おはようございます♪
早速前回の続きデス!!
↓↓↓ こんな定款の定めがあったとしたら、それぞれどんな意味になると思います??。。。ってオハナシ。
1.取締役は当会社を代表する。ただし、取締役が2名以上の場合は株主総会の決議により、うち1名を代表取締役と定める。
2.代表取締役は株主総会の決議により選定する。
3.取締役が2名以上存する場合は、株主総会の決議により代表取締役を定めることができる。
4.取締役は当会社を代表する。ただし、株主総会の決議により会社を代表する取締役を定めることができる。
まず、1は明確ですよね。
そもそも、代表取締役は1名のみ。しかも、取締役が1名のみの場合はそのヒトが当然代表取締役だから、決議は不要。。。という意味。
ま。。。代表権復活のコトも想定するとしたら、「取締役が1名の場合は、当該取締役が当会社を代表する。」というような文言にした方が好ましいのかも知れませんが(~_~;)
。。。で、問題は2!!
たぶんこの規定は、「代表取締役の選定機関は株主総会です!」と言いたいだけだろう。。。と思います。
なので、本来は、法定どおり(=取締役は各自代表で、取締役の一部を代表取締役としたいのであれば株主総会で選定決議する。)の定めを確認的に置いているだけ。。。それ以上でもそれ以下でもない。。。と考えています。(ワタシはね(^^;))
がっ!!!
取締役が1人だろうが、2人以上だろうが、代表取締役は絶対株主総会の決議で選定しなければならないっ!!。。。って意味にも取れますよね?
もしそうだとしても、仮に代表取締役の選定決議をしなかったら、取締役に代表権はないの???。。。と考えると、ぃやあ~。。。それはないでしょ~。。。(◎_◎;) と思うのです。
だけどね~。。。法律上、代表取締役の選定決議をしなくても、取締役は各自代表権を持つ。。。ケド、それ定款違反よ♪。。。とも考えられなくもない??。。。むぅぅ~(*_*;
。。。あ~だ、こ~だと考えております。
定款違反になるのだったら、やっぱり、代表権ウンヌンってコトじゃなくて代表取締役の選定決議はしておくべきなのかなぁ~~。。。と。悩むわぁ~。。。(;O;)
前者の考え方になるんで、イチイチ選定決議は要りませんっ!!!バシッ!!。。。と言いきる自信はない。。。(-_-;)
次に3ね。
これは、取締役が複数人いる場合に一部のヒトを代表取締役と定めることもできるし、全員に代表権を持たせるんだったら決議しなくても良いよ♪
。。。という意味のハズだけど、文言的には、若干あいまいなのかしら???
ただ、取締役が一人の場合は、代表取締役の選定決議は不要。。。ってトコロは確かですよね。
最後に4。
これは、1と3の中間っぽい文言です。
意味合いとしては3と同じ感じなんだけど、文言的には、もっとフワッとしていますよね。
もっとも、これが一番、会社法の規定にそった表現のような気がします(法定どおりの規定を確認的に定めています。)。
結局、代表取締役の人数をはっきり決めておくと、定款規定としては意味合いが明確になるんだけれども、「取締役全員に代表権を持たせるかも?」とか「一部のヒトを代表取締役に選定するとしても、1人とは限らないかも?」というような状況で、定款規定としては若干あいまいな表現になっちゃうことが多いのですよね。
ショボイ疑問なんですけども。。。会社の人たちは、会社法との対応とか定款の文言に秘められた(?)意味みたいなものを読め!。。。って。。。わかんないかもなぁ~。
難しいモンです。はぁぁ~。。。( 一一)
ご意見、ご感想をお寄せくださいませ m(__)m
私は互選規定を定める気がないという趣旨で2を注意的に定めることが多いといえます。
2の解釈ですが、もし各自代表が原則で株主総会選定代表が例外で、後者を定款に定めた場合には必ず代表権の存在につき決議しなければならないとしたら、互選の場合と同様に定款の添付が必要になるはずですが、それを求められていないことからしても、各自代表と総会選定代表はともに原則に位置づけられると思います。
それは、代表取締役は(会社を代表する)取締役にすぎないからです。
各自代表の原則からすれば、2は、代表権を有しない取締役を株主総会で定められるという意味だと捉えるべきではないでしょうか。
いつものことなのですが (~_~;)、ワタシの気づき。。。というワケではなくて、クライアントさんの勘違いみたいなことが発端となっております。
予め「そう思えれば」立派かも知れませんが、全く誇れるようなことではありません。。。(/ω\)
ただ、こんなショボいハナシ。。。と思って書いた記事にコメントを返していただけたので嬉しいです!
また、理論的な解説をしていただきまして、ありがとうございました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、本事例の4に似ているのですが、「取締役は会社を代表する。取締役数名ある場合は取締役の互選により会社を代表する取締役を選定する。」との定款の定めのある特例有限会社で、取締役2名代表取締役1名のところ、代表権のない取締役に代表権を付与する取締役の互選書、定款、就任承諾書を添付し、代表権の氏名抹消登記を申請したところ、登記官から「定款の前段と後段が矛盾している(会社を代表している取締役を代表取締役に選定することは意味がない)。」と指摘を受けました。やはり、前段は「取締役が1名のときは、会社を代表する。」としなければならないのでしょうか。少し釈然としません。
え~と。。。ワタシは矛盾していないと思いますケドも。。。(~_~;)
つまり、後段の規定から考えて、前段は取締役が1名の場合を指している。。。ってことでしょう??
ま、確かに若干舌足らずな感はあるかも知れませんが、それって補正なんですか???(◎_◎;)
補正はないわぁぁ~。。。(;一_一)。。。と思いますよ。ワタシは。
互選会社が取締役会設置会社に移行したら、代表者を変更しない場合でも取締役会の代表者として選定し直さねばならず逆も同じです。つまり、「会社を代表している取締役を代表取締役に選定することは意味がない」は間違いです。
この定款の意味は、原則として各自代表制を採用するが、取締役が複数のときは互選代表制にするということです(結果的に前段は単数のときはという意味になります)。
取締役がA一人のときは自動的に代表者となり、Bを追加したので互選でAを互選代表として選定し(登記は不要)、このたびBも互選代表に選定したというだけの話で、何の問題もありません。