司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その12

2022年06月28日 | いろいろ

おはようございます♪

 

登記識別情報通知をオンラインで取得する方法。。。。気軽に選べるモノじゃありませんでした。。。(~_~;)
まぁでも、オシゴトじゃなくってホント~に良かった (◎_◎;)

。。。でですね。。。今更なんだけど、総合ソフトのマニュアルを読んだら、確かにかなりのページ数を割いて解説してありました。
だけどっっ!!!
マニュアルって、600頁もあるんですよ!?
問題意識が無いのにも関わらず、コレ、読みますっ??!!(ーー゛)

しかもね~。。。このマニュアル、分かりやすいかなぁ??
やっぱり、実際のソフトの操作的に、分かりやすくしないとダメじゃないのか???。。。と思いました(← 強くっ!!!)。

以上、愚痴でした!!(~_~;)
なんだかんだ言っても、ワタシの詰めが甘かったのでして。。。気軽に選択しちゃった結果、関係者の皆様にはご迷惑をお掛けしました m(__)m m(__)m m(__)m

 



客観的に振り返ってみるに、やっぱり、前回ご紹介した(2)の方法(自動的にダウンロードできる方)は、双方代理には向かないんじゃないでしょうか?
試してないから絶対とは言えないんだケド。。。(-_-;)

いずれにしても、今回は(1)の方法で識別情報をダウンロードするしかない、ということが判明。

 

識別情報をダウンロードする方法ですケド、詳しくはマニュアルをお読みいただくとしまして、備忘録として、操作の流れを大雑把にご紹介しておこうと思いマス。
業務用ソフトを利用されている同業者の皆様は知らなくてもいいか。。。と思いつつ。。。(~_~;)

 

まず、申請書。
スゴ~くくどいケド、登記申請の際には、「登記識別情報通知取得用届出様式」を一緒に送信しないといけません。
作成方法は、申請書の中でクリックして作成することもできるし、申請書を保存した後に「登記識別情報関係様式の作成」→「登記識別情報通知取得用届出様式/取得者特定ファイルの作成」を選択して作成することもできます。

これを作成しなくても申請書の送信はできてしまいますケド、ワタシのように後から補正して、「様式」を送信しないといけません。

次に、登記が完了した後にやるコト。
「登記識別情報通知ダウンロード様式」を作成して、送信しないといけません。
(「申請書作成」→「不動産登記申請書」→ 「登記識別情報通知ダウンロード様式【署名要】」を選択!)

この時にはですね。。。「取得者特定ファイル」ってモノを添付しないといけないんですが(←ココ重要!!)、これがどこにあるかというと「登識タブ」の方を見るとできています。
どうやらね。。。「登記識別情報通知取得用届出様式」を送信すると、この時に「取得者特定ファイル」ができるという仕組みのようデス。

添付の方法ですが、「登記識別情報通知ダウンロード様式」の作成が終了したら一旦保存して、メニューから「ファイル添付」→「登記識別情報関係様式追加」を選択しますと、「取得者特定ファイル」が出てきますので、これを添付する。。。という手順になります。

まとめると。。。「登記識別情報通知ダウンロード様式作成」→「取得者特定ファイルを添付」→「電子署名して送信」という流れ。
で、この「登記識別情報通知ダウンロード様式」が到達すると、(申請書じゃなくて)コチラの方から「電子公文書」がダウンロードできるようになります。
(=公文書ボタンが表示されます)
そして、電子公文書、つまり登記識別情報ですケド、これをダウンロードしますと、申請書の進捗状況が「手続終了」に変わる。。。という感じデス。
(実は、ダウンロードした後の操作もあるんですが、とにかく問題意識を持ってもらえれば、後はマニュアルで解決できると思います。)

 

。。。ちょっとぉぉ~っ!!!。。。難しすぎるんだけどっ!!!。。。と憤慨しつつ、無事に識別情報を取得することができまして、法務局の担当者サマには、「こうこうこんなコトでしてね。。。」とご報告しました。

アチラでも、マニュアルは読んでいらっしゃるようなのですが、とにかく操作しながらじゃないと良く分からん!。。。な状態なので。
そして、きっと、ワタシと同じようなコトをしちゃうヒトもいるハズ(←いるかな~??(~_~;) )ですからね。。。また同じことにならないように!!

 

。。。と、そんなこんなで、ようやく登記が完了いたしました。。。はぁぁ~。。。(-_-;)
大変でした。。。(-_-;)。。。ほんと~に。。。(-_-;)。。。。

 

あっ!!!そうそうっ、そうでしたっ!!
もう一つ、オンライン納付の際に「いつもの司法書士名」が振込人として表示されるという現象について。
(まぁ、オシゴト上は全く必要ないんでしょうケド、念のため (^^;) )

総合ソフトを利用するにあたっては「申請者情報」を登録してあるのですが、納付情報とかには、ココの登録情報が反映される仕組みになっているみたいです。
ただ、この情報自体を変更すると、オシゴトに支障が出てしまいますからね。。。無理っ!!!

だけどね。。。サポートデスクのヒト曰く、「申請者情報と実際の払込人(又は名義の違う口座)が違ってても、ダイジョウブですよ。」という。
えっ???。。。そうだったんだ。。。(◎_◎;)
う~ん。。。しかし。。。ペイジーならまだしも、違うヒトの口座から振り込まれても良いのかしら。。。ホントかいな???。。。ワタシとしては若干懐疑的ではございマス。

 

 

。。。というワケで、登記識別情報通知をオンラインで取得する場合は、ご注意くださいマセ  m(__)m
そして、長々とお付き合いいただきましたが、「不動産登記の(できる限り)完全オンライン申請」については、今回で終了でございマス。

もしかして(←もしかしなくても??)、素人丸出しだったかしら???。。。まぁ、オシゴトじゃないからね。。。ワタシとしては良い勉強をさせていただいたと思っておりマス♪♪♪

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不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その11

2022年06月24日 | いろいろ

おはようございます♪

登記識別情報通知のハナシ。。。(=_=)。。。確かに、オシゴトの場合にデータで済ませるということは致しませんね。。。今のところは。
ただ、今後、ペーパーレス化が進んだ場合はどうなるか分からない。。。なので、今回の苦労(?)はきっとしておいた方が良かったのだろうと思います。

でもなぁ~。。。不動産登記はやっぱり業務用ソフトが欲しいな。。。なんて思っちゃいました。
きっと、業務用ソフトだったら、今回のようなコトは起こらなかったんでしょうから。。。(ーー;)
費用対効果が見込めないんで、無理っぽいんだけど。。。はぁぁ~。。。

とまぁ、意味の分からない愚痴から入りましたが、前回の続きデス。

 

まずね、今回、法務局側の担当者様、本当に親切に対応していただいて感謝感謝でございます m(__)m
オンライン申請のサポートデスクの方にも問い合わせてくださったようなんですが、いかんせん、法務局側では申請人側の操作が分からないし、画面も見られない・確認できない(←ココは、商業登記もおんなじで、このせいでハナシが通じないことがしばしば起こっております。)。
なので、サポートに問い合わせたって、実際の操作を確認することができません。

。。。で、「サポートに直接問い合わせてみてくれます? どういう状況なのか具体的に確認しないと説明ができないらしいので。」という。

そんなやり取りがありまして、サポートデスクに電話しました。
。。。なんだけど。。。な~んかハナシが噛み合わず。。。(-_-;)。。。なにを言ってるのやら分からぬ。。。グヌヌ。。。

結局、しばらく話したけど、あっちのヒトも匙を投げたようで、ちょっとエライ人(=上司)に交代。

すると、驚愕の事実が発覚したんです!(←ワタシにとっては(^^;) )
さすがに、上司!!
説明が上手!!
ダテに上司をやってませんね!!。。。ありがとうございました m(__)m

 

あ~。。。それで。。。そもそもね。。。登記識別情報をオンラインで自動的に取得したいときは、いつもと違う申請書様式を使わないといけなかったのだそうです。
(そうすれば、電子定款みたいな感じでダウンロードできた。。。ということのようデス。)
え~っとね。。。いつもは「登記申請書(権利に関する登記)(代理申請用)【電子署名要】」という様式を使っているんですが、識別情報をオンラインで取得するときは、「登記申請書(権利に関する登記)(電子公文書一括取得用)【電子署名要】」っていう様式で作成すればよかったらしい。
これを使っていたら、自動的に識別情報がダウンロードできるようになったんだって!!

でもですよ。。。(-_-;)
この様式って、代理申請用じゃないじゃないっつ!!怒怒怒
そんなの、選ばないでしょうよ!。。。と思ったワタクシ。

しかし、いずれにせよ、今回はソレを使ってないワケで。。。(ーー゛)

 

以下、不動産登記の申請用総合ソフトのマニュアルのパクリです(~_~;)
まぁ、ちょっと読んでみてください。

 

オンラインにより登記識別情報の通知を受ける方法は,次の二つの方法があります。いずれの方法によるかによって,「取得者特定ファイル」を提供する時期が異なりますので,御留意ください。

方法1 申請情報を送信する時点では「登記識別情報通知取得用届出様式」のみを申請情報に添付し,申請に係る登記が完了した後に,別途,「登記識別情報通知ダウンロード様式」を作成し,これに「取得者特定ファイル」を添付して送信することにより,登記識別情報の通知を受ける方法


方法2 「登記識別情報通知取得用届出様式」及び「取得者特定ファイル」を作成する権限のある者(登記権利者(登記名義人となる者)又はその者から登記識別情報の復号に関する権限の委任を受けた者)が,電子公文書一括取得用の登記申請(嘱託)書様式の申請情報に「登記識別情報通知取得用届出様式」とそれに対応する「取得者特定ファイル」のペアのデータを添付して申請(嘱託)し,登記が完了した後に,
(「登記識別情報通知ダウンロード様式」を送信することなく)登記識別情報の通知を受ける方法

 

はぁぁ~。。。(>_<)
分かりましたか???
ワタシは。。。。今ならわかる!!。。。ケド、申請前だったら。。。きっと分からない。。。(-_-;)

ちょっとワタシのスキルでは難しいのですケド、長くなりそうなので、ブチっと切りまして、次回へ続きます m(__)m

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不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その10

2022年06月21日 | いろいろ

おはようございます♪

法務局からの(不幸の)電話。。。ドキ~ッ!!!!!(>_<)

恐る恐る聞いたみましたらね。。。「登記識別情報通知を郵送する場合は、レターパックじゃダメですよ!」という。
んっ???はぁ~っ???(一一")

「えっと。。。識別情報はオンラインによる通知を希望しているんですケド??。。。申請書もそうなってますが、何か???」
と反論してみました。

するとね。。。新たな事実が発覚!!

オンラインで識別情報の通知を受ける場合には、「登識取得用届出様式」というモノも作成しないといけないのだそうです。
えぇっ??。。。と思って申請書を確認してみたら、「登記識別情報通知希望の有無」のトコロで「オンラインによる通知を希望する」を選択しますとね。。。「登識取得用届出様式作成」ボタンが選択できるようになってるじゃありませんか!!(*_*;

。。。で、窓口交付とか郵送での取得を希望にした場合は、「登識取得用届出様式作成」のボタンがグレーアウトしたままになる。。。(◎_◎;)

はぁ~っ????そういうことなの???(ーー゛)
わっかんないでしょ~っ!!!

でもさぁ~。。。だったら、「登識取得用届出様式」ってヤツを作成してないときはエラーにしてよね。。。(=_=)。。。と思いません?
そんなトコロに落とし穴があるなんて。。。が~ん。。。。(-_-;)

 

まぁ、そうは言っても、知らないワタシが悪いのだし、法務局にご面倒をお掛けしたコトは事実なので、お詫びをしまして、すぐに補正をしたんですよ。
(↑「登識取得用届出様式」を作成して送信)

ところがです。。。今度は、進捗状況が「手続終了」に変わらない (?_?)。。。何だったかな??「審査終了」だったか??。。。ちょっと今まで見たことがない進捗状況になりました。
でね。。。何故だか識別情報がダウンロードできないワケですよ!!!

え~っ???
またしても。。。なんなんだ~!???(>_<)

これって、電子定款をダウンロードするのと同じじゃないの?
電子定款は、TV電話の認証が終わったら、自動的に「手続終了」になって「公文書」から電子定款がダウンロードできるようになるんだけど。。。。ムムム。。。(-_-;)

仕方がないので、法務局に電話しました。
「いつまで経っても、識別情報がダウンロードできないんですケド、どういうコトでしょうかねぇ?」と言うと、
「えっ??。。。こちらの処理は終わっているハズですけど、確認してみますね。」と。

その後、「うちの方は、特に問題なさそうなんですよね。。。どうして「公文書」ボタンがグレーアウトしたままなのかは分からないです。」と仰る。
しかもですよ!!
識別情報をダウンロードしないと、進捗状況は「手続終了」にはならないのだそうで、そのままでは法務局側も困るらしい。
しかし、どうしたらよいのか分からない。。。。ううっ。。。(-_-;)。。。。ど~しよ~っ!!!

 

結果、またまた新事実が発覚!!!
ワタシとしては、「そんなの分かるワケないでしょうがっ!!!」と言いたい(←というか、ちょっと言いました (^^;))ワケですが。。。。

長くなるので、次回へ続く♪

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不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その9

2022年06月17日 | いろいろ

おはようございます♪

寄り道がとっても長くなって、もはや何のハナシなのか分からなくなりつつありますが。。。。続きデス(#^.^#)

どこから繋がるか。。。と言うと、「その6」の中段くらいからですかね。。。ハハハ。。。(^^;)

登記申請書の作成についてでございマス。
いつもと違うのは、代理人(司法書士じゃなくて個人)と電子署名(司法書士のじゃなくてマイナンバーカード)、そして、登記識別情報を電子ファイルでダウンロードすることでございマス。

 

不動産登記を半ライン申請する場合は、紙の登記原因証明情報の写し(PDFファイル)を申請書に添付しますよね(←電子署名は不要)。

が、今回は電子ファイルが原本(?)なので、当然ですケド、電子署名済みのファイルを添付しました。
それから、登記義務者の委任状ファイルも添付。

最後に、代理人の電子署名が必要なので、マイナンバーカードで署名しまして、申請!。。。ぽちっとな!!!
(くどいようですが、オンライン申請の際の電子署名は、カードリーダーが必要デス(~_~;))

次に登録免許税の納付デス。
いつもは経理のヒトにお願いしてオンライン納付をしていますケド、今回は、自分で支払うのでね。。。インターネットバンキングで振り込もうと思ったんですよ。
。。。でね。。。振込みの手続をしていたんですが、最後の最後になって振込人が「いつもの司法書士名(←上司)」になっていることが発覚!!
「えっ!!??ナニコレ。。。(>_<)」大丈夫なのだろうか。。。不安。。。。申請システムの登録情報を変更しないといけなかったのかしら。。。不安~っ!!。。。。(>_<)(>_<)

 

だったら、ペイジーで支払おうと思ったんだけど、こっちも「いつもの司法書士名」が振込人になってるのですよ!! え~んっ!!!(;O;)

これ、良いのかダメなのか全然分からなかったケド、とにかく申請しちゃったのでね。。。(/o\)。。。一応、安全策をとって、今回は収入印紙を貼ることにしました。

最後に、法務局に書類などの郵送!
「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷⇒ハンコを押して⇒添付書類(権利証、固定資産評価証明書)、収入印紙、返信用封筒(レターパック赤)を入れて⇒ポストへ投入!!!。。。なんだか気疲れしました。。。(-_-;)

 

まぁね~。。。申請するときにエラーは出なかったし、一応、電子署名の有効性検証もしたから大丈夫だと思う。。。(^^;)

 

そしてしばらく経ちまして。。。法務局から電話がかかって来ました。
補正かっ!!?? 。。。ドキ~ッッ。。。(◎_◎;)

 

結果。。。うん、まぁ、補正といえば補正だったんですケドね。。。なんだか思いがけない内容でございました。
ココからは、不動産登記をよくやっている方だと常識なのかもしれません。

。。。が、切りが良いので次回へ続く~♪

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不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その8

2022年06月14日 | いろいろ

おはようございます♪

あんまり面白くないハナシが続いておりますが、続きでございます m(__)m

マイナンバーカードの電子証明書の有効性を確認する方法ですけれどもね。。。カードの現物があるのであれば、JPKIのサービスによって有効性の検証ができます(無料)。
じゃあ、カードがない(←本人が近くにいない)場合に、司法書士はどうやって確認すれば良いのか????。。。ということで登場したのが、日司連公的個人認証有効性確認システムというモノなのであります。

 

司法書士の皆様は、コレ、試したことあります???
とにかく、ご自身のマイナンバーカードで有効性検証をやってみることを強くお勧めしたいと思っております!!

文章で説明するのは難しいんだけど、このシステムでは、大きく分けて二つの操作が必要になっているんです。

一つ目は「マイナンバーカードに格納された電子証明書の情報を読み取ること」
二つ目は「マイナンバーカードで電子署名されたファイルをアップロードして、読取り済みの情報と電子署名された情報を照合し、かつ、検証の時点で電子証明書が有効かどうかを確認すること」なのです。

そして、一つ目は読取り専用のアプリのダウンロードが必要になっています。電子証明書の読取りはスマホ又はパソコンで行います。
パソコンの場合は、カードリーダーが必要で、スマホの場合は、マイナンバーカードの読取りができる機種(←古すぎる機種はNGみたいデス)であるかどうかの確認が必要です。

二つ目の操作は、ココにアクセスして行います ⇒ https://www.nkys.nisshiren.jp/

 

つまりですね。。。日司連のシステムって、マイナンバーカードで電子署名する機能は付いてないので、別の方法で電子署名が必要。
そして、電子署名したファイルだけでは、有効性の検証ができないので、別途、マイナンバーカードの読み込みが必要。
さらに、有効性の検証をするためには、カードの読み込みとは別のサイトにログインする必要がある。。。という感じなんです。
別のサイトの方には、読み込んだ電子証明書の情報が登録されていまして、ソコに電子署名済みのファイルをアップロードして検証するワケなのよ。。。(?_?)。。。分かります??

ワタシ個人としては、この一つ目のアプリと二つ目のサイトの関係性がど~も分かりにくかった。。。(=_=)。。。流れが分断されちゃうので、ナニコレ。。。って感じでした。
ただ、慣れればナンテコトはないと思いますんで(面倒臭いダケ(一一"))、とにかく実践あるのみ!!。。。と思っています。

 

今回の場合は、(1)リーガルさんのサービスで電子署名 ⇒ (2)マイナンバーカードの読み込み(←アプリ) ⇒ (3)日司連のサイトにログインして(1)のファイルを日司連のサイトにアップロード(←HPにログインしなおして操作)。。。。という手順が必要でした。
(2)と(3)は順序も変えられないので、ご注意くださいマセ m(__)m

 

 

他の電子証明書だと、電子署名されたファイルがあれば有効性の検証ができるのに、マイナンバーカードはファイルだけじゃあ検証ができず、事前にカードの読み込み作業が発生する。。。ということで、ココがかなり面倒だなぁ~。。。と思っております (◎_◎;)

まぁね~。。。慣れなのかも知れませんケド。。。カードなしで検証できるようにはならないんだろうか。。。やっぱり、個人情報保護ってコトかな。。。むぅぅ~。。。(-_-;)

。。。で、マニュアルはコチラです ↓↓↓

https://www.ymg-sihousyosi.or.jp/library/54694c3ade5fc3046c000211/602b55254c6308e34466a172.pdf

 

。。。というわけで、長々と電子署名の説明をいたしましたが、今回で終了!!
ようやく、次回から登記申請のハナシに戻ります。

ではまた~♪

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