司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記書類への印鑑のコト その2(新型コロナウィルス感染症対応関連)

2020年06月04日 | 商業登記

おはようございます♪

6月に入ってしまいました。。。(~_~;)
以前にもちょっと書いたと思いますが、税務申告の期限は事業年度の末日から2か月以内。。。とされていまして。。。税務申告するためには、その前に決算(計算書類)を確定させる必要がある。。。つまり、税務申告前に定時株主総会を開催しなければならない。。。というワケで、定款上、定時株主総会は事業年度終了後3か月以内に開催すると規定されいる会社がほとんどなのですケド、実際は2か月以内なのよね~。

とすると、3月決算の会社サンの場合、普通は5月中に定時株主総会が開かれるハズなんですけども、何故か東京の場合は6月に定時株主総会を開く会社が多い。。。つまり、税務申告は5月中に行い、その後株主総会を開く。。。ってコト(~_~;)

結局、税務と法務の横のつながりはあんまりないみたいでして、へぇぇ~。。。と思っていたら、東京以外ではそうでもないことも判明(東京ルールなのか?)。

えっと。。。(~_~;)。。。何が言いたいかというと、5月中に定時株主総会を開けば登記期限はそこから2週間なので、まさに今!!登記申請の集中期間になるのですよね。
ところが、6月に株主総会を開く会社が多いものだから、現時点では登記申請はさほど多くない。。。ってことが言いたかったのであります。

ただし、大企業やその子会社の場合は、税務申告期限を伸長していますので、それはそれで適法。
じゃあ、6月に株主総会を開く会社が皆そういうことをしているかというと、そうでもない。
何故ならば、申告期限を伸長(=延納申請)すると、遅れた期間に関しては利息が発生するから。。。だそうです(~_~;)

ま、そんなこんなで、ワタシの担当している会社サンは(ほとんど延納申請しているみたいですけど)、6月に定時株主総会を開催する会社が圧倒的に多く、今はまだまだ仕込みの段階って感じです。

 

。。。前置きが長くなりました。。。はぁぁ~ (;'∀')
ようやく前回の続きデス。

緊急事態宣言は解除されましたけども、東京アラートが発令され、まだまだ在宅勤務やテレワークが推奨されている昨今でござまして。。。とにかく、紙の準備が大変なんですよね。
そして、中小企業においても、今年は書面決議に切り替える会社がとても多い模様。
慣れないコトなんで、ワタワタされている担当者さんもおられます。。。(#^.^#)
準備は大変なんですけどね~。。。書面決議とはいっても、「書面でなく電磁的記録でOK」ですから、(みなし)決議自体は集まることなくサクサクッとできます!(^^)!

ところが、登記することになりますと、やっぱり「紙」のモンダイが。。。

まず、株主総会を書面決議にした場合。。。役員の選任があれば、被選任者全員の就任承諾書が要りますね。
これ、在宅の役員さんにデータで送り、各自で印刷し郵送してもらわねばなりません。

そして、最大のネックになるのが取締役会。

取締役会を開催する場合は、電話・TV・WEB会議であっても、取締役会議事録には出席取締役及び出席監査役の記名押印(又は署名)が必要になるじゃないですか!?
しかもっ!!
一つの議事録に全員がハンコを押さないといけない。。。(◎_◎;)
これが最大のモンダイなのです。

しかし、そんなことをしていては、登記期限なんて守れませんしね~。。。

さぁどうする!!??

ってコトで、これに関しては、「何か例外的な取り扱いができないでしょうか?」というお問い合わせをたくさんいただいております。
特に、外国在住の役員さんがいらっしゃる会社サンね。。。「郵便のやりとりもままならないのに、どうしろと??!!」と、大変お困りのご様子。

同業者の皆様は、どのようにアドバイスされてますか??

。。。というワケで、次回へ続く~♪

コメント (2)
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