司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の辞任のハナシ その3

2019年11月15日 | 役員

おはようございます♪

え~。。。前回は、辞任のタイミングについてのオハナシだったワケですが、ちょっと話は変わります。

「辞任届のほかに必要な書類はないのか???」という点。

いかがでしょうか???
これ、実際にどの程度の会社さんが守っているのか???。。。ちょっと疑問ではあるんだけど、監査役には「監査役選任議案に対する監査役の同意権(会社法第343条第1項)」と「辞任監査役の意見陳述権(会社法第345条第2項、第3項)」が認められておりますよね。

前者に関しては、株主総会において監査役選任議案を提出する際に、監査役の同意が必要とされておりまして、監査役が複数人いる場合には監査役の過半数の同意が必要になります。
今回の会社さんの場合は、監査役が2人ですから2人の同意が必要なんです。

この「同意」は、書面によらず口頭でも良いことになっていますが、実務上は書面を取り付けているみたいです(もっとも、これを気にしている会社に限るんでしょう(~_~;))。

。。。でね。。。今回の会社さんは、もちろん必要であれば同意書面を取り付けるのだと思いますけれども、例えば、監査役が辞任した後に株主総会の招集決定(監査役選任議案の決定)をしたとすれば、もはや同意権はないと考えるのでしょうし、監査役が辞任する前に後任者を選任する(=現任監査役の辞任と後任監査役の就任時期を一致させる)のであれば、同意が必要になるんでしょうからね。。。同意(書)の有無に関しても、監査役の辞任時期による。。。ってことになりそう(◎_◎;)

 

次に、辞任監査役の意見陳述権。。。というモノ。

これ、中小企業ですとね。。。気にしている会社はあんまりないと思うケド (~_~;) 今回の会社さんのような状況ですとね。。。やっぱり気になる。。。でしょう。
一応、条文をご紹介しておきましょうか。

(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
第三百四十五条 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
4 第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。

具体的にはどうすれば良いの??。。。ってことデスが、「辞任後最初に招集される株主総会」ですので、書面決議は含まれません。
で、辞任した監査役に招集通知を出して、「意見を述べることができますけど、どうします?」的なことをお知らせするようです。

ただ、あくまでも権利であって義務じゃないので、会社がするべきことはそこまで。
通知を受け取っても、辞任した監査役が権利を行使したいと思われなければ、何もしなくても良いんです。

さて、どうしましょう。。。(~_~;)

次回へ続く~♪

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