性分なんでしょう。。。
相談されたこととは直接的には関係がなかったのですけども、せっかくですからね~。。。今後のこともあるでしょうし。。。
バンバン修正してしまいました^^;

まずは、監査報告。
監査役には業務監査権限もあるのに、計算書類の監査結果しか報告していません。
こういう監査役は株主総会の席上での監査報告が義務付けられているわけではありませんが、監査報告する以上、業務監査権限のある監査役の監査報告にしましょうよ♪ って思いまして、修正しました。

次に、役員の選任議案。
以前の記事にも書いたかもしれませんが、議事録ってのは、議事の経過と要領を記載するモノですよね。
招集通知をキッチリ出して、ソレに基づいて役員を選任する場合っていうのは、通常でしたら既に「候補者は●●氏であります」って通知しているのですから、「招集通知に記載した候補者を選任しても良いデスか?」ってだけのことになるはずなんです。

しかし、何故か「取締役の選任方法につき諮ったところ、出席株主から議長に一任したいとの発言があり、一同これを了承したので、議長は下記の者を指名し。。。ウンヌン」というような書きっぷり。

これは違うだろ~! と勝手に憤り^^; 、直しました。

何が違うかっていうとですね。。。
明日に続く♪

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