司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

立川支部セミナー

2018年11月26日 | いろいろ

おはようございます♪

前回の続きはちょっとお待ちいただいて、本日は、お礼。

え~。。。先週の木曜日は、東京司法書士会立川支部セミナーの講師を務めさせていただきました。
お題は、「役員変更」でした。

しかし。。。。(*_*)。。。。一応レジュメはあるものの、ほぼ無視しておしゃべりしていた感じだったですね~。。。(~_~;)
三多摩支会の研修会と重なってしまったようですケドも、結構たくさんの方にお越しいただきました。

。。。三多摩支会の研修会のコトは終わってから聞きまして、ドキッとしました。
5人くらいだったら、ちょっと悲しいですもんね。良かったぁ~(@_@;)
こっちに来てくださった方々、ありがとうございました m(__)m

セミナーの時期ですもんね~。。。。東京は、本当に研修会がたくさんあって、確かにあれだけやればダブっちゃうと思います。
講師の都合もありますしね。。。結構早い段階で会場を抑えないといけないですしね。。。皆様ご苦労されているご様子です。


受講された皆様、講義の方はいかがでしたでしょうか?
ま、悪口は言えないか。。。(~_~;)
ホントは厳しいご意見もいただけると、嬉しいんですが。。。

私から見た感じだとですね。。。皆さん、大変熱心に聞いてくださってたように思います。
途中でお帰りになる方もいなかったしね(休憩が無かったせいかも。。。ですけど ^_^;)

私自身、「たかが役員変更、されど役員変更」。。。は実感しています。。。ホントに奥が深くって、すぐにミスりそうになりますからね。。。コワイコワイ。

当日はお天気も良くて、イルミネーションもキレイでした♪
懇親会も楽しかった♪

紀伊国屋のとら焼きは、今度、是非購入しようと思います(#^.^#)

。。。というワケで、支部長の石塚先生はじめ、関係者の皆様にも大変お世話になりました!
ありがとうございました!!! m(__)m

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基準日に関する定款の定め その1

2018年11月20日 | その他会社法関連

おはようございます♪

え~っと。。。。結構バタバタしておりまして。。。(@_@;)。。。。しばらく更新ができないかも知れませんが、次の記事は基準日のことを書きたいと思っていたので、とりあえず頭出しをしておきますね♪

ある会社サンが新たに会社を設立しようとしてましてね。。。。

結構しっかりした会社なモノだから、あんまりアレコレ言わなくても良いだろうなぁ~。。。なんて思っていたのですケドも。。。。んっ?。。。んんんんっ???。。。。

↓こんな規定がございまして、皆様どう思われますか?

「臨時株主総会においては、臨時株主総会招集日の前月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、臨時株主総会において権利を行使することができる株主とする」

 

ちょ~短いケド、次回へ続く~♪

 

 

 

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事前通知のハナシ その2

2018年11月14日 | いろいろ

おはようございます♪

不動産登記、不動産登記。。。。。あぁ~不動産登記。。。(~_~;)
不動産登記ばっかりやっていた頃もあったんですよね~。。。ワタシ。。。

ぃやぁ~。。。よくやってたよなぁ~。。。すごいわ♪。。。なんて思っておりマス。

たまぁに決済とかあると、結構テンパってますから、ストレス溜まりマスよねぇぇぇ~!!!(>_<)

。。。というわけで、前回の続き。

日本郵便のHPを再度確認いたしましたらば、本人限定受取郵便っていうのは、郵便物が現地の郵便局に到着したら、まず本人宅にハガキを配達するようです。

そのハガキには、
本人限定受取郵便が来てますよ♪
受取方法どうします?
自宅へのお届けを希望される場合は配達希望日時を書いてはがきをポストに投函してくださいね。
郵便局へ取りに来るんだったら、このハガキと身分証明書と印鑑を持ってきてね。

というようなコトが書いてあるんだそうです。

ただ、本人宅の電話番号が分かれば、ハガキを配達する前に電話もしてくれる。。。という。。。。

あ!じゃあ、社長のご自宅の電話番号を事前通知に書いておいて貰えれば、ちょびっとだけ時間短縮になるんじゃない!?
。。。と思いまして、会社の方に電話番号を伺いまして、それをお伝えしつつ、いつごろ事前通知が発送されるのか訊いてみたんでございます。

すると。。。「う~ん、今日はまだですかね~。。。。急いでやっても今日投函できるかどうか。。。。」と仰る。

ムムム。。。。(-"-)。。。。そんなコトをしていたら、出張に行っちゃうじゃない!

と思い、ハラハラしていたのですケドね。。。。。んっ???。。。。
考えてみたら、事前通知の返送期限って、法務局の発送日からカウントするんだよね?


「だったら、発送日を遅らせてもらって、出張からお帰りになる頃に通知書を発送してもらう。。。といのはどうでしょう???!(^^)!」
って聞いてみました。

。。。が、。。。「こちらもそんなに遅くはできないですね~。。。一応、内部で期限が決まってるんで」。。。。と。

んで、色々お話しした結果、期限ぎりぎりにゆっくり発送してもらうコトにはなりました。

でもね。。。「まぁ~。。。もし、戻って来ちゃっても、正当事由があれば再送できるからダイジョウブですよ♪」。。。だって!
ぇぇぇえ~っ。。。それを先に言ってくださいよぉ(>_<)

結局、郵便局での保管期限というモノがあって(それ10日間だそうです)、それを超えると郵便物は法務局に戻ってきます。
けども、受取れない正当事由があれば、もう一回発送してくれる。。。のだそうです。
そして、今回は正当事由あり!。。。ってコトで良いらしい。

とはいえ、ゆっくり目に発送していただければ、郵便局の保管期限までには出張からお戻りになり、たぶん受け取れるんで、ダイジョウブそうだ。。。との目途が立ちまして、会社に連絡。

あちらも、ヤキモキしてたようで、ホッとされたご様子でした。

何だかなぁ~。。。慣れてる司法書士サンだったら、こんなコトにはならなかったんでしょうか??
ワタシが悪いのかもね。。。(=_=)。。。。でもっ!!これで学習しました(~_~;)

。。。ということで、不動産登記、一段落かと思いきや、また、会社分割に不動産登記がくっついた案件を受託しました。


どうやら今年は、不動産登記の年のようです。。。。がんばろ~(~_~;)

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事前通知のハナシ その1

2018年11月07日 | いろいろ

おはようございます♪

え~。。。今年は何だか「てんやわんや」だっ!!。。。というのは、以前もオハナシしたと思うんですケド、その原因の一つが不動産登記なんでございまして。。。確かこれも既に愚痴ったよね~。。。(~_~;)

ワタシが受託する不動産登記って、組織再編系のオシゴトにくっついてくるとか、内部的に不動産を売買するとか。。。がホトンドなので、そういう意味では、「地面師」に引っかかる!?。。。とか、気にしなくて良い大変安全なオシゴトなのでありマス。

まぁ~これはホント、有難いデス。
不動産登記はコワイもんねぇ~。。。(;O;)

。。。というワケで、たまには不動産登記のハナシをしてみたいと思います。

今回のケースは、社長さんがお持ちの土地を会社に売る。。。というモノでございました。
そういや、ついこの前も、同じよ~なケースをやったばかり。。。何かあるのかな???

ま、それ自体は普通のコトですね。
しかも更地だというのに、安心、安全♪ (←普通、無担保の更地はコワイので。。。^_^;)
急がない♪ 決済もない(←立合い不要)♪

良いコト尽くしな感じなのですけどね。。。権利証(登記済証または登記識別情報通知)が紛失しているコトがあるのデス。
とはいえ、昔の保証書とは違って、事前通知って制度がありますんでね~。。。
これも、第三者間だったら、絶対に「本人確認情報」でヤルんでしょうケド、今回のようなヤツは事前通知でOKなんです。

なので、権利証なしでもさほど問題はなく、さぁ!登記申請だっ!。。。となりました。

だけど。。。ん??
そういえば。。。義務者が自然人の場合って。。。。あ!!。。。。(*_*)

事前通知が本人限定受取郵便になるのでした!!
クライアントサンに説明しとかなきゃ!!

。。。と思いましてね。。。。

事前通知されることはご説明済みだったんですケド、社長ご本人が受け取らないとダメですよ。。。とは言っていなかったものだから、説明のメールを入れたんですよ。

そうしたら何とっ!!!!
翌日会社のご担当者様からお電話。

「あのぉ~。。。あの通知っていつ来るんでしょう? 実は、社長が来週から海外出張で、2週間くらい帰ってこないんですよ。もし受け取れなかったらどうなっちゃうの??」。。。と。。。。

ぇぇぇえ~っ!!!!!!!!!!!!!!????

そうと知っていれば、申請するのを待てば良かったんですケドね。。。実は担当者様もすっかり出張のことを忘れてた(というか、この件とリンクして考えてなかった)というのデス(~_~;)

。。。んで、ワタシが「本人限定受取郵便ですからね~」なんて、のん気なメールを出したものだから、「えっ?。。。あっ!!」と思ったみたい。

こんなのワタシも初めてのことでね~。。。
ぃやぁ~焦ったのなんの。。。ということは、却下されちゃう???。。。。

あぁ~っ!!
こんなところに思わぬ落とし穴があったとは (>_<)

どうなったかは、次回へ続く~♪

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事業年度の変更に伴う取締役の任期の変更 その8

2018年11月02日 | 役員

おはようございます♪

寒くなって参りましたねぇ~。。。。。
ちょ~寒がりのワタシは、だんだんだんだん厚着になってきました(~_~;)
若干、周りから浮いてる恰好ではございますけども。。。。そんなコトには構っていられませんっ!!!
だって寒いからね。。。。てへっ。。。^m^

では、前回の続きです。

若干時間が空く取締役の再任についても、「重任」で良くなった。。。と思う理由でございますケド、まず、現在は、今回みたいに定款変更で任期が満了するっていうケースが非常に増えておりマス。

事業年度を変更する場合、任期を短縮する場合、監査役に限定された監査役の監査の範囲を廃止する場合、監査役設置会社が監査等委員会設置会社に移行する場合。。。。などなど。。。。現任取締役や監査役の任期は満了してしまいますね。。。しかも、こういう場合って、再任が多い。

もちろん、定款変更の効力発生の時点を「株主総会終結時」としたりすれば、退任と就任が同時にはなるのですが、わざわざそうしないことだってありマス。

そして、例えば、株主総会が書面決議だったらどうでしょう?
書面決議だと、株主サンが同意した時点で複数の決議が同時に成立するんですよね。
だとすると、決議成立と同時に定款変更して、その次の議案で取締役等を選任(改選)するケースで、書面決議だったら必ず「重任」で、実際に開催したときは「重任じゃない」とか、オカシイでしょ!?でしょ???

さらに、ワタシがやっぱり同日に「退任+就任」だったら、「重任」でしょ~?。。。と思う理由。

これが、「代表権の付与」ってヤツでございマス。

なんだか、違うハナシを始めたな!!?。。。って思う方もいるのでしょうけどもね。。。。(~_~;)。。。まぁまぁ。。。

取締役会設置会社を止めますと、それまでの平取締役に代表権が付与されるのでして。。。。第1号議案で取締役会を廃止する定款変更をし、第2号議案で従前の代表取締役を代表取締役に選定する決議をしたら、1号議案の可決と2号議案の可決の間にはチョビット時間が空くので、一旦代表権付与の登記を入れまして。。。。2号議案で代表取締役が選任された時にその代表取締役以外の代表取締役の退任登記を入れるんだろう。。。。と思っていたワケですよ。

ところが!!
同日中のことであれば、「代表権付与による代表取締役就任+代表取締役の退任」の登記は端折って良し!。。。というより、登記しないでっ!!。。。と仰るワケです。御上がね。

つまり、登記の利益がない(=面倒くさい)んで、ヤメテ頂戴。。。ということなのよ(~_~;)。。。当時は「ぇえ~っ!?」と思ったものです。

 

会社法になる前は、こういった時的な流れも厳密に登記簿に反映させる。。。という取扱いだったと思うのですケド、会社法になってからは、同日中の事柄に関しては、アバウトな取扱いになったような気がしております。

。。。で、前回ご紹介した「日付を跨いで、ちょっと時間が空いている退任+就任」に関しても、「重任OK!」ってコトになりましたよね!?
3月31日の24時で取締役の任期が満了し、4月1日の午前0時で予選されていた取締役が就任し、4月1日に取締役会を開いて代表取締役を選定(再任)した場合、代表取締役の登記原因は重任で良い。。。というヤツでございます。

。。。というワケで、日付を跨いでさえも「重任」OKなんですから、同じ株主総会で退任+就任だったらば、もちろん「重任」で良いでしょ!?
と思っておりマス。

。。。というか、ワタシ、そういうケースは全部「重任」で申請してマスが(~_~;)。。。一回も確認の電話すらかかって来たコトないですし。。。

しかし。。。現実がそうだからと言って、それが根拠になるってのも情けないハナシですんで、あ~だこ~だと理屈をこねてみました。

ですケド、ホントかどうかは分からないんで。。。(~_~;)。。。。一応、ご参考まで!!!

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